既に仕事が決まっている場合の失業保険の受給について
12月末に仕事を辞め半年後に仕事が決まっていますので就職活動はせずのんびりと旅行でもしながら過ごそうかと思っています。

最初の手続き等でハローワークに出掛けた時に半年先に仕事が決まっている事を伝えた方がいいのでしょうか???
半年先に仕事が決まっているという理由はそれまでの間仕事を探さないという理由になるのでしょうか?

半年先に仕事が決まっている事を伝えずに就職活動をするとしたらハローワークへのアピールのために始めから断るための会社の面接等を受けることに気がひけます。
ハローワークでの就職活動とはどの程度までの事を言うのでしょうか?

どちらにしても次の仕事が始まるまでの間海外へ長期滞在を考えています。
もちろんハローワークの方で指定してきた日程では帰国を考えていますが海外に長期滞在することで海外長期滞在をしているので仕事を探す意欲がないとみなされるなど失業保険の受給手続きをしている事へ不利な事がありますでしょうか?
もしくは海外で仕事を探しているというのは長期滞在の言い訳になりますか???
まず失業保険というのは退職者が次の仕事に就けるまでの生活をするための保険という取り決めの元で受給されます。

貴方の場合は申請してもし受け取ったとしても完全な不正受給となり、発覚後は罰金を加せられた料金の返金が生じるでしょう。

そのことを重々理解しておいてください。

そして回答させていただきます。

まずハローワークで半年後に決まっている場合というのは受給対象外です。
しかしハローワーク申請時にこのことは黙っておいて申請すると受理してくれるでしょう。

そしてこの失業保険を受け取るためには求職活動が不可欠なのと、認定日にハローワークへ出向くことが必要となってきます。
通常求職活動というのは月に二回ほど活動しているということがわかるような書類、実績が必要です。

地域により面接を受けないと実績と認めてもらえないところや、検索PCで検索するだけで求職活動一回として認めてくれる場所などさまざまなのでこの点に関してはお近くのハローワークへ問い合わせてください。

簡単に記載するとこんなところです。

以上の点を踏まえて貴方が不正受給を試みる場合の対応としては、まずハローワークに失業保険の申請を行います。
このときに次に仕事が決まっていることや長期海外への在住をすることは伏せておきあくまで国内で求職しますということにしなければ受理されません。

次に認定日や求職活動の実績を残すために帰国を兼ねて活動実績を作ることが必要です。

あとは上記を繰り返せば期間内の受給は可能でしょう。

受給については自己退職の場合は3ヶ月の待機期間がありますので注意が必要です。


どちらにしても海外と日本とをいったりきたりの生活になるかと思います。
そしてあきらかに不正受給に当たるために責任は自分で取ってください。

私の感想としては受給額なんて日本をいったりきたりしている段階で消えてしまうような気がするので、今回の受給に関してはあきらめて申請しないで海外を満喫してはいかがでしょう。

雇用保険は一年間の受給権利がありますので、今申請しなくても半年後に決まっている職場を半年後に就職後すぐ退社したとしてもその後申請すれば受給できます。

今不正をしてあぶない橋を渡るより、今後の保険としておいておいたほうが言いかと思います。
数年前、ダイエーで働いていて不当解雇されて
失業保険など、なんの保証も受けられませんでした
当時とある行政書士の所へ行き
当時の社長に内容証明を送って貰って
店側は、働いていた店の支配人と副支配人と、人事の人
私の方は、内容証明を頼んだ行政書士と私との
5人とで、一度だけ話し合いの場がありましたが
その場で謝罪などはなにもなく
ダイエー側は挨拶程度の事しか言わず
話は、また後日と言い、また話し合いがあるのかと思えば
全く話し合いの場というのがなく
ダイエーの人事の人が私に色々と嘘をつき
色々ありましたが、結局はなんの保証も受けられませんでした
それに、私の頼んだ行政書士が、ひどい人で
お金だけとって、夜逃げしてしまったのです

最近になってわかった事があるんですが
ダイエー側からは、本当は会社から私に慰謝料として
60万円がでていました(これは検察が調べたので本当だと思います)
多分ですが、人事の人が横領したのだと思います

