失業保険
失業保険の件で質問させていただきます。
派遣期間が終わり、会社都合として退職しました。
先日ハロワへ行き失業保険の手続きをしてきましたが、前回と同じ派遣会社より
すぐに新しい派遣先を紹介してもらい顔合わせに行き内定が決まりました。
その時点で本当ならハローワークのほうに内定決まったことを言わなくてはならない
との事でしたがやはり条件などを考えると新しい仕事を辞退したいと思いまだ申告していません。
派遣会社のほうにもまだ断っていません。
この場合失業保険は受給できるのでしょうか?
もうすぐ雇用保険の説明会でまだ一度も受給していません。
説明不足かもしれませんがよろしくお願いいたします。
失業保険の件で質問させていただきます。
派遣期間が終わり、会社都合として退職しました。
先日ハロワへ行き失業保険の手続きをしてきましたが、前回と同じ派遣会社より
すぐに新しい派遣先を紹介してもらい顔合わせに行き内定が決まりました。
その時点で本当ならハローワークのほうに内定決まったことを言わなくてはならない
との事でしたがやはり条件などを考えると新しい仕事を辞退したいと思いまだ申告していません。
派遣会社のほうにもまだ断っていません。
この場合失業保険は受給できるのでしょうか?
もうすぐ雇用保険の説明会でまだ一度も受給していません。
説明不足かもしれませんがよろしくお願いいたします。
就職内定の状態であり決定したわけではないので失業状態との認定から受給できます。
但し、会社都合という事ですが派遣などの期間の定めのある労働契約の更新が有る場合は3年以上引き続き雇用されるに至った場合において、働きたいのに更新されなかった事により離職した場合に、解雇等の理由により3ヶ月の給付制限期間がないのですが、この場合これに該当するかどうかは資料不足によりわかりません。とにかく失業手続きを進めながら就職活動すれば受給できます。
但し、会社都合という事ですが派遣などの期間の定めのある労働契約の更新が有る場合は3年以上引き続き雇用されるに至った場合において、働きたいのに更新されなかった事により離職した場合に、解雇等の理由により3ヶ月の給付制限期間がないのですが、この場合これに該当するかどうかは資料不足によりわかりません。とにかく失業手続きを進めながら就職活動すれば受給できます。
失業保険の受給額について…
現在36才で7年勤務した会社を3月31日会社都合で退職します。平均月収は税込29万です。
1・失業保険受給額はいくらになりますか?
2・7日間の待機期間を経て受給できると聞いたのですが、1ヶ月毎くらいづつまとめて頂けますか?
その場合、勤務していた平均日数ですか?それとも、土日を含む日にちで受け取れるのでしょうか?
3・7月から働く場合、再就職手当てはどのくらいもらえますか?
お詳しい方、よろしくお願いいたします。
現在36才で7年勤務した会社を3月31日会社都合で退職します。平均月収は税込29万です。
1・失業保険受給額はいくらになりますか?
2・7日間の待機期間を経て受給できると聞いたのですが、1ヶ月毎くらいづつまとめて頂けますか?
その場合、勤務していた平均日数ですか?それとも、土日を含む日にちで受け取れるのでしょうか?
3・7月から働く場合、再就職手当てはどのくらいもらえますか?
