失業保険の受給期間延長手続きのタイミング。

ハローワークの案内を読みましたが、自分のケースの場合どのタイミングで延長手続きをしたらよいのかわからず
教えていただけると助かります。
カテが間違っていたらごめんなさい。

今月から失業保険の受給認定が始まったものです。

・9月末、病気を理由に自己都合退職

・10月中旬、ハローワークにて失業給付の申し込みを行ったところ
やむを得ない事由による退職、就職困難者ということから給付制限なし・300日間の支給が決定しました

・10月末には説明会に参加、11月第3木曜から受給を開始しております。

これが今の状況です。


私事ながら、今月の受給認定直後に妊娠がわかりました。

できるならばギリギリまで働きたいので、ハロワの障害者窓口の係員さんにも相談し
無理せず求職は続けようという話になっております。
(雇用期限ありの仕事などを探す・・・等)

ただ、出産間近には身体を考え求職を中断したいため、
来年4月の認定が終わったら一度「受給期間延長」の手続きをし、
5月から主人の健康保険・年金の扶養に入り、再度求職するときに、また扶養を外れようと考えておりました。

しかし、ハロワの案内によると
「職業に就くことができなくなった状態が引き続き30日以上となったとき、30日目の翌日から一カ月以内に手続きをする」
となっております。

だと私の場合、
4月第3木曜まで求職活動
→職業に就けない状態30日(5月第3木曜まで)
→それから手続き(5月末頃?)

ということになるのでしょうか。

また、上記のケースで行くと職業に就けない状態の30日間は
もちろん求職活動もしませんし、5月の認定では受給もないと思いますが
その30日間は健康保険の扶養に入ることも難しいのでしょうか?
(受給期間延長の証明書がないため)

6月には里帰りをしなければならず、そのときには主人の健康保険の扶養が必要なため
なんだかんだと頭が混乱しております。

アドバイスよろしくお願いいたします。
まず、受給期間の延長ですが、あなたの場合は、あなたがいつ「もう働けないな」と思うかなんですよね・・
例えば、今はギリギリまで仕事したいと思って求職活動をしていたとしても、ひょっとしたら体調が悪化し入院や自宅療養(就労禁止)を医師から言われるかもしれません。その場合は医師からそういう診断を貰った日が働けなくなった日となります。
ですが、もしこのまま就職活動をして産前6週に入った場合やあなたが途中で体がきつくなってきて、これはもう就職活動は無理だなあと思った場合は、その日が働けなくなった日ということになってきます。要はあなた次第ということになってくるんです。

もし、4月の認定日後に延長を申請する場合は、働けなくなった日~9月末までの約5カ月程度が延長となるでしょう。
延長の申請は代理申請や郵送でも大丈夫です。
働けなくなったと申し出た際に申請書を渡されます。
郵送の場合は母子手帳の写し(お名前が書いてある表紙の部分と出産予定日欄の写し)を申請書と送れば大丈夫でしょう。
代理の場合は委任状がいりますし、母子手帳を預ける必要があります。
里帰り出産をされるならば延長を申し出る際に窓口の方に相談しておかれるとよいでしょう。

扶養の件についてはご主人の会社に聞かれた方がよろしいかと思います。
ただ、ご質問の内容を見る限りでは、延長に入るのをもう1カ月早めた方がよいようにも思います・・
もし扶養に入れるにしても、ギリギリよりは余裕を持っておいた方がよろしいのではないでしょうか。
命にかかわることですし・・
妊娠が分かったばかりのようですが、3月で妊娠6カ月前後くらいなのでは?
現実的なお話をすると、その時点であなたを雇用する会社はよほどのことがない限り現れないのではないでしょうか。
それならば、切りよくその辺りで延長の申請をされることをお考えになった方が後々よろしいのではと思います。
(個人的には年明けからの延長をお勧めしたいところですが・・^^;)

これから出産育児と大変になられるでしょうが、頑張ってくださいね。

ご参考になさってください。
失業保険受給中の扶養について
先月、会社廃業に伴い職を失いました。
辞めたのが会社理由によるものなのですぐにハローワークに失業保険受給の手続きに向かいました。
そして辞めた会社から「結婚してるのだから旦那さんの扶養家族になれるよ」と言われ、旦那の会社に必要書類を揃えて扶養家族になれるよう手続きをとってもらいました。
ところが、旦那の会社からは「失業保険をもらうなら扶養家族になることは出来ない」という回答があったそうです。
私もすぐに再就職するつもりではありますが、失業保険受給期間中は勉強して資格を取ろうと思っていたので、今は失業保険の受給を受けるべきか、旦那の扶養に入るべきか迷っています。
一方で失業保険を受給しながら旦那の扶養に入ることは不可能なのでしょうか?
明日、受給のための説明会もあるので、ハローワークにいって尋ねてみようと思いますがご存知のかたいらっしゃいましたらよろしくお願いします。
雇用保険の失業給付は、税制上は非課税で所得に加えません。

