失業保険について
妹が会社都合で仕事を辞めました。今は手続きをして7日間の待機中です。
お金がないので早く働きたいのですが、7日間過ぎたら、働いて大丈夫でしょうか?
次に働く所は、まだ決まってないですが、多分アルバイトになると思います。アルバイトでも再就職手当てはもらえますか?残りの残数はもらえますか?
いつ働き出していいのかと残数はもらえるか、教えて下さい。
よろしくお願い致します。
妹が会社都合で仕事を辞めました。今は手続きをして7日間の待機中です。
お金がないので早く働きたいのですが、7日間過ぎたら、働いて大丈夫でしょうか?
次に働く所は、まだ決まってないですが、多分アルバイトになると思います。アルバイトでも再就職手当てはもらえますか?残りの残数はもらえますか?
いつ働き出していいのかと残数はもらえるか、教えて下さい。
よろしくお願い致します。
7日間の待機期間を過ぎたらアルバイトなどをしてもOKですが、認定日にはちゃんと報告する必要があります。(収入によっては失業保険の受給金額が減額調整されます。)
再就職手当は、失業手当を受けている人が、1年を越す期間雇われることが確実な仕事についた場合に貰えます。早く就職するほど多く受け取れます。パートや臨時職員アルバイトなどでも、1年超の雇用が確実であれば対象になります。
再就職手当は、失業手当を受けている人が、1年を越す期間雇われることが確実な仕事についた場合に貰えます。早く就職するほど多く受け取れます。パートや臨時職員アルバイトなどでも、1年超の雇用が確実であれば対象になります。
失業保険をもらってる最中です。
8時間×9日間だけの短期バイトがあります。
もしこのバイトをした場合、認定日に報告するだけでいいのですか?
バイト先の証明のようなものは必要ですか?
また9日間失業保険をもらう日が後ろにずれるだけで給付金の額に影響なしと考えて間違いないですか?
8時間×9日間だけの短期バイトがあります。
もしこのバイトをした場合、認定日に報告するだけでいいのですか?
バイト先の証明のようなものは必要ですか?
また9日間失業保険をもらう日が後ろにずれるだけで給付金の額に影響なしと考えて間違いないですか?
ちゃんと報告したら大丈夫ですよ。
証明書提出求められたら出せばいいでしょう。
心配ならば給付係の人に相談。ちゃんと教えてくれます^^
不正受給は絶対にばれますからね。
参考になれば幸いです。
証明書提出求められたら出せばいいでしょう。
心配ならば給付係の人に相談。ちゃんと教えてくれます^^
不正受給は絶対にばれますからね。
参考になれば幸いです。
ハローワークでの失業保険の手続きについて。
1月半ばに自己都合として退職をしました。
2月上旬に離職票が届きまして、現在でも手元にございます。
自己都合なので、失業保険は3カ月後からと聞き、3月半ばまで頑張っておりました。
2ヶ月間、ハローワークに行って募集の検索をしても良いところがなく、タウンワークなどの求人情報サイトなどが主になっておりました。
ですが、現在でも就職先を見つけることができず、手元にあります離職票で失業保険の手続きをしたいと思っております。
地震の影響で、ガソリンもなく電車も運休があいつぎもう少し落ち着いてからハローワークに出向きたいと思っているのですが、退職日から2カ月以上経過しているため、手続きを行っても失業保険がおりるのが遅くなってしまうのではないかと心配です。
同じようなご経験をされました方などいらっしゃいましたら、手続きなどについてもご回答いただけましたら助かります。
よろしくお願いします。
1月半ばに自己都合として退職をしました。
2月上旬に離職票が届きまして、現在でも手元にございます。
自己都合なので、失業保険は3カ月後からと聞き、3月半ばまで頑張っておりました。
2ヶ月間、ハローワークに行って募集の検索をしても良いところがなく、タウンワークなどの求人情報サイトなどが主になっておりました。
ですが、現在でも就職先を見つけることができず、手元にあります離職票で失業保険の手続きをしたいと思っております。
地震の影響で、ガソリンもなく電車も運休があいつぎもう少し落ち着いてからハローワークに出向きたいと思っているのですが、退職日から2カ月以上経過しているため、手続きを行っても失業保険がおりるのが遅くなってしまうのではないかと心配です。
同じようなご経験をされました方などいらっしゃいましたら、手続きなどについてもご回答いただけましたら助かります。
よろしくお願いします。
詳しくないのに回答して申し訳ないですが・・。
1年以内であれば受け付けてくれると聞いたことがあります。
(↑こちらに関しては自信がありません)
2月上旬に離職票が届いて、今も手元にあるとのことですが、申請にまだ出されていないということですよね?
