失業保険について教えてください。
長文なので追記欄へ記入します。
1年半常勤で働いた職場を退職し翌日から新しい職場に入りました。
こちらへ転職し半月たちますが雇用保険や健康保険などいまだ加入してもらえていません。
給料などの関係もかなりルーズな部分があり辞める予定です。
前職の離職票が届きハローワークへ持っていく書類はそろっているのですが半月勤めてしまった職はわかってしまいますか?
雇用保険に加入していなければなかったものとして手続きができるのか。またこの勤めたしまった内容を正直に申告し
手続きができ失業保険はもらえるのでしょうか?

よろしくお願いいたします。
こんにちは、、

私は44歳の失職者です。1月末に会社が倒産して現在就活中です

ご質問の件ですが、ハローワークとしては現在の会社が雇用保険に加入していない以上、情報として知る術がありませんので、前の会社の離職票を持っていっても判らないと思います。

雇用保険を払って居なかったものとして手続きをすれば問題ありません。

失業保険が貰える条件は以下3点が全て重なった場合です
1)現在働いて居ない(継続した雇用が見込まれない事を含む)事
2)現在働ける状態である事
3)働く意欲がある(就活)事

です。

私は今年1月に会社が倒産しましたが、そのまえの会社を昨年7月に自己都合退社をしました。
でも、その時点では自営業をしたいと思っていたので、就活をしなかったのです

それで、生計が苦しくなった10月に出所して認定を貰いましたので、少し休養が欲しかったと申告すれば問題ないと思います

健康保険も加入出来ていないという事ですから、ハローワークはもっと判らないと思います
派遣で働いている方(デスクワーク)に質問ですが、最近では
長期の仕事にもなかなかありつけず、短期間の仕事を転々とするはめに
なっている人も結構いると思いますが、
そんな時、社会保険に加入していたら、切り替えについての
書類が送られてきますよね・・

例えば派遣先の事情等で、数ヶ月で切られてしまい、
そうした場合、1ヶ月以内にすぐその派遣会社でまた仕事が決まれば
雇用保険もキープできたと思うのですが、それで決まりそうにないな~と
感じたらどうしますか。

1年以上、加入していれば失業保険が受給できたり、
場合によっては職業訓練を受講し、もうちょっと”失業”の身が長引いたりして
そういった場合には、国保に切り替えるという選択をすると思いますが。

すぐ見つけてまた働きたいのに、自分で求人をみてエントリーしてもうまくいかず、
2ヶ月~数ヶ月くらい間が空いて・・といった状態のさなかにある方も
いらっしゃると思います…。


派遣先を辞めた、新しいところに決まった・・ですぐ書類を送ってくる
システムですが、正直、同居なので困っています。
心配させるのも嫌なので、いちいち辞めたとも言えません。
正社員で働いていたらおそらく、こういった心配とは無縁だったかも
しれませんが、このご時勢ですからね・・。
不況でどこも苦戦してるはずなので、…
正社員でもノルマ等で大変な思いをしてると思われる、営業の方などをみて
自分だけじゃない・・と思うようにしていますが。
大風呂敷広げてられる時代じゃないってことで・・
一ヶ月以内に同じ派遣会社で決まれば保険は引き継がれるので
とりあえず、その期間が終わるまでは何の手続きもしません。
ただ、その一月間は病院に通えませんけどね…
もし次はその派遣会社で仕事をしないのであれば
すぐに国保・国民年金に切り替える手続をします。
たとえすぐに仕事が決まっても
直接雇用でない限り、すぐに保険加入はしてくれませんから。
雇用保険についての質問です。
現在、契約社員として勤務しており、1年ごとに契約更新を行っています。
今年もいったんは契約書を交わしたのですが、良い転職の話をいただき退職したいと考えています。
上司に相談したところ、
『もし契約期間の中途でやめるのであれば、失業保険は給付されない』
と言われました。
本当にそんなことがあるのでしょうか。
自己都合なので待機期間は3か月あるとは思いますが、
もし会社の就業規則や契約書に『給付されない』と定められていた場合は、それが適用されるのでしょうか。
雇用保険と会社の規定とは別だと思っていたのですが・・・
〉自己都合なので待機期間は3か月ある
→正当な理由のない自己都合なので給付制限が3ヶ月ある

そもそも、再就職先が決まっているなら受給資格そのものがないですけどね。


なお、就業規則や契約に特に定めがない限り、期間途中での退職は「やむを得ない事由」がない限りできません(民法628条)。
現実には請求されないでしょうが、法的には損害賠償責任があります。
傷病手当金と失業保険
今日付けで会社を退職しました。
病気を患っており、傷病手当金を貰っているのですが
(障害年金との兼ね合いで支給金額は少ない)
失業保険と傷病手当って同時にもらえるでしょうか?