しかし、配偶者の健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になるには、年収130円未満相当の収入条件があります。
雇用保険の基本手当は所得にはカウントしませんが、収入ではあるのです。
全国健康保険協会の場合、基本手当の日額が3,611円以下なら年収換算130万円未満とみなされ健康保険被扶養者として認定してもらえます。
○○健康保険組合だと、日額が3,611円以下でも受給中は被扶養者として認定してくれない組合があります。
どこの健康保険の保険者も、日額が3,612円以上なら受給中は被扶養者には認定してくれません。

健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になれなけば、国民健康保険・国民年金に加入して保険料を支払うしかありませんが、保険料を払ってでも失業給付を受給したほうが手元に残るお金はずっと多くなります。


最後の失業認定日には、雇用保険受給資格者証に「支給終了」のハンコを押されます。
ハンコを押された資格者証を旦那さんの会社に提出して、健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になる手続きをしてもらって下さい。
社会保険加入が確実な職がみつかっていなければ、ですが。

補足拝見:
再就職活動は、受給期間中に始まるのですよ。
明日の説明会で聞かされるはずですが、28日ごとの失業認定日の間に、2回か3回以上の求職活動をした実績がないと、基本手当ては受給できません。
3ヶ月の間に資格をとって、受給が終わる頃には再就職先が見つかっているのが最高ですが、なかなか難しいでしょうね。
資格を取るとなると、試験のタイミングもありますしね。
今月(11月)でアルバイト先から、妊娠を理由に解雇されました。ここでは雇用保険を支払っておらず、9ヶ月働きました。
今年2月に正社員で2年3ヶ月働いていた仕事を自己都合(結婚)でやめ、離職票をもらっていたので
それを使って失業保険をもらいたいと考えています。現在妊娠中なので出産後に支給してもらい求職活動をしたいと思ってます。妊娠中に受給期間が切れてしまうため、受給の延長手続きをしたいのですが、 ネットで調べてみると「退職してから30日経過した後の1ヶ月以内に延長手続きをとっていないともらえない」と書いてあるものがありました。実際(現在)どうなのでしょうか?今から申請&延長手続きはできませんか?教えてください。。。
以前働いていた会社での離職票は、離職後1年以内なので使用できます。
まずは、ハローワークに行って、失業の認定をしてもらい、妊娠しているので働けないってことで相談してみるといいと思いますよ。
妊娠での、働けない状態はたしか、失業期間が延期になるだけだったはずなので。

補足を受けて
バイトの期間中は雇用保険が入れる状態にあったのでしょうか。
雇用保険の「短時間就労者(パートタイム労働者)」のうち被保険者になれる条件は
・1週間の所定労働時間が20時間以上で、40時間未満の人
・6ヶ月以上引き続き雇用が見込まれること
と、ありますので、最初にバイトとして雇い入れられたときに期間の定めが特にないようでしたら
もしかしたら、被保険者に該当しないかもしれません。
いずれにしても、ハローワークに行く際に聞いてみるといいでしょう。
もし、そのバイト期間も雇用保険の加入期間になるようでしたら、後から未払い分を追徴されることになります。

でも、「正社員で2年3ヶ月」に「バイト期間9ヶ月」を合算しても、3年ですよね。
基本手当(失業手当)の給付日数がかわるのは、自己都合の場合でも、妊娠による解雇の場合でも、5年以上ないと給付日数が増えることはありません。
なので、バイト期間を入れても入れなくても、失業給付の金額はかわらないことになると思います。

くどくなりましたが、私だったらそのまま正社員の時の離職票だけもってそのまま妊娠して働けないから失業認定してください。って言うかなぁ。

うまくまとめれずにながながと、書いてしまってすみません。
社員Aがいます。
Aの奥さんが、会社を病気のために退職しました。

で、奥さんを社会保険の扶養に入れたいといわれたのですが、

奥さんをAの扶養に入れるのに必要な書類は何でしょうか?

(退職時までの年収は130万未満だそうで、失業保険も受けられないそうです)
「健康保険被扶養者(異動)届」を加入する保険者に送付します。届け出に添付する必要書類は「住民票」や「離職証明書」など「保険者」に頼子となりますのでご主人が加入する「保険者」で確認してください。
1月20日付で妊娠・出産の為に会社を離職しました。会社から離職票と雇用保険者証が送られてきて 失業保険の延長手続きをしたいのですがこれは30日経過してから行くのでしょ
うか?それから主人の扶養に入る手続きもしたいのですが用意する物 提出する物はありますか? 延長手続き中は扶養に入れないとかありますか?夫の会社の担当の方とのやりとりを伝言されるのですが主人が理解できていない為によく把握しきれていません。ネットなど見ても曖昧で分からないので申し訳ございませんがご存知の方、教えて頂ければ幸いです。
受給期間の延長は退職した30日後から60日以内にすることになってます

