失業保険の認定日にいけなかったら?
質問お願いいたします。

今失業中で雇用保険を受給されていますが来週の3月23日が最後の認定日なのですが
父の定年退職で家族で一泊二日で3月22・23日で旅行に行きます。
23日は時間的にどうしても認定を受けているハローワークへ行けなく・・・

やはり事情を話してもハローワークは認定日に「旅行」であれば却下されますでしょうか?

詳しい方の助言よろしくお願い致します。
考え方として、失業しているんだから来れるでしょ?というのが前提にあります。
なので、その日が求職活動でどうしても面接に行かないいけない。とか急病で行けなくなったとか、国家試験の受験日だとか、そういう理由でないと、認定日の変更はできません。しかも、そういう正当な理由がある場合でも、面接証明書とか、傷病証明書の提出が必要です。それらの証明書には面接先の会社の記載欄、診療をうけた病院や診療所の記載欄もありますので、虚偽の証明はできませんし、そういうことをすれば、バレたら不正受給になってしまいます。

23日の夕方5時ごろまでに、なんとか駆け込めるのであれば、頑張って認定を受けにいってください。
何時から何時の間に来なさいと、指定されているとおもいますが、認定日中であれば、時間に間に合わなくても特に問題ないですよ。

23日、ハローワークが閉まるまでに行けないのであれば、残念ですが今回の失業認定にかかるすべての期間の失業状態にあったかどうかの確認ができないため、支給されません。23日にちゃんといけば、1.2週間後に入金になるはずのお金がないと生活に困る、という場合は別ですが、そうでないなら、今回の受給は諦めて先にのばせばいいとおもいます。

先に延ばせばいい、と書きましたが、今回の受給日数分が消えてしまう、ということない、というのが今回のポイントです。

つまり、その期間は失業の認定ができなかったから支給しないということです。
もし相談者さんが離職してから一番最初にハローワークに行くまでの期間が相当あって、もう23日の認定日のすぐ後に受給期間が終わってしまう、というのでなければ、きちんと後日に受給できますよ。

受給期間、つまり今回の受給資格によって失業給付が受けられる期間が定められています。それは、離職した日から1年間です。いつハローワークに求職の申込をしたか、ということは関係ありません。

相談者さんが離職した日から1年以内、という相談者さんの受給期間内であれば、繰り越して受給できます。

今回最後の認定日だったということですが、もしまだ給付があるとすれば、次に行くべき認定日は、わかりますよね?23日から、その次に行くべき認定日までの間に、できるだけ早く(日数が残り少ないとのことですので、24日に行けばよいのでは?)職業相談を受けて、それから窓口で次の認定日までの失業認定書をください、と相談してみてください。

せっかくのお父様の定年退職記念の旅行です。相談者さんの感じでは、その給付がなければ生活が逼迫するという印象でもないので、(もしそうであれば、なんとしても認定日に行く必要がありますが)旅行に行かれたらいかがですか?

ハローワークも、「失業中に旅行に行くとはなんたること!」なんて言いません。安心してください。ただ、認定日は大切なので、事前にわかっていることなので、その日を避ける計画をする、ということは必要です。担当者によってはちょっとくらい嫌みを言われるかもしれませんが、しょうがないです。聞き流せば良いと思います。

せっかくなので楽しんできてくださいね。
失業保険の受給資格について質問です。
先日転職しましたが、5か月勤務した時点で解雇予告通知を受けました。
予告の期間は予告日より1カ月間 と書いてあり、
予告日より1カ月経過した日付だと勤務開始後6か月は経過しています。
(H25年8月21日から勤務。H26年2月1日付で予告解雇通知を受けた。
予告期間は1カ月と書いてあったため解雇日は3月1日)
こういう場合、解雇日が3月1日となるため、勤務開始から6カ月経過して
いるので、解雇により失業した場合失業保険は受給できるのでしょうか?

また、営業職で給与額も歩合の関係で増減がかなりあったのですが、
失業保険給付額の算定は、基本給のみで行われるのでしょうか?
それともあくまで過去6ヶ月間分の実支給額(基本給プラス歩合給)
を基礎として考えるものなのでしょうか?

失業保険に明るい方、どうか教えていただきたく存じます・・
>こういう場合、解雇日が3月1日となるため、勤務開始から6カ月経過しているので、解雇により失業した場合失業保険は受給できるのでしょうか?

この場合は会社側からの解雇ですので特定受給資格者となります。6ヶ月もクリアしていますから受給資格があります。

>それともあくまで過去6ヶ月間分の実支給額(基本給プラス歩合給)を基礎として考えるものなのでしょうか?

賃金の6か月分を180で割った金額を元に計算されますので、過去6ヶ月間分の実支給額(賞与は除く)が元になります。
失業中の年金支払いについて
先日ねんきん定期便が届きました。
加入記録によると失業保険を受給していた昨年の数カ月が未加入となっています。
受給終了後は夫の扶養に入っていたので、3号納付となっています。

扶養からはずれる際
国民保険の加入手続きはして支払いはしていたのですが、
年金については何も手続きをしていませんでした。

この場合、失業中であっても年金は納付しないといけなかったのでしょうか?
また免除等の申請が必要だったのでしょうか?

全く無知でお恥ずかしいのですが、ご教授頂ければ幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。
国民年金の支払いは生じているので未納となっているのです。
失業中で支払いが困難ならば、免除制度がありますが、失業者の特例を使っても結婚していると夫の所得も審査対象になるので、承認が得られるかどうかは申請をしてみなければわかりません。

平成23年7月~平成24年6月のものでしたら今でも申請が可能ですので、市区町村の国民年金担当課へ年金手帳と雇用保険受給資格者証を持参の上、出向いてみてください。

なお免除申請をして承認を得ても、10年以内に追納しなければ、老齢基礎年金はその分減額になりますし、追納する場合は承認年度から2年度以上経過すると当時の国民年金保険料に加算が付きます。
老齢基礎年金は払った金額ではなく払った月数に比例するので、同じ1ヶ月とカウントするならば、安いうちが有利という考え方もあります。

それからその未納分を今年払った場合、所得税の計算をする上での社会保険料控除の対象となります。質問者さんに所得がなければご主人に代わりに払ってもらい、ご主人の所得税を安くしたり翌年度の住民税を安くすることが可能となります。

補足の件
平成22年9月~平成23年1月の免除申請は平成23年7月末で締切になっています。
ねんきん定期便で未納になっていて、今まで納付書が届いていないのは考えにくいのですが、納付書がなければ年金事務所に連絡をして郵送してもらうことができます。
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