失業保険についてアドバイスください。
病気で1年半の入院及び自宅療養の為に会社の規定で解雇となる予定です。
その場合、失業保険は3ヶ月の待機期間は無いのでしょうか??

自己都合の
退職ではありません。
雇用保険の求職者給付は、病気等を理由で退職した場合は、労務可能状態でなければ、求職の申し込みをしても受給はできません。。
また、離職理由を問わず、待期期間は通算7日間のみとなっています。
それ以上の待期期間はありません。。あるのは給付制限期間となります。こちらは退職理由で制限が付きます。

今現在も療養中であれば、働ける体力、能力がありませんので受給はできないでしょう。。
受給期間の延長ができますので、ハローワークでご相談ください。

なお、失業保険は廃止され、名称が変わって雇用保険となっています。
公共職業訓練期間中は失業保険を延長して受給できるようです。そこで失業保険の給付開始日や給付が終了する日、公共職業訓練の開始日が重要になってくると思いますが、失業保険の給付開始日は毎月1日からなどと
決まっているものなのでしょうか?それともある程度調整できるものですか?
>公共職業訓練期間中は失業保険を延長して受給できるようです

→ そのとおりです。

>失業保険の給付開始日や給付が終了する日、公共職業訓練の開始日が重要になってくると思います。

→ まさにそのとおりです。

>失業保険の給付開始日は毎月1日からなどと決まっているものなのでしょうか?それともある程度調整できるものですか

→ 個々人の失業給付手続きに応じて給付開始日は異なってきます。ですから若干の微調整程度は自分で可能と言えば可能かも知れません。しかし、職を離れた日は動かせないわけですから、意図的と思われるようなあからさまな手続きの遅れなどは「不正受給まがい」と受け取られかねないリスクがあります。


なお、90日間の受給期間の方は、受講開始日において1日の受給残日数があれば延長給付は可能です。120日から150日の方は受講開始日において30日以上の残日数が必要、それ以上の受給期間の方は1/3以上の残日数が必要です。
退職時の雇用保険等についてご意見を頂ければ幸いです。
質問内容は下記の通りです。
現在渋谷区にあります会社で働いておりまして、今月いっぱいでの退職予定となっています。
退職理由としては、個人経営故の福利厚生の不安定さが最終的なきっかけなのですが
退職を考えていた10月中頃に経理を担当していた別の方(Aさん)が退職する事になり
代わりにその仕事を引き継ぐように言われました。
元々経理関係の知識を持ち合わせても無く、あまりにも急でもあり、家庭の事情も絡んでいたために
退職を考えていたので、「近いうちに実家に帰るかもしれませんので、引き継げません。」と断りました。

11月中での退職を希望していた訳ではなく、明言もしていなかったのですが
その話の流れで社長から「じゃあ11月一杯で。」といわれました。
退職願も出すようにと。
1)上記の場合は自己都合での退職となるのでしょうか?
辞意は表明したものの、具体的に何時迄とは告げていないのですが来月いっぱいで。という運びになってしまいました。
次を探しているですが中々見つからず、自己都合の場合は失業保険の受給も3ヶ月後からなので、非常に焦っています。

続いてもう一点なのですが、
雇用保険の手続きが必要になることもあり、ハローワークで色々と確認してきたのですが、
現在の会社で雇用保険に加入していないと言われました。
そもそも渋谷区のハローワークに会社として登録されていませんでした。
過去に会社設立後、何度か移転をしている様ですが一番最初の住所から更新手続きをしていない様です。
勤続して1年3ヶ月(半年はアルバイト)なのですが、雇用保険の加入は会社としての義務ですし、
給料からもしっかりと天引きされています。 しかし給料明細は発行されていないというズサンな状況です。
過去に辞めていった人達もこういった福利厚生がズサンな状況がわかり、最後の引き金になっていた様です。

給料明細の発行は義務ではないようなので、会社の善意に頼るしかないのですが、
雇用保険の未加入分を会社に支払ってもらう為にはハローワークが動いてくると言っていましたが

2)ハローワークの命令は果たしてどれほどの強制力を持っているのでしょうか?
会社が支払いを拒んでいたら自分の雇用保険は受給できないので。


上記状況なので、自己都合としか認定されない事も考えています。
なので、失業保険で生活するのは考えていないのですが、『再就職手当』はなんとしてでも受給したく考えています。

まとまりのない質問で申し訳ありませんが、ご教授頂ければ幸いです。
宜しくお願い致します。
ミドリガメ
全くお役にたっていない

何で投稿してるんでしょう?
過去質も嘘だらけ...読まない方がいいですよ
基金訓練について
正社員で6年働いた会社を退職して、職業訓練に行きたいと思っているのですが、
色々検索してたら「基金訓練」というのを見つけました。

失業保険がもらえない人も無料で受けれる・・とあるのですが
私の場合雇用保険に入っていますので、失業保険をもらいながら
基金訓練に行くことは可能ですか?

