失業保険の説明会、認定日について。
3月20日で出産の為退職しました。予定日4月16日です。
離職表が届き次第、受給の延長の手続きをします。


産後56日(8週間)したら受給の申請をしようと思っています。
そこで質問なんですが、認定日・説明会というのはどの位時間が掛かりますか?住んでいる場所・混み具合によって違うのは承知しています。
参考までに、何時から始まり、何時間位かかったとうのを把握しておきたいのです。(子供を預ける都合がある為)
出来れば、同じ環境の方に(小さなお子さんを預けて失業保険を受給されたママさん)お答え頂けたら幸いです。よろしくお願いしますm(__)m
ハローワークごと(自治体ごと)で多少時間の違いがあるでしょうが、説明会は2時間~3時間です。
認定日は時間指定があれば1時間も掛からず早ければ30分程度で済むでしょう。

4月16日が予定日だと、離職票が届き次第すぐに申請に行かなければですね。
申請はどうしても週明けの月曜日は混み合います、申請自体は30分程度で済みますが順番待ちの時間が長ければ1時間以上かかることもあります(朝8時半開所ですので10分程度早く行き開所前に並んでおけば申請で待つ事もありません)

受給申請の時は、申請に30分程度、その後職業相談窓口で聞取り及び相談があります(10分~30分程度、これも順番待ちの時間は混み具合でわかりません)

※説明会で説明されますが雇用保険受給の為には、認定日前日までに所定回数の求職活動も必要です、求職活動として認められる範囲はハローワークごとで違いがあり、PCでの求人検索だけでもいい所や、職業相談や求人への応募まで必要な所もあるようです、初回認定日は説明会への参加が求職活動と認められますが、2回目の認定日からは認定日間に2回以上の求職活動もありますので、4週ごとに2日の求職活動及び認定日の最低3日はハローワーク若しくは面接等に出かけなければいけない事も念頭に置かれておくといいでしょう。

元気なお子さんをご出産ください。
失業保険給付の謎(かなり困っております><;) 特殊な事例なのですが・・
「失業保険は離職票が届いたら、まずは急いで自宅の住所を管轄しているハローワークに行きましょう。」

と聞きました。これは例えば実家が関西で中部地方にて数年間働き、そこから都内へ求職した場合は
住民票(本籍)が関西に有りますからそこで就職活動をしなければいけないという事ですよね?

詳しく具体的に申しますと、
「4週間に一度、失業中であるかどうかを確認する日(認定日)がありますが、その認定日をクリアするには認定日~認定日の間に求職活動を2回行っていることが必要です。
2回に満たない場合、その月の失業保険の給付金はもらえません。」
との記載がありますので、どうやら基本的に私の場合ですと 東京と関西を何度も往復するハメになりそうです。。

この場合、どうしたら宜しいでしょうか? 失業保険の給付を第一に考えたいのですが、、
雇用保険の失業給付を受ける場合、現住所(住民票の取得できる)を管轄するハローワークに行く必要があります。

都内での就職を希望しているのであれば、都内に引っ越し(住民票の移転)はしないのですか?
或いは、
失業保険の手続きは、関西で行って、求職情報は都内で検索、相談も可能ですが・・・。

一度、住所地のハローワークで相談した方が良いと思いますが・・。
職業安定所の失業保険の初回講習会なんですが日にちを勘違いして行けなかったんですが、この場合お金貰えなくなるんですか?今日気付いて明日日曜日で職安開いていなく連絡は、まだ入れれてませ
ん。誰か教えてください。月曜日まで待てなくて不安で不安で どうしたらいいか皆さんのお力かしてください。因みに大阪市です。
初回講習会はどこでも毎週1回以上やっていますから次週でも受けられると思います。
月曜日にHWに電話して急用でいけなかったといえば次週の説明会を指定してもらえます。
給付を受けられなくなることはありません。心配はいりませんよ。
失業保険の申請について
今 派遣として勤務しております。その会社を3月31日を契約満了で退社することになりました。
雇用保険を3年掛けておりましたので、失業保険を申請し 待機期限7日で失業手当てを
いただくつもりです。
3ヶ月失業手当を頂いてる間に、希望する職と時間に合ったものを見つけアルバイトをするつもりです。
そこで、質問ですが

・希望時間朝の7時から12時まで 若しくは、夜の9時から2時くらいまでのアルバイトで、曜日構わず勤務できます。
(子どもがいるためこの時間を希望しております。)
・4月から准看護学校の定時制に通うのですが、失業保険の申請時には言わなくてはいけないのでしょうか?
(働きながら通う学校になっていますし、私も働きながら通うつもりです)

この2点の質問になります。よろしくおねがいします。
夜間学校に通う場合は、働く意思があって求職活動も行うのなら支給される可能性が高いです。(一応HWに確認)
そういった意味でもHWにはキチンと話をすることが必要です。
もう一つ、HWに求職の申請をしているわけですから、HWから職業の紹介を受ける際でも条件的なものがあれば事前に話しておくことが必要でしょう。
参考までに受給中のアルバイト規制を貼っておきます。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1299円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
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