失業保険について質問です。
一回目の認定日の支給が7日分でした。残り83日分なんですが、その場合8.9.10月に28日分として均等に支給されるのでしょうか?
それとも、11月までのびる事はあり
ますか?
基本的なことを申し上げますと、最初7日の認定なら、次と次は28日になり、最後は27日になって合計90日になります。
バイト等をして認定日が繰り越しになる場合を除いて、90日の場合は4回の認定で終わります。
基本は28日ごとに認定日があって過去28日分が認定されます。
退職時の離職票の発行について教えて下さい。

4月15日に勤めていた会社の退職手続きをしました。
退職日は4月7日付けになります。


健康保険は任意継続せず、主人の扶養に入ること、また現在妊娠中のため(なにかあったときに保険未加入では心配なので)退職証明書と離職票が早めに欲しいと伝えてました。
担当者から1ヶ月くらいかかってしまうかもしれないと言われました。

退職証明書は2週間ほどで届きましたが、離職票が届きません。

会社へ確認したところ、最終給与の計算を終えてから依頼をあげてるため、今月いっぱいはかかると言われました。

月末締めの15日給料日なので、下手したら来月になってしまうのでは、と心配です。

退職時の説明と違うこと、それでは最低1ヶ月半もの間、保険に入れないと伝えたのですが、こればっかりはハローワークへ依頼をすることだから、どうにもできない。と言われました。

離職票となると健康保険だけじゃなく失業保険の受給手続きにも必要なものですが、こんなにも発行に時間がかかるものなのでしょうか?

主人の会社の方には扶養手続きのお願いはしてますが、書類がないことには進められないし、それにしても時間かかりすぎですね。と言われたそうです。

現在、妊娠中のため保険未加入が長期間続くとなると何かあった場合のことが不安でなりません。

扶養を諦めて国民健康保険への加入も考えましたが、やはり同じく離職票(もしくは保険資格の喪失証明書?)が必要なようで手続きができません。

不安なまま届くまで待つしか方法はないのでしょうか?
自らハローワークへ行き出来ることもありませんか?
アドバイスよろしくお願いします。
いらいらするお気持ち十分お察しします。

結論からいますと、担当者の年度始めの業務多忙を理由に
後回しにされているにすぎません。

4月1日から7日迄の給料を、4月30日に締めて
5月15日に支払うから、離職票の交付はそれからだということはありません。

確かに離職票には過去12ヶ月分の給料の支給額を記入しなければなりませんが、
7日分程度の支給額でしたら5月度給料の欄は省略(給料計算途中ということもあります。)
可能です。
したがって平成22年5月から23年4月までの12ヶ月の給料支給額の記載で事足ります。

15日に退職の手続きをしたのであれば、、早ければ16日にはハローワークで手続きが可能です。
離職票は原則、退職日の翌日から10日以内に交付しなければなりませんから、4月17日まで。
15日に手続きをしたことで多少譲っても、4月25日位までには交付してあげなければならないと
思います。

退職証明書は、証明書の様式に会社のはんこを捺すだけなのですぐ作れますが、
4月のハローワークは新規に採用された社員の雇用保険の資格取得手続きのための、
事業所の担当者でいっぱいになります。
へたをすれば、半日はローワークで待たされることもあると思います。

ご主人の会社の担当者もそれを承知の上であっても、遅すぎますね(おそまつですね)と
言っているのです。

離職票は、ハローワークで交付になりますが、会社担当者から書類が上げられないと
手続きしようにもできません。

質問者さんの無知(詳しい人はあまりいないか・・・・)や女性だからと甘く見られて
いるのかもしれません。

前職の担当者に言いづらいようであれば、ご主人から電話をしてもらって、
上記理由のため早く離職票を発行して欲しいと伝えてはどうでしょう。

あまりわだかまりも残さないように、うまくやってください。

(追加)

資格喪失証明書も保険者(健保組合や年金事務所(社会保険事務所))へ
証明書を提出してから発行してもらうものなので、担当者が動いてくれるかどうか
で違ってきます。
前職の上司に話をして、事情を伝えてもらうことはできないのですか?
7月20日付で
会社都合で退職しました。

