結婚妊娠で失業保険をもらう際、扶養にはいれるのか?

こんばんは
現在正社員で働いています。来年結婚し、いずれ子どもができたら仕事を辞めようと思っています。
妊娠している場合、失業
保険を4年に引き延ばせると聞いたのですが、私の場合もらえる失業保険の額が年間140万円ほどになりそうなのです。
130万円以上なら扶養に入らず年金保険も自分で支払わないといけないと思うのですが、この場合失業保険を130万円以内に抑えることはできないのでしょうか?
希望としては失業保険を130万円以内でもらって夫の扶養に入りたいのです。
保険について無知のため、詳しい方にお伺いしたいです
よろしくお願いします
失業給付は退職前6カ月の給与額で計算されます。

退職前に給与が少なければ扶養に入れると思いますが、
正社員ならほぼ無理でしょうね。

まずはご主人の健保に扶養に慣れる条件や
提出書類を確認することから始めたほうが良いと思います。
配偶者の退職にともなう手続きについて
主人が4月いっぱいで会社を退職します。
会社都合の退職になりますので失業保険の手続きはすぐに行く予定です。

妻である私も会社で社会保険には加入しているのですが、ここで質問です。

①健康保険は任意継続をした方がいいのか、
それとも私の健康保険に追加で加入させることは可能ですか?

②厚生年金は国民年金に切り替えた方がいいのか、
それとも私の厚生年金に扶養者として入れることは可能ですか?

今現在は次の仕事は決まっていませんが、そう遠くないうちには働くと思います。
扶養に入れたり外したり…あまりしない方がいいでしょうか……?
子供は主人の扶養に入れているので、心配です。

ちなみに主人の方が昨年度の収入は多かったです。

無知でお恥ずかしいですが、詳しい方がいらっしゃったらよろしくお願いします。
旦那さんの離職前の通勤手当を含めた給与月額(何も引く前)が135,440円超なら、雇用保険の基本手当日額は3,611円超になります。
旦那さんは会社都合離職のため すぐに失業給付を受給できます。
基本手当日額が3,611円超の場合には、年収130万円以上に相当するとみなされるため、あなたの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者にはなれません。

健康保険の任意継続は、会社が負担していた分も自分で払うので保険料は今までの2倍、ただし保険者ごとに決めた上限があります。
任意継続申請書と一緒に被扶養者届を提出すれば、お子さんは今までどおり保険料負担なしに被扶養者になります。

国民健康保険は、旦那さんの昨年の所得に応じて、自治体独自の計算式で決まります。
ただし、市・区役所の窓口に雇用保険の離職票-1、あるいは雇用保険受給資格者証を提示して、会社都合離職による保険料の減免を受けられる可能性があります。

健康保険の保険者と市・区役所、双方のHPを探すか、直接問い合わせるなどして、どちらか安いほうに加入してください。

国民健康保険の場合には、お子さんの保険料もかかってしまいますから、お子さんだけはあなたの健康保険被扶養者にしてください。


国民年金は、市・区役所で加入手続きをしますが、雇用保険の離職票-1、あるいは雇用保険受給資格者証を提示して失業による国民年金保険料の特例免除を申請することが出来ます。
ただし、あなたにも所得があるために否認される可能性もあります。
夫の【年末調整・扶養控除】について、わかる方お願いします。
今年の1月、2月のみ夫の扶養に入っていました。3月からは正社員として働き、自分の会社の保険に入っていました。
8月に退職し、9月から失業保険を受給中です。
先日、主人から、私の源泉徴収票と、失業保険の取得金額を知らせてほしいといわれました。
扶養から外れている、また今年度収入が130万を超えている場合でも、主人の年末調整の扶養控除のために
知らせる必要があるのでしょうか。
扶養から外れていて、130も超えているため、私は必要ないのでは?と言っているのですが、
頑なに『必要だ』というのは、主人が内容を理解していないだけなのか、
130万を超えていても知らせないといけないとしたら、それは会社が判断するからなのか…
会社によって違うのでしょうか?

まとまりのない文章で申し訳ありませんが、
わかる方よろしくお願いします。
雇用保険の受給中(失業保険の支給(月108,333円以上の場合)が始まると健康保険・年金の扶養から外れなければなりません。であれば、ご主人の社会保険上の扶養には入れませんが、税務上の扶養には、年間の収入が103万以下であれば、入ることができるので、そのことの確認ではないでしょうか(百歩譲って・雇用保険の受給は非課税ですので、判定には除外します)。今年の奥様の給与収入が、103万超141万以下であれが、平成25年分の配偶者特別控除申告書をご主人の会社に提出すれば、ご主人は0から38万円の配偶者特別控除を受けることができます。ただ、そのときも奥様の源泉徴収票の添付は必要ではなく、失業保険は非課税ですので、税務上や年末調整には関係がありません。

なお、社会保険上の扶養に入れるかどうかのひとつの目安である130万円未満(月額108,333円程度)である事ですが、これは辞めた時点での年収ではなく、辞めてから今後1年の見通しとして130万円未満であるかどうかを計算されます。つまり、辞めた時点の年収が130万円超えていたとしても、辞めてからの収入が月額108,333円未満であれば健康保険に加入できる(かもしれない)という事に関しては注意してください。
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