雇用保険未加入での退職後の失業保険の請求について。
夫が今朝突然、バイト先から、退職勧告を受けました。
知的障害や心の病を持つ方々の社会復帰支援をする施設で、特定非営利活動法人です。
理由は、10日程前に、入居者から嫌われて悩んでいた統合失調症の中年女性に相談を受け、素人ながら「ああいう言い方はしない方がいいんじゃないの」等、アドバイスしたのが発端です。
その方は、何故か翌日、(ご病気のせいでしょうが)私が悪かったと、土下座して泣きながら夫に謝って、夫も訳がわからず戸惑ってしまったそうです。夫は温厚な性格で、決してきつい言い方はしていないそうです。
ただ、私もご病気の方のご相談を受けたのは、親切心とはいえ、軽率だったのでは?と思います。
それで、以来その方が精神不安定になってしまい、逆に夫を非難するようになり、理事長から「裁判でも起こされたら、自分がクビになるから、退職届けを出してほしい」と言われたそうです。
夫ももう勤務を続ける気はないそうで、61歳ですが、健康ですので、来週からまた早速ハローワークに職探しに行く予定です。
ただ、問題は、雇用保険に未加入で、「週20時間以上」の規定を満たしているか、わかりにくいのです。
契約書では、就業時間は原則として、21時~8時半。休憩時間は23時~6時半。賃金は原則として、日給7000円となっています。
でも、実際は休憩はそんなに長くなく、睡眠も仮眠程度で、日給7000円は頂いていました。年収は約100万でした。
勤務日数は、勤務先の都合で毎月変わり週2日の時もありましたが、月に12日か13日はありました。(「日」と言いましても、夜勤なので、実際は2日にまたがるのですが)
勤務を始めてから、約3年ですので、2年分は遡って、保険料を納め、失業保険を受給したいと思います。給料明細や、源泉徴収票のコピーは、保管しています。
でも、このような契約と勤務形態で、受給資格はあるのでしょうか?
また、今夜も出勤なのですが、同僚や上の方にとのような事を伺えばいいでしょうか?同僚の方も未加入なのかは、確認してきてもらうつもりですが
お詳しい方、どうかご回答よろしくお願い致します。
夫が今朝突然、バイト先から、退職勧告を受けました。
知的障害や心の病を持つ方々の社会復帰支援をする施設で、特定非営利活動法人です。
理由は、10日程前に、入居者から嫌われて悩んでいた統合失調症の中年女性に相談を受け、素人ながら「ああいう言い方はしない方がいいんじゃないの」等、アドバイスしたのが発端です。
その方は、何故か翌日、(ご病気のせいでしょうが)私が悪かったと、土下座して泣きながら夫に謝って、夫も訳がわからず戸惑ってしまったそうです。夫は温厚な性格で、決してきつい言い方はしていないそうです。
ただ、私もご病気の方のご相談を受けたのは、親切心とはいえ、軽率だったのでは?と思います。
それで、以来その方が精神不安定になってしまい、逆に夫を非難するようになり、理事長から「裁判でも起こされたら、自分がクビになるから、退職届けを出してほしい」と言われたそうです。
夫ももう勤務を続ける気はないそうで、61歳ですが、健康ですので、来週からまた早速ハローワークに職探しに行く予定です。
ただ、問題は、雇用保険に未加入で、「週20時間以上」の規定を満たしているか、わかりにくいのです。
契約書では、就業時間は原則として、21時~8時半。休憩時間は23時~6時半。賃金は原則として、日給7000円となっています。
でも、実際は休憩はそんなに長くなく、睡眠も仮眠程度で、日給7000円は頂いていました。年収は約100万でした。
勤務日数は、勤務先の都合で毎月変わり週2日の時もありましたが、月に12日か13日はありました。(「日」と言いましても、夜勤なので、実際は2日にまたがるのですが)
勤務を始めてから、約3年ですので、2年分は遡って、保険料を納め、失業保険を受給したいと思います。給料明細や、源泉徴収票のコピーは、保管しています。
でも、このような契約と勤務形態で、受給資格はあるのでしょうか?