扶養に関して健康保険の保険者に聞いたほうが良くわかりますよ

受給中は入れないとしていると事と、日額が3612円を

超えなければ入れるとしているところがあり

様々ですので、はっきりした情報を得たほうがいいですよ、

ここではきいても健康保険の規定で入れなかったら無駄なことですよ
結婚に伴う手続きについて
結婚に伴う手続きについてご教示頂きたくお願い申し上げます。
私は現在実家暮らし、彼は同県で一人暮らしです。

来年の2月もしくは3月 入籍
3月末 私退職
4月 彼の転勤に伴い、他県へ引っ越し&同居開始
5月 挙式・披露宴
と考えております。

【質問事項】
1.入籍後、別居状態なら市役所での手続きは婚姻届の提出のみでOK?
2.4月から私は無職になりますが、入籍後彼の扶養に入れますか?
(税引き前の月収28万円程度、手取り22万円程度。ボーナス無し)
3.引っ越し後仕事をしたいと思っていますが、彼の希望により短時間のパートの予定です。
主人の転勤という場合失業保険は7日の待機期間後下りますか?
4.失業保険を受給していても扶養に入れますか?
5.社会保険や年金の手続きはいつどのようなものが発生しますか?
6.その他留意事項があったらご教示願います。

市役所で尋ねようにもどこへ尋ねたらよいのか判らなかったので、よろしくお願い致します。
1.はい。
なお、保険証&年金手帳の氏名変更は会社で手続きしてください。

2.はい。(入籍後ではなく退職後に)
社会保険(年金と健康保険)の扶養は年収130万未満であればなれます。将来年収(扶養に入る日から1年)で考えるので退職をした時点で将来年収ゼロとなり扶養に入ることが出来ます。おそらく申請の際の添付書類として離職票の写しが必要になるので退職の際には離職票を発行してもらうようにした方がいいと思います。もし失業給付を受けるつもりなら、受給期間は扶養に入れないのでご注意を。そして税金の扶養は1月~12月の1年間の年収で考えるので3月までの給与(28万×3=84万)以外に収入が無ければ103万未満なので扶養になることができます。いずれも退職後すぐに扶養の手続きをするようにしてください。(年金は遡及出来ますが健康保険は1カ月、間が空いてしまうと遡及出来なかったりするので)

3.往復4時間以上(引越し先~現在の勤め先)の場合は特定理由離職者として認められるので7日間の待期期間後、支給されます。退職からおおむね1カ月以内に結婚・転居していることが分かる証明(住民票など)が必要になりますのでこれもちゃんと準備できるようにしておいたほうがいいと思います。

4.さっき2でも触れましたが、失業保険の受給額が基本手当日額3,612円以上の場合は社会保険の扶養には入れません。(3,612円×360=130万を超えてしまうため)なので日額を確認して、3,611円以下であれば受給中も扶養に入れますが、おそらく月収28万だった人はもっと受給額が多いので扶養には入れないです。退職日~支給開始日まで、と受給終了後~は扶養に入れます。

5.(自分の)厚生年金から(彼の)厚生年金へ変わるだけなので、全て会社で手続きをします。まず結婚をしたらその旨を会社に伝えて年金手帳と保険証を会社に渡して氏名変更の手続きをしてもらいます。つぎに退職の際は離職票を発行してもらいます(離職票の住所は引越し先の住所でなくて大丈夫)退職後、すぐに彼を通して扶養の手続きを進めてください(年金手帳の写し、離職票の写し、印鑑が必要。必要書類は相手先の会社が用意してくれます。別居のままでも扶養になれるので住所が違くても大丈夫)退職日の翌日が扶養の加入日です。その後、引越しが完了したら住所変更の手続きを彼の会社にしてもらうので、奥さんだけ住所変更の手続きをして欲しいと彼に伝えてもらってください。特に必要書類はありません。そしてその後、ハローワークに行くことになるでしょうか。(もしくは挙式後?)まあ、とりあえず落ち着いたらハローワークに行って特定理由離職者である認定を受けて(3にも6にも書いたけど住民票で大丈夫だと思います)失業給付を受けてください。最初に受給資格者証をもらうので、ここに支給開始日が書かれているので、その日付で扶養を抜けてください。(彼経由で保険証を返却し、失業給付の受給のため扶養から抜ける旨を伝えるだけです。税金は扶養のままです。)

6.転居先のハローワークで失業給付を受ける際は、離職票に記載のある住所が違いますので、現住所に引越しをしたことが分かるもの(住民票)などを持っていって手続きをしてください。

あと、失業給付を受けるため扶養を抜けると、自分で国保と国民年金1号の手続きが必要ですので抜けたらすぐに最寄の市役所へ行って手続きしてください。それから、保険料は1カ月単位で徴収されるので、月末に国保&国年に切り替えるよりは月初に切り替えた方がいい(安い)です。

6月1日に支給開始~給付日数が90日だと8月29日が受給終了日で、8月30日からもう一度扶養になれば、6月と7月の2カ月間だけの保険料の支払いで済みます。

5月25日に支給開始~給付日数が90日だと8月23日が受給終了日で、すぐに扶養の手続きをしても5月と6月と7月の3カ月分の保険料の支払いが必要になります。
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