失業保険について。
失業保険は疾病等の理由で自己都合で退職しても
3カ月待たなくても支給されると聞きましたが医師の診断書や意見書が当然必要になってくると思いますが詳しい事が分かりません。どなたか詳しい方、回答お願いします。
できません。働ける状態である事です。
ただし長期の傷病による場合は、失業給付の延長ができます。また、短期間の傷病の場合は、失業給付は受給できませんが、同じ日数分の「傷病手当」があります。
ハローワーク規定の診断書(失業給付の手続きをした時に貰う、しおりについている)に、医師に書いてもらいます。
失業保険受給中のアルバイトについて教えて下さい。

給付制限を終え、9月7日から失業保険が受給開始(90日)となります。
給付制限中にも就職活動をしていたのですが、なかなか決まらず、基金訓練を受ける事になりました。
9月20日から半年間受講します。

そこで、失業保険をうけながらも、基金訓練をうけるので、就職活動はいったんお休みし
(認定に必要な分は活動します。)
失業保険だけではなかなか生活が厳しいのでアルバイトをしようと思っています。

基金訓練の期間も半年なので、半年くらいできたらなと思っています。

そこで、受給中のアルバイトの詳しい条件を教えて頂けないでしょうか?

損がないように、自分でいろいろ調べて
似た様な質問、サイト一通り見ましたがいまいち分かりません。

今のところは週20時間未満、社会保険が発生しなければいいと言うのだけは分かりました。
アルバイトの面接でどういう風にシフトに入れるのか説明したいのです。

お手数ですがよろしくお願いいたします。
ハローワークで聞いたほうが一番いいよ。
電話でも教えてくれるだろうし。
ちなみに、しおりにもちゃんと書いてあるよ。
失業保険の認定日を忘れていたあげく 認定日の2日前に怪我をしていて認定日の次の日に病院に行きました!全治10日ぐらいだそうです!
ハローワークの人は忘れていたから駄目だと言われましたが、失業保険のしおりには証明書による失業の認定ができる場合の項目に継続する14日いないの病気 ケガとありました!
診断書を持って行けば 認定日に行けなかった、貰えなかった日数の金額は来ると思いますか?
既に他の方が回答されてますが・・

>失業保険のしおりには証明書による失業の認定ができる場合の項目に継続する14日いないの病気 ケガとありました!

それは、少なくとも認定日の時点での医者の証明です。
認定日の翌日に医者にかかったのであれば、医者は認定日や認定日前日の日付で証明はしてくれません。
初診は(あなたが病院にかかったのは)認定日の翌日なのですから、その日以降の証明しか書かれないはずです。

また、そういう場合は事前に安定所に連絡等も必要です。
あなたはそれもしていなかったのですよね。
厳しい言い方かもしれませんが、普通に考えれば分かることです。

実際に認定日を忘れていた以上、認定日後の医者の診断書があっても今回は無理でしょう。
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