また、今夜も出勤なのですが、同僚や上の方にとのような事を伺えばいいでしょうか?同僚の方も未加入なのかは、確認してきてもらうつもりですが
お詳しい方、どうかご回答よろしくお願い致します。
雇用保険に加入できるかどうかは微妙ですね。
ご質問内容だけでは「週20時間以上の所定労働時間」になるのか否かは判断できません。
そして、現在、アルバイト中であれば失業給付の手続きはできません。
また、失業給付の受給をされるとその期間は特別支給の老齢厚生年金などは受けることができません。
そこで、失業給付の基本手当日額と年金の受給金額を比較する必要があります。
一度、年金事務所に受給金額を確認し、またハローワークで雇用保険の手続きについても確認しておいたが良さそうです。
ご質問内容だけでは「週20時間以上の所定労働時間」になるのか否かは判断できません。
そして、現在、アルバイト中であれば失業給付の手続きはできません。
また、失業給付の受給をされるとその期間は特別支給の老齢厚生年金などは受けることができません。
そこで、失業給付の基本手当日額と年金の受給金額を比較する必要があります。
一度、年金事務所に受給金額を確認し、またハローワークで雇用保険の手続きについても確認しておいたが良さそうです。
失業保険について
以前私は高校を卒業して千葉で働いていました。しかし震災の一週間前に仕事を辞め地元に帰って来たのですがその時は失業保険の事を知らず何もせずに次の就職先を見つけたのですがそこも諸事情で4カ月ほどで辞めてしまったのですがこの場合失業保険の受給資格はあるのでしょうか?
以前私は高校を卒業して千葉で働いていました。しかし震災の一週間前に仕事を辞め地元に帰って来たのですがその時は失業保険の事を知らず何もせずに次の就職先を見つけたのですがそこも諸事情で4カ月ほどで辞めてしまったのですがこの場合失業保険の受給資格はあるのでしょうか?
情報不足です。
①千葉でどのくらい働いていたか。
②千葉で雇用保険に加入していたか
③千葉の会社を退職して再就職までの期間
④再就職の会社では雇用保険加入か
これが分かれば回答できます。
補足拝見
昨年3月上旬に千葉の会社を退職したのですね。
それで11月後に再就職して4ヶ月で退職と言う流れですね。
千葉の会社を退職して1年以内に雇用保険に再加入していますから千葉の会社と今度の会社の期間は通算可能です。
今度は自己都合退職ですから4ヶ月と前職の期間を通算して12ヶ月以上になります。(実際には24ヶ月+4ヶ月=26ヶ月)
受給資格は得られますので離職票は前職と2社分を準備してハローワークに申請してください。
参考までに申請に必要な物を書いておきます。
1.雇用保険被保険者離職票(1-2) 2.雇用保険被保険者証 3.印鑑 4.写真2枚(上半身3cm×2.5cm)*カラー、白黒OK
5.普通預金通帳またはカード(郵便局もOK) 6.免許証、パスポート、等の写真つきの本人を確認できるもの。
ハローワークに持っていくものに不備などがあると時間がかかりますので事前に確認しておきましょう。
注)雇用保険被保険者証は離職票に番号記載があれば必要ありません。
①千葉でどのくらい働いていたか。
②千葉で雇用保険に加入していたか
③千葉の会社を退職して再就職までの期間
④再就職の会社では雇用保険加入か
これが分かれば回答できます。
補足拝見
昨年3月上旬に千葉の会社を退職したのですね。
それで11月後に再就職して4ヶ月で退職と言う流れですね。
千葉の会社を退職して1年以内に雇用保険に再加入していますから千葉の会社と今度の会社の期間は通算可能です。
今度は自己都合退職ですから4ヶ月と前職の期間を通算して12ヶ月以上になります。(実際には24ヶ月+4ヶ月=26ヶ月)
受給資格は得られますので離職票は前職と2社分を準備してハローワークに申請してください。
参考までに申請に必要な物を書いておきます。
1.雇用保険被保険者離職票(1-2) 2.雇用保険被保険者証 3.印鑑 4.写真2枚(上半身3cm×2.5cm)*カラー、白黒OK
5.普通預金通帳またはカード(郵便局もOK) 6.免許証、パスポート、等の写真つきの本人を確認できるもの。
ハローワークに持っていくものに不備などがあると時間がかかりますので事前に確認しておきましょう。
注)雇用保険被保険者証は離職票に番号記載があれば必要ありません。
失業保険給付の手続きについて。
第二子の育休一年後に自己都合で会社を退職しました。
(第一子のときからの連続しての育休だったので、約4年間会社を休んでいました。)
退職日は1月31日です。
離職票は3月初めに
もらえるそうです。
すぐ発行できない理由を会社に確認したところ、給与計算がまだなので、未確定となってしまう。すると、ハローワークで指摘されることがあるらしいから、だそうです。私の場合いずれにしても0(ゼロ)なんですけど。
よく、退職したらすぐ離職票をもってハローワークへ、と聞くのですが、
一ヶ月ちょっと時間が空くことによって、何か不都合なことがおこりますか?
