離職票について教えて下さい。
現在、派遣という形態で働いているものですが、
今月末で契約満了という形で、退職致します。

離職票を派遣会社より頂いたのですが、
今回の離職は、派遣先の企業による都合で、
人件費削減の一環に伴うものです。

それは仕方のないこととして
割り切るのですが、
今から約2年前に大量の行われた、
「派遣切り」の際も、
もちろん、離職票をもらったのですが、
その時も、今回同様、「契約満了」という形になっているのですが、
失業保険をもらう際、
「派遣切り」なのに、単なる契約満了という形で
申請してしまったために、
失業保険が、3か月分しかもらえませんでした。。。

時の政府の政策、方針で、
派遣切りに合った方には、
プラス3が月失業保険が出ますという形になり、
「派遣切り」と申請できなかったのは、
離職票のせいであると、
あとで、知らされました。

それなので、今回も会社都合によるものなので、
もちろん、まだ失業保険をもらうかどうかは
決めかねていますが、(もちろん、次の仕事が見つかれば、
失業保険をもらわずに済むのですが・・・)
今もなお、失業保険の支払いは、
派遣切りの人は、政府の緊急対策により
半年間もらえているのでしょうか?

また、どうすれば、
「派遣切り」と認めてもらえるのでしょうか?

当時は、区分によって、
自分都合、契約満了、「派遣切り」という風になっていたのですが、
離職票のどこを見れば、
その区分が分かりますでしょうか?
(2年も前なので、ちょっと忘れてしまったもので。。。)

もし、お詳しい方いましたら、
教えて下さい。
よろしくお願いします。
離職票には「派遣切り」なんて言葉は書きません。

いわゆる、更新の予定が最初からあり、自分がそれを希望していたにも関わらず会社の都合で更新してもらえなかったという事情の「期間満了」の離職を「派遣切り」と呼びました。一概に「期間満了」と書いていても、給付制限の有無等が判断される「離職区分」はさまざまあります。

>派遣切りの人は、政府の緊急対策により
半年間もらえているのでしょうか?

「個別延長給付」といいます。

====================
◆倒産・解雇・雇止め等により離職された方(特定受給資格者・特定理由離職者)のうち、以下の(1)~(3)のいずれかに該当する方であって、再就職が困難だと公共職業安定所長が認めた方について、所定給付日数分の失業給付の支給後も引続き一定期間給付を行うことにより、再就職の支援を行う制度です。

(1) 受給資格に係る離職の日において45歳未満の方
(2) 雇用機会が不足する地域として指定された地域に居住する方
(3) 安定所長が再就職支援を計画的に行う必要があると認める方



以上、千葉労働局より抜粋
=====================

あなたの「期間満了」の離職が「特定理由離職者」に該当すれば可能性がありますし、そうでなければ対象となりません。

離職区分が「2C」「3D」であれば、特定理由離職者、「1A」「1B」「2A」「2B」「3A」「3B」は特定受給資格者、それ以外は一般受給資格者です。




さくら事務所
派遣の満期終了は「自己都合」になるのでしょうか?
離職票をすぐ送ってくれるとの事ですが、失業保険の支給はやはり3ヶ月後扱いになるのでしょうか??

自動で毎回契約を更新していたので、今季も「継続の意思」を告げましたが、急遽先方の依頼がキャンセル。

派遣会社側は「満期終了です」と一言。

満期終了だと「自己都合」となるのでしょうか?

有給も「申請で受理できるのが一週間だけ」といわれました。

強く申し出ても、派遣が受理してくれなかった場合はどこにいえばいいのでしょうか?


詳しい方、経験者様、知恵をかしてください。
「有給休暇を受理できるのが1週間・・・」労働者が時期を定めて有給休暇を請求して、事業の正常な運営に支障をきたす場合時季変更権を行使できます。今回の場合は退職日が定められていますので時季変更権は行使できません。残りの有給休暇を使用する旨請求して休めばいい事です。その有給休暇の使用日を欠勤で賃金を支払わなければ労基法39条違反ですから労働基準監督署に申告してください。また、3年以上自動継続をしていたが労働契約が更新されなかった場合、契約更新の明示があり、雇用継続の意思を告げたにも関わらず派遣会社から再契約をしない申し出があった場合「特定受給資格者」となります。詳しくはハローワークでお尋ねください。
補足:自動更新されていた事で、特定受給資格者だと思いますが、事業者が離職票にその様に記載してくれなければ、ハローワークで異議申請をして下さい。事業者が認めれば問題ありませんが、認めないとなると事業者との個別紛争となります。裁判で判断される事となりますが、本来受給できるはずの失業給付金相当額の支払いを求めて労働局あっせん制度を利用する事も可能です。
失業保険について質問です。現在某派遣会社Aで働いていますが、派遣会社の派遣法違反により、3月末で解雇される事になりました。
派遣会社の担当者に離職票が自宅に届くまでに3週間から1ヶ月掛かると言われました。
実際の解雇は3月末ですが、失業保険給付はハローワークで手続きをした日から待機期間7日間含めて5週間位だったと思いますが、4/1から4/20迄3週間の期間限定のアルバイトがあり、もしその仕事をしてしまうと、5週間の後3週間給付期間が延長になってしまいますか?
あと、給付金額はお給料の総支給額平均の6割から8割と聞きましたが、勤務期間が短いと6割になってしまう物でしょうか?
会社都合解雇であれば給付制限ないです。で、失業給付申請するとハローワークから説明会出席命令がきます。

でその説明会開催から1週間待機命令きます。この1週間経過するまで就活バイトは一切できません。それやると給付資格なくなります。待機が過ぎれば就活はしてください

で、週20時間以上のバイトだと就業とみなされ失業給付資格は失効します

で給付金は退社半年前までの総支給額/180日の6割程度が1日の給付金です。なんで給付金など1日5000円なんてないです(これは給料次第ですが)勤務期間短いとか長いとか関係ないです

あとそういう事例だと特定受給資格者になる可能性もあるんで確認してください ハローワークに受給期間が優遇されます


で失業給付申請する前のバイトであれば関係なかったはず(これはハローワークに確認してください)


あとこれは給付資格あると仮定して話してます。雇用保険かけてなかったり雇用保険かけてる期間が短いと受給資格がないんで
失業保険はもらえますか? 昨年10月~今年5月末の契約で勤務中です。 1年間勤務がないと失業保険はもらえないと聞きました。 会社都合?自己都合?どちらの退職になるのでしょうか? よろしくお願いします。
面接時に勤務の延長は、ないと言われました。
「特定理由離職者」は、もともと更新の予定があったけれども会社の都合で更新されなかった場合ですので、最初から更新予定がないものはそれに該当しません。

あくまでも救済措置ですので・・・

よって、通常通り「離職前2年以内に12カ月以上の被保険者期間」が必要になります。

そのため、8カ月の被保険者期間があるのであれば、前の会社を退職した際に使用していない離職票がある場合、もしくは転職して被保険者期間が満4ヶ月以上あれば、その期間を合算して失業給付を受けることができます。
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