失業保険を受給すべきか、直ぐに次を見つけて失業保険を繰越すか。
12月いっぱいで会社を退職しました(会社都合により)。
4年半勤めた会社で、3ヶ月失業保険が貰えるのですが、
その失業保険の手続きをし受給し、
受給中にすぐに次のところを見つけ再就職手当てを貰うのか、

失業保険は使わずに次のところを直ぐに見つけて合算させるのがいい方法なのか・・・・

今の状況としては、面接の予定がいくつか入っているだけで合否は分からないのですが。
因みに正社員ではなく、アルバイトで探そうと思っています。
アドバイス宜しくお願い致します。
いくらあなたにすでに受給資格があっても、次の仕事がアルバイトということで、雇用保険に加入していない場合は、もらえなくなる可能性が出てきます。基本的に離職後1年以内に受給することになりますので、次の職場で雇用保険に加入せず1年以上過ごすと、その後離職しても受給できません。

皆さん、次まで取っておく的な発言をしますが、就職内定が確実でないのであれば、生活できるメドが立っている時点で失業給付の手続きをすることをお勧めします。手元にお金がなくなってから申請しても、給付を受けるまで1ヶ月はかかりますから。
うつ病の友人の退職について
前々回の質問で話したうつ病と診断された友人についてです。

彼のうつ病の原因の一つに職場の環境が良くないというのがあるようなのですが、その彼が仕事を辞めてしばらく療養すると言ってきました。

現在その友人は一人暮らしで、仕送り等も貰わずに自分の稼ぎで全部まかなっている現状です。
「仕事を辞めたら生活はどうするのか」と質問したところ、「しばらくの期間失業保険をもらって体調を回復させるのに務める」との事。

僕なりに少し調べて見たところ、失業給付は「働く意欲があり、求職活動を行なっているが仕事にありつけない場合に支給される」という内容でした。
今回のうつ病での離職というケースだと失業保険が受けられるのかが少し微妙な解釈です。
この場合だと生活保護の方が条件に合致するのかなと思います。

それと友人の年齢が30過ぎという事もあるので、回復後の再就職に対する不安が若干あります。
本人もそれが引っかかっているらしく、僕に相談を持ちかけてきたのですが、残念ながらいいアドバイスが出来なかったのでこちらに投稿させて頂きました。

彼曰く「現在の製鉄関連は体力的にも精神的にもキツイので、出来れば今後は違う路線で行きたい」との事ですが、具体的な職種の希望はまだ思いついてないらしく、「接客、サービス、営業等は対人関係に自信がないから無理。職人系の仕事は今の職場でこういう状況になったから無理。」との事。

この不景気のご時世に仕事を選んでいる状況でもないとは思ったのですが、彼の不安も分からなくもないので何かこちらが提案出来そうな職種があれば加えてアドバイスを頂ければと思います。

よろしくお願いします。
現在の職場では、社会保険へ加入してるのか、加入して1年を超えてるのか?
超えているなら、すでに傷病手当を申請してるのか、それとも傷病手当の申請自体をしてないのか?
1年を超えて勤めていて、社会保険へ加入しているなら、退職する前に休職を申し出て、傷病手当を申請する方法も考えてみたらどうでしょうか?
傷病手当の最初の申請は、必ず就業中(会社との雇用状態)が必要なので、退職前に会社経由で申請する必要がありますが、
退職時点で休職状態の場合には、退職後も継続して申請する事が可能です。
また、最初の申請から最長で1年半治療に専念する事もできます。
(ただし、かならず申請して通るというものでは無い事はご了承ください)
傷病手当の支給を受けている期間は、失業保険の支給延長の手続きを行っておけば、傷病手当(治療)が終わってから、失業保険の申請をする事も可能です。

仕事に関しては、30過ぎから、まったく違う職種への転職は、難易度が高くなると思います。

ちなみに、うつ病の状態で離職した場合には、ハローワークから支給が受けられるのは、傷病手当金(似てるけど、支給元が違う)の申請なら可能だと思います。
ただ、傷病手当金は、失業保険と受給期間が同じ(共有)ですし、金額的にも、傷病手当より少し低くなるので、治療をおこなてから、就業につこうと考えているのであれば、社会保険の傷病手当の申請をお勧めします。
ちなみに、すでに病院に行ってるのであれば、自立支援の事も病院に聞いてみる事をお勧めします。

