失業保険について、質問です。
自分の都合で辞めた場合、貰えるのは申込み日から7日の待機後から三ヶ月後と、聞きました。
今日一回目の説明会に来ましたが、三回の就職活動が、必要と書いて
ありましたが、三回面接受けなければ貰えないのでしょうか!?
後、パソコン教室等通えば通った日から受給がはじまると、聞きました。受給予定日が4月1日だとして、パソコン教室が、2月7日からだとしたら、2月7日の、翌月の7日に振込みがあるのでしょうか!?
自分の都合で辞めた場合、貰えるのは申込み日から7日の待機後から三ヶ月後と、聞きました。
今日一回目の説明会に来ましたが、三回の就職活動が、必要と書いて
ありましたが、三回面接受けなければ貰えないのでしょうか!?
後、パソコン教室等通えば通った日から受給がはじまると、聞きました。受給予定日が4月1日だとして、パソコン教室が、2月7日からだとしたら、2月7日の、翌月の7日に振込みがあるのでしょうか!?
はい、基本手当が支給開始されるのは7日の待期と3か月の給付制限が終了した翌日からになります。説明会に出席すればそれで就職活動1回になり、2回目の失業認定日の前日までにあと2回の求職活動をすればよいですね。
訓練校に通う場合には制限期間は免除され、訓練開始の2月7日から支給開始となり2月末までの基本手当分と受講手当(1日700円)、通所手当の合計が翌月の3月に振り込まれます。
訓練校に通う場合には制限期間は免除され、訓練開始の2月7日から支給開始となり2月末までの基本手当分と受講手当(1日700円)、通所手当の合計が翌月の3月に振り込まれます。
夫の扶養に入れてもらう手続きの順番についてお伺いします。
私が3月いっぱいで自己都合退職しました。その後求職しようと思い、国保と国民年金に入り、失業保険の手続きをしている途中でしたが、求職をやめ、主人の会社の保険に扶養として入れてもらうことにしました。
①主人の会社に申し出て、扶養にしてもらう手続きをする
②ハローワークに行って失業保険の手続きを取り消す
③役所に行って、国保と国民年金の変更(主人の扶養に入るので)をしてもらう
この①②③をどの順序で行えばよいでしょうか?
私が3月いっぱいで自己都合退職しました。その後求職しようと思い、国保と国民年金に入り、失業保険の手続きをしている途中でしたが、求職をやめ、主人の会社の保険に扶養として入れてもらうことにしました。
①主人の会社に申し出て、扶養にしてもらう手続きをする
②ハローワークに行って失業保険の手続きを取り消す
③役所に行って、国保と国民年金の変更(主人の扶養に入るので)をしてもらう
この①②③をどの順序で行えばよいでしょうか?
②→①→③の順です。
但し①で会社に扶養手続きをしてもらうと、同時に国民年金の種別変更(第1号被保険者から第3号被保険者に)も行われます。→扶養手続きが済んで保険証が届いたら、役所で国保脱退の手続きを行います。
但し①で会社に扶養手続きをしてもらうと、同時に国民年金の種別変更(第1号被保険者から第3号被保険者に)も行われます。→扶養手続きが済んで保険証が届いたら、役所で国保脱退の手続きを行います。
失業保険の受給資格について。
失業保険の受給資格についての質問です。
私は今年の12月31日で現在の仕事が契約終了になるんですが、雇用期間が1月4日からだったので通算で1年未満です。
この場合は失業保険の受給資格が無いだろうと、同僚の方から言われています。(人事の人ではありません)
ですが、去年の8月中旬から12月28日までは他の職場で働いていた時も失業保険には加入していました。
この時は自己都合での退職だったんですが、こういう場合は待機期間を置かずに給付を受けられるものなんでしょうか?
すぐに仕事が見つかればいいんですが、もしものことがあるので詳しい方がいましたら教えていただきたいです。
失業保険の受給資格についての質問です。
私は今年の12月31日で現在の仕事が契約終了になるんですが、雇用期間が1月4日からだったので通算で1年未満です。
この場合は失業保険の受給資格が無いだろうと、同僚の方から言われています。(人事の人ではありません)
ですが、去年の8月中旬から12月28日までは他の職場で働いていた時も失業保険には加入していました。
この時は自己都合での退職だったんですが、こういう場合は待機期間を置かずに給付を受けられるものなんでしょうか?
