失業保険の給付期間について教えてください
3月いっぱいで今現在勤めている会社を退職する予定です。
雇用期間は2年8ヶ月で、自己都合退職になりますので、
退職後、すぐに申請をしても3ヵ月後からの受給。また受給
期間は3ヶ月になると思います。
この申請について知りたいのですが、仕事を辞めるに当たり、
しばらく旅行に行こうと考えています。(3ヶ月~半年)
例えば、退職してすぐに旅行に行き、半年後の10月~11月
に帰国して、つまり退職してからそれだけ期間があくわけですが
失業保険を受給することは可能でしょうか?
11月の申請、それから3ヵ月後の来年2月、または3月からの
3ヶ月間になりますが受給資格があるのか、ご教示頂ければ幸いです。
もちろん帰国後はすぐに就職活動を始めるつもりですが、万が一
決まらなかったら・・・ という不安もつきません。
そのような規定等あればご教示お願い致します。
3月いっぱいで今現在勤めている会社を退職する予定です。
雇用期間は2年8ヶ月で、自己都合退職になりますので、
退職後、すぐに申請をしても3ヵ月後からの受給。また受給
期間は3ヶ月になると思います。
この申請について知りたいのですが、仕事を辞めるに当たり、
しばらく旅行に行こうと考えています。(3ヶ月~半年)
例えば、退職してすぐに旅行に行き、半年後の10月~11月
に帰国して、つまり退職してからそれだけ期間があくわけですが
失業保険を受給することは可能でしょうか?
11月の申請、それから3ヵ月後の来年2月、または3月からの
3ヶ月間になりますが受給資格があるのか、ご教示頂ければ幸いです。
もちろん帰国後はすぐに就職活動を始めるつもりですが、万が一
決まらなかったら・・・ という不安もつきません。
そのような規定等あればご教示お願い致します。
雇用保険(旧失業保険)の大原則は離職した翌日から1年間が受給できる期間です。(その期間内に受給完了ということ)
例えば、離職後すぐに海外に行って6ヶ月後に帰って来たとすると、残りが6ヶ月しかありません。
あなたの場合は自己都合退職ですから給付制限3ヶ月が付きますから受給開始まで3ヶ月間~4ヶ月位かかってしまいます。
それに受給日数90日をプラスするとHWに申請して約7ヶ月かかって受給が完了するわけです。
ですから、13ヶ月の期間が必要になりますから1ヶ月分は期間がオーバーしてしまいますからその分は無効になって受け取ることができません。そういったことを計算して海外旅行をしてください。
受給期間の延長という制度はありますが海外旅行ということであれば認められないと思います。
例えば、離職後すぐに海外に行って6ヶ月後に帰って来たとすると、残りが6ヶ月しかありません。
あなたの場合は自己都合退職ですから給付制限3ヶ月が付きますから受給開始まで3ヶ月間~4ヶ月位かかってしまいます。
それに受給日数90日をプラスするとHWに申請して約7ヶ月かかって受給が完了するわけです。
ですから、13ヶ月の期間が必要になりますから1ヶ月分は期間がオーバーしてしまいますからその分は無効になって受け取ることができません。そういったことを計算して海外旅行をしてください。
受給期間の延長という制度はありますが海外旅行ということであれば認められないと思います。
退職について
4年半勤めた会社の退職を考えています。
大学卒業後初めて就職した会社で退職経験がないこと、まさか自分が会社を辞める日が来るとは思わなかったことがあり、恥ずかしなが
ら何を準備すればいいのか全く分かりません。
円満退社なら事前にゆっくり会社側と相談できるのですが、今回は会社への不信感がここ3ヶ月で一気に積もり、もう会社への愛情がなくなったので、明日にでも退職したいと思うようになりました。
法律的に最低でも2週間前に退職届けを提出しないといけないそうですが今回は会社側から非常識な対応を受けたため、こちらも今すぐに退職させていただく旨を近々設けていただく会社の役員との話し合いの席で伝える予定です。
その時に(いますぐ退職できるかは別にして)、会社側には何を提出し、逆に何を会社側から用意してもらわないといけませんか?