もう何年も、たっていますが
私が受け取るはずだった、お金を取り戻したいです
で、今の社長に内容証明郵便を送ろうと思うのですが

私が受け取るはずだった金を利子をつけて受け取りたい
会社の監督責任を問いたい

こうった内容で内容証明郵便を送りたいのですが
いい文章を教えてください

もう何年もたっているから忘れろとか
そういう回答はしないでください
行政書士をそういうことの専門家だと思ってしまったんですね。お気の毒です。

さらに凹むことになるかもしれませんが、事実ですので申し上げますね。
自分で内容証明を送っても意味はないと思います。
某マンガや某ドラマのせいで過大評価されていますが、内容証明なんてただの「公開お手紙」です。受け取った側に何らかの責任が生じるものでもありません。法的にはほぼ無意味な紙切れです。(民法上の「確定日付のある通知」にはなりますが、本件にはほぼ関係ありません)
弁護士か認定司法書士に頼んで、送ってもらって下さい。
そういう本当の専門家が名前を書き、職印を押すことによって、受け取った側は「裁判になるかもしれない」と危機感を抱き、内容証明の中に書かれた要求を飲むのです。
1.その時受け取れるはずだった60万円
2.その60万円に発生する利子
3.会社の監督不行き届きによってもたらされた精神的損害に対する慰謝料
この3つを請求したいということでいいのですよね?簡潔にわかりやすくかつ法的に主張すべきはすべて主張した文章は、やはり慣れていないと書けません。
弁護士か認定司法書士に頼むべきでしょう。慰謝料をいくらに設定するかによっては、認定司法書士の可能性もなくなります。弁護士が一番です。
今度は行政書士にだまされないようにしてくださいね。あなたが頼んだ行政書士が特別ひどかったというわけではないのです。行政書士とはそういう生き物なんです。どこかの行政書士が嗅ぎつけて寄ってきても毅然として追っ払って下さい。

追記
補足拝見しました。また、元の文章も改めて読み直しました。
私はダイエーが社会保障をちゃんとやっていなかったのだと思ったのですが、どうもそうではないようですね。
そうなると、60万円というのは何に対する慰謝料なのでしょうか?
刑事事件になるようなことの原因として60万円の支払いがあったかなかったか、という話ならば、検察はそれを調べるはずですよ。
検察がその点問題なしとしたんであれば、まず間違いなく、非弁行為(弁護士の資格が無いのに弁護士業務をやる行為)をしていたその行政書士が持ち逃げしたんですね。
まずそいつをとっ捕まえるほうが先じゃないですか?
日本行政書士会連合会のサイトで、名前から検索をかけて見れば居所がつかめるかもしれません。ただし、そいつが今でも行政書士をやっていれば、ですが。
こうなるとあなたの言っていることを額面どおり受け取ることもちょっと難しくなってきますね。失業保険の手続はしましたか?それは本当に不当解雇でしたか?行政書士がどういう職業かを知っていて相談に行きましたか?人事の人が横領したというのは根拠は何ですか?内容証明郵便とはなにか知っていますか?
ダイエーにしてみればあなたはただのモンスタークレーマーかもしれませんよ。1回社労士さんとかと本当に不当解雇があったのか、失業保険が受けられなかった理由はなんなのか、自分の身を洗ってみるほうが先では?
思い込みだけで告訴したら、あなたが60万円くらいでは済まない大損害を受けることになりますよ。
失業保険、再就職の入社日について質問です
3月末に会社都合で退職、
5月下旬に再就職が決まったのですが、
給料が端数切捨て(850円)の商品券支給、翌日出勤かは前日の夜に電話があり、
明日は休み等言われるので、退職しました。
失業保険は5月13日に1回目、5月27日に就職日前日に確認日(5月13日~5月27日までの分支給)
、6月10日に2回目の認定日(離職を出した6月3日~9日の分)があります

今回、6月5日に面接を受けた会社から採用のご連絡を今日いただいたのですが、
出勤は8月にオープンの為、まだ、働かない期間があります

この場合、再就職は、今日になりますか?8月ですか?
また、8月の場合は認定日があと、6月10日、7月8日とあるのですが、
この間の就職活動実績はどうしたらいいのでしょうか?
ハローワークに聞こうとしたのですが閉まっている時間で、気になりましたので質問しました
入社と退職が短期間に繰り返されることになってしまってどうのこうののお話はなんだかはっきりしませんし、問題は6月9日辺りに内定通知を受けたんだけど、就業開始が8月なのでまだ、あと1か月半以上は無職の状態が続いてしまうんですよね。その間の給付を受けるのに必要な求職活動実績について、どんな活動をしていかないといけないのか?

基本的には普通に求職活動をしてください。気に入った求人があったら、応募をしてみてもかまいません。「そっちのほうがいいから、あっちは辞退しよう。まだ1カ月以上先だしさ」と言うことになるかもしれません。

内定が出たというのは就職が決まったのとは厳密には違います。内定が出ていても仕事が始まる前までは失業状態にあるということになります。なので、その間も支給を受けられるんですが、やっぱり普通に応募したり、どこかで就職相談を受けたり、新しい勤務先で必要になる勉強をするというのも求職活動ですから、規定回数の求職活動実績は必ず必要です。

ただし、求職活動実績には例外もあります。
内定日から就業開始日までの期間が短い場合だと何もしなくても良いとか、もう少し長い場合は1回の活動でもよいとか、あるいは所定給付日数があまりにも少ないとこれも活動を行わなくてもいいとか、そういう例外があるので、土曜日は手続きはできませんが相談くらいは乗ってくれる窓口がハローワークの中にもありますし、駅ビルに出張ってあったりもしますので、そういうところにきいてみてもいいです。できれば、管轄のハローワークで、複数の別の部署の人間に確認してもらってください。

求職活動実績の例外は聞いておいたほうがいいと思います。
副業禁止の職場なんだけど退職をして有給消化中にアルバイトをしてもいいのか? とかいうのと似たようなことです。有給休暇を消化しているうちは退職してないですから会社の規則が副業禁止としているなら従わないといけないということになります。それと同じで内定だけでは失業状態であって、求職者給付と言う保険金の支給を受ける以上は、その間にも必要な求職活動は行わないといけません。