離職票をもらったすぐに申請に出した方がいいと思いますよ。申請された日から7日間の待機期間とか給付制限(3ヶ月)とかされると思います。
管轄のハローワークに行き、申請に行かれることをまずお勧めします。
手続きの時も軽い説明もしてくれますし、「説明会に参加してください。」と言われるはずです。その時に詳しく説明があるはずですよ。
私は去年の10月に自己都合で退職し、11月上旬に離職票が届き申請しました。未だ職が見つかっておりません。
そして3月の上旬に給付制限が切れて、支給されたのは3月上旬です。
正直ここまで仕事が見つからないだなんて思っていなかったのですが、この有様です。
失業保険がおりて助かっております。
ですので、もし申請に行っていないのでしたら、お早めに行かれるのをお勧め致します。
1年以内であれば受け付けてくれると聞いたことがあります。
(↑こちらに関しては自信がありません)
2月上旬に離職票が届いて、今も手元にあるとのことですが、申請にまだ出されていないということですよね?
離職票をもらったすぐに申請に出した方がいいと思いますよ。申請された日から7日間の待機期間とか給付制限(3ヶ月)とかされると思います。
管轄のハローワークに行き、申請に行かれることをまずお勧めします。
手続きの時も軽い説明もしてくれますし、「説明会に参加してください。」と言われるはずです。その時に詳しく説明があるはずですよ。
私は去年の10月に自己都合で退職し、11月上旬に離職票が届き申請しました。未だ職が見つかっておりません。
そして3月の上旬に給付制限が切れて、支給されたのは3月上旬です。
正直ここまで仕事が見つからないだなんて思っていなかったのですが、この有様です。
失業保険がおりて助かっております。
ですので、もし申請に行っていないのでしたら、お早めに行かれるのをお勧め致します。
失業保険の受給期間延長手続きのタイミング。
ハローワークの案内を読みましたが、自分のケースの場合どのタイミングで延長手続きをしたらよいのかわからず
教えていただけると助かります。
カテが間違っていたらごめんなさい。
今月から失業保険の受給認定が始まったものです。
・9月末、病気を理由に自己都合退職
・10月中旬、ハローワークにて失業給付の申し込みを行ったところ
やむを得ない事由による退職、就職困難者ということから給付制限なし・300日間の支給が決定しました
・10月末には説明会に参加、11月第3木曜から受給を開始しております。
これが今の状況です。
私事ながら、今月の受給認定直後に妊娠がわかりました。
できるならばギリギリまで働きたいので、ハロワの障害者窓口の係員さんにも相談し
無理せず求職は続けようという話になっております。
(雇用期限ありの仕事などを探す・・・等)
ただ、出産間近には身体を考え求職を中断したいため、
来年4月の認定が終わったら一度「受給期間延長」の手続きをし、
5月から主人の健康保険・年金の扶養に入り、再度求職するときに、また扶養を外れようと考えておりました。
しかし、ハロワの案内によると
「職業に就くことができなくなった状態が引き続き30日以上となったとき、30日目の翌日から一カ月以内に手続きをする」
となっております。
だと私の場合、
4月第3木曜まで求職活動
→職業に就けない状態30日(5月第3木曜まで)
→それから手続き(5月末頃?)
ということになるのでしょうか。
また、上記のケースで行くと職業に就けない状態の30日間は
もちろん求職活動もしませんし、5月の認定では受給もないと思いますが
その30日間は健康保険の扶養に入ることも難しいのでしょうか?
(受給期間延長の証明書がないため)
6月には里帰りをしなければならず、そのときには主人の健康保険の扶養が必要なため
なんだかんだと頭が混乱しております。
アドバイスよろしくお願いいたします。
ハローワークの案内を読みましたが、自分のケースの場合どのタイミングで延長手続きをしたらよいのかわからず
教えていただけると助かります。
カテが間違っていたらごめんなさい。
今月から失業保険の受給認定が始まったものです。
・9月末、病気を理由に自己都合退職
・10月中旬、ハローワークにて失業給付の申し込みを行ったところ
やむを得ない事由による退職、就職困難者ということから給付制限なし・300日間の支給が決定しました
・10月末には説明会に参加、11月第3木曜から受給を開始しております。
これが今の状況です。
私事ながら、今月の受給認定直後に妊娠がわかりました。
できるならばギリギリまで働きたいので、ハロワの障害者窓口の係員さんにも相談し
無理せず求職は続けようという話になっております。
(雇用期限ありの仕事などを探す・・・等)
ただ、出産間近には身体を考え求職を中断したいため、
来年4月の認定が終わったら一度「受給期間延長」の手続きをし、
5月から主人の健康保険・年金の扶養に入り、再度求職するときに、また扶養を外れようと考えておりました。
しかし、ハロワの案内によると
「職業に就くことができなくなった状態が引き続き30日以上となったとき、30日目の翌日から一カ月以内に手続きをする」
となっております。
だと私の場合、
4月第3木曜まで求職活動
→職業に就けない状態30日(5月第3木曜まで)
→それから手続き(5月末頃?)
