家事はどこまでしたら良いのでしょうか?新婚3ヶ月、私は結婚を機に退職しましたが会社都合の為に失業保険を受給していますので無職ですが無収入ではありません。
結婚前の同棲中は家事は気付いた方が(気になった方が)するといった感じでしたが大体の役割は決まってました。
ところが入籍した途端に彼がまったく家事をしなくなりました。私は専業主婦状態なので時間はありますから出来る限りやりますが、家事以外の用事も何もしなくなりました。家計は預かってますが彼の給料だけでは足りませんから私も出してます。そんな状態なので共働きしないとやっていけません。
何故、彼はまったく家事をしなくなったのでしょうか?いっそ別会計にして家事を折半すればいいかとも思いますが、時間のある分、私がやらないとダメかな?
あと、今は別件でケンカ中なのですが彼はストレスを感じると食事をしなくなるタイプで、「ご飯作ろうか?」と言ってもいらないと言います。無理に作っておくべきでしょうか?外で「嫁が作ってくれない」とか言いそうなタイプなので…
ハァ(;´Д`)いやだなぁ…アタシもお腹すいてるのにな…
愚痴みたいになってすいませんが優しい奥様方アドバイス下さい。
たとえ失業保険を受給していて無収入ではない状態とはいえ、ご自宅にいる時間(家事が出来る時間)が多い質問者さまが家事をなさるのが自然だと思います。

共働き、妊娠中で体調が不安定、子供が小さいという状態なら、家事分担を要求するのは間違っているとは思いませんが、今の状態ではご主人にしてみたら「じゃぁ、君は1日家にいて何するの?」って感じなのだと思います。

>家計は預かってますが彼の給料だけでは足りませんから私も出してます。
そんな状態なので共働きしないとやっていけません。
何故、彼はまったく家事をしなくなったのでしょうか?
いっそ別会計にして家事を折半すればいいかとも思いますが

おっしゃりたいことはわかります。
ご主人に完全に養ってもらっている状態ではない今、家事は全部私だなんて・・・とお思いなのですよね?
だったら質問者さまが無職の間は、家事は質問者さまがほぼやる。
ご主人はお風呂掃除だけはしてもらう(別にお風呂掃除に限りません、何か1つ)ということにされてはどうでしょうか。
そして質問者さまが再就職して共働き状態になった時には、家事分担についてもう1度考え直すという話し合いをされては。

食事の件は、ひとまず作る。
で、声はかける。
食べないなら、冷蔵庫へ。
そのままの状態で残ったままなら、質問者さまのお昼ご飯にする。
「妻が作らない」なんて言われたくないです。
作っておいて、食べないのはご主人の勝手です。
すべきことはして、後はご主人に任せては。
失礼ながら、面倒くさいご主人ですね・・・。
早く仲直りできますように。
失業保険について教えてください。現在の会社で働き出して1年半になりますが、雇用保険をかけてもらったのは、8月からなのですが、
7月の15日づけで(現在の会社の給料の締日です)健康上の都合のため会社を辞めなければならなくなりました。この場合、失業保険はもらえるでしょうか…教えてください。よろしくお願いします。
失業給付はいつでも働ける意思と働ける身体であることが条件です。健康上の理由ですぐには働くことが出来ない場合は給付をうけられません。たとえ雇用保険の期間があっても。
しかし、病気、負傷等で退職した場合には「特定理由離職者」という制度があって給付制限3ヶ月はつかず、雇用保険の期間も6ヶ月でOKです。ですが、すぐには働けないのなら「「受給期間延長」の手続きをすることが必要です。
この場合は働けるようになるまで最高で基本1年間の受給期間プラス3年間の延長ができます。
失業保険について
何度かこちらにお世話に
なっております!
今回、妊娠を理由に正社員として2年半
働いていた職場を4月で退職しました。
今は同じ職場で、アルバイトとして
まだ在籍していて、少しだけ働いています。
そのアルバイトがいつまで
続くかは未定です。
この場合、失業保険はいまから
手続きしたらもらえますか?
いつまでに手続きしないといけませんか?
会社に聞いてみたほうがいいのか
ハローワークで聞けばいいのか
どちらですか?
また、健康保険証はすぐに会社に
返さないといけませんか?
ちゃんとお金がもらえるのか
とても不安です。
ご回答よろしくお願いします。
〉失業保険はいまから手続きしたらもらえますか?
現に雇用されているわけですから、まだ「失業」していません。

実際に働いているわけですから、離職理由が「妊娠のため(働けなくなった)」であるとも認定されません。
単なる「正当な理由のない自己都合」扱いになります。


〉いつまでに手続きしないといけませんか?

手当を受けられる資格があるのは、原則として離職から1年間です。この期間を「受給期間」といいます。
受給期間が満了したら、まだ職安に離職票を出していなかろうが、所定給付日数が残っていようが、手当を受ける資格がなくなります。

一方、再就職可能な状態でなければ手当は出ません。
産前産後や育児のため「働ける状態」と認定されない間は手当を受けられません。

離職理由が「妊娠のため」ではないから、3ヶ月の給付制限がつきます。
出産予定日が何月何日だか知りませんが、このままだと、「何も受けられなかった」なんてことにもなりかねません。



救済策として「受給期間の延長」があります。

傷病・妊娠・出産・育児などで当分働けないときは、受給期間を「1年+働けない日数」に“延長”してもらえるのです。
その結果、離職後1年を過ぎてから働ける状態になった場合でも手当を受けることができるようになります。


しかし、あなたはまだ働けていますから「受給期間の延長」の対象にもなりません。
すでに離職後何日か過ぎていますから、受給期間の残りは「1年」を切っています。

延長を解除したあとに3ヶ月の給付制限がつきますから、仮に90日分を受けきろう
と思うなら、受給期間を7ヶ月ぐらい残しておかないと間に合いません。


延長を受けるなら、手続きは、いまのバイトを辞めてから、30日が過ぎた日の翌日から1ヶ月以内です。





〉健康保険証はすぐに会社に返さないといけませんか?
正社員の退職日に健康保険・厚生年金保険を脱退したのなら、もう無効ですから、とっくに返していなければならないはずのものです。

逆に、バイトでも健康保険・厚生年金保険に加入なら、雇用保険にも加入し続けているはずです。
そうであるならまだ「離職」もしていません。
失業保険について。
現在、妊娠・育児を理由に3年間受給期間の延長を行っています。
役所からもらった資料に子供の面倒を見てくれる人を必ず決めてから来てくださいと書かれてます。
保育園に預けて働きたいと思っていますが、まだ保育園の入所待ちの状態です。
こういう場合はまだ働ける状態ではないとみなされて、失業保険の手続きは出来ないのでしょうか?
どなたか教えてください。
文面そのままです。
保育園・幼稚園が無理ならどちらかの親でもかまいません。
受給条件は「すぐに仕事に就ける状態であり」「求職活動が出来ること」なので、みてくれる人(施設)がなければ前者に引っかかってしまいます。
きちんと明文化されていますし、難しいでしょう。

公立・認可の保育園ですが、申請時に就職していないと、抽選を抜けるのはやはり厳しいものがあります。
幅広く探される事をお勧めします。
関連する情報

一覧

ホーム