分かってる範囲のものは、私が会社側に保険証を返還し、会社からは離職表と源泉徴収票を後日郵送してもらうことです。
次の職場は全く未定です。
また、失業保険は次の仕事が決まらなくてどれくらい経てばもらえるものでしょうか?
4年半勤めた会社の退職を考えています。
大学卒業後初めて就職した会社で退職経験がないこと、まさか自分が会社を辞める日が来るとは思わなかったことがあり、恥ずかしなが
ら何を準備すればいいのか全く分かりません。
円満退社なら事前にゆっくり会社側と相談できるのですが、今回は会社への不信感がここ3ヶ月で一気に積もり、もう会社への愛情がなくなったので、明日にでも退職したいと思うようになりました。
法律的に最低でも2週間前に退職届けを提出しないといけないそうですが今回は会社側から非常識な対応を受けたため、こちらも今すぐに退職させていただく旨を近々設けていただく会社の役員との話し合いの席で伝える予定です。
その時に(いますぐ退職できるかは別にして)、会社側には何を提出し、逆に何を会社側から用意してもらわないといけませんか?
分かってる範囲のものは、私が会社側に保険証を返還し、会社からは離職表と源泉徴収票を後日郵送してもらうことです。
次の職場は全く未定です。
また、失業保険は次の仕事が決まらなくてどれくらい経てばもらえるものでしょうか?
管理職です。
辞めるには「辞表」だけです。
健康保険証の返還だけでいいと思います。
あとはあなたの記載どおりです^^
失業保険ですが「自己都合」なら3ヵ月後です。
「会社都合」なら即日給付されます。
ご質問から推察するに・・・「自己都合」ですね^^;
では。
辞めるには「辞表」だけです。
健康保険証の返還だけでいいと思います。
あとはあなたの記載どおりです^^
失業保険ですが「自己都合」なら3ヵ月後です。
「会社都合」なら即日給付されます。
ご質問から推察するに・・・「自己都合」ですね^^;
では。
一昨年まえに、病のため、失業保険受給延長の手続きをしました。
先週末に医師から就労可能との、診断書をもらいました。
その為アルバイトを29日から始めるんですが、その就業先で新しく29
日から社保に入ります。
離職票を紛失してしまったので、前職の会社から、再交付をしてもらいました。
それが27日に届きます。
失業保険延長解除は、書類さえ揃っていれば、その日中にすぐ手続き出来きますか?
急ぎの回答です、知っている方がいらっしゃいましたら、回答の程、宜しくお願いします。
先週末に医師から就労可能との、診断書をもらいました。
その為アルバイトを29日から始めるんですが、その就業先で新しく29
日から社保に入ります。
離職票を紛失してしまったので、前職の会社から、再交付をしてもらいました。
それが27日に届きます。
失業保険延長解除は、書類さえ揃っていれば、その日中にすぐ手続き出来きますか?
急ぎの回答です、知っている方がいらっしゃいましたら、回答の程、宜しくお願いします。
延長を解除しても、すでに就職(アルバイトでも)が決まっているので、失業給付を申請・受給することは出来ません。
再就職手当は、いったん求職の申し込みをしてから就職が決まった場合に申請できるので、やはり受給できません。
アルバイト先で社会保険(健康保険・厚生年金・雇用保険)に加入する際に、離職票に記載された雇用保険被保険者番号を提示して、その番号で資格取得手続きをしてもらえば、延長は自動的に解除されるでしょう。
前の雇用保険加入期間は、今回の雇用保険加入期間に通算されますから、無駄にはなりません。
再就職手当は、いったん求職の申し込みをしてから就職が決まった場合に申請できるので、やはり受給できません。
アルバイト先で社会保険(健康保険・厚生年金・雇用保険)に加入する際に、離職票に記載された雇用保険被保険者番号を提示して、その番号で資格取得手続きをしてもらえば、延長は自動的に解除されるでしょう。
前の雇用保険加入期間は、今回の雇用保険加入期間に通算されますから、無駄にはなりません。
失業保険をもらうことになりましたが雇用保険の加入期間が・・・
皆さんならどうしますか?
