失業保険の申請日によって扶養から外れる期間は変わりますか?
失業保険の給付申請に伴い扶養から外れることになります。
その間は国民年金の支払いが必要だと思いますが、申請のタイミングによって支払期間などは変わりますか?
ちなみに給付日数90日、給付制限無しです。
どこかで月末が認定日だったので得をした、ようなものを見たもので。。。
小さい人間ですみません(/_;)
失業保険の給付申請に伴い扶養から外れることになります。
その間は国民年金の支払いが必要だと思いますが、申請のタイミングによって支払期間などは変わりますか?
ちなみに給付日数90日、給付制限無しです。
どこかで月末が認定日だったので得をした、ようなものを見たもので。。。
小さい人間ですみません(/_;)
失業保険の給付を月初から90日間なので月末前に給付が終わるようにすれば、
国民年金、国民健康保険料が節約になるかもしれないです。
ただ、健保によっては給付制限や待機期間も含めて扶養に入れない処理をする場合もありますので、
会社の担当、健保組合など担当者によって違います、
1、2ヶ月の為に扶養に入って、出るの書類も面倒、雇用保険資格証明書で、日程を確認しますが、
事後の証明になるので処理できないこともあります。
国民年金、国民健康保険料が節約になるかもしれないです。
ただ、健保によっては給付制限や待機期間も含めて扶養に入れない処理をする場合もありますので、
会社の担当、健保組合など担当者によって違います、
1、2ヶ月の為に扶養に入って、出るの書類も面倒、雇用保険資格証明書で、日程を確認しますが、
事後の証明になるので処理できないこともあります。
失業保険受給中の受給金以外の収入について、受給自体に支障を来す収入に上限額はありますか?
失業保険受給中の受給金以外の収入についてのご質問です。
会社を退職し、来月以降より職業訓練校に通いながら失業手当を受給しようと思っています。
最近、以前勤めていた職場から単発の在宅仕事をいくつか受けてくれないかとお話が来ました。
今話が来ている在宅の仕事は人手が足りていない現状だけで継続的に今後続けていくつもりはありません。
職業訓練で習得できる内容で少し求人の応募の幅が広がりそうなので企業就職を目指したいと思っています。
失業の基準・アルバイトや内職の区分についてはハローワークの説明会や窓口で相談してある程度は理解できました。
在宅の仕事の場合は日数と時間が自己申告になると聞いています。
納期さえ守れば仕事をする日時は自分で決めて働けるので、失業手当の減額にあたらない自分で計算した1日当たりの内職金額の上限(1日2,500円くらいです)に収まる範囲で仕事を受けるつもりです。
現段階では上記で問題のない作業時間と金額なのですが、ある案件で報酬が10~20万になってしまいそうな話が来ています。
(月をまたぐタイミングなので作業進度によっては5~10万ずつ2か月間に分けて支払いの要求はできます)
その案件を受ければ日数は3~4日で1日7~8時間の労働になる予定です。
労働日数分の失業手当は収入額からもちろん不支給になると思うのですが、金額が大きいので失業手当の受給自体に支障をきたさないか不安に感じています。
仕事は職業訓練開始までに終わらせて開校後は就活と訓練に集中するため、このような大きな収入や時間のかかる仕事は受けない予定です。
この場合、不支給日以外の手当は問題なく受け取ることができるのでしょうか?
失業手当の受給資格者でないと公共訓練には通えなくなってしまうので悩んでいます。
長くなりましたが、詳しい方がいらっしゃいましたらご回答いただければ幸いです。
失業保険受給中の受給金以外の収入についてのご質問です。
会社を退職し、来月以降より職業訓練校に通いながら失業手当を受給しようと思っています。
最近、以前勤めていた職場から単発の在宅仕事をいくつか受けてくれないかとお話が来ました。
今話が来ている在宅の仕事は人手が足りていない現状だけで継続的に今後続けていくつもりはありません。
職業訓練で習得できる内容で少し求人の応募の幅が広がりそうなので企業就職を目指したいと思っています。
失業の基準・アルバイトや内職の区分についてはハローワークの説明会や窓口で相談してある程度は理解できました。
在宅の仕事の場合は日数と時間が自己申告になると聞いています。
納期さえ守れば仕事をする日時は自分で決めて働けるので、失業手当の減額にあたらない自分で計算した1日当たりの内職金額の上限(1日2,500円くらいです)に収まる範囲で仕事を受けるつもりです。
現段階では上記で問題のない作業時間と金額なのですが、ある案件で報酬が10~20万になってしまいそうな話が来ています。
(月をまたぐタイミングなので作業進度によっては5~10万ずつ2か月間に分けて支払いの要求はできます)
その案件を受ければ日数は3~4日で1日7~8時間の労働になる予定です。
労働日数分の失業手当は収入額からもちろん不支給になると思うのですが、金額が大きいので失業手当の受給自体に支障をきたさないか不安に感じています。
仕事は職業訓練開始までに終わらせて開校後は就活と訓練に集中するため、このような大きな収入や時間のかかる仕事は受けない予定です。
この場合、不支給日以外の手当は問題なく受け取ることができるのでしょうか?
