先月、4年勤務の会社を退職し、留学を考えています。出発までの失業保険の受け取りについて考えております
先月12月に4年間勤務した会社を退職いたしました。
今年の4,5月辺りから海外に語学留学で行くので、自己都合という形で、退職いたしました。
出発は、4,5月以降にずれ込むかも知れないのですが、正直もらえるなら、失業保険の給付をもらいたいです。
出発が4,5月だとすると、給付手続きをして、給付を受け取れる月は1,2か月分だと思うのですが、
再就職手当のように、減額でもいいので、一括でもらえるとか、もらえそうな方法はないでしょうか?
以前、ハローワークに同様の質問をしたところ、
失業手当は、再就職する方の為の制度であり、あなたのような方には案内も質問の回答も差し上げられません。と対応されてしまいました。
僕の理由は、不純だと思いますが、1年間の給付資格があるのなら、活用したいです。
やはり出発まで、地道に1か月ずつ、手当をもらうしかないのでしょうか?
よろしくお願いします。
先月12月に4年間勤務した会社を退職いたしました。
今年の4,5月辺りから海外に語学留学で行くので、自己都合という形で、退職いたしました。
出発は、4,5月以降にずれ込むかも知れないのですが、正直もらえるなら、失業保険の給付をもらいたいです。
出発が4,5月だとすると、給付手続きをして、給付を受け取れる月は1,2か月分だと思うのですが、
再就職手当のように、減額でもいいので、一括でもらえるとか、もらえそうな方法はないでしょうか?
以前、ハローワークに同様の質問をしたところ、
失業手当は、再就職する方の為の制度であり、あなたのような方には案内も質問の回答も差し上げられません。と対応されてしまいました。
僕の理由は、不純だと思いますが、1年間の給付資格があるのなら、活用したいです。
やはり出発まで、地道に1か月ずつ、手当をもらうしかないのでしょうか?
よろしくお願いします。
留学=働けるけど働く気がないのでできません。
失業保険は「働く気があって就職活動をしている人」のためのものであり
払う義務はあっても「何があっても受け取る権利」はありません。
留学などしても給付資格があるなら、皆もらってますって。
失業保険は「働く気があって就職活動をしている人」のためのものであり
払う義務はあっても「何があっても受け取る権利」はありません。
留学などしても給付資格があるなら、皆もらってますって。
失業保険について教えて下さい。
2006年4月から2011年3月まで正社員
2011年4月から2012年6月までパート(同会社)
その後、2012年8月に出産したため専業主婦をしております。
先日、同じ
専業主婦の友人(2歳の子持ち)と話をしていた時、「失業保険の延長した?」と聞いてきました。
私は本当に無知で、『失業保険=働きたいが働けないおじさんがもらうもの』という感覚だったのでビックリして、もらった事がないと言いました。
すると、その友人は逆にビックリしたようで、もったいないと言われました。
その子は、普通に働くのと同じくらい毎月貰っているようです。
実際、私も夫の収入だけで毎月トントンくらいなので、失業保険を頂けるのであれば申請したいのですが、頂けるのでしょうか??
色々、調べてみるとハローワークに通い、職業を探さなければならないとか…?
詳しい方、ご教授宜しくお願い致します。
2006年4月から2011年3月まで正社員
2011年4月から2012年6月までパート(同会社)
その後、2012年8月に出産したため専業主婦をしております。
先日、同じ
専業主婦の友人(2歳の子持ち)と話をしていた時、「失業保険の延長した?」と聞いてきました。
私は本当に無知で、『失業保険=働きたいが働けないおじさんがもらうもの』という感覚だったのでビックリして、もらった事がないと言いました。
すると、その友人は逆にビックリしたようで、もったいないと言われました。
その子は、普通に働くのと同じくらい毎月貰っているようです。
実際、私も夫の収入だけで毎月トントンくらいなので、失業保険を頂けるのであれば申請したいのですが、頂けるのでしょうか??
