失業保険について。
9月末で自主都合で会社を退職いたしました。
転職活動中でしたが、先日妊娠が発覚しました。出産後は働くつもりです。
失業保険を受給しようと思っていたのですが、この
場合だと受給期間延長の手続きをして出産後に受給する形になるのでしょうか?
できれば定職につけない妊婦の今受給したいのですが、出産前の受給は不可能でしょうか?
9月末で自主都合で会社を退職いたしました。
転職活動中でしたが、先日妊娠が発覚しました。出産後は働くつもりです。
失業保険を受給しようと思っていたのですが、この
場合だと受給期間延長の手続きをして出産後に受給する形になるのでしょうか?
できれば定職につけない妊婦の今受給したいのですが、出産前の受給は不可能でしょうか?
出産後働くつもりなら延長しておいて再就職活動をするときに受給したほうがいいと思いますが。
妊婦でも働く気があって、就職活動をするなら受給できなくはないです。
自己都合なら給付制限の3ヶ月がありますので、実際はかなり先になります。延長しておけばその給付制限は付きません(延長中に3ヶ月を含むとされます)
後は自己判断、自己責任です。
妊婦でも働く気があって、就職活動をするなら受給できなくはないです。
自己都合なら給付制限の3ヶ月がありますので、実際はかなり先になります。延長しておけばその給付制限は付きません(延長中に3ヶ月を含むとされます)
後は自己判断、自己責任です。
失業保険についてです。。。
自分自身転職経験があるので一度
もらっていたことがありますが、
慌ただしかったり。。。正直面倒がって詳しく突き詰めて調べませんでした。
きちんと調べると倍額に?倍の期間に?
なると聞いたのですが。。。
本当ですか?
詳しい方いらっしゃったら
色々教えて下さい。
自分自身転職経験があるので一度
もらっていたことがありますが、
慌ただしかったり。。。正直面倒がって詳しく突き詰めて調べませんでした。
きちんと調べると倍額に?倍の期間に?
なると聞いたのですが。。。
本当ですか?
詳しい方いらっしゃったら
色々教えて下さい。
貴方は最近ネットでみかける「失業保険が2倍になる」的なマニュアル本の広告でも見たのではないですか?
確かに被保険者の期間が五年未満と五年以上では支給期間が倍になり支給額も倍になります。
この様な当たり前の事を裏技と称しているだけです。
世の中そんな上手い話はありませんよ。
確かに被保険者の期間が五年未満と五年以上では支給期間が倍になり支給額も倍になります。
この様な当たり前の事を裏技と称しているだけです。
世の中そんな上手い話はありませんよ。
失業保険の特定受給者対象になるか、11日以上勤務で雇用保険期間の12ヶ月と6ヶ月の違い、また離職区分は何になるのか、について教えて頂きたいです。
H24の3月まで職業訓練校に通う(これまで
の雇用保険使いきる)
H24の4月就職14日働いたが合わず自己退職(雇用保険あり)
H24の5/16パート入社(雇用保険あり)
6/1より契約社員になり
10/11まで普通に働き10/12入院
11月は3日間のみ出勤、病気で入院、その後出勤できず
5/31で契約満了を迎えますが
4/30に会社から更新はしない5/31付けで辞めてほしいと言われた。
病気というのも、妊娠に伴うもので6/11には復帰する予定でいたので困ってます。
この状態で11日以上働いていたのは4
月の7ヶ月、特定受給資格者だと11日以上働いた月が6ヶ月あればよいと聞いたのてすか。
詳しく知りたいので宜しくお願いします。
H24の3月まで職業訓練校に通う(これまで
の雇用保険使いきる)
H24の4月就職14日働いたが合わず自己退職(雇用保険あり)
H24の5/16パート入社(雇用保険あり)
6/1より契約社員になり
10/11まで普通に働き10/12入院
11月は3日間のみ出勤、病気で入院、その後出勤できず
5/31で契約満了を迎えますが
4/30に会社から更新はしない5/31付けで辞めてほしいと言われた。
病気というのも、妊娠に伴うもので6/11には復帰する予定でいたので困ってます。
この状態で11日以上働いていたのは4
月の7ヶ月、特定受給資格者だと11日以上働いた月が6ヶ月あればよいと聞いたのてすか。
詳しく知りたいので宜しくお願いします。
離職前〇年で被保険者期間が✕か月以上あること
の被保険者期間とは、
被保険者であった期間のうち、資格喪失日(離職日)から前月の資格喪失応当日の翌日まで又は各月の資格喪失応当日から各前月の資格喪失応当日の翌日までの期間中に賃金が支払われた日(有給休暇の取得等を含む)が11日以上ある期間を1か月とします。
資格喪失応当日から前月の資格喪失応当日の翌日まで遡れない期間については、その期間中の日数が15日以上あり、賃金が支払われた日が11日以上ある場合は1/2か月とします。