失業手当の受給資格者でないと公共訓練には通えなくなってしまうので悩んでいます。
長くなりましたが、詳しい方がいらっしゃいましたらご回答いただければ幸いです。
失業保険受給中のアルバイトは週20時間以内と決められています。
その時間数内に収めれば問題ないとは思いますが・・・
その仕事を受けられる前に、ハローワークで相談されたほうが安全だと思います。
その時間数内に収めれば問題ないとは思いますが・・・
その仕事を受けられる前に、ハローワークで相談されたほうが安全だと思います。
失業保険について。
給付制限3ヶ月ある場合で
その間に就職が決まったとします。
仕事を失業保険有効期間内にまた辞めてしまった場合に
失業保険を受けるまでまた給付制限があるのでしょ
うか?
そのあたりがまったくわかりません。
よろしくお願いします。
給付制限3ヶ月ある場合で
その間に就職が決まったとします。
仕事を失業保険有効期間内にまた辞めてしまった場合に
失業保険を受けるまでまた給付制限があるのでしょ
うか?
そのあたりがまったくわかりません。
よろしくお願いします。
昔はありましたが今はありません。
>例えば9月1日〜12月1日が給付制限だとして
10月1日に就職決まったとして、12月1日に仕事をしていても給付制限はもうすでにおわっていて2月、3月に仕事を辞めたときは認定日に認定してもらえれば給付を受けることができるということでしょうか?
そういうことです。
受給を開始する為にはその会社の離職票と雇用保険受給資格証をハローワークに提出します。
またもちろん最初の離職から1年以内の受給期間内でなければいけません。
>例えば9月1日〜12月1日が給付制限だとして
10月1日に就職決まったとして、12月1日に仕事をしていても給付制限はもうすでにおわっていて2月、3月に仕事を辞めたときは認定日に認定してもらえれば給付を受けることができるということでしょうか?
そういうことです。
受給を開始する為にはその会社の離職票と雇用保険受給資格証をハローワークに提出します。
またもちろん最初の離職から1年以内の受給期間内でなければいけません。
失業保険について質問です。
正社員として30年勤めた会社を5年前に退職しました。
すぐにその系列会社でアルバイトとして働きだしましたが
本日、解雇を言い渡されました。この5年間はアルバイトだったので雇用保険に入っていませんでした。
正社員として働いていた30年間は雇用保険に入っていたのですが今から失業給付を受ける事は出来るのでしょうか…?
どうぞよろしくお願いしますm(__)m
正社員として30年勤めた会社を5年前に退職しました。
すぐにその系列会社でアルバイトとして働きだしましたが
本日、解雇を言い渡されました。この5年間はアルバイトだったので雇用保険に入っていませんでした。
正社員として働いていた30年間は雇用保険に入っていたのですが今から失業給付を受ける事は出来るのでしょうか…?
どうぞよろしくお願いしますm(__)m
5年前の退職について遡ってそれに関する失業給付を受けるのは不可能です。
ただし、状況によっては、5年間働いた分をさかのぼって雇用保険に加入することはできるかもしれません。
そうすれば、以前の加入期間と合算できますし、解雇であれば、給付制限期間の3ヶ月を待たなくても受給ができます。
具体的にはどのような働き方をされていましたか?