色々、調べてみるとハローワークに通い、職業を探さなければならないとか…?
詳しい方、ご教授宜しくお願い致します。
細かな話は調べてもらうとして、基本的には失業保険はもらえます。
まずは、辞めた会社から離職票が出てきていると思いますので、それを持ってハローワークに行って、失業の認定をしてもらいます。
会社都合の場合は、すぐに保険はおりますが、自己都合の場合は認定されてから3ヶ月の待機期間と言って、保険が降りない期間があります。職探しに関しては、定期的にハローワークで仕事の検索をして、認定日にハローワークに行ったりと、要は仕事探し頑張ってますよというカタチを取れば良いだけの話ですので、失業保険がほしいのであれば、そうやって少し頑張ればもらえると思います。
まずは、辞めた会社から離職票が出てきていると思いますので、それを持ってハローワークに行って、失業の認定をしてもらいます。
会社都合の場合は、すぐに保険はおりますが、自己都合の場合は認定されてから3ヶ月の待機期間と言って、保険が降りない期間があります。職探しに関しては、定期的にハローワークで仕事の検索をして、認定日にハローワークに行ったりと、要は仕事探し頑張ってますよというカタチを取れば良いだけの話ですので、失業保険がほしいのであれば、そうやって少し頑張ればもらえると思います。
語学留学と失業保険について質問です。
旦那の会社が事業撤退により失業します。
この先海外での勤務を目指しているのですが(一応紹介です)
語学力が足りず、フィリピンかどこかで語学留学をしてからと考えています
そこで質問なのですが会社都合のためすぐ支給は始まりますが
3ヶ月貰ってからフィリピンへ出発すると夏のピークシーズンに突入してしまうので
出来ればひと月だけ貰って出発し、
半年後くらいに一度日本に戻ってから残りの2ヶ月を支給してもらうことは出来るのでしょうか
また海外での語学留学については
職業探しの為と言う事に出来るのでしょうか
それともただの海外旅行と見なされて支給が打ち切られてしまうのでしょうか
詳しい方宜しくお願い致します
旦那の会社が事業撤退により失業します。
この先海外での勤務を目指しているのですが(一応紹介です)
語学力が足りず、フィリピンかどこかで語学留学をしてからと考えています
そこで質問なのですが会社都合のためすぐ支給は始まりますが
3ヶ月貰ってからフィリピンへ出発すると夏のピークシーズンに突入してしまうので
出来ればひと月だけ貰って出発し、
半年後くらいに一度日本に戻ってから残りの2ヶ月を支給してもらうことは出来るのでしょうか
また海外での語学留学については
職業探しの為と言う事に出来るのでしょうか
それともただの海外旅行と見なされて支給が打ち切られてしまうのでしょうか
詳しい方宜しくお願い致します
出来ないとは言いません。
ただ、最初の認定日に受給できる額を受給して、海外留学に行ってと考えるのなら、受給申請前に留学して、それを終えてから申請した方がまともです。受給申請をしてから海外留学なんかに行ったら、不正受給とみなされる可能性もあります。
文面から見て、そのようにすれば、医師に虚偽の診断書を書かせるという犯罪行為なんかしなくても、きちんと受給できます。医師に嘘の診断書を書かせるのは強要未遂、書かせたら強要です。書いた医師も診断書に嘘を書いたら罰せられます。あなたが判断することなどという軽い話ではすみません。
海外での語学留学は、おそらく求職活動とは認められません。語学を学ぶのであれば日本国内でもできます。わざわざ海外に出かける必然性があるとは思えません。一般常識として。
ただ、最初の認定日に受給できる額を受給して、海外留学に行ってと考えるのなら、受給申請前に留学して、それを終えてから申請した方がまともです。受給申請をしてから海外留学なんかに行ったら、不正受給とみなされる可能性もあります。
文面から見て、そのようにすれば、医師に虚偽の診断書を書かせるという犯罪行為なんかしなくても、きちんと受給できます。医師に嘘の診断書を書かせるのは強要未遂、書かせたら強要です。書いた医師も診断書に嘘を書いたら罰せられます。あなたが判断することなどという軽い話ではすみません。
海外での語学留学は、おそらく求職活動とは認められません。語学を学ぶのであれば日本国内でもできます。わざわざ海外に出かける必然性があるとは思えません。一般常識として。
今高校3年生何ですが就職して半年で辞め失業保険を貰いながら留学でフィリピンに行こうと思っているんですが可能ですか?留学費用は両親に借りようとおもいます。
留学の意味 そもそも海外に学ぶ 意味を間違っています
フィリピンへは20年ほど前ODA関係で渡航したことがありますが
得る技術や学ぶべき文化をスペインやアメリカの浸食で失ってしまった国です
なにをしにいくのですか???