というのが被保険者期間の計算の考え方です。
平成25年5月31日が契約期間満了日であれば、
H25.5,31~H25.5.1、H25.4.30~H25.4.1…H24.7.31~H24.7.1、H24.6.30~H24.6.1と遡り、各月で11日以上賃金が支払われた日があればそれぞれ1か月とします。
H24.10.31~H24.10.1は10月11日まで毎日賃金が支払われていれば1か月ですが、そうではないならゼロです。11日間の連続勤務や社休日、稼働日以外の賃金が支払われる休みがはさっまたとは考えにくいので、残念ながらゼロであろうと思われます。
H24.5.31~H24.5.1については日数が15日以上あるので、11日以上賃金が支払われた日があれば1/2か月です。
H25.5.31~H24.5.16までにある被保険者期間は、お話の内容だと4+1/2か月だと思います。
平成24年4月の就労については14日働いたとしても、4月1日~4月30日まで雇用保険の被保険者でなければ1か月にはなりません。14日働いたとおっしゃっているので15日以上の日数はあると思いますから、最低でも1/2か月にはなると思います。
特定受給資格者、特定理由離職者の場合に受給が認められる基準となる被保険者期間は「離職前1年で被保険者期間が6か月以上あること」ではありますが、休職などで賃金の支払を受けられなかった期間が30日以上ある被保険者の場合はその期間中は「離職前〇年」に考慮されて最大で「離職前2年」になります。つまり、離職前2年の範囲内のH24.10.12以降で被保険者資格のあるH24.4のどこかから算出してその間に被保険者期間が6か月以上あり、特定受給資格者、特定理由離職者に相当する理由があれば受給資格を取得できる可能性はありますが現実的に見て足りそうもありません。
曖昧にしか言えないのは正確なところはわからないですし、判断基準などはあくまで基準でしかなく、認めるのはハローワークですから、こんなところで断言するわけにはいかないからです。
ですから、離職をしたらここで誰がなんと言おうとハローワークには出向いて確認してください。ご本人も把握していないことがあるかもしれないです。
被保険者期間を満たせれば契約期間満了が離職理由になると思いますが、細かい理由の証明が原則必要になるので、使用者に雇止め理由証明書を請求してください。契約期間満了になった細かい理由を記載しなければならないものですから、細かい理由の証明書類になると思います。
離職理由が特定受給資格者に相当するか特定理由離職者(契約期間満了を除く)に相当するかでは個別延長給付の対象になるかどうかの違いがあるので契約期間満了になることを証明できていた方がより良いです。
受給できない場合でも、職業訓練を受けながら一定の給付を受けることができる雇用保険とは別の制度があります。その他にも生活資金の貸付制度などもあるのでハローワークで相談してください。受給できなくても求職者登録はできますし、その他の相談は自由です。
離職後に健康保険の被扶養者になれない場合は国保であると保険料の減免を受けられる場合があります。国保の運営は自治体なので減免になるかどうかの基準は自治体で異なります。市区町村の国民健康保険課などに問い合わせましょう。
年金保険料は支払わなくても支払った期間として算入される制度があります。市区町村の国民年金課など又は年金事務所に問い合わせましょう。
それ以外のことも市区町村の福祉課などにも必要に応じて相談してください。何かしらあると思います。
の被保険者期間とは、
被保険者であった期間のうち、資格喪失日(離職日)から前月の資格喪失応当日の翌日まで又は各月の資格喪失応当日から各前月の資格喪失応当日の翌日までの期間中に賃金が支払われた日(有給休暇の取得等を含む)が11日以上ある期間を1か月とします。
資格喪失応当日から前月の資格喪失応当日の翌日まで遡れない期間については、その期間中の日数が15日以上あり、賃金が支払われた日が11日以上ある場合は1/2か月とします。
というのが被保険者期間の計算の考え方です。
平成25年5月31日が契約期間満了日であれば、
H25.5,31~H25.5.1、H25.4.30~H25.4.1…H24.7.31~H24.7.1、H24.6.30~H24.6.1と遡り、各月で11日以上賃金が支払われた日があればそれぞれ1か月とします。
H24.10.31~H24.10.1は10月11日まで毎日賃金が支払われていれば1か月ですが、そうではないならゼロです。11日間の連続勤務や社休日、稼働日以外の賃金が支払われる休みがはさっまたとは考えにくいので、残念ながらゼロであろうと思われます。
H24.5.31~H24.5.1については日数が15日以上あるので、11日以上賃金が支払われた日があれば1/2か月です。
