女に頼る男性ってどう思いますか??頼りきりで困っています。

実は、これは彼の話。
私の彼は仕事をしていますが、辞めたいと連呼し始めると相談も無く辞めます。
結婚しても、その間は事後報告のみ。辞めてから報告。
彼は独身時代と全く変わらず、自分勝手で自分の都合が優先されます。
その為、今まで彼には何度も振り回されその度に私は疲れてしまう、
そういう生活でした。

私は現在、職安にて失業保険の受給手続きが完了し、
説明会に出席をする予定です。会社都合で辞めたので、待機期間も少なく
貰えるので、職安から学校を勧められています。
今後のステップアップも含め私は学校へ行こうと、考えています。

彼は、今の仕事が社員が続々辞めるから自分も辞めるが、
私が就職した時点で即、辞めると言い出しました。次の仕事を決めずに、
彼は辞めようとするのです。
当然、無職・無収入の期間が出ますがその間をどうするか??

以前は私のお金を勝手に引出、勝手に使っていました。(彼が無職の時)
あまりに頻繁なので、現在は口座は自己管理で私が持っています。
するとお金に困った彼は、私に○日までにお金がないと困ると言い出し催促します。
最近は頻繁です。
3回断ると金策に走るようです。そう、彼にはどうやら借金があるようなのです。

しかも、最近になり子供が欲しい!と言い出しました。周囲が出産ラッシュなので、
そう思ったらしい。
正直呆れて物が言えませんでした。どこまで、自分勝手なのかと・・・。
子供産んだら、しばらく私は働けないのにもしかして、出産して即働け!
と、思ってるのか?

今の生活は彼が振り回すばかりなので、地盤はもろく固まっては居ません。
生活費も足りない分は、私が補ってますし家賃も私が払っています。
彼は、他の電気・ガス・電話等の支払い後、残金で借金返済しているようです。
(金額は分かりませんが、あることは確認済み。)

正直、離婚も視野に入れて考えてますが、今の彼は、離婚に応じないと思います。
過去に、離婚話もしましたが何度も断り、謝ってきています。DVもありました。

ですが、今回さすがに疲れてしまった為、離婚に踏み切ろうかと思います。
私の考えは甘いのでしょうか??

過去に、彼が無職の際(2年程)私が派遣で生活全般をまかなった事もあり
甘えているんだと思います。
今回も私が何とかしてくれると思い込み、次の仕事を探さず辞めようとしているようです。

子供は欲しいけど、彼の性格が直らない限りは望みません。
離婚に関しては、私の親類・親は賛成しています。

今度、話し合いをしますが平行線だとは思います。
私が家を出て、調停に持ち込んだ方が良いのでしょうか??
皆様の知恵・ご意見をお願いします。
幸いお子さんもいないことですし離婚があなたのためです。

夫婦って支え合って行くものだと思うのですが、
今の状態は「人」ではなく「ト」ですね。
あなただけが寄りかかられている。

一度、家を出てみたらどうですか?
たちまち生活が立ち行かなくなって少しは危機感を
覚えるのではないでしょうか。

そして、辞めるなら再就職先をみつけさせる。
借金の全容を公表させる。
この2つは必須だと思います。


●補足の回答
周囲から避けられる人とやっていくのはすごく大変ですよ。
大黒柱以前に収入もあてにできないのでは終わっています。
離婚という話がでている事の重大性が分かっていないのも
さらにイタいですね。
結局、彼が変わらなければ何も好転しないのに
変わる素振りもないのでしたら離婚でしょう。
初めて質問させていただきます。

早速、質問です。

旦那の扶養に入っています。
130万円以内の収入を目指し勤務しています。
勤務開始は2014年1月21日です。
1か月の給与は交
通費込み10万円以内です。
2014年7月末で、55万円の収入があります。

しかし、

2013年11月12日から失業保険を受給し訓練校に入学しました。
基本手当は4885円のため、扶養は外しました。
基本手当のほかに、通所手当、受講手当を貰いました。
2014年の受給合計は、2775198円
2015年は94724円でした。
2015年1月21日から現在の会社で勤務開始しました。
現在の会社は年末に忙しくなり、収入が1か月ほど上がるため、今から調整している最中です。

皆さんにお聞きしたいことは、
1、社会保険上の扶養受けるための収入は、給料明細の課税対象額の合計額の合計か。
2、失業保険は収入に含まれるのか。それは、2014年分から全てなのか、2015年分のみが含まれるのか。
3、失業保険が含まれる場合、合計額が含まれるのか、基本手当のみが含まれるのか

長文になってしまい、申し訳ございません。
本日、年金事務所にも問い合わせしましたが、失業保険、税金、扶養についての関連性は答えられないようでした。
また、インターネットや文献で調べたのですが、理解できず、みなさんのお力を貸していただければと思い、質問させていただきました。

よろしくお願いいたします。
では、年月日を修整すると以下のようになりますね。
2012年11月12日から失業保険を受給し訓練校に入学。
2013年の受給合計は、2775198円。
2014年は94724円。
2014年1月21日から現在の会社で勤務開始、1か月の給与は交通費込み10万円以内。
2014年7月末で、55万円の収入あり。

社会保険の扶養(健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者)になれる収入条件は、年収130万円未満の見込み、すなわち給与収入なら通勤手当を含めた何も引く前の月収で108,333円以下、雇用保険や健康保険からの給付なら日額3,611円以下です。
あなたの雇用保険からの受給は基本手当だけで4885円あったため、受給中は旦那さんの扶養ではいられませんでした。
2014年になり雇用保険からの受給が終わった時点で、旦那さんの社会保険の扶養に入ったものと思いますが。