あなたの人生ですから深くは言いませんが
とても大切な一歩目を踏み出す道筋が違います
まだ、海外青年協力隊に参加するほうが救いようがあります。
jまず、貴方なりに色々な思い有りの留学先の選定なのですね
日本の企業の多くがタイやベトナムへの生産拠点を移動する昨今
血税を使って取り組んだ事業がうまく機能しない
自立した進歩をしない国への留学を理解できませんでした
ごめんなさいね
みなさんが書かれていますが通常企業の採用で
六ヶ月で自己都合退職した場合は失業保険給付は
受けられませんし、失業保険は一応 就職活動を
支援する立場を取っていますので28日ごとの認定日に
ハローワークへ出向かないと保険金の振り込み
支払いはありません
社会に出る一歩目はとても大切な一歩ですからね
フィリピンへは20年ほど前ODA関係で渡航したことがありますが
得る技術や学ぶべき文化をスペインやアメリカの浸食で失ってしまった国です
なにをしにいくのですか???
あなたの人生ですから深くは言いませんが
とても大切な一歩目を踏み出す道筋が違います
まだ、海外青年協力隊に参加するほうが救いようがあります。
jまず、貴方なりに色々な思い有りの留学先の選定なのですね
日本の企業の多くがタイやベトナムへの生産拠点を移動する昨今
血税を使って取り組んだ事業がうまく機能しない
自立した進歩をしない国への留学を理解できませんでした
ごめんなさいね
みなさんが書かれていますが通常企業の採用で
六ヶ月で自己都合退職した場合は失業保険給付は
受けられませんし、失業保険は一応 就職活動を
支援する立場を取っていますので28日ごとの認定日に
ハローワークへ出向かないと保険金の振り込み
支払いはありません
社会に出る一歩目はとても大切な一歩ですからね
失業保険・受給期間延長後
出産で育児休業取得後に復帰せず退職し、失業保険受給期間延長手続きをしてましたが、
働ける状況になったので受給期間延長解除を申請し失業給付を受けながら求職活動をしようと思っています。
離職日:H21.9/20
失業保険の受給期間延長出来る期間:H23.3/19迄
と書類にあります。
現在夫の扶養に入ってますが、失業保険を受給するには扶養を外すよう会社から聞いてます。
失業給付を受ける為に明日ハローワークで延長解除・求職の申し込みをしたいのですが
①夫の扶養から外れ、国保・国民年金に加入となる日にちは明日になってしまいますか?(役所へ明日は行きませんが遡って明日付けになる?明日夫の会社の健保組合で受けられる検診予定な為、手続きする明日扶養からはずれてしまってると後でマズイかもしれないと心配です。)
②退職理由が自己都合の場合、通常待機期間七日の後給付制限が三ヶ月ありますが、受給期間延長後の場合は給付制限三ヶ月はナシで待機期間七日のみで受給できると思っていますが勘違いですか?