すぐに仕事が見つかればいいんですが、もしものことがあるので詳しい方がいましたら教えていただきたいです。
失業保険ではなく雇用保険ですね。
確かに、通算36ヶ月以下の有期雇用契約者は期間満了であるなら、3ヶ月の給付制限期間はありません。
1年未満であろうと、1年以内での雇用保険の再加入は通算されますから何ら問題ありません。
但し、全ての有期契約社員の36ヶ月以下での期間満了退職が給付制限なしではありません。
登録型派遣の場合は、自ら更新を希望しませんと、基本的に給付制限はあります。
直契約であるならば、給付制限は期間はありません、御安心して下さい。
確かに、通算36ヶ月以下の有期雇用契約者は期間満了であるなら、3ヶ月の給付制限期間はありません。
1年未満であろうと、1年以内での雇用保険の再加入は通算されますから何ら問題ありません。
但し、全ての有期契約社員の36ヶ月以下での期間満了退職が給付制限なしではありません。
登録型派遣の場合は、自ら更新を希望しませんと、基本的に給付制限はあります。
直契約であるならば、給付制限は期間はありません、御安心して下さい。
失業保険の申請の取り消しはできますか?取り消しができた場合、離職票は返ってきますか?
旦那の会社で、扶養手続きに離職票の原本が必要と言われました。私は去年の9月いっぱいで、妊娠を理由に退職しました。ハローワークに失業保険の申請をしましたが、受給は受けていません。申請の取り消しはできますか?
また、離職票のコピーではダメだとのことでした。保険証ができなく、すごく困っています。
旦那の会社で、扶養手続きに離職票の原本が必要と言われました。私は去年の9月いっぱいで、妊娠を理由に退職しました。ハローワークに失業保険の申請をしましたが、受給は受けていません。申請の取り消しはできますか?
また、離職票のコピーではダメだとのことでした。保険証ができなく、すごく困っています。
離職票の原本でないと駄目、なんてことはありえません。
役所で保険証を作ってもらう際に、確かに離職票が必要と言われましたが
コピーでいいと言う話でした(確かにそうでした)
原本である必要性を聞いてください。
それによって、ハロワの対応も変わることでしょう。
役所で保険証を作ってもらう際に、確かに離職票が必要と言われましたが
コピーでいいと言う話でした(確かにそうでした)
原本である必要性を聞いてください。
それによって、ハロワの対応も変わることでしょう。
派遣社員の育児休業について教えて下さい。
現在妊娠中で、派遣社員として働いて10ヶ月になる8/末で契約打ち切りと言われてしまいました。
産前産後休暇の開始まで約3ヶ月足りませんが、交渉の末、
派遣元と直接雇用を結んで貰える事になったので(非就労契約?を結ぶのだそうです)
産前産後休暇と、育児休業が取得できます。
しかし、10ヶ月しか働いていないので育児休業給付金の取得要件は満たしておらず給付金は貰えません。
育児休業中、社会保険は免除との事です。
そこで、社会保険なのですが、夫の扶養に入るか、給付金は無しで育児休業を取得するか、どちらの方が得、というのはあるのでしょうか?調べてみましたがイマイチ分かりません。アドバイス頂きたいです。
また、やっぱり育児休業給付金を貰える様にはどうしてもならないのでしょうか?
前職は正社員で、失業保険も頂いてしまいました。
本当に一生懸命悪阻に耐え働いてきたので、
たった2ヶ月足りないのが悔しくて仕方ありません。
現在妊娠中で、派遣社員として働いて10ヶ月になる8/末で契約打ち切りと言われてしまいました。
産前産後休暇の開始まで約3ヶ月足りませんが、交渉の末、
派遣元と直接雇用を結んで貰える事になったので(非就労契約?を結ぶのだそうです)
産前産後休暇と、育児休業が取得できます。
しかし、10ヶ月しか働いていないので育児休業給付金の取得要件は満たしておらず給付金は貰えません。
育児休業中、社会保険は免除との事です。
そこで、社会保険なのですが、夫の扶養に入るか、給付金は無しで育児休業を取得するか、どちらの方が得、というのはあるのでしょうか?調べてみましたがイマイチ分かりません。アドバイス頂きたいです。
また、やっぱり育児休業給付金を貰える様にはどうしてもならないのでしょうか?
前職は正社員で、失業保険も頂いてしまいました。
本当に一生懸命悪阻に耐え働いてきたので、
たった2ヶ月足りないのが悔しくて仕方ありません。
出産手当金は受けられますよね?
雇用は継続されるわけですから、健康保険・厚生年金保険・雇用保険に加入し続けます。
したがって“扶養”(被扶養者・第3号被保険者)になることはできません。
また、育休中も、被扶養者・第3号被保険者の判定では「所定額の給与を受けている」という判断がされるでしょう。
〉育児休業給付金を貰える様にはどうしてもならないのでしょうか?