ということになるのでしょうか。
また、上記のケースで行くと職業に就けない状態の30日間は
もちろん求職活動もしませんし、5月の認定では受給もないと思いますが
その30日間は健康保険の扶養に入ることも難しいのでしょうか?
(受給期間延長の証明書がないため)
6月には里帰りをしなければならず、そのときには主人の健康保険の扶養が必要なため
なんだかんだと頭が混乱しております。
アドバイスよろしくお願いいたします。
まず、受給期間の延長ですが、あなたの場合は、あなたがいつ「もう働けないな」と思うかなんですよね・・
例えば、今はギリギリまで仕事したいと思って求職活動をしていたとしても、ひょっとしたら体調が悪化し入院や自宅療養(就労禁止)を医師から言われるかもしれません。その場合は医師からそういう診断を貰った日が働けなくなった日となります。
ですが、もしこのまま就職活動をして産前6週に入った場合やあなたが途中で体がきつくなってきて、これはもう就職活動は無理だなあと思った場合は、その日が働けなくなった日ということになってきます。要はあなた次第ということになってくるんです。
もし、4月の認定日後に延長を申請する場合は、働けなくなった日~9月末までの約5カ月程度が延長となるでしょう。
延長の申請は代理申請や郵送でも大丈夫です。
働けなくなったと申し出た際に申請書を渡されます。
郵送の場合は母子手帳の写し(お名前が書いてある表紙の部分と出産予定日欄の写し)を申請書と送れば大丈夫でしょう。
代理の場合は委任状がいりますし、母子手帳を預ける必要があります。
里帰り出産をされるならば延長を申し出る際に窓口の方に相談しておかれるとよいでしょう。
扶養の件についてはご主人の会社に聞かれた方がよろしいかと思います。
ただ、ご質問の内容を見る限りでは、延長に入るのをもう1カ月早めた方がよいようにも思います・・
もし扶養に入れるにしても、ギリギリよりは余裕を持っておいた方がよろしいのではないでしょうか。
命にかかわることですし・・
妊娠が分かったばかりのようですが、3月で妊娠6カ月前後くらいなのでは?
現実的なお話をすると、その時点であなたを雇用する会社はよほどのことがない限り現れないのではないでしょうか。
それならば、切りよくその辺りで延長の申請をされることをお考えになった方が後々よろしいのではと思います。
(個人的には年明けからの延長をお勧めしたいところですが・・^^;)
これから出産育児と大変になられるでしょうが、頑張ってくださいね。
ご参考になさってください。
例えば、今はギリギリまで仕事したいと思って求職活動をしていたとしても、ひょっとしたら体調が悪化し入院や自宅療養(就労禁止)を医師から言われるかもしれません。その場合は医師からそういう診断を貰った日が働けなくなった日となります。
ですが、もしこのまま就職活動をして産前6週に入った場合やあなたが途中で体がきつくなってきて、これはもう就職活動は無理だなあと思った場合は、その日が働けなくなった日ということになってきます。要はあなた次第ということになってくるんです。
もし、4月の認定日後に延長を申請する場合は、働けなくなった日~9月末までの約5カ月程度が延長となるでしょう。
延長の申請は代理申請や郵送でも大丈夫です。
働けなくなったと申し出た際に申請書を渡されます。
郵送の場合は母子手帳の写し(お名前が書いてある表紙の部分と出産予定日欄の写し)を申請書と送れば大丈夫でしょう。
代理の場合は委任状がいりますし、母子手帳を預ける必要があります。
里帰り出産をされるならば延長を申し出る際に窓口の方に相談しておかれるとよいでしょう。
扶養の件についてはご主人の会社に聞かれた方がよろしいかと思います。
ただ、ご質問の内容を見る限りでは、延長に入るのをもう1カ月早めた方がよいようにも思います・・
もし扶養に入れるにしても、ギリギリよりは余裕を持っておいた方がよろしいのではないでしょうか。
命にかかわることですし・・
妊娠が分かったばかりのようですが、3月で妊娠6カ月前後くらいなのでは?