お詳しい方、よろしくお願いいたします。
1.29万での計算では、基本手当日額は5689円、この日額が基本28日ごとに28日×基本手当日額が一括支給されます。
2.土日祝に関係なくすべての日に対してです。
上記の通り、28日ごとです。(初回のみ28日分はありません)
3.再就職手当は、就職日前日で給付日数が何日残っているかにより違います。(支給残日数が少なければ受給できない場合があります。)
(所定給付日数-給付済み日数)×50%(60%)×基本手当日額が就職日から概ね1ヵ月半後に支給されます。
2.土日祝に関係なくすべての日に対してです。
上記の通り、28日ごとです。(初回のみ28日分はありません)
3.再就職手当は、就職日前日で給付日数が何日残っているかにより違います。(支給残日数が少なければ受給できない場合があります。)
(所定給付日数-給付済み日数)×50%(60%)×基本手当日額が就職日から概ね1ヵ月半後に支給されます。
うつ病患者の手当てについて
姉がうつ病状態です。前職は社会保険が雇用保険と労災保険だけでしたので、自分で国保保険料を支払っていました。
さて、姉は今年の1月に退職(実際には3年前から通院しています)しましたが、未だ状態が良くない理由から、ハローワークへ失業保険手続きも行っていません。失業保険のほかに、傷病手当?のような制度があることを知りました。現在は無職で何もしていない状態です。現在は部屋に篭ってしまい、働く気力がないようです。私たち、家族の負担を減らすには、
①失業保険を受給する→申請してから実際に受け取るのは4ヶ月後です。少々時間が掛かるのはわかりました。
②傷病手当(金?)を受給する
③今後のことを考えて、障害者年金を申請する。
どれが一番良いのでしょうか。
姉がうつ病状態です。前職は社会保険が雇用保険と労災保険だけでしたので、自分で国保保険料を支払っていました。
さて、姉は今年の1月に退職(実際には3年前から通院しています)しましたが、未だ状態が良くない理由から、ハローワークへ失業保険手続きも行っていません。失業保険のほかに、傷病手当?のような制度があることを知りました。現在は無職で何もしていない状態です。現在は部屋に篭ってしまい、働く気力がないようです。私たち、家族の負担を減らすには、
①失業保険を受給する→申請してから実際に受け取るのは4ヶ月後です。少々時間が掛かるのはわかりました。
②傷病手当(金?)を受給する
③今後のことを考えて、障害者年金を申請する。
どれが一番良いのでしょうか。
どれ?という選択よりもどれが受給「できるのか」の問題だと思います。
各制度には条件や制約がありますので、状況からすべての手当てが受給可能状況にあるとは考えられません
1.失業保険は再就職を支援するための手当ですので、職に就く意思の無い人、または就けない人には給付されません。
お姉さんの場合は状態が回復する等して働ける状態になれば、その旨を申請して失業給付を受けることができるようになります。なお、これらの場合は受給期間を延長しておくのがセオリーです。
2.傷病手当金は原則として退職後には申請及び受給できません。
例外として退職日時点で傷病手当金を受給しているような場合には、退職後でも傷病手当金を受給することができます。
3.障害者年金は1~3級まで状態によって分けられますが、国民年金加入者の場合、3級該当者には支給されません。
1.資格として初診日の前に、決められた月数以上(初診日の前々月までの年金加入月数の3分の2以上が、保険料納付済み)か、免除を受けている月数が必要です。
2.初診日の前々月までの12ヵ月がすべて保険料納付済みか免除を受けた月であるとき
3年前から通院しているとのことですが、初めて病院に行った日の確定のため、病院から規定の「証明書」を発行してもらう必要があります。
3.障害の程度が障害等級に該当していること
等級は診断書や申請書など各書類を提出した後、国民年金機構で決定します。
厚生年金には加入していないとのことですので「基礎年金」の受給になります。
以下、参考です
【障害年金1級の程度】
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの。
具体的には、他人の介助を受けなければほとんど自分の用を弁ずることが出来ず、活動の範囲が、病院ではベッド周辺、家庭では室内に限られるもの。
【障害年金2級の程度】
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの。
具体的には、必ずしも他人の介助は必要無いが、日常生活が極めて困難で、活動の範囲が、病院では病棟内、家庭では家屋内に限られるもの。
各市区町村に相談窓口がありますので、詳細は確認できると思います(状況を説明すれば受給可能な手当金などの申請方法も丁寧に教えてくれます。)
可能性が高いのは障害者年金かと思いますが、申請には診断書を揃えるだけでも経費もかかりますし、労力もかかります。
必ずしも認定されるとは限りません。障害者年金については医師にたずねても答えてくれると思います。
うつの治療・回復にはご家族の支援や協力が必要です。
ゆっくり休養することができるよう、経済的問題をクリアしておくことも大切かもしれませんね。
各制度には条件や制約がありますので、状況からすべての手当てが受給可能状況にあるとは考えられません
1.失業保険は再就職を支援するための手当ですので、職に就く意思の無い人、または就けない人には給付されません。
