今年3月15日に、4年間働いていた会社を退職しました。
離職票に“自己都合”と書かれてしまったのですが、
今からでも失業保険をもらえる方法・条件をなるべく詳しく教えてください。
退職のきっかけが店舗の移転だったので、先日ハローワークに行って
“会社都合にして欲しい”と主張しましたが、国の法律に満たないため無理でした。
その場合、今から手続きしたとしても3ヵ月と7日待たないと失業保険の受注が受けられないので
となると、退職した日から一年以上過ぎてしまうため失業保険をもらえないと言われました。

そして手続きしなかった場合、前会社の離職票を生かす方法として
来年3月15日までに再就職し、最低1ヵ月でも勤務しうち11日以上の雇用保険を払えば
離職票を合算してあらたに手続きし、更に一年間有効にすることが出来るとアドバイスをもらいました。

早速すぐに始められる短期アルバイトを探したのですが
受かったところが雇用期間20日のうち週5日勤務、実労7時間でした。
しかも雇用保険には加入しないとの事です。
この場合、離職票はもらえるのでしょうか?

ある掲示板では、雇用期間が6ヵ月に満たないと雇用保険に加入出来ないので
離職証明書を書いてもらい離職票代わりにした…と書いてありましたが
私のような場合、離職証明書を書いてもらったところで意味があるのでしょうか?

全く知識がないので、、よろしくお願いします。
残念ですが離職票はもらえませんし、離職証明書を書いてもらったところで意味はありません。

なぜなら、アルバイトで雇用保険に加入する条件としては、現時点ですと
「週20時間以上働く労働条件で、1年以上雇用される事が確実である」場合のみです。

「前会社の離職票を生かす方法として来年3月15日までに再就職し、最低1ヵ月でも勤務し
うち11日以上の雇用保険を払えば離職票を合算してあらたに手続きし、更に一年間有効にする
ことが出来る」とハローワークがアドバイスしたのは、「来年3月15日までに正社員として働くか、
1年以上フルタイムで働く事が決まっているアルバイトで働き、雇用保険に加入しなさい」との事です。

短期アルバイトでは雇用保険に加入しないのは当然です。雇用保険に加入する条件を満たさないから。

もう少し早ければ、「職業訓練校への入学」を勧めたのですが、もう間に合いませんしね。

「雇用期間が6ヵ月に満たないと雇用保険に加入出来ない」のは、1社のみの派遣会社にて1~2か月の
短期派遣を繰り返していた人が、会社都合にて退職を余儀なくされた場合です。

離職前1年間に、会社都合で退職を余儀なくされた場合、6ヶ月以上の雇用保険加入期間が必要ですが、
1社のみの派遣会社にて1~2か月の短期派遣を繰り返していた場合、派遣で働いていた期間が6ヶ月以上あると
雇用保険の加入対象です。その場合「離職証明書」を書いてもらう事になります。

今回の場合、まったく当てはまりません。よって離職証明書を書いてもらったところで意味はありません。

それにしても、なぜこんな事になるまで放置したのですか。
早めに手続きしとけば、50万円くらいもらえたのに。
失業保険について質問です。
私は今の会社に入社して一年になります。公務員への転職を考えており、今年の6月に試験を受ける予定です。
そこで質問なんですが、

①知人から、失業保険を貰い始めて三ヶ月目ぎりぎりに資格をとると
さらに三ヶ月間失業保険が貰えると聞きました。これは本当でしょうか?
②失業保険を貰っている期間中に公務員、または他企業の内定が
出た場合、働くのが春からでも失業保険は貰えなくなるのでしょうか?
③失業保険を貰っている間、アルバイトをしても大丈夫でしょうか?

回答よろしくお願いします。
失業保険はそんなに甘くないですよ!

誰でも貰える訳ではありません!

