失業保険に関してですが、10月末で派遣会社を退社します。そのあと、失業保険をもらいながら就職活動をしようと思っています。受給までの流れと、実際に受給するまでハローワークさんに何回、いけばよいのか知りたい
です。
申請→約1週間後に説明会→7日間待機→3ヶ月給付制限→2回以上の求職活動をして認定日。ここまでのながれは、聞いたんですが間違っていますか?

あと、説明会のあとから受給できるまでの期間(待機期間7日+給付制限3ヶ月)の間にもハローワークにいかないといけないものでしょうか?

最初の説明会にいったらあとは3ヶ月と7日間待てばいいとか、1回いかないといけないとか。いろいろいわれてわかりません。

ハローワークさんのかたも淡々と話されるのでここで質問させてもらいました。

どなたか、お力をお貸しください。

よろしくお願いします。
派遣会社は自主退社ですか?契約満期による退社にしてもらえば、会社都合ってことで、説明会→7日待機→2回以上の求職活動をして認定日になりますよ。3ヶ月待たなくてもすぐに受給期間になります。会社に確認してみてください。
最初の説明会+給付制限の間はハロワに行かなくてもいいはずですよ。
充実した求職活動してください。もし不安だったら、ハロワに直接電話してみては、丁寧に教えてくれますよ。
再離職後の失業保険について
残りの日数をもらえるかお伺いします。
以前の会社は会社都合で辞めました。
再就職手当を頂き、今の所に勤めています。
しかし、半年経ちましたが馴染めなくて、精神的にきついです。
退職を考えています。
しかし、現実問題として、収入を考えてしまいます。

2013年12月2日に今の所に就職しました。
雇用保険、年金に加入しています。
前の会社の失業保険は45日残っています。
前の会社は8月5日に退職しました。


6月中旬付で退職した場合、この45日は申請できますか?
もう無効でしょうか?
8月5日まで、45日以内は支給されると考えても良いのでしょうか?

どうぞよろしくお願いします。
前の会社を昨年8月5日に退職したのなら1年間は有効だから残りはその時までは受給可能だよ。
すぐにハローワークに連絡して指示を受けた方がいい。
それと、今の会社を辞める時は「退職証明書」をもらっておかないと再支給の手続きができないよ。
非常勤職員で国の機関で働いています。1年ごとの更新で3年間勤められるのですが、任期満了なので更新せず3月末で終了と言われました。
後で分かったのですが人員削減らしいのです。このような場合でも自己都合になってしまうのでしょうか?
国の機関なので月に18日を越える勤務日数が6ヶ月過ぎると国家公務員法で退職金(5万円くらいしかもらえない)そんな理由で雇用保険を10月から切られてしまいました。
以前に聞いた事があるのですが、社会保険事務所に給与明細を持って行って半年分支払えば失業保険がもらえるようになるらしいのですが・・・
突然のことに困っているのでどなたかご存知の方教えて下さい。よろしくお願いします。
あなたの場合、1年ごとの更新で最長3年ということだったのでは?
それならば、3月で更新なしはあり得ます。
国の期間の臨時さんは予算が付かなければそれで終わりです。
特に今国は無駄を削減していますから、あなたのお仕事も無駄という判断を政府がしたということでしょう。

さて、ご質問の件ですが、勤務先の都合で契約を更新せず終了と言われたのであれば、おそらく契約期間満了となるでしょう。
自己都合退職ではないと思いますよ。

ただ、失業保険と社会保険は性質や主旨が異なりますので、社会保険事務所に給与明細を持って行って半年分(何をでしょうか?)支払っても失業保険を貰うことはできません。

前の会社を退職されたのはいつでしょうか?
もし夏ごろに退職されたのであれば、受給期間満了日までまだ時間がありますから、再離職手続きをすれば失業保険の残りの分を再び受給できるようになることもあります。
ですが、退職が去年の3月だと受給期間満了となってしまっていますから手続きはできないでしょう。

ご参考になさって下さい。
雇用保険受給期間内の再離職&再就職について・・・
待機期間3ケ月中に、受給資格4ケ月をまるまる残したまま再就職しました。
が、4ケ月の雇用(雇用期間定めあり)で再離職する際、間を開けずにすぐ再々就職できた場合は受給資格4ケ月の権利はどうなりますか?

30%の就業手当になってしまうのでしょうか?

一旦再離職した後、失業保険を4ケ月分を受給しながら『再々就職』を目指すのがベストなのか、4ケ月の雇用期間内に就活し再々就職できても損はないのか、デメリットが少なければ後者で活動したいと悩んでいます。

どうなんでしょうか?
再離職される時期にもよると思われるのですが…

雇用保険を受給できる期間は最初の離職から1年間ですが、その間であれば、何度離職を繰り返しても受給できる権利は残っています。
ですので、難しく考えずに、再離職した場合はその会社に就職する前に戻ったと考えてください。
なので、その後失業状態が続けば、通常どおり基本手当が受けられますし、3分の1を残して常用就職をすれば、そこで改めて再就職手当の申請をすることができます。

注意いただくことは、受給期間満了日です。
どれだけ受給できる日数(質問者さんが言っている「4か月」というのは120日分のことかな?)を残していたとしても、最初の離職から1年間は絶対なので、その1年になるぎりぎりに再離職しても、もうほとんどもらえない…という状態になってしまいます。

誰でも雇用保険を全部もらって、もらい終わった翌日から正社員で再就職♪ というのが理想ですよね。
しかし現実はそんなにうまくいかない場合が多いと思われます…
保険はあくまで一時しのぎ。どんなにうまく受けれても、後には何も残りません。

お勧めは、4か月の臨時就職の期間から正社員の就職活動を行い、そこを離職後決まっていなかったら雇用保険を受給しながら、どれだけでも早く質問者さんが就きたい仕事を見つけ、常用就職されることだと思います。
そこで、運よく残日数が3分の1以上残っていれば、
「再就職手当もらえる♪ラッキー!」
でいいのではないでしょうか。

長くなりすんません。
よかったら参考にしてみてください。
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