雇用保険は、アルバイトやパートという言葉の違いで加入・非加入が決まるものではありませんし、本人の希望で加入するしないを決められるものではありません。
一定の基準を満たしている場合は、当然に加入するべきものです。
正社員と同じように、週5日、1日8時間で働いていたというなら、本来は加入していなければなりません。
タイムカードや出退勤を証明できるものが手元にあれば一番よいのですが、もし、給料明細に出勤合計時間が記載されているなら、それでも大丈夫なはずです。
また、解雇を言い渡されたとのことですが、日付はいつだといわれましたか?
アルバイト雇用になったときの雇用契約書などはありますか?
もし、なければ、期間の定めのない雇用とみなされると思います。
その場合、解雇には30日前までにしなければいけない「予告」というものがあり、それをせずに即日解雇ということであれば、30日分以上の平均賃金を会社は支払わなければなりません。
少し、面倒かもしれませんが、今後の生活もありますし、会社と話し合ってみましょう。
また、基本的には書面でのやりとりをお勧めします。
口頭ですと言った、言わないの話になりますし、時系列できちんと履歴を残しておけば、労働基準監督署に相談するときも有利です。
ただし、状況によっては、5年間働いた分をさかのぼって雇用保険に加入することはできるかもしれません。
そうすれば、以前の加入期間と合算できますし、解雇であれば、給付制限期間の3ヶ月を待たなくても受給ができます。
具体的にはどのような働き方をされていましたか?
雇用保険は、アルバイトやパートという言葉の違いで加入・非加入が決まるものではありませんし、本人の希望で加入するしないを決められるものではありません。
一定の基準を満たしている場合は、当然に加入するべきものです。
正社員と同じように、週5日、1日8時間で働いていたというなら、本来は加入していなければなりません。
タイムカードや出退勤を証明できるものが手元にあれば一番よいのですが、もし、給料明細に出勤合計時間が記載されているなら、それでも大丈夫なはずです。
また、解雇を言い渡されたとのことですが、日付はいつだといわれましたか?
アルバイト雇用になったときの雇用契約書などはありますか?
もし、なければ、期間の定めのない雇用とみなされると思います。
その場合、解雇には30日前までにしなければいけない「予告」というものがあり、それをせずに即日解雇ということであれば、30日分以上の平均賃金を会社は支払わなければなりません。
少し、面倒かもしれませんが、今後の生活もありますし、会社と話し合ってみましょう。
また、基本的には書面でのやりとりをお勧めします。
口頭ですと言った、言わないの話になりますし、時系列できちんと履歴を残しておけば、労働基準監督署に相談するときも有利です。
失業保険について質問です。
7日間の待機期間が終わってから、失業給付関係説明会、最初の認定日までの期間について説明ですが、給付対象となるためには最低何をしなければならないのでしょうか?あくまでも、もし職に就けなかったとき、給付されないと困るからいいます。
よろしくおねがいします。
7日間の待機期間が終わってから、失業給付関係説明会、最初の認定日までの期間について説明ですが、給付対象となるためには最低何をしなければならないのでしょうか?あくまでも、もし職に就けなかったとき、給付されないと困るからいいます。
よろしくおねがいします。
説明会に行けば殆どのことはわかると思います。
ちなみに、先の方が書いていらっしゃる事で、ほぼ合っているかと思いますが、自治体(都道府県)により多少違うこともあります。
・求職活動・・・次回認定日までに2回の求職活動は同じですが、大阪ではハローワークでPCによる求人検索だけでも1回とカウントされます(検索後、受付で活動表(アンケート)をもらい、それを認定日に添付)2回とも検索のみでもOKです。
自治体のよっては、履歴書等の送付だけでもいいところや、面接まで行かなければ求職活動と認められないところも。
※自治体により求職活動についての条件が違うことがあるので、説明会に行って、よく聞いて、疑問点があればその場で質問して理解したほうがいいでしょう。
ちなみに、先の方が書いていらっしゃる事で、ほぼ合っているかと思いますが、自治体(都道府県)により多少違うこともあります。
・求職活動・・・次回認定日までに2回の求職活動は同じですが、大阪ではハローワークでPCによる求人検索だけでも1回とカウントされます(検索後、受付で活動表(アンケート)をもらい、それを認定日に添付)2回とも検索のみでもOKです。
自治体のよっては、履歴書等の送付だけでもいいところや、面接まで行かなければ求職活動と認められないところも。
※自治体により求職活動についての条件が違うことがあるので、説明会に行って、よく聞いて、疑問点があればその場で質問して理解したほうがいいでしょう。
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