失業保険をもらうことになりましたが、雇用保険加入期間が9年10ヶ月でした。
あと2ヶ月で10年になり、給付日数が増えるので、ここでもらうのは
もったいないのかなぁと考えてしまいます。
まだ離職票が届いてなく、正式な手続きをとってないので
やるなら今なのですが、短期の派遣でこの2ヶ月分を埋めて
加入期間を10年にして会社都合ですぐもらえるように
するのは難しいでしょうか?
また、皆さんなら同じようになった場合どうされますか?
よろしければご意見お聞かせください。
読んでいただきありがとうございました。
皆さんならどうしますか?
失業保険をもらうことになりましたが、雇用保険加入期間が9年10ヶ月でした。
あと2ヶ月で10年になり、給付日数が増えるので、ここでもらうのは
もったいないのかなぁと考えてしまいます。
まだ離職票が届いてなく、正式な手続きをとってないので
やるなら今なのですが、短期の派遣でこの2ヶ月分を埋めて
加入期間を10年にして会社都合ですぐもらえるように
するのは難しいでしょうか?
また、皆さんなら同じようになった場合どうされますか?
よろしければご意見お聞かせください。
読んでいただきありがとうございました。
短期の派遣では雇用保険に入れません。長期の派遣でもそう都合よく行かないと思って下さい。
正社員ですぐ再就職して3か月の試用期間で解雇になる・・・・これが一番望みを叶えやすいです。
でも、解雇になる前提で再就職しても仕方ないですよね。
別に失業給付の手続きをする義務はないので、生活に困らないなら次回のためにとっておくのも自由です。失業給付をあてにした生活は、ただダラダラと再就職活動が長期化するだけの場合があるので、非常におすすめしません。
正社員ですぐ再就職して3か月の試用期間で解雇になる・・・・これが一番望みを叶えやすいです。
でも、解雇になる前提で再就職しても仕方ないですよね。
別に失業給付の手続きをする義務はないので、生活に困らないなら次回のためにとっておくのも自由です。失業給付をあてにした生活は、ただダラダラと再就職活動が長期化するだけの場合があるので、非常におすすめしません。
知人が派遣社員だったんですが、不景気のため、去年末に勤め先から解雇されました。ハローワークに離職表など提出し、一週間後から、
今年4月まで失業保険の給付をされました。が、給付終了後から未だに仕事が見つからず、困ってます。企業に履歴書を送付したり、面接をいろいろ受けてるんですが、厳しいみたいです。
失業保険が改正され、人によっては給付が最大60日延長するみたいですが、今からまたハローワークに相談しても、延長の対象にはあてはまりませんか?
どなたか詳しい方、宜しくお願いします。
今年4月まで失業保険の給付をされました。が、給付終了後から未だに仕事が見つからず、困ってます。企業に履歴書を送付したり、面接をいろいろ受けてるんですが、厳しいみたいです。
失業保険が改正され、人によっては給付が最大60日延長するみたいですが、今からまたハローワークに相談しても、延長の対象にはあてはまりませんか?
