現在失業中です。6月20で会社が倒産しました。
今ハローワーク失業保険の手続きをしました。
7月24日が認定日となりました。
この間は、ハローワークの求人の仕事以外は、
だめなのでしょうか?その他のネット
現在失業中です。6月20で会社が倒産しました。
今ハローワーク失業保険の手続きをしました。
7月24日が認定日となりました。
この間は、ハローワークの求人の仕事以外は、
だめなのでしょうか?その他のネットや求人雑誌で
探してもいいのでしょうか?教えて下さい。
今ハローワーク失業保険の手続きをしました。
7月24日が認定日となりました。
この間は、ハローワークの求人の仕事以外は、
だめなのでしょうか?その他のネット
現在失業中です。6月20で会社が倒産しました。
今ハローワーク失業保険の手続きをしました。
7月24日が認定日となりました。
この間は、ハローワークの求人の仕事以外は、
だめなのでしょうか?その他のネットや求人雑誌で
探してもいいのでしょうか?教えて下さい。
どこで探されようと何ら問題はありません。
また、7月24日は初めての認定日(初回認定日)ですよね、説明会等がありませんでしたか?
説明会に出席することで1回の求職活動となります、初回認定日までの求職活動は説明会への出席、それ1回だけでOKです。
次回認定日までには、2回以上の求職活動が必要になります、この求職活動もご自身でどこで求人活動をされても問題ありません。
但し、求人誌やネット等で電話で問合せをしました、だけでは求職活動としては認定されないことが多いのでご注意を。
求人誌やネットや知人の紹介等でも、書類(履歴書等)送付したとか、面接に行ったとかであれば求職活動として十分認められます。
また、7月24日は初めての認定日(初回認定日)ですよね、説明会等がありませんでしたか?
説明会に出席することで1回の求職活動となります、初回認定日までの求職活動は説明会への出席、それ1回だけでOKです。
次回認定日までには、2回以上の求職活動が必要になります、この求職活動もご自身でどこで求人活動をされても問題ありません。
但し、求人誌やネット等で電話で問合せをしました、だけでは求職活動としては認定されないことが多いのでご注意を。
求人誌やネットや知人の紹介等でも、書類(履歴書等)送付したとか、面接に行ったとかであれば求職活動として十分認められます。
雇用保険に詳しい方
回答お願いします。
約1年半勤めた会社を
退職?失業?しました。
理由は地震です。津波で会社が流されてしまってない状態です。
この前、社長から電話で
『会社流されたから、仕事もないから』と言われましたが
この場合でも、失業保険はもらえるのでしょうか?
失業保険は月々いくら位もらえるんでしょうか?
こんなこと初めてで
何かなんだか分かりません。
回答よろしくお願いします。
回答お願いします。
約1年半勤めた会社を
退職?失業?しました。
理由は地震です。津波で会社が流されてしまってない状態です。
この前、社長から電話で
『会社流されたから、仕事もないから』と言われましたが
この場合でも、失業保険はもらえるのでしょうか?
失業保険は月々いくら位もらえるんでしょうか?
こんなこと初めてで
何かなんだか分かりません。
回答よろしくお願いします。
雇用保険の被保険者期間が6ヶ月あれば受給できます。
社長に話して離職票を発行してもらってください。
今回の地震で雇用保険特別措置があります。以下の通り内容を貼っておきます。
①事業所が災害を受けたことにより休止・廃止したために、休業を余儀なくされ、賃金を受け
ることができない状態にある方については、実際に離職していなくても失業給付(雇用保険の基本手当)を受給できます(休業)。
②災害救助法の指定地域にある事業所が災害により事業が休止・廃止したために、一時的に離
職を余儀なくされた方については、事業再開後の再雇用が予定されている場合であっても、失業
給付を受給できます(離職)。
※災害により直接被害を受け、事業所が休止・廃止になり、休業した場合または一時的な離職をした場合が対象となります。
※上記の失業給付は、雇用保険に6カ月以上加入しているなどの要件を満たす方が対象となります。
➋ 特例措置の利用に当たっての留意事項
●上記①に該当する方は、働いていた事業所がハローワークに「休業証明書(通常の離職証明書
と同様の様式)」を提出していることが必要です。来所される際に、事業主から交付される
「休業票」をご持参ください。
●上記②に該当する方は、働いていた事業所がハローワークに「離職証明書」を提出していること
が必要です。来所される際に、事業主から交付される「離職票」をご持参ください。
※事業所から「休業票」や「離職票」を受け取れる状態にない場合は、その旨、ハローワークにご相談ください。
●この特例措置制度を利用して、雇用保険の支給を受けた方については、受給後に雇用保険被保
険者資格を取得した場合に、今回の災害に伴う休業や一時的離職の前の雇用保険の被保険者であった期間は被保険者期間に通算されませんので、制度利用に当たってはご留意願います。
