失業保険の受給について(勤務先の倒産)


夫の勤務先(A社)が3/31付で倒産しました。


3月末当時、A社はB社から仕事をうけていたのですが、B社は問題なく経営されている為、
現在は工期に間に合わせる為、B社の現場の手伝いに4月いっぱい行く予定になっています。
(ただ、フリーという立場でB社の社員になった訳ではありません。
必ず4月いっぱい仕事があるかも分からず、5月以降の目処はたっていません)

元勤務先からは離職票が送られてきましたので、失業保険受給の為の手続きは出来る
状態ですが、とりあえず現在、不安定ながらも仕事があるので、すぐには受給出来ない
(手続きしても、受け取りは出来ない?)という認識でいいのでしょうか?

週に数日等の勤務なら、それを申告し、いくらかの受給が出来るのかもしれませんが、
現在は基本的に日曜以外は仕事に行っています。

完全に失業した状態ではないケースは経験がない為、分かりやすく教えて頂けたら
幸いです。

よろしくお願い致します。
ハローワークへ離職票を持って行き求職の申し込みをすると、まず7日間の待機期間があり、その後、待機期間明けの日から最初の失業認定日の前日までの日数分、基本手当を受給することになります。

が、7日の待機期間中には絶対に働いてはいけません。 受給資格を失ってしまいます。
完全に失業した状態でないといけませんから、社員・フリー・自営業、どんな働き方でもアウトです。


次の4週間後の失業認定日まで、求職活動のあいまにアルバイトすることは可能ですが、「就職した」とみなされる働き方ではアウトだし、アルバイトした日数分の基本手当は先延べになります。
週に何日までのアルバイトなら失業状態と認められるかは、ハローワークの説明会でしっかり聞いてください。
週2日といったとことでしょう。

4月いっぱいの仕事が終わり、5月、次の仕事の目処がたたないならハローワークで求職の申し込みをしてください。
入社して約10年間、事務の不手際で雇用保険に入っていませんでした。失業保険などはもらえないのでしょうか?
父親の会社に入社して約10年、役員に登録されたのが約1年前です。
今回、父親の性格や経営方針など全てが合わず退職しようと考えています。
約1年前、役員が足りないという理由で役員に登録されました。役員といっても肩書きはなく実際は現場を担当し仕事をしていました。役員会もなければ、決算などの報告もないそんな状態でした。
役員は雇用保険に入れないのは知っていましたが、役員になる前の9年間、事務員の不手際で雇用保険に入っていませんでした。このままでは何の保証もなく家族もいて不安なのですが何とか保証してもらえるようにはならないでしょうか?
家族が経営している会社で働いている場合、その家族と同居してる間は雇用保険には入れません、この10年間別居していたと言う事ならできますが
後役員でも兼務役員であれば雇用保険に加入する事はできます
失業保険を貰ってる間に入籍した場合
現在、失業保険を受給しています。
先日、入籍しましたが、主人の扶養には入ってません。
この場合、失業保険は今までと変わりなく、受給できますよね??
(活動してます)

あと、銀行の口座も改姓しました。
これも知らせといた方がいいのでしょうか?
引き続き受給はできますが、姓が変わってますよね?

受給資格者証?と、口座名の変更手続が必要です。
生活保護を受けていても、失業保険を受けることできるのですか?保護費以上はもらえない事分かっています。
逆。
失業保険のほうが優先。
手当の額が、生活保護の額に足りないなら、差額分の保護費が出る。

手当額が保護費以上なら、保護は支給停止。
失業保険の給付日について

ちょっと法律に詳しくなく困っています。
今月1月末で、会社都合で仕事を辞めることになりました。
そこで、失業保険を申請しようと思うのですが・・・
2月1日にハローワークで申請した場合、7日間の待機期間の後、いつぐらいに失業保険が給付されるのでしょうか?
ちなみに10ヶ月働き、その間はずっと雇用保険は支払っています。
自己退職のときは、3ヶ月の給付制限?があるのは知っていますが、会社都合のときは制限がないって書いてあるのを見たことがあるんですが、よくわかりません。
詳しい方よろしくお願いします。
1月末で離職した場合、会社側はあなたの1月末までの給与を計算し、離職票-2の用紙に記入して、資格喪失届と一緒にハローワークに提出します。
ハローワークが離職票-1と離職票-2を発行して会社に渡すと、それを受け取った会社があなたに郵送するので、2月1日にハローワークに申請に行くのは物理的に無理でしょう。

離職票が手元に届いたら、同封の説明書に従って他の提出物を揃え、ハローワークで求職の申し込み、基本手当受給の手続きをします。

その際に、初回講習(受給の説明会)の日程と、初回の失業認定日が指定されます。

申し込んだ日の1週間後が待機期間明けになりますが、その日、あるいは数日後が初回講習です。

この際に、申し込みから7日間、全く働いていませんでしたね、と確認されます。

初回の失業認定日は、申し込みをした日から28日以内です。

待機期間明けから失業認定日の前日までに、指定された回数以上の求職活動を行い、失業認定日の指定された時間帯にハローワークに出頭して失業認定を受けると、数日後に、待機期間明けから失業認定日の前日までの日数分、基本手当が口座に振り込まれます。

初回失業認定日のあとは、4週おきの失業認定日の合間に、2~3回(回数と活動内容はハローワークによって微妙に違う)の求職活動をして、一度に口座に振り込まれる基本手当は28日分づつになります。
紹介予定派遣を断る場合
7月末で紹介予定派遣の期限が来るのですが、どうしても
合わないので断ろうと思っています。
もちろん、先方から断られる場合もあることはわかっています。

この場合、自分から辞めるので
自己都合で、失業保険も3か月の給付制限あり だと思っているのですが

会社から断られた場合は、
会社都合で、給付制限なしであってますか?

また、双方お断りの場合はどうなりますか?

よろしくお願いします。
>会社から断られた場合は、会社都合で、給付制限なしであってますか?

まず、紹介予定派遣は最長で6か月となっているので、仮に特定受給資格者だとしても日数的にはギリギリですが、その点ではクリアしていますか。
1日でも日数が足りないと受給できません。

ですから、雇用保険に加入している日数がその紹介予定派遣だけであれば、自己都合になった場合は加入期間が最低1年必要なので失業給付は受給できないことになります。
では、派遣先から期間満了で切られた場合にはどうなるかですが、日数的には6か月をクリアしているとして、元々直接の雇用契約を締結する予定だったものが採用されなかったというだけで契約の更新がされなかったというわけではないので、それだけでは特定受給資格者には当たらないことになります。
ですが、派遣元が別の派遣先(必ずしも紹介予定型派遣ではなくても)をあなたに提供することで継続できるので、その場合には雇用保険も継続できることになります。
逆に提供できない場合は、会社都合となる場合もあります。
ですからあわてて辞めるとかは言わずに、相手の出方を見てからあなたの意向を告げたほうが良いです。
もっともその前からすでに1年以上の勤務期間が継続して続いている場合は、雇用保険の受給資格はあることになります。
関連する情報

一覧

ホーム