条件は、「育休初日の前日で退職したとしたなら、失業給付を受ける条件を満たすか」です。
※「出産・育児による離職なら、被保険者期間6ヶ月以上で可」とか、「再就職できない状態である間は支給されない」ということは除外して考える。
雇用保険に加入して、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上必要です。
ところで、いまの派遣先への派遣が終了した後、産休に入るまでの期間、派遣会社はあなたを就労させなければなりません。
※派遣労働者としての契約ならどこかに派遣。一般従業員としての契約なら派遣会社本体への出社。
就労させないのなら、使用者の都合による休業として休業手当を支払わなければなりません。
この休業手当も「賃金」です。
※
派遣労働者と派遣先とは、なんの契約関係もありません。
派遣労働者が契約を結んでいる相手(雇用されている相手)は、派遣会社です。
派遣会社から派遣先にリースされている立場です。
雇用は継続されるわけですから、健康保険・厚生年金保険・雇用保険に加入し続けます。
したがって“扶養”(被扶養者・第3号被保険者)になることはできません。
また、育休中も、被扶養者・第3号被保険者の判定では「所定額の給与を受けている」という判断がされるでしょう。
〉育児休業給付金を貰える様にはどうしてもならないのでしょうか?
条件は、「育休初日の前日で退職したとしたなら、失業給付を受ける条件を満たすか」です。
※「出産・育児による離職なら、被保険者期間6ヶ月以上で可」とか、「再就職できない状態である間は支給されない」ということは除外して考える。
雇用保険に加入して、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上必要です。
ところで、いまの派遣先への派遣が終了した後、産休に入るまでの期間、派遣会社はあなたを就労させなければなりません。
※派遣労働者としての契約ならどこかに派遣。一般従業員としての契約なら派遣会社本体への出社。
就労させないのなら、使用者の都合による休業として休業手当を支払わなければなりません。
この休業手当も「賃金」です。
※
派遣労働者と派遣先とは、なんの契約関係もありません。
派遣労働者が契約を結んでいる相手(雇用されている相手)は、派遣会社です。
派遣会社から派遣先にリースされている立場です。
扶養控除がもらえなかった理由は何ですか?
2011年7月に退職し、その年の12月から失業保険を受給しており、
途中間が空きながらも2012年8月に満額受給しました。
その後、小さな子供がいるためか、
仕事が見つからず、仕事を諦めようと10月下旬に夫の扶養に入る申請をしました。
12月に行われる夫の年末調整で扶養している配偶者として申請し、
生命保険や国民年金などの申請も記入しました。
しかし、38万円の扶養控除が支払われませんでした。
昨年、私の所得は0です。
失業保険は所得ではないでしょうし、そうだとしても103万も受給していません。
夫の企業の扶養手続きが間に合わなかったのでしょうか?
保険証などは12月に届きました。
扶養控除を受給するには103万以下の所得以外に条件があるのでしょうか?
なお、国民年金は2012,7月~12月分まで返金されました。
2011年7月に退職し、その年の12月から失業保険を受給しており、
途中間が空きながらも2012年8月に満額受給しました。
その後、小さな子供がいるためか、
仕事が見つからず、仕事を諦めようと10月下旬に夫の扶養に入る申請をしました。
12月に行われる夫の年末調整で扶養している配偶者として申請し、
生命保険や国民年金などの申請も記入しました。
しかし、38万円の扶養控除が支払われませんでした。
昨年、私の所得は0です。
失業保険は所得ではないでしょうし、そうだとしても103万も受給していません。
夫の企業の扶養手続きが間に合わなかったのでしょうか?
保険証などは12月に届きました。
扶養控除を受給するには103万以下の所得以外に条件があるのでしょうか?
なお、国民年金は2012,7月~12月分まで返金されました。
>しかし、38万円の扶養控除が支払われませんでした。
38万還ってくるのではないですよ
旦那さんの年間総所得から38万を引いて税金を計算します。
103万は給与収入の額であって所得は38万を超えたら
配偶者控除は受けられません。
給与収入には給与所得控除が65万あるので103万以内なら
所得38万以内となるわけです。
2012年の年末調整の時期に提出するのは2013年分の
扶養控除申告書です。それにあなたの名前を書いたら
今年2013年は配偶者控除になります。
2012年の扶養控除申告書は普通2011年の年末に提出しますが
その時点で配偶者控除にあなたの名前を書いていないので
あれば、2012年の年末調整までに2012年の扶養控除申告書
を再提出されましたか?
旦那さんが今の確定申告で配偶者控除をすれば良いです。
38万還ってくるのではないですよ
旦那さんの年間総所得から38万を引いて税金を計算します。
103万は給与収入の額であって所得は38万を超えたら
配偶者控除は受けられません。
給与収入には給与所得控除が65万あるので103万以内なら
所得38万以内となるわけです。
2012年の年末調整の時期に提出するのは2013年分の
扶養控除申告書です。それにあなたの名前を書いたら
今年2013年は配偶者控除になります。
2012年の扶養控除申告書は普通2011年の年末に提出しますが
その時点で配偶者控除にあなたの名前を書いていないので
あれば、2012年の年末調整までに2012年の扶養控除申告書
を再提出されましたか?
旦那さんが今の確定申告で配偶者控除をすれば良いです。
関連する情報