ずっと仕事が決まらなかった場合、明日手続きすると1/31~3/19までの48日間分は失業給付をいただけると思っているのも間違いですか?(12月に手続きしていれば90日MAXもらえていたんですよね…)
③受給期間を過ぎても仕事が決まらなかったらまた夫の扶養に入りたいのですが、夫の会社に断られる場合がありますでしょうか?(失業給付金は計算してみると日額4000円強でMAX受給できても20万弱だと思うので、もし扶養に入れないまま国民年金を払い続けることになるなら意味がないかと…)
ハローワークと夫の会社に電話して確認するつもりですが、受給期間が少ないので一日でも早く手続きしたく予定を決めたいので、知識をお持ちの方がいらっしゃれば教えて下さい!
出産で育児休業取得後に復帰せず退職し、失業保険受給期間延長手続きをしてましたが、
働ける状況になったので受給期間延長解除を申請し失業給付を受けながら求職活動をしようと思っています。
離職日:H21.9/20
失業保険の受給期間延長出来る期間:H23.3/19迄
と書類にあります。
現在夫の扶養に入ってますが、失業保険を受給するには扶養を外すよう会社から聞いてます。
失業給付を受ける為に明日ハローワークで延長解除・求職の申し込みをしたいのですが
①夫の扶養から外れ、国保・国民年金に加入となる日にちは明日になってしまいますか?(役所へ明日は行きませんが遡って明日付けになる?明日夫の会社の健保組合で受けられる検診予定な為、手続きする明日扶養からはずれてしまってると後でマズイかもしれないと心配です。)
②退職理由が自己都合の場合、通常待機期間七日の後給付制限が三ヶ月ありますが、受給期間延長後の場合は給付制限三ヶ月はナシで待機期間七日のみで受給できると思っていますが勘違いですか?
ずっと仕事が決まらなかった場合、明日手続きすると1/31~3/19までの48日間分は失業給付をいただけると思っているのも間違いですか?(12月に手続きしていれば90日MAXもらえていたんですよね…)
③受給期間を過ぎても仕事が決まらなかったらまた夫の扶養に入りたいのですが、夫の会社に断られる場合がありますでしょうか?(失業給付金は計算してみると日額4000円強でMAX受給できても20万弱だと思うので、もし扶養に入れないまま国民年金を払い続けることになるなら意味がないかと…)
ハローワークと夫の会社に電話して確認するつもりですが、受給期間が少ないので一日でも早く手続きしたく予定を決めたいので、知識をお持ちの方がいらっしゃれば教えて下さい!
①扶養から外れるのは所定給付日数の消化日です、7日の待期日の翌日が一般的です、健康保険組合により差異があります。保険は月単位です、今月31日以内に扶養から外れれば(失効日)今月から国保、国民年金に加入です。
②H21.3.31日後の妊娠による退職者は特定理由離職者です、待期もありませんし、給付日数も会社都合同様です、もちろん妊娠によりとHWに認定されてる場合です。
③受給期間を過ぎた場合は、扶養に戻れます、逆に扶養になれるのに国保に加入してる意味がなく、役所が怒りますよ、社会保険に加入できる条件ですよ!
「補足見ました」
主様の離職票の退職理由は妊娠でないですね、契約社員での満了ですので、自己都合退職ですので給付制限期間はあります。
退職当時に、少々の知恵を貸せればと思い・・残念です。
②H21.3.31日後の妊娠による退職者は特定理由離職者です、待期もありませんし、給付日数も会社都合同様です、もちろん妊娠によりとHWに認定されてる場合です。
③受給期間を過ぎた場合は、扶養に戻れます、逆に扶養になれるのに国保に加入してる意味がなく、役所が怒りますよ、社会保険に加入できる条件ですよ!
「補足見ました」
主様の離職票の退職理由は妊娠でないですね、契約社員での満了ですので、自己都合退職ですので給付制限期間はあります。
退職当時に、少々の知恵を貸せればと思い・・残念です。
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