30日に離職票をいただいたので、今日ハローワークで失業保険の手続きをするつもりですが、、

国民健康保険や厚生年金は明日の31日に手続きするよ
り8月1日に手続きしたほうが、余分は払込みをしなくていいのでしょうか?
月末の退職でないので、関係ないでしょうか?
離職票は早い段階で出した方が良いと聞きました。
30日に離職票を頂いたのであれば、早めに手続きすればその分早く処理が出来ます。

会社都合の退職であれば、
失業保険が待機の7日後の後にある認定日に、出るようになります。
普通はその待機の7日のあと、
3ヶ月の待機というのがあるんです(自己都合退職の場合)。

国民健康保険、厚生年金は中途の場合、日額計算という方法になり、
丸々1ヶ月の計算になったりはしませんし、
余分に掛かると言うのは無かった気がします。

ただ、確認は必要かと思いますので先に、
国民健康保険等の件は先に聞いた方が良いですね。

厚生年金は継続できるか不明ですので、その辺も聞かれてみて下さい。
国民年金に切り替えだったかも知れませんし・・・記憶違いならすみません。

保険ですが、任意継続といって今まで会社で掛けていた保険を継続という
方法もありますが、退職後2週間以内に年金事務所で手続きしないとダメです。
で、場合によっては国民健康保険のほうが任意より安かったりします。
そういった点もありますので、役所や年金事務所には行った方が良いですね。
失業保険についての質問です
現在給与制限中です。
診療内科的な問題で療養しています。
外来にて医師からは仕事は自分が落ち着いてからでじっくりと休養をとるよういわれ入院はしてません。
ハローワークに診療内科のことは話してます。再就職の意思があれば今すぐでなくても平気だがドクターストップがかかると失業保険が使えなくなるため傷病手当って聞いたような気がしましたが無職で傷病手当って使えるんですか?傷病手当って会社を休職中にもらえるものかと思ってましたから、使えなければ生活保護になるかと思いましたが。

ちなみに今は給与制限中で生活保護です。
内科的には高血圧、糖尿病、アルコール性肝障害、アルコールは飲んでおらずクスリは血圧の薬のみです。内科的には仕事は影響ありません。

失業保険がドクターストップで生活保護以外で使えるのありますか。窓口は失業保険と同じハローワークみたいですが。
傷病手当について
傷病手当金というのは、健康保険の被保険者が病気や怪我を理由に会社を3日以上連続して休んだ場合、4日目から支給される手当金のことを指します。

あまりこの手当てをもらう手続きを行ったという話を会社内で聞かないのは、3日以上休むなら有給休暇を申請していて傷病手当よりも多い報酬(その日ぶんのお給料)をもらっていたりするからだと思いますが、有休をもらえない人などは1日の報酬額の3分の2がいただける(期間は最大1年6ヶ月)傷病手当は、もらっておかないと間違いなく損ですよ。

退職の理由が病気の場合

退職理由が「病気」…しかも、就労ができないほどの病気の場合、失業保険と傷病手当はもらえるのでしょうか?
答えは「同時に給付金は受け取れないけど、傷病手当→失業保険の順にうまく申請すれば、二つとも受け取れる」です。

ここでのポイントは、お医者さんに書いてもらう「診断書」。
傷病手当の場合は、本当に働けない場合に出してもらうお金なので、医師にはきちんと診断してもらって「労務不可能」と診断書で証明してもらう必要があります。
このあと退職した場合に受け取るのが失業保険。失業保険を受け取るには「働けること」「働く意思があること」が条件なので、いつまでも病気のままではいられません。
失業保険を受け取るならば、早いとこ元気になって医師から「就労可能」のお墨付きをもらってください。
もちろん、病気で失業保険の申請ができないときは、失業保険の期間延長措置をとることもできます(最長で3年間)。

失業保険申請のリミットをうっかり忘れないように気をつけましょう。

うつ病の場合
うつ病による長期の休職者・退職者が増加傾向にあるそうです。
今までは「気のせい」になっていたことが、最近のうつ病の情報増加によって「気のせいじゃなくなって」きているのかもしれません。

実際、うつ病で傷病手当をもらった後退職、失業手当をもらって生活…という方もいるようです。

うつ病でも傷病手当の申請はできますが、それには「請求書」への記入が必要です(退職前なら、事業主と医師、両方の記入が必要)。請求書には当然ながら申請理由である病気も明記しなければいけないのですが、さすがにうつ病、と書かれるのは抵抗があるのでは。

