会社を解雇になった場合の手続き
現在妊娠8ヶ月、予定日は12月31日です。
現在の会社に勤めて3年が経とうとしています。
産休と育児休暇をもらって復帰する予定でしたが、支店閉鎖となり解雇となります。

産休は12月から入ります。
産後56日は在籍扱いにしてくれるということで、産休56日がおわってからの退職となります。

この場合、出産直後だとしても失業保険はもらえるのでしょうか?


退職後は夫の扶養になるのですが、年金や社会保険等、出来るだけ負担の少ないように手続きをしたいのですが
どうすることが一番良い方法なのかが分かりません。

詳しくご存じの方、教えてください。
宜しくお願いします。
4年近く前なのであまり覚えていませんが
娘が12/29が予定日で
産休・育休をとっていましたが
育休中(2月)に会社(店)が閉店になり
他支店は県外で通えないため退職しました。(特例で会社都合の退職です)

失業給付金は給付資格を得てから3ヶ月以内に申請すれば
資格を延長出来ます。(確か最大2年まで)
扶養になると貰えないと聞いたので
社保から国保に加入し延長手続きをし
子供が1歳になってから給付金を貰う手続きをしましたよ。
ハローワークに聞けば詳しく教えてくれますので聞いてみると良いですよ。
出産手当金について教えてください。出産予定日は2011/3/14です。
出産後の復帰は難しいと会社から言われたので、退職する事になりました。5年勤めました。
出産一時金はもらえる事はわかったのですが・・・
最初は12月末までか1月末かなと個人的に勝手に思っており、そろそろ退職日を決めてくれと会社から言われました。
色々調べると出産予定日より42日以内の退職の場合でも、出産手当金をもらえるという事を見つけました。
他の方の質問も読んでみましたが、私の場合はどうなのか?と疑問を持ちました。
3/14予定日なので2/1~が産前休暇になると思います。
キリがいいので、最初は1/31で退職しようと考えていましたが、1/31の退職だと出産手当金はもらえないですか?
会社には2/1を退職日として、2/1無給の休みを取る。という風にしてもらえるように交渉してみるのは当たり前というか、してもいい事なんですか?
その際、2/1退社にした場合の会社の損失(社会保険の支払など)、1/31に退職した場合の会社の損失は違いますか?
出産手当金を上記のような形でもらう場合、退職してから、私が支払う社会保険はどうやって払うのでしょうか?
任意継続というのをやるのでしょうか?
あまり円満退社ではないので、気を使ってしまいます・・・。
また、この手当てはいつまでの分がもらえるのでしょうか?
そして、この手当金が終わったら、失業保険は受け取れるのでしょうか?
産休手当金は本来、働くママのためのものなので、退職される場合は取得は難しいです。ただ、質問者さんの場合は、妊娠出産を理由とした解雇に近いので、産休後退職の交渉はしてみてもよいかと思います。ただし、会社負担は生じます。
退職後は、失業保険対象者となりますが、出産があり就職活動はできないので、延長手続きをして下さい。あと、保険は国保に変更手続きします。社保の任意継続は、会社負担分も支払わないといけず、保険料があがりますし、2年は継続しなくてはいけないので、お勧めしません。
現在は、派遣として働いています。 結婚を理由に仕事を辞めた場合、失業保険はおらえるのですか? また、妊娠はしておりませんし、新たな職を探すつもりです。
就職の意思があり、就職活動をしているなら貰えますよ。
あくまで、働く意思の有無なんです。
結婚=働くことができない、じゃないですよね。大丈夫。貰えますよ。
失業保険受給中です。
受給中内で三回、面接に落ちると60日間、給付が延長されると言われました。これはなんという制度でしょうか?

出来るだけ詳しく教えてください。
あと、面接を受けて、条件が合わない等の理由でこちらから断ってしまった場合は上記の制度にカウントされますか?
あと、求職情報誌等にでているところに電話して「もう他の人に決まりました」と言われた場合はカウントされますか?
インターネットの応募はどうなりますか?
>受給中内で三回、面接に落ちると60日間、給付が延長されると言われました。これはなんという制度でしょうか?

ちょっと内容は違いますが個別延長給付のことでしょう。

>出来るだけ詳しく教えてください。

これは倒産や解雇などの会社都合で特定受給資格者となった方、あるいは非正規社員で期間の定めのある労働契約が更新されなかったことにより特定理由離職者となった方が対象です。

また上記のような条件の方で

一応規定としては

1、受給資格に係る離職日において45歳未満の方
2、雇用機会が不足している地域として指定する地域に居住する方
3、公共職業安定所で知識、技能、職業経験その他の実情を勘案して再就職支援を計画的に行う必要があると認められた方

のいずれかに該当した方です。

1と2についてはなおかつ

『基本手当受給中に積極的かつ熱心に求職活動を行っている方が対象となりますので、求人への応募回数等が少ない方や、やむを得ない理由がなく所定の失業認定日に来所しなかった方などは対象になりません。』

1~3についてはある程度客観的な条件ですが、『』については安定所の判断であり、積極的かつ熱心に求職活動を行っているとはどういう状態を指すのか、それについては何も公表されていません。
ですからその基準の曖昧さから「あの人は該当して私はどうして該当しないのか」と言うトラブルも発生するかもしれません。

また対象期間は

「平成21年3月31日に基本手当の所定給付日数分の支給終了日を迎える方から受給資格に係る離職日が平成24年3月31日までの方」

となります(現在は2年延長されて平成26年3月31日までです)。

それから手続きは不要です。
最後の認定日に行ったときに安定所が該当するという判断をすれば、個別に呼ばれて延長給付を告げられます(だから個別延長給付です)。
そのときに説明を受け次回の失業認定申告書を渡されるはずですので、また求職活動してその次回の認定日に安定所に行って・・・、を延長された日数がなくなるまで繰り返すということです。
また最後の認定日に呼ばれなければ、該当しないと安定所が判断したということで給付はそれで終わりです。

>あと、面接を受けて、条件が合わない等の理由でこちらから断ってしまった場合は上記の制度にカウントされますか?

熱心な求職活動とは思われないでしょう。

>あと、求職情報誌等にでているところに電話して「もう他の人に決まりました」と言われた場合はカウントされますか?

単にそれだけでは求職活動にはならないでしょう。

>インターネットの応募はどうなりますか?

ネットの応募でも構いません。
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