失業保険申請前のアルバイトについて。
2013年4月に2年働いた仕事をやめ、すぐに歯科助手として働きましたが合わずに2週間ほどでやめました。
4月末に失業保険の申請をハローワークにしに
行きましたが、保険の手続きを歯医者がしてくれてたらしくそこの離職票も必要だと言われました。離職票がまだ届かず、歯医者に問い合わせたところあと2週間ほどかかるとのことです。
失業保険を申請してから7日間は待機期間で、働いていないかを確認する期間がありますよね?
実は、知り合いの人に塾を手伝って欲しいと言われてますが、申請前に働いてもいいのでしょうか?申請時に辞めて、また働くのは良いでしょうか?
色々調べましたが、待機が終わってからであれば限られた時間数でアルバイト可能だとわかりました。
申請、待機がおわるまでアルバイトは待ってもらったほうがいいのでしょうか?できれば早めに手伝って欲しいと言われてます。
中々説明がわかりにくいですがよろしくお願いします。
2013年4月に2年働いた仕事をやめ、すぐに歯科助手として働きましたが合わずに2週間ほどでやめました。
4月末に失業保険の申請をハローワークにしに
行きましたが、保険の手続きを歯医者がしてくれてたらしくそこの離職票も必要だと言われました。離職票がまだ届かず、歯医者に問い合わせたところあと2週間ほどかかるとのことです。
失業保険を申請してから7日間は待機期間で、働いていないかを確認する期間がありますよね?
実は、知り合いの人に塾を手伝って欲しいと言われてますが、申請前に働いてもいいのでしょうか?申請時に辞めて、また働くのは良いでしょうか?
色々調べましたが、待機が終わってからであれば限られた時間数でアルバイト可能だとわかりました。
申請、待機がおわるまでアルバイトは待ってもらったほうがいいのでしょうか?できれば早めに手伝って欲しいと言われてます。
中々説明がわかりにくいですがよろしくお願いします。
待機中は働かないよう強調されました。受給資格決定日から7日間。「離職票が無いと講習の受付できません」と言われ何もせず。1週間してから姉に急かされ行ったけど?しおりの日付印は4月17日。多分、離職票を持って行った日。と言うことは、離職票待ち?それ以前なら働いていいことになる?
七月いっぱいで退職し、失業保険の手続きをしました。一度目の認定日が終わり就職活動中だったのですが、先日妊娠してることがわかりました。
その場合手当の受給はできないのでしょうか?
その場合手当の受給はできないのでしょうか?
再就職できる状態である限りは受けられます。
再就職できない状態の間は受けられません。
産前休業にあたる期間に入ると、「再就職できない」と判断されてしまうことが多いようです。
※つわりが激しい間も。
※産後8週は「就業させてはならない」期間ですから、ダメです。
再就職できない状態の間は受けられません。
産前休業にあたる期間に入ると、「再就職できない」と判断されてしまうことが多いようです。
※つわりが激しい間も。
※産後8週は「就業させてはならない」期間ですから、ダメです。
「公共職業訓練」について質問です。失業保険受給中です。先日申し込みに行ったのですが、訓練コース開始日までに受給期間が切れてしまうとのこと。あと3日だけ支給残日数を延ばすことはできないのでしょうか?
あと3日だけ受給資格の日数を延ばす事ができれば、受講中の受給&交通費をもらうことが可能なのですが・・・。
訓練受講の申込みをしたのは前回の認定日。認定の手続きが終わってから、職業訓練相談コーナーへ行きました。私に知識があれば、その認定日の申請の際に3日間のアルバイト申告などで残日数を延ばせたのですが・・・・。
職安の方がには、「公共職業訓練」の申込みの時点で、開校日に受給資格があるかないかの判断をする、と言われましたが、実際その訓練コースが始まるまでに、もう一度認定日があります。例えばそれまでにアルバイトを5日くらいして、次の認定日で受給期間を延ばすことができても、やはり受給はできないのでしょうか???
また、受給できるかの有無は「雇用保険受給資格者証」に明記されていますか?またどのように明記されているのでしょうか??
ちなみに、「訓練受講申込書」の「受講開始日における雇用保険受給資格の確認」の欄には、担当者の勘違い(?)で有に○されています。
面倒な質問でごめんなさい。
ご回答よろしくお願いします。
あと3日だけ受給資格の日数を延ばす事ができれば、受講中の受給&交通費をもらうことが可能なのですが・・・。
訓練受講の申込みをしたのは前回の認定日。認定の手続きが終わってから、職業訓練相談コーナーへ行きました。私に知識があれば、その認定日の申請の際に3日間のアルバイト申告などで残日数を延ばせたのですが・・・・。
職安の方がには、「公共職業訓練」の申込みの時点で、開校日に受給資格があるかないかの判断をする、と言われましたが、実際その訓練コースが始まるまでに、もう一度認定日があります。例えばそれまでにアルバイトを5日くらいして、次の認定日で受給期間を延ばすことができても、やはり受給はできないのでしょうか???