7年前に職業訓練には行ったことがあります。
それとは違うのでしょうか?
公共職業訓練よりも内容低いです。実用的ではなく失業保険もらえない人対象でやる気ない人が多くIT系はブラック企業担当が多いです。

ブラック企業の金儲け手段となっているのが実情。ポリテクのように実技、基礎を教えていません。


失業保険もらえない人対象です。

やる気ある人が少ないです。ブラック企業担当でやりたい放題となって問題が起こっている事も事実です。
基金訓練、ブラック企業、と検索してみては?
どれが正しい?派遣で「「会社都合」で退職の際、失業保険の損をしないもらい方&国民年金、国民保険への切替えの手順・・。
~今の私の状況を説明します~

・現在「派遣」で数年働いた会社を「会社都合」で七月末で契約が終了となります。
・まだ次の仕事は決まってませんし、特に派遣会社から紹介もまだ来てません。
・これからも良い仕事があれば、紹介してくださいと担当者には伝えてあります。
・仕事をする意志はあるが(今の派遣会社でも別でも)なければ最短で失業保険が欲しい。

~私の疑問・知りたいこと~

①友人Aは派遣だと「会社都合」で退職でも、それが認められず(退職ではなく更新が終了しただけという扱い)失業保険は三カ 月待たないともらえないと。
友人Bは会社都合であればすぐもらえると。Bのが本当なら担当者には何と言って、どんな書類をもらえば良いですか?
友人Cは派遣の場合、退職後「1ヶ月の待機期間」があり、派遣会社はこの1ヶ月の間にスタッフに仕事を紹介する義務があ り、その間はまだ「退職」にはならず(派遣先とは契約終了していますが、派遣会社とは切れていない)。 なので、退職証明書 を出してもらえるのはその1ヶ月の間に次の派遣先が決まらなかったときのことで、事実上1ヶ月先のこととなる。
その一ヶ月を切上げて退職証明書(離職票も)をもらうこともできますが、その場合はもうその派遣会社から仕事 をもらう意思 はないとみなされ、退職理由は自己都合となり、失業給付を受ける際に3ヶ月の待機期間ができると。
ABC微妙に違うので混乱しています。派遣担当者には聞きずらいです・・。

私としては、不景気であまり良い仕事はすぐ見つからないと思うので、なるべく最短で失業保険が欲しいのです。

②国民年金、保険の切替えは期間など決まってますか?保険は派遣の保険で任意継続が出来ればそれを利用した方が良い のでしょうか?それともすぐに国民保険に切替えた方が良いのでしょうか?
8月も病院へ行きたいので保険証がないと困ります。必要な書類は何でしょうか?勝手に派遣会社から送られてくるのか
、こちらから請求しないともらえないものなのでしょうか?
離職票?退職証明書の違いも良く判りません。。

基本的な質問で申し訳ないです。特に①はネット等で調べましたがどれが正しいか分かりません。
自信のある方や専門の方経験者の方、教えてください。
とりあえず、手当の件ではこれ以上会社の人には聞かないほうがいいです。
何言っても変わりません。
あなたは、ハロワの人に「経営難でクビになりました」と主張するだけです。
いかにも儲かってる業界なら、通用しないけど・・・。

保険証は、会社が離職票をくれるまで待つしかないです。
どうしても、ならまずは実費で治療費を払う。
後から役所で手続きをすれば7割戻ってきます。

任意保険は結構高いです。国保のほうがかなり安かったです。
職業訓練校の受講条件について教えてください。失業保険の受給期間が完全に終わっている人は受講資格がないのでしょうか?
失業保険の受給期間が終わっている場合には、特定求職者として公共職業安定所長の支援指示を受ける事が出来れば、求職者支援訓練又は公共職業訓練の受講を受ける事が出来ます。
失業保険の受給期間が終わっていれば受給期間延長は出来ませんので、自費通所となります。(職業訓練受講給付金支給要件に適合する場合には給付金の支給を受けられる場合もあります。)

補足)離職者訓練と求職者訓練は制度上の違いだけであって、訓練内容及び就職斡旋に関する事項は全て同一です。
離職者訓練は失業保険受給資格者が公共職業訓練を受講する「制度」であり、訓練受講に因り失業保険の支給延長が受けられる場合があります。
求職者訓練は失業保険受給資格を持たない方(特定求職者)が受講する訓練受講「制度」であり、特定求職者も公共職業訓練の受講が可能ですので、訓練開始後は全く同一の条件で訓練を受講できます。(失業保険受給有無の違いだけです。)
受講選考に当たっては何れの訓練制度による場合でも、公共職業安定所長の受講指示又はあっせん(特定求職者にあっては支援指示)に基づき、受講緊急度を定めて緊急度の高い順に受講許可を行いますので、特定求職者である事を理由に訓練受講が難しくなったり、就職斡旋に差がつく事は有りませんのでご安心下さい。
関連する情報

一覧

ホーム