失業保険について
退職10月16日
雇用保険説明会、初回講習11月1日
初回失業認定日11月6日
2回目認定日1月29日
1回目の失業手当の金額は何日分になりますか?
答えにくいですが、推測するに自己都合退職で給付制限3カ月有り、という事ですね。
自分で計算して下さいね。雇用保険受給資格者証が手元にあると思います。その中の求職申込日⇒資格決定日です。その日から7日後の翌日から3カ月間が給付制限でその翌日から支給開始。その日から1/28(認定日の前日)迄の日数×基本日額(これも受給資格者証にのってます)=1回目の支給金額。通常認定より1週間後の振込(前後有り)
アルバイトについては申告が必要です。特に、支給開始後については、4時間以上働いた日は失業認定されません。4時間未満であれば、収入により減額支給です。
私は無職なんですが、ちゃんと仕事を探していても親が納得してくれません。
いつ面接行くんだ?なんで家にいるんだ?ハローワークは毎日行けばいくらでも仕事はあるだろ?と言います。しかし今は書類選考だから面接はなかなか行けないし、家がある栃木南部は工場が多いので、派遣が殆んどです。毎日通っても求人は殆んど入りません。それに自家用車がないので近くは車がないと受かりません。電車通勤で埼玉・できれば東京を希望です。パソコンでハローワークの求人も見れるし、求人サイトで探す事も分かってもらえず、応募もしてますが、通い詰めることが全てだと思っています。
選んでいるからと言われますが、今は自分が選ぶほど求人ないし、会社が希望する条件や資格に当てはまる物を除くと少なくなってしまうのが現状です。派遣でも何でも良いだろうと言いますが、そんな生活の繰り返しはもう嫌です。
工場も向いてないので働きたくありません。派遣の繰り返しでもう5年経ち30代後半になってしまいました。時間がかかっても正社員優先したいですが、親の圧力が厳しいです。失業保険が切れたらバイトはするつもりでいますが、派遣はやりたくありません。父は73です。どうしたら分かってもらえますか?

それともう一つ質問です。交通費がかかるからとか時間かかるからと言う理由で書類選考やハローワークの窓口ではじかれるのも納得いかないですが、いずれ引越しする予定です。そう書いたとしても落とされるのは他に理由あるのかも知れませんが、経験ある同じ業界でもです。やはり駄目なんでしょうか?
就活するのが目的ではありません。
就職するのが目的です。

よって、就職するまで色々いわれますよ
妊婦で解雇
妊娠8カ月の妊婦ですが、会社が業績不振のため今月リストラをするようです。
妊婦の解雇は男女雇用機会均等法?に違反するとか聞いたことがありますが、業績不振のための多数社員の解雇の場合などは妊婦であろうと関係ないでしょうか?

また、解雇にされた場合、失業保険とうはおりるでしょうか?
就職活動は今はできませんし、本当は来月から産休・育休に入る予定でいました。
妊娠を理由に解雇はできませんが、会社自体が人員整理のために解雇をすることは問題は無くそこに妊婦である貴方が含まれるというだけです。

雇用保険(失業保険)は解雇の場合には6ヶ月以上の被保険者期間があれば受給は可能です。
但し、妊娠していて出産予定日から6週前までしか働くことが出来ない(労基法)のですぐに雇用保険を受給する事はで来ません。

解雇後、会社から離職票が発行された時点で離職票等の書類を持参しハローワークにて受給期間延長の手続きをしてください。
最長3年の延長が出来ますので、出産から8週経過後以降で働ける状態になった時にハローワークで受給延長の停止及び雇用保険の基本手当受給の手続きをしてください。
受給申請をすれば、待期(7日間)→説明会等→初回認定日→2回目以降認定日・・・と言う流れで基本手当の受給ができます。(最初に基本手当が支給されるのは初回認定日で振込みはその日から5営業日以内になります)
10月末をもって妊娠・出産を理由に退職しました。失業保険支給延長の手続きをしようと思ったのですが、まだ期限があるのに施設が閉まってしまいました。
もう失業保険を貰うことは出来ないのでしょうか?
多分、1月5日以降に行っても大丈夫ですよ。
妊娠出産を機に退職とのことですから、お若い方だと推察いたします。
受給期間1年を丸々延長はできないことになりますが、退職理由からして、受給できる日数はどんなに多くても150日です。
多分1月中の申請でも、あなたの場合は受給には影響ないと思いますし申請期限を過ぎたからといって申請できないわけではありません。

ただ・・多分、延長後働けるようになって雇用保険手続きをした際に、給付制限がかかるか気がします・・
それでも1月中に申請ならば受給には影響ないでしょう。
ひょっとしたら、年末年始だったということで1月5日もまだ申請期間として見てくれるかもしれません。
大変かもしれませんが、どうせ申請しなければならないわけですし、5日に安定所に行ってみてはいかがですか?