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ルールは守りましょう!
派遣のけんぽ加入条件
別質問にも書いていますが、現在失業保険給付中で、派遣で最初の契約が1ヶ月、その後2ないし3ヶ月更新抵触日が来年8月にある契約の仕事に就くことになりました。

ハローワークでの説明ならびに書類によると、再就職手当支給申請をするようにとのことで、派遣会社の書類をチェックしていると、再就職手当該当者は、最初の契約が2ヶ月未満でも、加入日からけんぽ加入の対象になるとのことでした。

給与が末締めであり、今月の実労働日が8日以下なのですが、こういう場合でも今月から加入になり、給与締めが末日ですので、8日分の給与から、20日で算定した保険料が引かれるのですか? こういうことが最初から分かっていれば、開始を9月にしてもらったんですが、再就職手当が入るから通常では該当しない短期の契約月についても保険に入るのか、そうしないと手当がおりないのか、そういうことが分からないのですが、法律で決まっているのでしょうか?

おそらく9月の2週目には契約更新の確認が入るので、それまで再就職手当の書類については保留しておこうかとも思っているんですが。仮に更新して、遡り請求されるのは別に構わないんです。8労働日分から保険料が引かれるのがイタイだけなんです。

セコい質問ですみません。
2ヶ月未満の契約なら社保に入らなくてもいいというのを悪用しているだけで、このようにはじめから更新する予定があるのなら再就職手当の有無にかかわらず本来は初日から社保に入らなくてはなりません。
1年を超えて働く予定ということで再就職手当をもらうのなら、(間違いなく2ヶ月を超えるので)法律に則った処理をせざるを得ない、ということでしょうか。
8日分からひと月分の保険料控除は大変でしょうが仕方ないですね。。。
質問です。失業保険のことですが 一年間スーパーでアルバイトで勤めたのですが自己都合で辞めました。
3ヶ月給付制限内に再就職が 決まったのに 失業保険がもらえませんでした。どうしてなのかわからないので教えてください。
それは多分、再就職手当の事をおっしゃっているのだと思います。
自己都合退職の場合は、給付制限3ヶ月の内、最初の1ヶ月はハローワークの紹介か厚労省認可の職業紹介事業所の紹介の職業に就くことが必要です。2ヶ月目以降は自分で探した職でもOKで再就職手当が支給されます。
まだ100%受給日数が残っていますので60%の額が受給できます。
今回は1ヶ月以内に自分で職を見つけたのではないでしょうか。そうであれば再就職手当は受給できません。
それと勘違いなさっているのかも知れませんので念のため申し添えますが、給付制限期間中に職が決まれば失業状態ではありませんので失業給付が受けられないのは当然です。
知識がないので教えて下さい。
会社都合退職か自己都合退職かわからないのです。

■現在労働条件
区分 臨時社員
有期雇用 3ヶ月更新 最長勤務年数なし
今回の更新は2014/3月で契約満了と記載あり

勤務年数 5年以上
勤務地へ車通勤
平均残業時間30時間前後


■2014/4月からの労働条件
新たな雇用制度の導入により、
区分 有期雇用社員
有期雇用 1年更新、最長勤務年数5年
正社員になれる確率4分の1
元々派遣だったので契約社員差し置いて正社員になれる確率は低い。
勤務地へ電車通勤、終了時間が遅いため交通の便は悪い。電車10分、徒歩1時間程度。
交通費支給有り。

給与面、然程変更なし。変動分については1年保証あり。
年間祝日分は休日が増加


会社の方針が変動するため、退職しようか悩んでいます。
ただ自己都合となると失業保険もすぐはもらえず、直前の生活に困るため、できれば会社都合で退職したいと思っています。

そのため会社側から説明があった時、どうなるのか質問をしたところ
会社都合になると説明を受けていたが、
後日。。。
2次面接にて自己都合になると言われたので
戸惑っています。

どなたか教えて下さい。
3月で仕事を辞めるか そのまま続けるかという話ですね?
会社側から契約期間満了と通達があれば、会社都合となる可能
性があると思いますが、自身で退職を選択する形だと自己都合
になると思います。
ところで、3月に契約期間満了で退職される場合は、離職コー
ド24に該当するので、給付制限3ヶ月がつきません。つまり、
自己都合でも、すぐに雇用保険の給付が受けられるはずです。
ハローワークで確認してみてください。
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