入社日の話ですが、オープン前の準備にはまったく駆り出されず、オープンしてからが仕事だよってことなら、当然オープンした日かオープン前の研修でも実務でもなんでも仕事をし始めた日が入社日ということになるんだろうと思います。まあ、そうやって、いつが入社日でそれまで仕事があるのかないのかわからないわけですから、そういうことも気になるでしょうから、「オープン前には仕事はないんですか?」などと会社に聞いてみましょう。何がオープンするのかわかりませんが、前日とか前々日には準備でバタバタしてるはずです。就職が早くなれば再就職手当の対象にできる所定給付日数も多く残りますしから、申請できるかもしれないです。
それに今までは再就職手当を払って無事に就職できたらおしまいだったものが一部なのか全部なのかよくわからないけれども、転職先で継続しているということでお祝いとしてずいぶん後にすが支給されるみたいです。忘れそうですね。なんかどこかでちゃっかり抜いてそうな気すらする。危険だ。
個別延長給付について
東京在住40歳男性です。
会社都合で解雇になり、現在失業保険を受給しています。
最初に手続きしたときに個別延長給付の候補者といわれ説明をうけました。丸候の印あります。
あと180日中60日くらいは、残っていますが、延長の決定は、いつ決まるのでしょうか?
やはり厳しいので延長給付のことは、気になります。
ハローワークには、聞かないほうがいいと思いますが就職する気がないと思われそうなので

現在のところの応募した会社は、8社くらいですべてペケです。
セミナー相談とかには10回くらいいっています。
認定日には、いっています。

紹介してもらったところは、15社くらいありますが、HPで確認して内容が合わないので応募はしませんでした
これは、まずい行為だったでしょうか。
あとは、自分で申し込んだハローワーク主催のセミナーを1日だけ風邪をひいてキャンセルしました。
あとは、自分でホームヘルパーの資格を取りに学校にいき教育訓練給付金の申請をしました。
後は、ハローワークからセミナーの紹介みたいのがきましたが、いきませんでした。
後は、東京人材銀行からの紹介を無視してしまいました
まったく自分には、できそうもない内容でしたので(2件)

以上のような状況ですが、個別延長はできそうでしょうか?
皆さんの意見聞かせてください
とにかく今後は、もっと全国的に仕事をさがしていく所存です。
個別延長給付は職業安定所の所長が決定するものです。

延長が認められても60日です。

>紹介してもらったところは、15社くらいありますが、HPで確認して内容が合わないので応募はしませんでした

とありますが、ハローワークに紹介状返却を含め、応募しなかった旨などきちんと伝えていますか?
これをやっていなかった場合、心象が悪くなる可能性は否定できないでしょう。
伝達がうまくできていないとどこにいってもうまくいきませんよ。

>ハローワークからセミナーの紹介みたいのがきましたが、いきませんでした。
>東京人材銀行からの紹介を無視してしまいました

(評価対象になるかどうかは微妙ですが)この2つも(社会人として)どうかと思いますよ。
だめならだめできちんと意志を連絡しておかないと。

紹介状をもらって、書類選考で落とされたというのは応募した事実となるので面接までいけなかったことは問題にはなりません。

私は整理解雇による会社都合(人生で2回目)で離職、
(雇用保険をかけていた期間が4年9ヶ月だったので)支給期間は90日でした。
(あと3ヶ月あれば180日になったんですがねぇ)

90日の間に10社以上は応募しましたが、書類選考で全滅。
この当時は延長のことなど全く知らなかったので、支給期間90日の最後認定日に延長されたことを知ったときはうれしかったです。
その延長の甲斐なく、現在に至るわけですが、40歳以上で正社員はもう絶望的ですね。

個別延長給付が認められた時にもらった紙の抜粋を以下に掲載します。

------ここから-------
個別延長給付の決定は最終の失業認定日において決定します。

個別延長給付は、特に積極的に求職活動を行っている方が対象となりますが、以下の(1)~(5)の場合は対象となりません。

(1) 求職活動実績不足や、失業認定日に来所しなかったことにより不認定処分を受けた場合。
(2) 現実的ではない求職条件に固執される場合。
(3) 正当な理由なく、公共職業安定所の紹介する職業に就くことを拒んだ場合。
(4) 指示された公共職業訓練を受講しない場合。
(5) 再就職を促進するために必要な職業指導を拒んだ場合。

また、(1)又は(2)に該当する方は、待期満了日の翌日から支給終了となる失業認定日の前日までの間において、求人への応募回数が次のア~オの回数を満たす必要があります。 なお、応募書類を求人者に送付したが面接に至らず不調に終わった場合等も応募に該当します。

ア 所定給付日数が90日又は120日の方 1回
イ 所定給付日数が150日又は180日の方 2回
ウ 所定給付日数が210日又は240日の方 3回
エ 所定給付日数が270日の方 4回
オ 所定給付日数が330日の方 5回
-------ここまで-----
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