出産育児一時金と健康保険について。

4月中旬に出産予定で、昨年10月に退社(入社1年未満)し、失業保険の受給期間延長を申請済みで現在は父親の扶養に入っています。
彼氏は現在失業手当をもらいながら職を探しており
、前職の任意保険に入っています。
3月中には入籍をする予定なのですが、入籍後は彼氏の任意保険に扶養として入れるのでしょうか?
また出産育児一時金の申請先はどこになるでしょうか?
国保加入の場合、6ヶ月間加入していなければ一時金の申請ができないと聞いたんですが本当でしょうか?

情報が不十分かも知れませんが、回答よろしくお願いします。
ご主人の保険には入れるかは会社に確認する必要があります。退職しているから入るのは難しいと思いますが・・・一時金は国保に加入して6ヶ月未満の場合は前の保険に申請することになっていますので、お父さんの保険になると思いますが、もし会社で断れた場合は国保が出してくれます。保険に切れ目なく加入していたのであればもらえないことはないので産む前に確認しないといけません。病院も保険組合に直接請求するので、もし請求先が違っていると、現金で払ってください、なんてことになりかねませんので。
2年間勤めた会社を自己都合で退職したのですが、失業保険の基本手当ての金額の計算方法で質問です。
離職日の直前6ヶ月に支払われた金額を180で割った額に50%掛けて基本手当てを計算するとよくネット等に書いてあるのですが、退職する2ヶ月前に病気で入院し、まるまる1ヶ月収入がなかったのですが、こうなると計算方法はどうなるのでしょうか?離職直前の6ヶ月の賃金の総額は入院していたので、実質5ヶ月分になるのですが、これに180で割る計算方法になってしまうと、手当てが少なくなってしまいます。
この金額によってはすぐに就職しようと思っていますので教えてください。
離職日の直前6ヶ月なんかじゃありません。
離職する前の一年間のうち、14日以上勤務した月を6ヶ月数えます。
だから、その月は数えるはずがありません。

また、180で割った額の50%が上限金額を超えていたら上限金額まで下げられます。

でも、すぐ就職してねー。
再就職手当金をもらったほうが得だと思いますよ。
就職してから鬱にかかり、1年休職した末、1ヶ月出社したけれど、再発の恐怖が強く退職することにしました。
友人に相談したところ、退職する時、休職などしていたり、療養を理由にすると、
失業保険に影響するんじゃないかと言われました。

病気療養のために辞めるのではなく、一身上の都合で辞めて、ハロワに行って申請したほうがいいよ。とのことでした。
正直に言わないで、そうした方がいいでしょうか?

また、退職の際に、なにか気をつけることがあれば教えて下さい。
離職日から遡って1年以内に、給与支払を受けた月が6ヶ月以上ないと
失業給付は支給されません。

1年間休職中、有給でしたか?
もし無給で、「一身上の都合」で退職すると、上記条件に該当せず
失業給付は受けられなくなってしまいます。

病気による休職で、病院の診断書が取れれば、休職1年間はなかったものとして
(期間短縮)、その前の1年間(質問者さんの場合は最後に1ヶ月出勤しているので、
正確には残り11ヶ月)で給与支払の有無を判断してもらえます。
よって、失業給付を受けられる可能性が出てきます。

失業給付は、働く意思があり働ける状態の人が職探しの期間受けられるものなので、
現在療養中だとハローワークで「本当に就職活動できますか?」と
受給延長を勧められる可能性がありますね。お友達の心配はそこだと思います。

受給延長手続をしても、体調が快復して本当に就職活動できるようになったら
その後失業給付を受けられます。4年間延長可能です。

今はムリをせず、ゆっくり療養に専念して下さい!
心配だったら、ハローワークで現状を説明して、いつまでにどのような手続を踏めば
失業給付が受けられるか聞いてみて下さい。
離職理由について、隠す必要はありませんよ。
産後の失業保険受給について。
生後3ヶ月の子供がいるなか、失業保険を受け取りたいと考えています。
妊娠出産を理由に自己退職したのですが、
3ヶ月間の給付制限はあるのでしょうか?
答え 三ヶ月の給付制限あります。
妊娠出産を理由にやめたので、自分の都合扱いになります。

私は妊娠出産で退職が本当の理由ではありますが、
その時期に希望退職を募っていたため、「会社都合の退職」として退職金も通常より多くもらって辞めましたので
給付期限はありませんでした。産後に、母に来てもらい子供を面倒見てもらってハローワークに行っていましたよ
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失業保険とはそもそも働く意志があり求職活動を行っていることが条件です。

失業保険は、妊娠が理由で退職してしまった場合、働く意志はあっても働けないとみなされ、受取ることはできません。




しかし、失業保険の受給期間を延長すれば、妊娠中では給付されない基本手当を、出産後に受取ることも可能です。




失業保険の期間延長措置では妊娠などの理由で、すぐに就職はできないと本人が判断し、

30日以上働けない状態が続く場合に本来、離職した日の翌日から1年間とされている

基本手当受給期間に対し、3年間の期間延長ができるようになっています。

これにより、原則の1年と合わせて、受給期間が4年間となります。


出産後、再び働ける状態となった時、働く意志があるにもかかわらず失業している状態であれば、

失業保険の基本手当を受給することができます。

退職した日の翌日から30日を経過したあとの1ヶ月間が延長手続き期間となります。

失業保険は妊娠中には受給できないため、必ずこの延長手続きが必要となります。




失業保険を受給するつもりであれば会社からもらった離職票、母子手帳、印鑑を持って

忘れずにハローワークで手続きをしましょう。

これで妊娠中に受給資格を得て、その後の手続きは出産後ということになります。




出産後、一段落したらハローワークで給付金の申請をします。

延長手続き期間中に手続きから7日間の待機期間、さらに3ヶ月の給付制限があり、

その後、最初の失業保険が支給されます。




所定給付日数までは4週間に1度、失業状態かどうかの確認と、就職活動状況の報告のために

ハローワークへ失業認定に行きます。

認定されると約1週間後に、認定日ごとの失業日数分の失業給付金が指定口座に振り込まれます。
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