貰えないのなら、失業保険の給付をもうすこし
後ろに引っ張ったほうがよいでしょうか?
傷病手当と失業手当は同時に受け取る事は出来ません。
傷病は病気を治して完治して、仕事が出来る状態になってから失業手当てに切り替えればよいです。
寿退社をして、失業保険を貰いたいのですが、夫の扶養家族に入ると失業保険は貰えないと、夫の会社から言われた。保険
は国からもらうのであって、会社には、関係ないと思うのですが。貰えないものでしょうか?。
逆に、失業保険を貰うと、扶養家族にして貰えないとかありますか。扶養家族に入るのと、保険を貰うのとは別のような気がするのですが。
以下は、旦那さんと奥さんの立場が逆でも同じことです。

旦那さんが会社で健康保険・厚生年金に加入している場合、奥さんは旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者という身分になれます。
奥さんの保険料はタダで、旦那さんの保険料がその分高くなるわけでもありません。
制度全体で面倒みてもらえます。
だからこそ、被扶養者になろうとする奥さんには収入制限があります。
交通費を含む月収が108,333円以下、×12で年収に換算して130万円未満、かつ旦那さんの収入の1/2未満であることが条件です。
雇用保険の失業給付も収入ですから、基本手当日額が3,611円を超えていると受給中は年収130万円以上に相当するとみなされます。
つまり、失業給付受給中は旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になれないのです。

旦那さんが加入している健康保険が「全国健康保険協会」の場合、失業給付を申請しても3ヶ月の給付制限の間は被扶養者になれますし、基本手当日額が3,611円以下の場合には受給中も被扶養者になれます。
しかし○○健康保険組合の場合、時々きびしい組合があって、給付制限中もダメ、日額が3,611円以下でもダメ、というところがあります。
あなたの旦那さんが加入しているのは、こういう健康保険組合かも知れませんね。


あなたが自己都合で離職したなら、ハローワークに求職の手続きに行ってから7日の待機期間、3ヶ月の給付制限の後に基本手当を受給することになります。
給付制限中も健康保険被扶養者になれないのか、旦那さんの会社に確認してください。
ダメだったら、今までの健康保険を任意継続するのと、市・区役所で国民健康保険に加入するのと、どちらが安いか確認してください。
国民健康保険(あるいは健康保険任意継続)・国民年金の保険料を払っても、失業給付を受給したほうが手元に残るお金は多いはずです。
失業保険の受給までの流れについて
28歳会社員です。個人的な事情で12月をもって退職します。転職について不安があり、退社後すぐに失業保険の申請をしたいとおもっているのですが、その際の求職活動についての質問です。

訳あって一月と二月に10日間ほど自宅を離れてしまい求職活動が出来なくなってしまうのですが、この求職活動はハローワークから指定されるのでしょうか。それとも自分で都合をつけられるのでしょうか。

今まで失業保険を申請したことがなく、周りにも詳しい人がおりません。
教えてください。よろしくお願いします。
求職活動は基本的に自ら率先して行うものであり、安定所からいつ求職活動をしなさいといった指示はありません。
ただ、失業保険の手続き後は、安定所に行かなければならない日が出てきます。
その日までに必要な求職活動(2回以上、3回以上といった感じです)をしておく必要があるだけです。
この、安定所に行かなければならない日を、認定日と言います。
この認定日だけは、あなたの都合でずらすことはできません。
因みに、手続きした翌週か翌々週には、認定日とは別に説明会というものもありますが、これは他の日にしてもらうことも可能です。
ですから、この認定日とあなたの都合が悪い日が重ならなければよいのです。

あとは少なくとも必要最低限の求職活動をしておけば大丈夫です。
が、失業保険は仕事探しをしても見つからなかったということで支給されるものですから、最初から失業保険の受給することが前提ではありません。(受給を優先するための形だけの求職活動は後から自分の首を締めるだけですし、そういう考えは間違っています)

12月で退職とのことですが、12月末付の退職ですか?
それならば1月に入ってから手続き、翌週か翌々週に説明会、手続きした4週目頃に認定日になるはずですから、逆算してみてはどうでしょうか?
自己都合退職ならば、給付制限が掛かりますから、1回目の認定日に行けば、2回目の認定日は3箇月ほど先です。
もし1月のあなたの用事と認定日等が重なりそうならば、1月の用事が済んでから2月の用事と重ならないようにするしかないでしょう。
それと、認定日は手続きの際に安定所側から指示されます。
あなたが自分の都合で指定することはできません。

もしあなたの用事がずらせるなら、認定日が分かってから用事を計画し直したほうがよいでしょう。


ご参考になさってください。
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