社会保険の傷病手当に関しては残念ですが、申請書に会社記入欄(過去の平均賃金を求めるのと、就業実績の確認)の為に、会社に記入してもらう必要があるので、会社に依頼ができない場合には、申請のしようがありません。
会社が記入をしてくれれば、申請書を送付する事じたいは、本人が行っても問題はありませんが、大抵は会社がそのまま送付するのが多いと思います。
うつ病等に対して本当に理解がある会社というのは、そもそも少ないです。
会社どころか、世間一般でも理解してる人は少ないと思います。
会社から退職勧奨をされているのであれば、退職願を書く代わりに、休職し傷病手当を申請を出させてもらうという方法もありますが、それすらできないというのであれば、ハローワークの傷病手当金を考えるしかないと思います。
傷病手当金であれば、退職者が失病によって就業につく事ができない状態の人への支給される制度になるので、求職活動の実績が無くても支給されます。(失病によって就業につけない状態を証明する為の診断書などは必要)
ただ、社会保険の傷病手当よりも、期間も短ければ、金額も低くなるので、傷病手当の申請をお勧めします。
どの程度の重さか不明ですが、重度の場合には、正直失業保険と同じ日数でしか支給されない、傷病手当金の支給期間では、就業できる状態にまで回復するのは厳しいと思います。

私自身は、失病を理由に、会社の命令で休職させられたにも関わらず、会社の都合で復職させられて、悪化させられて、結局は退職にまで追い込まれましたが、その治療に1年以上掛かりました。
現在も、ほとんど同じような職種についてはいますが、会社も違えば、周りの環境も違うので、普通に勤務をする事が出来ています。(今月はすでに180時間ぐらい働いてます)
ただ、就職活動のときに、鬱病にかかった事は、絶対に隠しておく事をお勧めします。
最初の申請が負担になるかもしれませんが、申請をしたあとは、退職してしまえば、個人でも申請できるようになりますし、支給期間が長い事を考えたら、明らかに有利だとは思います。
金額は、ハローワークのが最大でも6割に対して、社会保険の傷病手当は、3分の2なので、67%になります。
期間も、ハローワークが5年だと、90日だと思いますが、社会保険のほうは、1年半です。
それとは、別にハローワークの90日も追加で支給受けられます。

心労を完全に無い状態で退職するのは、無理だと思いますので、その後に楽になる事や、その後の事を考慮したほうが良いかと思います。
自立支援は、会社関係ないので、簡単に申請可能です。
今年12月に退職します。失業保険について詳しい方よろしくお願いします。
上記の通り、いくつか質問があります。よろしくお願いします。

現在準看護師をしており、今年12月末で退職予定です。また、江戸川区に引っ越すのですが、退職後は沢山税金?がかかると話をきいて、1月から非常勤(夜勤専)でその病院に月4回勤めようと思っています。失業後は仕事尽くめだったので、昔とれなかった車の免許や中型の免許をとったり、他にもやりたいことを探すなどしてみたいと思ってます。
ただ、失業保険ももらえるのであればもらいたいと思っており、90日くらいもらえるみたいなのですが、バイトをしながらだと申請の必要があるとありました。また、不確かなのですが、週20時間の勤務をしてはならないとあったと思います。収入の制限があると仰っていた方もいたような・・・


私が非常勤で行く病院では、一度退職してしまうと準看護師の中途採用はしないといわれましたので、できればバイトをし続けながら失業保険をうけたいというのが理想です。具体的に何時間まで、またどの程度の収入まで大丈夫なのか、週20時間以内だとしたら、月の上旬に勤務を集中させてしまってはだめなのか?などが気になっています。。

ちなみに1回の夜勤で16時間(休憩2時間)、手当て2万とちょいくらいみたいです。

それと、ハローワークに通う際に実際に面接等にいかなくてはいけないのでしょうか?知り合いは月に1回程度だったというひともいれば、ハローワークに通い、検索するだけでそれも就職活動に含まれるといったような事を仰ってた方もいました。最小限にそういったことを抑えるためのコツなどご存知でしたら教えてください。

最後に、早めに車の免許をとりたいのですが、ハローワークにいってしまうと、こなければならない日が指定されてしまい、免許合宿等ができないと思い、先に免許をとっててからハローワークに通おうと思ってるのですが、それも可能でしょうか??

長々と書いてしまいましたが、今後の生活のことで不安要素でいっぱいです。。。お答えできる方、なにとぞお願いします・・・。
看護師です。
私が経験したことなので、偏りもあると思うし、
真面目にハロワで援助してくださる職員さんには申し訳ないですが、
厳しいことを書きます。

看護師は『手に職がある』ということで、就職相談をキャリア窓口でするように勧められます。
ハロワの端末検索の他に窓口によってくださいといわれることが多いです。

自己都合退職した看護師には厳しいです。
また、今後、看護師以外で働きたいという相談にはいい顔をしてくれません。
覚悟して行ってください。

今後、自分が働きたい条件はきっちり決めて出向かれたほうが良いと思います。
職員によっては『妥協案』を準備して、これでもかと出してくる人もいます。
夜勤はできませんとか、キャリアアップのためにどうしてもこんな病院じゃイヤだと、
はっきり伝えないと、思ってもいなかった職場を紹介されます。