また、受給できるかの有無は「雇用保険受給資格者証」に明記されていますか?またどのように明記されているのでしょうか??
ちなみに、「訓練受講申込書」の「受講開始日における雇用保険受給資格の確認」の欄には、担当者の勘違い(?)で有に○されています。
面倒な質問でごめんなさい。
ご回答よろしくお願いします。
3分の1以上が条件でなく、1日でも残っていれば、延長給付になるという募集要項になっているんでしょうか?
受講指示で、1日でも残っていたら、延長給付になり得るというだけで、断言はできません。
申し込みの職安記入欄で、受講指示になっていれば、仰るように、開校日に支給残日数があれば、支給を受けられると思います。
1日でも残っていれば、延長給付に入っていきます。
たまたまその日に働いたために給付が残っていたんですとでも言えばいいです。
受講指示とは、職安所長が、必要性の高い人ということで、再就職に役立つと判断された場合です。
必ず受けなさいということです。
「受講開始日における雇用保険受給資格の確認」の欄に○が付いているのであれば、問題ないと思います。
しかしながら、受講推薦ということになっていれば、交通費や受講手当、延長給付を受けることはできません。
受講推薦というのは、あまり就職活動をしていない人のことで、訓練を受けてもあまり効果はないとはいえないが、どうしてもとは言いませんと判断された場合です。
ですから、求職活動は活発にする必要があるわけです。
まれに受講推薦もあるようです。
あなたの場合は、受講指示だと思います。
受講指示の場合は、今のままの活動では、受講指示を外れますよと伝えられることが多いので、心配はないと思います。
う~ん天と地程の差がありますからねぇ
もっと詳しい方がおられたらお願いします。
補足
それだけ条件の少ない、募集要項であれば、大丈夫でしょう。
おそらく、訓練課の人は、なんとも言えませんという回答になるかもしれません。
職安というのは、横の繋がりがそれ程なく、自分の管轄以外のことは意外と知りません。
ですから、基本手当は給付が担当なので断言はしたくないのが本音です。
担当外のことで誤った発言して、問題になったケースが結構あると聞きます。
私は、ほぼ毎日職安には行きますが、今日の夕方、給付課の人にそれとなく聞いたら、開校日に給付日数が残っていたら、訓練延長になりまると回答されました。
都道府県によって多少違いがあるかもしれませんので、念のため、職安の給付課に問い合わせてみてはどうですか?
管轄の職安に聞き難ければ、となりの(別の)職安に聞いても同じはずなので、構いません。
受講指示で、1日でも残っていたら、延長給付になり得るというだけで、断言はできません。
申し込みの職安記入欄で、受講指示になっていれば、仰るように、開校日に支給残日数があれば、支給を受けられると思います。
1日でも残っていれば、延長給付に入っていきます。
たまたまその日に働いたために給付が残っていたんですとでも言えばいいです。
受講指示とは、職安所長が、必要性の高い人ということで、再就職に役立つと判断された場合です。
必ず受けなさいということです。
「受講開始日における雇用保険受給資格の確認」の欄に○が付いているのであれば、問題ないと思います。
しかしながら、受講推薦ということになっていれば、交通費や受講手当、延長給付を受けることはできません。
受講推薦というのは、あまり就職活動をしていない人のことで、訓練を受けてもあまり効果はないとはいえないが、どうしてもとは言いませんと判断された場合です。
ですから、求職活動は活発にする必要があるわけです。
まれに受講推薦もあるようです。
あなたの場合は、受講指示だと思います。
受講指示の場合は、今のままの活動では、受講指示を外れますよと伝えられることが多いので、心配はないと思います。
う~ん天と地程の差がありますからねぇ
もっと詳しい方がおられたらお願いします。
補足
それだけ条件の少ない、募集要項であれば、大丈夫でしょう。
おそらく、訓練課の人は、なんとも言えませんという回答になるかもしれません。
職安というのは、横の繋がりがそれ程なく、自分の管轄以外のことは意外と知りません。
ですから、基本手当は給付が担当なので断言はしたくないのが本音です。
担当外のことで誤った発言して、問題になったケースが結構あると聞きます。
私は、ほぼ毎日職安には行きますが、今日の夕方、給付課の人にそれとなく聞いたら、開校日に給付日数が残っていたら、訓練延長になりまると回答されました。
都道府県によって多少違いがあるかもしれませんので、念のため、職安の給付課に問い合わせてみてはどうですか?
管轄の職安に聞き難ければ、となりの(別の)職安に聞いても同じはずなので、構いません。
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