因みに、郵送でも申請は可能なので(母子手帳は写しでOK)今月中の発送なら郵送でも申請期間として見てくれるかもしれませんが、絶対大丈夫かどうかは、何とも言えないです。

ところで、年末年始はどの機関・企業もお休みだと分かっていたはずです。
どうして早めに申請に行かなかったのですか?
12月に入ればすぐ申請できたはずですよ?
まだ期限はあったかもしれませんが、逆に今まで申請できたはずとも言えます。
もちろん、母体の安静が必要であった等の理由もあると思いますが、その場合は電話で確認したり、代理の方が安定所に聞くこともできましたよ。
申請しに行けないなら郵送でという話もできたかもしれませんし、その場合の申請期限(12月中ならいいかどうか等)の話も聞けたかもしれませんよ?
それを怠ってしまったあなたにも、多少非があることは自覚してください。
(嫌なことを言うようで、ごめんなさいね)

とりあえず、申請は年明けでも問題ないと思いますから安心して新年を迎えて大丈夫だと思いますよ。
ご無事のご出産をお祈りいたします。
明日、ハローワークに失業保険の手続きをしに行くのですが、午前中、1番早い時間に行こうと思っています。

講習などもあると聞いたのですが、手続きと講習を含めてどれぐらいの時間がかかるでしょうか?
安定所によるのかもしれませんが、通常は手続きと講習(説明会)は別々の日に行われるところがほとんどだと思います。
安定所は混んでいると思われますし、失業保険の手続きは窓口を2か所通ります。
その都度待ち時間がかかります。待ち時間はその時、その安定所によって違います。
午前中朝1で行くのであれば、東京や大阪などの安定所でなければ、10時には終わるのではないでしょうか。
(もっと早く終わるところもあるかもしれませんし、遅くなるところもあるかもしれませんが・・)
手続きの際に、説明会や初回認定日のお話もされると思いますので、(それぞれの日付を書いた受給資格者のしおり等を渡されるはずです)忘れないように参加してください。

ご参考になさってください。
傷病手当について教えて下さい。
私は会社の職務内容と人間関係で鬱病になってしまい、昨年10月に仕事を自己都合という形で辞めました。その後病院に通い鬱病を克服したかと思いました。
離職届けもハローワークに出して失業保険の手続きもしていたので、受給も2月末から失業保険の給付も始まり(自己都合だったので、3ヶ月の給付制限がありました)、5月18日で失業保険の給付が終わります。
失業保険の給付も終わるし、本格的に今月頭から就職活動をし始めました。
しかし、面接の前日から過呼吸などが始まり、不安が多くなってきて当日はとても面接できるような精神状況でなくなっており、母親に面接先に電話を入れてもらい、面接を辞退しました。
それから1週間、ずっと不安がとれず、就職活動をするためにハローワークに足を運ぶもの鬱になってしまいます。
自分ではどうにも出来ない辛さから、今日心療内科を受診したところ
またうつ病とパニック障害が再発していることがわかり、薬を処方されました。
けど、このまま仕事が出来ず収入がなくなるのも困るので、仕事をしなければ行けないと言う気持ちと
この鬱の気持ちのまま就職活動をして、面接のときなどに過呼吸になってしまったりしたらなど考えると、それもとても恐いです。
国民健康保険で、心療内科に受診しております。
この症状がいつ治るかは、自分でもわかりませんが、いつまでも自宅で親のすねをかじっているのはつらいので治り次第(良くなり次第)すぐにでも仕事に就きたいと思っています。
それをお医者様にお話ししたところ、傷病手当があるということを知りました。
まだ今回が再発して初めての受診だったので詳しくはお話を聞けなかったのですが、
もうすでに失業手当をもらっていても、その傷病手当はもらえるのでしょうか?
そもそも、傷病手当とはどういうものなのでしょうか?

その傷病手当というものを申請したら、5月18日以降も、給付金が出るのですか?


長文で、しかも無知ですみません。
わかる方教えて下さい。
傷病手当金は働いていなくては給付されません。
以下に簡単な概要を説明します。
傷病手当金は、病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度で、病気やけがのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。
なお、任意継続被保険者の方は、傷病手当金は支給されません。
(健康保険法第104条による継続給付の要件を満たしている者は除く。)

A 傷病手当金が受けられるとき
傷病手当金は、被保険者が病気やけがのために働くことができず、会社を休んだ日が連続して3日間あったうえで、4日目以降、休んだ日に対して支給されます。 ただし、休んだ期間について事業主から傷病手当金の額より多い報酬額の支給を受けた場合には、傷病手当金は支給されません。

B 支給される金額
支給額は、病気やけがで休んだ期間、一日につき、標準報酬日額の3分の2に相当する額です。なお、働くことができない期間について、ア、イ、ウに該当する場合は、傷病手当金の支給額が調整されることとなります。

ア 事業主から報酬の支給を受けた場合
イ 同一の傷病により障害厚生年金を受けている場合(同一の傷病による国民年金の障害基礎年金を受けるときは、その合算額)
ウ 退職後、老齢厚生年金や老齢基礎年金又は退職共済年金などを受けている場合
(複数の老齢給付を受けるときは、その合算額)


ア~ウの支給日額が、傷病手当金の日額より多いときは、傷病手当金の支給はありません。
・ ア~ウの支給日額が、傷病手当金の日額より少ないときは、その差額を支給することとなります。

働いていた時に給付されるべきでしたね。
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