退職理由は第二子出産のために実家近くに転居して、職場が遠方になったからです。
第二子が3歳になって育休が切れたら、職場にまた戻ることも考えてはいたのですが、
悩んだ末、やはり難しいと決断しました。
4月から子供二人の入園も決まって、働ける状態にあるのですが、
周囲から失業給付をもらったほうがいいと言われ、気になりだしました。
産休育休も含めて6年間正社員として勤めていました。最後に働いていたときの給与が基に計算されるんですよね?つまり4年前(第一子の産休前が最後)になるのですが。合っていますか?
今、何かとるべきアクションはありますか?
第二子の育休一年後に自己都合で会社を退職しました。
(第一子のときからの連続しての育休だったので、約4年間会社を休んでいました。)
退職日は1月31日です。
離職票は3月初めに
もらえるそうです。
すぐ発行できない理由を会社に確認したところ、給与計算がまだなので、未確定となってしまう。すると、ハローワークで指摘されることがあるらしいから、だそうです。私の場合いずれにしても0(ゼロ)なんですけど。
よく、退職したらすぐ離職票をもってハローワークへ、と聞くのですが、
一ヶ月ちょっと時間が空くことによって、何か不都合なことがおこりますか?
退職理由は第二子出産のために実家近くに転居して、職場が遠方になったからです。
第二子が3歳になって育休が切れたら、職場にまた戻ることも考えてはいたのですが、
悩んだ末、やはり難しいと決断しました。
4月から子供二人の入園も決まって、働ける状態にあるのですが、
周囲から失業給付をもらったほうがいいと言われ、気になりだしました。
産休育休も含めて6年間正社員として勤めていました。最後に働いていたときの給与が基に計算されるんですよね?つまり4年前(第一子の産休前が最後)になるのですが。合っていますか?
今、何かとるべきアクションはありますか?
受給資格がない可能性が高いです。
簡単に説明すると退職日から遡って4年の間に11日以上
ある月が12か月以上必要になります。
補足を読んで・・・
被保険者期間とは雇用保険加入期間とか勤続期間とは違います。
ご存知かもしれませんが一般の方が自己都合で辞めた場合、
「離職の日以前2年間に賃金の支払った基礎日数が11日以上ある月が12か月以上あること」
この条件をクリアすれば受給資格があるということです。
カウントできる1月(ひとつき)を被保険者期間1か月ということです。
育児休業される方々については離職の日以前2年間に被保険者期間が・・・なんて話しをされても
あるわけないじゃん!なんてことになりますよね?なので要件緩和として最大で4年間(詳細は面倒なのでザックリ回答させて
もらいます)は遡って被保険者期間をカウントしてもいいよ!ってことなのです。
あなたの場合は4年前という言われ方なので4年以上勤務されていなければ確実に
受給資格はない、ということは言えます。3年勤務していなくてその前1年勤務しているのであれば
可能性はあります。
会社からの発行が遅れているのも
離職票の枚数も4枚になってしまい、記載方法も経験ないはずなので会社も
苦戦しているからかもしれません。だから発行に時間がかかると言われているかもしれませんね。
簡単に説明すると退職日から遡って4年の間に11日以上
ある月が12か月以上必要になります。
補足を読んで・・・
被保険者期間とは雇用保険加入期間とか勤続期間とは違います。
ご存知かもしれませんが一般の方が自己都合で辞めた場合、
「離職の日以前2年間に賃金の支払った基礎日数が11日以上ある月が12か月以上あること」
この条件をクリアすれば受給資格があるということです。
カウントできる1月(ひとつき)を被保険者期間1か月ということです。
育児休業される方々については離職の日以前2年間に被保険者期間が・・・なんて話しをされても
あるわけないじゃん!なんてことになりますよね?なので要件緩和として最大で4年間(詳細は面倒なのでザックリ回答させて
もらいます)は遡って被保険者期間をカウントしてもいいよ!ってことなのです。
あなたの場合は4年前という言われ方なので4年以上勤務されていなければ確実に
受給資格はない、ということは言えます。3年勤務していなくてその前1年勤務しているのであれば
可能性はあります。
会社からの発行が遅れているのも
離職票の枚数も4枚になってしまい、記載方法も経験ないはずなので会社も
苦戦しているからかもしれません。だから発行に時間がかかると言われているかもしれませんね。
仕事が過酷です。失業保険について教えてください。
ずっと失業していましたが、