1. 給料明細の課税対象額の合計ではなく、通勤手当を含めた総支給額です。

2. 3. 雇用保険からの給付は、基本手当だけではなくすべての手当が「収入」です。 しかし受給が終わった時点で「これから先の収入見込み」ではなくったので扶養になれたのです。 つまり、被扶養者になる前の受給額は関係ありません。


健康保険の保険者は、随時あるいは定期的に被扶養者の収入調査をしますが、その際に提出させられる書類は、保険者によってまちまちです。
調査票に記入させるだけの保険者もありますし、前年の源泉徴収票や所得証明書を提出させる保険者、過去数か月分の給与明細を提出させる保険者もあるようです。

前の記述とは矛盾しますが、源泉徴収票や所得証明書には非課税通勤手当は乗ってこないので、これらの書類を要求する保険者の場合には「給料明細の課税対象額の合計」が130万円未満ならOK、という事になります。
失業保険について質問なんですが。
現在、ある会社で営業として正社員で働いているのですが、突然会社の役員が「来月から完全歩合に変更する。嫌なら辞めろ」っと言われました。
これまでは基
本給+歩合だったのですが完全歩合では、リスクがありすぎるので辞めようと思い「解雇扱いでいいですか?」と聞いた所、「解雇にはできない」と言われました。
用はあくまで自主退職で辞めろということです。
何度も「会社都合で」っと言ったのですがどうしてもできないらしいです。
もう、会社都合でなくていいのですが、この場合ハローワークは会社都合の退職として扱ってくれるのでしょうか?
お力を、貸してください。
「会社都合」にはなりません。

賃金額が、従来の85%未満に低下することになったか低下した場合には、特定受給資格者になりますが、歩合は対象外ですし。



・最低保証として「労働時間数×最低賃金額」の支払いがない完全歩合制は最低賃金法違反です。

・労働条件の変更には、個別の労働者の同意が要ります。
就業規則の変更による、個別の同意がない労働条件の変更には厳しい条件があります。


労働条件の変更を阻止する方が現実的でしょう。
失業保険についてお願いしますm(_ _)m
今月一杯で退職する事になり、来月から新しい会社で働きます。(ハローワークからです。)

そこで質問なんですが、会社を退職して次の会社が決まっていても失業保険はもらえますか?
一括で貰えると聞いたのですが、本当でしようか?
受給手続き前に再就職が決まっている場合は
受給資格がありませんのでもらえません

受給中に再就職が決まった場合は再就職する
前日までの基本手当が受けられます

再就職手当は一定の条件を満たして、申請手続きが
してあれば再就職が確認された後支給されます

自己都合、会社都合は関係しません
配偶者控除について教えてください。

来年度も配偶者控除は引き続き存続みたいなので質問をお願いします。

今は失業保険受給中なので、国民年金、国保を支払っています。
2012年12月?20
12年3月末までの期間限定パートで、収入は月15万位。
2012年4月からは働かないつもりの場合。
年間収入は60万円程で扶養控除内(103万未満)ですよね。
ということは、
2012.12.01からは2013.03.31の期間も月15万円もらっていても、旦那さんの厚生年金の扶養に入ることはできるのですか?(けんぽの扶養は会社により異なると思いますが)
よくわからないので、よろしくお願いします。
税制上の扶養と、社会保険の扶養では考え方も、手続きも別です。

税金:

個人の税金は、1月から12月までの暦年で計算します。

あなたが1月から12月までに受給した非課税通勤手当を除く給与収入(何も引く前)合計が103万円以下の年、旦那さんは自分の年末調整で「配偶者控除」を使って、所得税を19,000円~、翌年度の住民税を33,000円/年、節税することができます。
旦那さんが会社に提出する「平成○○年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」のA:控除対象配偶者の欄に、あなたの氏名・生年月日ほかを記入することで申告します。

あなたの1月~12月の給与収入が103万円を超えて141万円未満だった年、旦那さんは「配偶者特別控除」を使って、所得税と住民税をいくらか節税できます。
年末調整前に、「平成○○年分 給与所得者の保険料控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書」の右側に、あなたの氏名・収入・所得・配偶者特別控除額を記入して、会社に提出します。


社会保険:

旦那さんが勤め人で、職域で健康保険と厚生年金、あるいは公務員共済などに加入している場合、あなたの‘今から先’1年の収入が130万円未満の見込み(月収に換算して108,333円以下)、かつ旦那さんの収入の1/2未満なら、あなたは旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になれます。
『今現在の収入が、仮にこのまま12ヶ月続いたとしたら年収130万円未満に納まるか』という考え方をしますから、月に15万もらっている間は、絶対に無理です。
来年3月までのバイトが終わったら、旦那さんに会社の社会保険担当部署で「妻が退職したので社会保険の扶養に入れたい」と申し出てもらってください。
記入する用紙や、添付書類のリストを渡されます。


補足拝見:

はい、そのとおりですね。

旦那さんの控除対象配偶者でいるために年収103万円以下に抑えようと思ったら、一ヶ月平均なら85,000円しか稼げません。
しかし、これは1 ヶ月で100万円の給与収入を稼ぎ、あとの11ヶ月は無職・無収入でも同じことなのです。
雇用保険の失業給付は非課税なので、所得にはカウントしませんから、この計算には加えません。

社会保険の被扶養者でいるために年収130万円未満に抑えようと思ったら、月々108,333円以下というボーダーは守らなくてはいけません。
雇用保険の失業給付は、所得にはならなくても収入ですから、この計算には加えます。
だからあなたは今、旦那さんの社会保険の被扶養者になっていないのです。
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