傷病手当の請求方法をまとめたサイトなどでは「医師と相談して、抵抗の少ない(症状の近い)病名を記入してもらう」「事業所の証明のついた書類をもらっておいて自分で社会保険事務所に郵送(会社に見られないように)」などのアイディアが出されています。

やりやすいほうを選んでください。



失業保険と所得について
失業保険と同じように、傷病手当金も所得税にはかかってこない「非課税」のお金です。
どちらかというと報酬と言うよりは「所得保障」の意味合いの方が強いようですね。
失業保険と同じようなカテゴリで非課税になるものに、出産一時金などがあります(内容は全然違いますが)。
ただし、失業保険などの非課税のお金は所得税がかからなくても「所得(もらったお金)」なんです。

家族が入っている健康保険組合によっては失業保険込みでも130万以下なら大丈夫というところもあれば、失業保険や雑収入でちょっとでも収入があるならば扶養とは認められません!
というところもあるので、そこはお勤め先の保険組合事務所に確認しましょう。

もし失業保険などで扶養認定が取れない場合は、国民健康保険に加入しましょうね。

退職後に傷病手当と失業保険をもらう場合
退職後に傷病手当や失業保険をもらう場合、ひとつ大事な条件があります。
それは、「国民健康保険に加入すること」。つとめていた会社の保険に加入する(1年以上の勤務が条件ですが)「任意継続保険」では、以前は傷病手当の申請ができたのですが、法改正で傷病手当の支給条件が変更され、もらえなくなったのです(ただし、失業保険はこれに限りません。

傷病手当が必要なく、任意継続保険のほうが条件がいいなら、こちらに入ったほうがお得なことも)。
退職時に、保険の切り替えなどについての説明ももらえると思いますし、市役所などでもわからないことがあれば答えてもらえますので大丈夫ですよ。

手続きの際は、はんこや身分証明書、会社からもらってこれは必要だなと思った書類などがあれば全部持っていけば安心です。
失業保険の受給について質問です。一回目の認定日が5/24なのですが20日から就職がきまりました。
派遣のお仕事なんですがこの場合失業保険はもらえないのでしょうか?
前職の退職理由により、異なります。

ご自身判断の退職であれば、今回の失業給付はありません。
就職先をご自身で見つけたのであれば、再就職手当も出ません。

会社都合・契約期間満了の退職であれば、就職日前日までの失業給付がもらえます。
ただ、それを受けるにも期限がありますので、ハローワークに問い合わせてください。
再就職手当の条件に該当していれば、ハローワークで書類をくれると思います。

派遣のお仕事が短期であれば、終了後今手続きされている失業給付の続きをもらうことができます。
どの程度の期間の仕事なのか、ハローワークで説明すれば、退職後の手続きについて教えてくれます。

新しいお仕事頑張ってください。
失業保険受給中の求職活動について教えてください。2回以上求職活動しなくてはいけないと言うことは2回すれば大丈夫と言うことで大丈夫ですか?
今日2回目の職業相談をしてきました。前回も
職業相談ではんこを貰いました。はんこを二個もらったのでこれで2回以上活動したと言えるのでしょうか?
失業認定申告書の職業相談の欄にはどのように書けばよいのでしょうか?
2回とも気になった会社を詳しく説明してもらったのと応募状況など教えてもらいました。

ちなみに横浜のハローワークはパソコン観覧で求職活動実績に含まれるのでしょうか?
パソコンの求人検索だけでスタンプを押してくれる職安と
そうでない処と両方あるので気を付けたいと思いますが…

ですので、窓口で職業相談を受けてみられるのは如何でしょうか?
ご自身の適性などを職員に相談するのも、一案かも!

昔、私が行った方法は、PC検索の後で窓口から職員に先方に電話してもらう。
そこで、適合するか否かを判断してみる。ダメそうであれば、これを再度行う。

以上であれば、立派な求職活動として認定して頂けました!

最近は、短期間雇用・派遣雇用などの登録説明会に
足を運んでも求職活動に認定してくれると云う話を聞いた事がありますが。

いずれにせよ、ご自身に合致した仕事が早く見つかるとよろしいですね...(?!)
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