現実的なお話をすると、その時点であなたを雇用する会社はよほどのことがない限り現れないのではないでしょうか。
それならば、切りよくその辺りで延長の申請をされることをお考えになった方が後々よろしいのではと思います。
(個人的には年明けからの延長をお勧めしたいところですが・・^^;)
これから出産育児と大変になられるでしょうが、頑張ってくださいね。
ご参考になさってください。
失業保険給付についての質問です。
2年11ヶ月正社員で働いてきて、自己都合で退社。
すぐハローワークで失業保険給付の手続きをして1ヶ月待機。
その後、派遣社員で10ヶ月働いたが派遣先の会社が経営悪化のため、やむを得ず退社する事になりました。
どちらの会社も雇用保険は払っています。
この場合、失業保険はすぐ給付されるのでしょうか?
そして、給付日数は何日になるのでしょうか? 失業保険、雇用保険に詳しい方、よろしくお願いしますm(_ _)m
2年11ヶ月正社員で働いてきて、自己都合で退社。
すぐハローワークで失業保険給付の手続きをして1ヶ月待機。
その後、派遣社員で10ヶ月働いたが派遣先の会社が経営悪化のため、やむを得ず退社する事になりました。
どちらの会社も雇用保険は払っています。
この場合、失業保険はすぐ給付されるのでしょうか?
そして、給付日数は何日になるのでしょうか? 失業保険、雇用保険に詳しい方、よろしくお願いしますm(_ _)m
>その後、派遣社員で10ヶ月働いたが派遣先の会社が経営悪化のため、やむを得ず退社する事になりました。
派遣元が離職票にどう記載するかですね。
派遣先が経営悪化したからといって、雇用契約を結んでいるのは、派遣元ですから。
派遣元には、紹介した派遣先が経営悪化した場合には、別の派遣先を紹介する義務があります。
特定受給資格者のⅡ⑧
期間の定めのある労働契約(当該期間が1年未満のものに限る。)の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された場合において当該労働契約が更新されないこととなったこと(1年以上引き続き同一の事業主の適用事業に雇用されるに至った場合を除く。)により離職した者
に該当するなら、特定受給資格者となり、過去1年間に6ヶ月以上被保険者期間があれば雇用保険の受給資格があります。
どういう契約かは分かりませんが、派遣は1年以上雇用の見込みがなければ被保険者になれませんので、少なくとも特定Ⅱ⑧似は該当するものと思われます。
この場合は、前職の手続をしたぶんも失業給付の所定労働日数をみる「被保険者であった期間」に通算されます。
45歳未満であれば、3ヶ月の給付制限期間なしで、90日分貰えます。
45歳以上であれば、3ヶ月の給付制限期間なしで、180日分貰えます。
もし自己都合ということになれば、今回の離職票で雇用保険の受給資格はありませんので注意してください。
前回の離職票は既に手続してしまっているので、受給資格を見るときの算定対象期間には通算できません。
通算できるのは、被保険者であった期間(算定基礎期間)です。
派遣元が離職票にどう記載するかですね。
派遣先が経営悪化したからといって、雇用契約を結んでいるのは、派遣元ですから。
派遣元には、紹介した派遣先が経営悪化した場合には、別の派遣先を紹介する義務があります。
特定受給資格者のⅡ⑧
期間の定めのある労働契約(当該期間が1年未満のものに限る。)の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された場合において当該労働契約が更新されないこととなったこと(1年以上引き続き同一の事業主の適用事業に雇用されるに至った場合を除く。)により離職した者
に該当するなら、特定受給資格者となり、過去1年間に6ヶ月以上被保険者期間があれば雇用保険の受給資格があります。
どういう契約かは分かりませんが、派遣は1年以上雇用の見込みがなければ被保険者になれませんので、少なくとも特定Ⅱ⑧似は該当するものと思われます。
この場合は、前職の手続をしたぶんも失業給付の所定労働日数をみる「被保険者であった期間」に通算されます。
45歳未満であれば、3ヶ月の給付制限期間なしで、90日分貰えます。
45歳以上であれば、3ヶ月の給付制限期間なしで、180日分貰えます。
もし自己都合ということになれば、今回の離職票で雇用保険の受給資格はありませんので注意してください。
前回の離職票は既に手続してしまっているので、受給資格を見るときの算定対象期間には通算できません。
通算できるのは、被保険者であった期間(算定基礎期間)です。
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