失業保険の受給金額を教えて下さい。私は会社都合の解雇でだいたい月収24万円ほどで雇用保険加入期間が1年半、年齢は現在34歳です。
私なりに計算は出しているのですが(60%の90日間で‥)知人の話では私の計算よりか「もう少し長い期間貰えた」「60%より多かった」等の声があります。…???その人は雇用保険加入期間5年未満の25歳の会社都合の退職の人です。私の計算がそもそも間違っているのか、結局私は1日いくらの受給額なのかどうか教えて下さいm(_ _)m
24万円で計算すると、基本手当日額は5270円になります。
給付日数は90日です。

【補足】
下記が計算式です。
基本手当日額=(-3W+70,910)W ÷71,200
(W=賃金日額、1円未満切り捨て)
賃金日額(w)=離職前6ヶ月間の賃金合計÷180
三月末日付で5年間勤めていた会社を退職します。
自己都合です。
19年度の所得は300万円程でした。

少し体調を調え、またできたら今までできなかった旅行や受かったら職業訓練でPCの学校にも行きたいと考えているので、来年の一月以降の再就職を予定しています。
それまでは、国民健康保険に加入せず、父の会社(社会保険)の扶養に入らせてもらおうと考えていました。
しかし、父が会社の担当者から聞いてきたところ失業保険を頂いている時は加入できないとの事でした。
失業保険は七月あたりから3ヵ月程、頂けますよね?
失業保険で頂くお金はたしか非課税なので、この分を含めず、退職金と今年度の所得は100万円もありません。
今年度は扶養には入れないのでしょうか?
また、国民年金を納付するにあたって一部免除等もパンフレットを読んでもよくわかりません。世帯収入が900万弱あるので私は該当しないのでしょうか?
家族に金銭で迷惑をかけず、今ある蓄えで頑張りたいです。
質問内容をうまく伝えられないのですが、どうかアドバイス、又は経験等、教えてください。
よろしくお願いします。
失業保険(給付)を受けるには、働く意志が必要ですので、
ハローワークで、来年1月から働くつもりって言ったら、受給できないでしょう。
少なくとも1ヶ月に1回、ハローワークに紹介してもらったところに面接に行くか、
ハローワークに月2回以上求職活動に行かなければなりません。

また、失業給付が非課税というのは、あなたが受ける失業給付に所得税がかからないって事で、
扶養認定とは何ら関係ありません。
さらに、失業給付は日額3,612円以上になると、お父様の健康保険に加入できない決まりとなっています。
その間は国民健康保険に加入する必要が生じますが、
お父様が世帯主である家族の所得から見ると、免除も困難なようですね。

家族に迷惑をかけないというお考えであれば、
病気にならないよう注意しながら過ごすしかないでしょう。
失業保険の受給資格と金額について教えてください
2社続けて期間雇用で勤めています。
1社目が2013年8月5日~2014年3月30日。
2社目が2014年3月31日~です。

2社目の終わりは決まっておらず、契約書上の終了日は「2015年3月31日」なのですが、「仕事が早く終わったらその時点で終了」「でも9月末までの雇用は約束する」という感じなのです。ただし「残業は一切するな」とか「これはするな」「あれはするな」と制限が多く、業務に支障をきたしています。話し合いをしようとしていますが、考え方が違うので話し合いになりません。賃金面ではないのですが、業務内容で当初の話と内容が違っており、転職を考えております。失業保険の受給をしながらの転職活動を検討しています。
※ちなみに昨年8月まで失業保険を受給していました。就業手当(?)も受給済みです。

添付した画像の通り、2社ともに開始と終了が月始めと終わりではないので、数え方が正しいのかわからず質問させていただきました。

【質問1】1社目では「7カ月」2社目を8月31日で退社した場合は「5カ月」とされ、通算で12カ月と計算されるのでしょうか?