お問い合わせ先
この特例措置の内容や手続など、詳しくは
お近くのハローワーク(公共職業安定所)または労働局にお問い合わせください。
東京労働局 職業安定部 雇用保険課 TEL:03-3512-1670
厚生労働省・東京労働局・公共職業安定所(ハローワーク)
社長に話して離職票を発行してもらってください。
今回の地震で雇用保険特別措置があります。以下の通り内容を貼っておきます。
①事業所が災害を受けたことにより休止・廃止したために、休業を余儀なくされ、賃金を受け
ることができない状態にある方については、実際に離職していなくても失業給付(雇用保険の基本手当)を受給できます(休業)。
②災害救助法の指定地域にある事業所が災害により事業が休止・廃止したために、一時的に離
職を余儀なくされた方については、事業再開後の再雇用が予定されている場合であっても、失業
給付を受給できます(離職)。
※災害により直接被害を受け、事業所が休止・廃止になり、休業した場合または一時的な離職をした場合が対象となります。
※上記の失業給付は、雇用保険に6カ月以上加入しているなどの要件を満たす方が対象となります。
➋ 特例措置の利用に当たっての留意事項
●上記①に該当する方は、働いていた事業所がハローワークに「休業証明書(通常の離職証明書
と同様の様式)」を提出していることが必要です。来所される際に、事業主から交付される
「休業票」をご持参ください。
●上記②に該当する方は、働いていた事業所がハローワークに「離職証明書」を提出していること
が必要です。来所される際に、事業主から交付される「離職票」をご持参ください。
※事業所から「休業票」や「離職票」を受け取れる状態にない場合は、その旨、ハローワークにご相談ください。
●この特例措置制度を利用して、雇用保険の支給を受けた方については、受給後に雇用保険被保
険者資格を取得した場合に、今回の災害に伴う休業や一時的離職の前の雇用保険の被保険者であった期間は被保険者期間に通算されませんので、制度利用に当たってはご留意願います。
お問い合わせ先
この特例措置の内容や手続など、詳しくは
お近くのハローワーク(公共職業安定所)または労働局にお問い合わせください。
東京労働局 職業安定部 雇用保険課 TEL:03-3512-1670
厚生労働省・東京労働局・公共職業安定所(ハローワーク)
再就職手当について質問です
失業保険の手続きが初めてで、手続きをしてから待機空けにある初回の説明会を受けないと求人に応募できないと思っていました
初回の説明会で応募は可能だったと知り説明会後にすぐにハローワーク紹介で応募した会社に内定してしまいました
初回認定日よりも前に初出勤になると思うのですが、その場合は再就職の受給には該当しないのでしょうか 該当しないなら諦めますが、貰えるなら貰いたいなと思っています…
また、『雇用期間の定めあり、ただし更新の可能性あり』となっていれば再就職手当の対象外ということですよね
失業保険の手続きが初めてで、手続きをしてから待機空けにある初回の説明会を受けないと求人に応募できないと思っていました
初回の説明会で応募は可能だったと知り説明会後にすぐにハローワーク紹介で応募した会社に内定してしまいました
初回認定日よりも前に初出勤になると思うのですが、その場合は再就職の受給には該当しないのでしょうか 該当しないなら諦めますが、貰えるなら貰いたいなと思っています…
また、『雇用期間の定めあり、ただし更新の可能性あり』となっていれば再就職手当の対象外ということですよね
就業手当とは
就業手当は、基本手当の受給資格がある方が再就職手当の支給対象とならない常用雇用等以外の形態で就業した場合に基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上あり一定の要件に該当する場合に支給されます。
支給額は、就業日×30%×基本手当日額(※)となります。
※ 1日当たりの支給額の上限は、1,809円(60歳以上65歳未満は1,459円)です。
「就業手当て」はもらえるのではありませんか?
就職するところが決まったのであれば、ハローワークに申請した方が良いと思います。
就業手当は、基本手当の受給資格がある方が再就職手当の支給対象とならない常用雇用等以外の形態で就業した場合に基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上あり一定の要件に該当する場合に支給されます。
支給額は、就業日×30%×基本手当日額(※)となります。
※ 1日当たりの支給額の上限は、1,809円(60歳以上65歳未満は1,459円)です。
「就業手当て」はもらえるのではありませんか?
就職するところが決まったのであれば、ハローワークに申請した方が良いと思います。
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