H25.5.31~H24.5.16までにある被保険者期間は、お話の内容だと4+1/2か月だと思います。
平成24年4月の就労については14日働いたとしても、4月1日~4月30日まで雇用保険の被保険者でなければ1か月にはなりません。14日働いたとおっしゃっているので15日以上の日数はあると思いますから、最低でも1/2か月にはなると思います。
特定受給資格者、特定理由離職者の場合に受給が認められる基準となる被保険者期間は「離職前1年で被保険者期間が6か月以上あること」ではありますが、休職などで賃金の支払を受けられなかった期間が30日以上ある被保険者の場合はその期間中は「離職前〇年」に考慮されて最大で「離職前2年」になります。つまり、離職前2年の範囲内のH24.10.12以降で被保険者資格のあるH24.4のどこかから算出してその間に被保険者期間が6か月以上あり、特定受給資格者、特定理由離職者に相当する理由があれば受給資格を取得できる可能性はありますが現実的に見て足りそうもありません。
曖昧にしか言えないのは正確なところはわからないですし、判断基準などはあくまで基準でしかなく、認めるのはハローワークですから、こんなところで断言するわけにはいかないからです。
ですから、離職をしたらここで誰がなんと言おうとハローワークには出向いて確認してください。ご本人も把握していないことがあるかもしれないです。
被保険者期間を満たせれば契約期間満了が離職理由になると思いますが、細かい理由の証明が原則必要になるので、使用者に雇止め理由証明書を請求してください。契約期間満了になった細かい理由を記載しなければならないものですから、細かい理由の証明書類になると思います。
離職理由が特定受給資格者に相当するか特定理由離職者(契約期間満了を除く)に相当するかでは個別延長給付の対象になるかどうかの違いがあるので契約期間満了になることを証明できていた方がより良いです。
受給できない場合でも、職業訓練を受けながら一定の給付を受けることができる雇用保険とは別の制度があります。その他にも生活資金の貸付制度などもあるのでハローワークで相談してください。受給できなくても求職者登録はできますし、その他の相談は自由です。
離職後に健康保険の被扶養者になれない場合は国保であると保険料の減免を受けられる場合があります。国保の運営は自治体なので減免になるかどうかの基準は自治体で異なります。市区町村の国民健康保険課などに問い合わせましょう。
年金保険料は支払わなくても支払った期間として算入される制度があります。市区町村の国民年金課など又は年金事務所に問い合わせましょう。
それ以外のことも市区町村の福祉課などにも必要に応じて相談してください。何かしらあると思います。
懲戒以外の会社都合で辞めたとして、離職票にもそう書いて失業保険も会社都合で受給したとして、
次の転職先に出す履歴書に自己都合で辞めたと書いた場合、バレますか?
また、バレるとしたらどういった方法でバレますか?
社労士や人事の方や詳しい方、教えて下さい
尚、なぜ会社都合にしないのか?という感想はご遠慮下さい
知りたいのは上記の事です
次の転職先に出す履歴書に自己都合で辞めたと書いた場合、バレますか?
また、バレるとしたらどういった方法でバレますか?
社労士や人事の方や詳しい方、教えて下さい
尚、なぜ会社都合にしないのか?という感想はご遠慮下さい
知りたいのは上記の事です
離職票は会社が発行するのですが、改ざんするのでしょうか?それとも偽造でしょうか。履歴書の内容ですが、採用後、裏をとる事がありました。嘘があり、解雇した人もいました。不正行為で解雇となると、次の就職は厳しいですね。
失業保険の給付金について、分かる方ご回答お願いします。
自己都合退職ですが、公共の職業訓練に通い失業給付が3ヶ月待たずに受給できると聞いたのですが、
例えば2月19日が最初の認定日だとしますと給付金が振り込まれる日は2月19日の何日か後の話ですか?
それともその日が振込日ですか?初めての失業給付金のことなので、教えてください。
自己都合退職ですが、公共の職業訓練に通い失業給付が3ヶ月待たずに受給できると聞いたのですが、
例えば2月19日が最初の認定日だとしますと給付金が振り込まれる日は2月19日の何日か後の話ですか?
それともその日が振込日ですか?初めての失業給付金のことなので、教えてください。
自己都合ですと無理です
裏技あるかもしてませんが
普通はNGでしょう・・・・・。
ハロワクで確認するのが
一番確実ですよ!!!!
裏技あるかもしてませんが
普通はNGでしょう・・・・・。
ハロワクで確認するのが
一番確実ですよ!!!!
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