私が職を探して行った時の話ですが、
始業時間に間に合うバスがないので、この職場は選べませんと言ったら、
『じゃあ車買えば?』と言われました。
お金がないから働くのに、さらに借金作ってどうするんだよって感じでした。

お金の問題はけっこう切実です。
健康保険・年金は、退職した次の月から全額自分持ちです。
税金は、前年の収入にかかってきて、退職後は自宅に用紙が届きますから、
この3つは自分で払いに行かなければなりません。

ここをのり超えられれば大丈夫です。

新しい未来に向けて頑張って(^-^)/
失業保険の認定日に離婚した前夫と子供の面会日がかぶってしまいました。
前夫はすでに会社に休みを届けてしまい、前夫の家族(祖父母)も休みを取ってしまっています。
子供がまだ4歳のため面会には必ず私が付いていかねばなりません。
九州から関西まで連れて行かねばならないので1日では帰ってくるのが難しい状態です。
こういった場合、給付はどうなるのでしょうか?

裁判所を通して子供との面会日を決めたわけではないので証明書などはもらえません。
求職活動等(採用の為の面接等です)で認定日に行けないのであれば、安定所に事前に連絡し、後日確認できる書類を持って安定所に行けば認定日の変更が可能な場合がありますが、あなたの理由は個人的な理由となるので認定日の変更は無理でしょう。
情け容赦ないと思われる方もおられるかもしれませんが、一人の人だけを特別扱いすることはやはりできないでしょう。

個人的にはやむを得ない事情かもしれませんが、それを全て「やむを得ない事情」と認めて認定日の変更することはできないですし、やむを得ない事情かどうか(認定日変更できるかどうか)判断をするのは安定所の窓口の方です。受給者や周りの方ではありません。
残念ですが、問い合わせた安定所の方がお答えになられた通り、あなたの理由では安定所のいう、やむを得ない事情とは見られないと思います。


面会が終わられたら翌日にでも安定所に行って不認定を受けてください。
(当然ながら、前回認定日~今回認定日前日分は受給できません)
受給はないのですから、残日数は減らずにそのままとなります。(受給期間満了日が近い方はその限りではありません)
不認定を受けると、次回認定日の指示があり、次回認定日に失業の状態を確認されると受給再開となります。
ただし、前回受給できなかった分までまとめて受給できるわけではありませんので注意してください。
不認定を受けないまま、自分で勝手に次の認定日に行っても認定されません(たとえ求職活動を行っていたとしても)ので、関西から変えられたら早めに安定所に行き、必ず不認定を受けてくださいね。

ご家庭の事情、お察しします。
お仕事探し以外にもお子さんの世話等もあって大変でしょう。
体に気を付けて頑張ってください。
早くいいお仕事先が見つかるとよいですね。

ご参考になさってください。
こちらのカテゴリであっているのかわかりませんが、失業保険について教えて下さい。

学校を卒業後ずっと働いていて初めて自己都合で退職しました。
職安のHPにもかいていないように思いますので詳しい方教えて頂けたら幸いです。

① 免許証の住所は実家になっています。ですが、一人暮らしで住んでいて会社の離職票は一人で住んでいる方の住所になっているのですが、どちらの職安に手続きに行けばよいのでしょうか??
実家の近くの職安ですか?それとも一人で住んでいる方の職安ですか?

② 知り合いの職場で週2~3日、4~5時間くらいのアルバイトをして欲しいと言われたのですが、失業保険をもらいながらバイトはできるのでしょうか?

詳しい方それぞれ教えて下さい。
②に関してですが
バレなければ大丈夫ですが
申告していなくて発覚した場合
保険でもらう金額の3倍程度の
ペナルティーが
あるようですよ。
。。。。。。。。。。。。。。。
失業保険についてお尋ねします。
失業保険をもらうには、雇用保険に6ヶ月入っていないといけませんが、退職まえの10日間入っていなくてもそれ以前に6ヶ月間入っていれば問題ないのでしょうか?また毎月
の給与の明細やタイムカードなども調査されるのでしょうか?
昨年10月1日以降に退職した人から、「被保険者期間のうち賃金支払いの基礎となる日数が11日以上ある月が12ヶ月以上」に変わっています。
つまり、6ヶ月ではなく1年です。

但し、会社都合退職等の特定受給資格者は6ヶ月のままです。

で、これは会社が発行する離職票で確認します。日数も、賃金も。

退職前の10日間入っていないという状況が?ですが、仮にそうでも月数を満たせば可です。
また、別に1社で満たす必要はありません。2社でも3社でも可です。
離職前2年間のうちで通算して12ヶ月を満たせばOKです。

(特定受給資格者の場合は離職前1年間のうちで通算して6ヶ月)

補足:月数は退職の日から遡ります。
例)7月27日退職なら
7月27日~6月28日を一ヶ月とします。で、この期間中賃金支払い対象日が11日以上あれば1ヶ月とカウントされます。
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