どなたか詳しい方、宜しくお願いします。
ならないです。
4月まで受給していたのであれば、一定の条件が満たされていたのであれば、終了する前に延長されていたはずです。
なお、受給が終わっていても、ハローワークへの就職相談等は可能ですので、ご利用ください。
4月まで受給していたのであれば、一定の条件が満たされていたのであれば、終了する前に延長されていたはずです。
なお、受給が終わっていても、ハローワークへの就職相談等は可能ですので、ご利用ください。
■派遣社員の失業保険について■
現在派遣で働いています。1年半程働いており12月末で契約が切れます。次回の3か月の更新をした所、私の能力不足の為、更新は打ち切りたいと派遣会社が言われました。
しかしその前にやってもらいたい仕事があるので、「2カ月だけなら更新してほしいといわれました。」
こちらとしては能力不足と言われた挙句、会社の都合で2カ月更新をすることが嫌な為、12月末で退職したいと申告しました。
有給を消化しそのまま辞めようと思うのですがこの場合、自己都合になるのでしょうか。
また、失業保険は頂けるのでしょうか。これから私は何をしどのような手続きをすれば良いのでしょうか。
また退職前に派遣会社に申告し何か入手しなければいけない書面はありますでしょうか。
これからの保険の手続きなども不明です。
ネットで検索しましたが理解できません。突然のことだったため、これからどうすれば良いのか全くわからなく誰にも相談できず困っております。
どなたか教えて頂けませんでしょうか。
現在派遣で働いています。1年半程働いており12月末で契約が切れます。次回の3か月の更新をした所、私の能力不足の為、更新は打ち切りたいと派遣会社が言われました。
しかしその前にやってもらいたい仕事があるので、「2カ月だけなら更新してほしいといわれました。」
こちらとしては能力不足と言われた挙句、会社の都合で2カ月更新をすることが嫌な為、12月末で退職したいと申告しました。
有給を消化しそのまま辞めようと思うのですがこの場合、自己都合になるのでしょうか。
また、失業保険は頂けるのでしょうか。これから私は何をしどのような手続きをすれば良いのでしょうか。
また退職前に派遣会社に申告し何か入手しなければいけない書面はありますでしょうか。
これからの保険の手続きなども不明です。
ネットで検索しましたが理解できません。突然のことだったため、これからどうすれば良いのか全くわからなく誰にも相談できず困っております。
どなたか教えて頂けませんでしょうか。
まず失業保険は今は雇用保険といいますよ
雇用保険は離職前に一定期間の雇用保険料を納めていた
期間がないと貰えません、これを被保険者期間といいます
働いていた期間ではありませんよ、
雇用保険では離職理由が、特定受給資格者の範囲に該当する
と職安がが判断すれば、特定受給資格者になれます
この特定受給資格者になれば一般にいう会社都合と同じ扱われ
方になります、あなたの離職理由は、
「更新の明示をしているのに更新されないで離職」になりますから、
特定受給資格者の範囲に該当しています、
従ってあなたは特定受給資格者になれますので、
給付制限を受けることなく支給されます、
手続きには離職票が必要ですので会社に発行を求めてください、
保険は健康保険を任意持続するか、
国民健康保険の手続きをするか、あなたの選択です
任意継続は、在職中の2倍の保険料ですが、
国民健康保険はここでは分りません、
役所で聞いて比較してください、なお、国民健康保険の手続きには、
健康保険被保険者資格喪失証明書が必要になります
雇用保険は離職前に一定期間の雇用保険料を納めていた
期間がないと貰えません、これを被保険者期間といいます
働いていた期間ではありませんよ、
雇用保険では離職理由が、特定受給資格者の範囲に該当する
と職安がが判断すれば、特定受給資格者になれます
この特定受給資格者になれば一般にいう会社都合と同じ扱われ
方になります、あなたの離職理由は、
「更新の明示をしているのに更新されないで離職」になりますから、
特定受給資格者の範囲に該当しています、
従ってあなたは特定受給資格者になれますので、
給付制限を受けることなく支給されます、
手続きには離職票が必要ですので会社に発行を求めてください、
保険は健康保険を任意持続するか、
国民健康保険の手続きをするか、あなたの選択です
任意継続は、在職中の2倍の保険料ですが、
国民健康保険はここでは分りません、
役所で聞いて比較してください、なお、国民健康保険の手続きには、
健康保険被保険者資格喪失証明書が必要になります
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