お姉さんの場合は状態が回復する等して働ける状態になれば、その旨を申請して失業給付を受けることができるようになります。なお、これらの場合は受給期間を延長しておくのがセオリーです。
2.傷病手当金は原則として退職後には申請及び受給できません。
例外として退職日時点で傷病手当金を受給しているような場合には、退職後でも傷病手当金を受給することができます。
3.障害者年金は1~3級まで状態によって分けられますが、国民年金加入者の場合、3級該当者には支給されません。
1.資格として初診日の前に、決められた月数以上(初診日の前々月までの年金加入月数の3分の2以上が、保険料納付済み)か、免除を受けている月数が必要です。
2.初診日の前々月までの12ヵ月がすべて保険料納付済みか免除を受けた月であるとき
3年前から通院しているとのことですが、初めて病院に行った日の確定のため、病院から規定の「証明書」を発行してもらう必要があります。
3.障害の程度が障害等級に該当していること
等級は診断書や申請書など各書類を提出した後、国民年金機構で決定します。
厚生年金には加入していないとのことですので「基礎年金」の受給になります。
以下、参考です
【障害年金1級の程度】
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの。
具体的には、他人の介助を受けなければほとんど自分の用を弁ずることが出来ず、活動の範囲が、病院ではベッド周辺、家庭では室内に限られるもの。
【障害年金2級の程度】
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの。
具体的には、必ずしも他人の介助は必要無いが、日常生活が極めて困難で、活動の範囲が、病院では病棟内、家庭では家屋内に限られるもの。
各市区町村に相談窓口がありますので、詳細は確認できると思います(状況を説明すれば受給可能な手当金などの申請方法も丁寧に教えてくれます。)
可能性が高いのは障害者年金かと思いますが、申請には診断書を揃えるだけでも経費もかかりますし、労力もかかります。
必ずしも認定されるとは限りません。障害者年金については医師にたずねても答えてくれると思います。
うつの治療・回復にはご家族の支援や協力が必要です。
ゆっくり休養することができるよう、経済的問題をクリアしておくことも大切かもしれませんね。
会社都合でやめたとき、まだ在籍中に面接にいき、失業保険の待期期間7日の間に内定、初回認定日以降の入社日の場合、失業保険の受給も、再就職手当ても受給できますか?
在籍中の面接はダメなのですか?退職後の内定なので問題ないと自分は認識してるのですが?間違いですか?詳しい方意見お願いします
在籍中の面接はダメなのですか?退職後の内定なので問題ないと自分は認識してるのですが?間違いですか?詳しい方意見お願いします
私の場合ですが、失業保険の手続きをしてから面接に行った会社で採用が決まり初回認定日の前に入社となりました。
ハローワークにその旨を伝えたら、入社日までの失業保険手当と再就職手当をもらえました。
再就職手当の案内の用紙には採用時期に関する注意は
●待機期間7日間が経過した後、就業についたこと
●求職の申し込みを行い受給資格者であることの決定を受けた日より前に採用内定していた事業主に雇用されたものでないこと。
としかありませんでした。
質問者様の場合内定は求職申込の後ですし、入社日も7日間の待機後なので対象になると思います。
私が採用を伝えに行った際に入社日は聞かれましたが、面接日や内定日までは聞かれなかったです。
【補足質問に対して】
初回認定までの求職活動は1回でよかったのと、雇用保険説明会で求職活動を1回したことになったので失業保険認定申告書には説明会の記載だけでよいとのことでした。
なので採用される会社でいつ面接をしたのかなどは聞かれなかったし記載もしていません。
失業保険認定申告書も採用になったことを伝えに行った時に書き方を聞きながら記入しました。
地域によってや担当者によって対応が変わることもあるし、また報告に行った時に詳しくこれからの手続きに関して説明をしてもらえたので初回認定日前に採用になったことを伝えに一度ハローワークに行かれることをお勧めします。
ハローワークにその旨を伝えたら、入社日までの失業保険手当と再就職手当をもらえました。
再就職手当の案内の用紙には採用時期に関する注意は
●待機期間7日間が経過した後、就業についたこと
●求職の申し込みを行い受給資格者であることの決定を受けた日より前に採用内定していた事業主に雇用されたものでないこと。
としかありませんでした。
質問者様の場合内定は求職申込の後ですし、入社日も7日間の待機後なので対象になると思います。
私が採用を伝えに行った際に入社日は聞かれましたが、面接日や内定日までは聞かれなかったです。
【補足質問に対して】
初回認定までの求職活動は1回でよかったのと、雇用保険説明会で求職活動を1回したことになったので失業保険認定申告書には説明会の記載だけでよいとのことでした。
なので採用される会社でいつ面接をしたのかなどは聞かれなかったし記載もしていません。
失業保険認定申告書も採用になったことを伝えに行った時に書き方を聞きながら記入しました。
地域によってや担当者によって対応が変わることもあるし、また報告に行った時に詳しくこれからの手続きに関して説明をしてもらえたので初回認定日前に採用になったことを伝えに一度ハローワークに行かれることをお勧めします。
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