【質問2】
受給資格が得られるまで現在の職場で働くつもりですが、仮に【質問1】の答えがYesだった場合について…
給付金の計算の場合「過去6カ月の賃金で計算」だったと思いますが、この場合の6カ月とはどの6カ月を指すのでしょうか。

(1)1社目の【3月分】と2社目の【4月、5月、6月、7月、8月分】
(2)2社目の【3月、4月、5月、6月、7月、8月分】
↑(2)の場合、3月は1日分でむしろマイナスなので
失業保険受給額自体が低くなってしまいそうで心配です。

どちらかだと思うのですが、ご教授いただきたくお願いいたします。

また1社目と2社目の両方とも、給与の締日は「末日」でした。
支払日はそれぞれ以下の通りです。
1社目が「25日」(最終の3月分のみ3月31日支払)
2社目が「10日」

どなたか詳しい方よろしくお願いいたします。
正確なことは離職票を見ないとお答えはできません。
あくまでざっくりとした参考程度としてください。
まずは、1社目から離職票をもらっていないなら請求してもらってください。
それをもってハロワに相談に行き、2社目の雇用保険加入日を確認して
いつの時点まで加入していなければ受給資格が発生しないか確認することをお勧めします。
いつ付で採用になったかではなく、雇用保険の加入日と喪失日が必要です。
また、退職日から遡及で1か月ごと区切り(暦ではありません)、その1か月の間の出勤日が11日以上ある月が12か月必要です。そのあたりも退職月、採用月については注意が必要となります。
1社目は7か月ではなく、6か月(場合によっては0.5ヵ月プラスとなり6.5か月かもしれません)となります。
2社目を8月31日退職なら5か月となり、1か月分受給資格に足りません。

退職前6か月とは最後のつまり2社目を退職した時から遡及で6か月です。
8月で退職した場合は、2社目の5か月分と1社目の最後の満額受けった賃金の月です(3月もしくは2月分のどちらか)。
扶養と年末調整について
私は今年の1月末まで会社を退職し、2月1日から主人の扶養にはいりました。1月の給料約20万円
その後、3か月の待機期間を経て、5月中旬から8月半ばまで失業保険を受給しました。総額約45万円
受給期間中は主人の扶養から外れ、受給終了後、再び扶養にはいりました。
9月1日から働く予定で、9月の給料は約8万円、10月からは17万円支給される予定です。

上記の場合、
①年間収入が130万円未満でも10月からは、主人の扶養から外れなければならないのでしょうか?
②主人の年末調整の際、私の収入は20万+45万+8万+17万+17万+17万=124万で配偶者特別控除が受けられるのか、それとも、失業保険45万を除いた、20万+8万+17万+17万+17万=79万で配偶者控除が受けられるのか。
③仕事が合わず、10月いっぱいで辞めた場合、10月は扶養から外れ、11月から扶養に入るという形になるのか?それとも、今のまま扶養に入り続けていていいのか?

どうか、みなさまのお知恵をお聞かせください。
よろしくおねがいいたします。
1月末まで会社を退職し→1月末で会社を退職し
扶養にはいり/扶養から外れ、→被扶養者・第3号被保険者になり/被扶養者・第3号被保険者でなくなり
3か月の待機期間→3か月の給付制限
失業保険を受給→雇用保険の基本手当を受給

税の控除対象配偶者と、健康保険の被扶養者及び国民年金の第3号被保険者の違いは理解されていますね?

1.勤め始めた時点で被扶養者・第3号被保険者の資格がなくなります。

「130万円未満」という額は、「いま現在の収入を年額に換算した額」と思ってください。だから、90日しか受けられないことが確実な基本手当の受給中も、「日額×360日が130万円以上だ」という理由で資格がなかったのです。

給与額は、現実の支給額ではなく、所定の労働時間・労働日数を出勤したときの額ですから、就職が締め切り期間途中であるため、その月の支給額が低くても関係ありません。所定の給与額で判定されます。

2.雇用保険からの給付は非課税です。税の計算では「収入」に数えません。
なお、配偶者控除や配偶者特別控除が税額計算に適用されるのはご主人です。

3.被扶養者・第3号被保険者の資格の有無の判断は、日の単位です。
収入が給与の場合、出勤すると収入が発生しますので、所定の収入を日の単位まで分解して、「その日について130万円÷360日以上の収入が得られることになるから、その日は資格がない」という判断なのです。
※基本手当は、1日ごとに支給される性質のものだから同様。

だから、採用初日から退職日までの間は資格がない、ということです。
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