先月から新しい仕事をしています。職場は工場です。
本当は工場には行きたくなかったけど、不況で仕方なく工場という
選択肢を選びました。
しかし、実際働いてみると、かなり過酷な条件でした。
まず、通勤は電車と徒歩ですが、通勤片道90分掛かります。
そのうち45分ほどが徒歩です。
そして、勤務時間は、朝8時30分~夜20時45分までとなってます。
なので毎日3時間の残業があることに匹敵するのですが、
会社の規定によると、この約12時間拘束のうち、
残業扱いの賃金になるのは、19時45分からの1時間だけみたいです。
しかも、仕事内容もかなり大変で、12時間拘束は過酷そのものです。
内容がハードなので8時間労働が限界に感じます。
このペースだと、月60時間は残業があることに相当しますが、
残業扱いの賃金は1日1時間だけらしいです。
6月に入社したばかりですが、早くも限界を感じていて、
退職を考えるようになりました。しかし、契約社員なので、
初回の6ヶ月契約した分は死ぬ気で働こうかと思いますが、
次の契約更新はしない方向で考えています。
でも、今年失業していた時に、失業保険は90日すべて貰ってしまっていて、
今、新たに失業保険を掛けている状態です。
失業保険の事を調べてみましたが、基本的に1年は掛けていないと、
受給の資格は無いと思いますが、特定理由離職者に該当すると、
6ヶ月でも特定受給者ですぐ保険が出ると見ました。
その中で気になったのが、体力の不足、直近3ヶ月45時間以上の残業、
という項目が気になりますが、僕の場合はこれに該当するのでしょうか?
12時間拘束なので、本来は3時間残業だと思うのですが、
賃金の上で残業扱いは1時間と会社の規定であるので、
その辺がどう解釈されるのかわかりません。
また、仕事が大変過ぎて12時間拘束もあり、
体力的にもついていけず、毎日ぶっ倒れそうな状態で仕事しています。
なんとか6ヶ月契約は持ちこたえようと思いますが、
次の更新が1年更新とのことで、この内容では更新する気が起こりません。
通勤も片道90分なので、通勤もかなり大変です。
こういうケースの場合、6ヶ月の期間満了で退職すると、
失業保険を受給できるのでしょうか?
法律的には、1日8時間以上の労働は、残業と解釈される、
みたいなことも見たので、詳しい人、教えてください。
ずっと失業していましたが、
先月から新しい仕事をしています。職場は工場です。
本当は工場には行きたくなかったけど、不況で仕方なく工場という
選択肢を選びました。
しかし、実際働いてみると、かなり過酷な条件でした。
まず、通勤は電車と徒歩ですが、通勤片道90分掛かります。
そのうち45分ほどが徒歩です。
そして、勤務時間は、朝8時30分~夜20時45分までとなってます。
なので毎日3時間の残業があることに匹敵するのですが、
会社の規定によると、この約12時間拘束のうち、
残業扱いの賃金になるのは、19時45分からの1時間だけみたいです。
しかも、仕事内容もかなり大変で、12時間拘束は過酷そのものです。
内容がハードなので8時間労働が限界に感じます。
このペースだと、月60時間は残業があることに相当しますが、
残業扱いの賃金は1日1時間だけらしいです。
6月に入社したばかりですが、早くも限界を感じていて、
退職を考えるようになりました。しかし、契約社員なので、
初回の6ヶ月契約した分は死ぬ気で働こうかと思いますが、
次の契約更新はしない方向で考えています。
でも、今年失業していた時に、失業保険は90日すべて貰ってしまっていて、
今、新たに失業保険を掛けている状態です。
失業保険の事を調べてみましたが、基本的に1年は掛けていないと、
受給の資格は無いと思いますが、特定理由離職者に該当すると、
6ヶ月でも特定受給者ですぐ保険が出ると見ました。
その中で気になったのが、体力の不足、直近3ヶ月45時間以上の残業、
という項目が気になりますが、僕の場合はこれに該当するのでしょうか?
12時間拘束なので、本来は3時間残業だと思うのですが、
賃金の上で残業扱いは1時間と会社の規定であるので、
その辺がどう解釈されるのかわかりません。
また、仕事が大変過ぎて12時間拘束もあり、
体力的にもついていけず、毎日ぶっ倒れそうな状態で仕事しています。
なんとか6ヶ月契約は持ちこたえようと思いますが、
次の更新が1年更新とのことで、この内容では更新する気が起こりません。
通勤も片道90分なので、通勤もかなり大変です。
こういうケースの場合、6ヶ月の期間満了で退職すると、
失業保険を受給できるのでしょうか?
法律的には、1日8時間以上の労働は、残業と解釈される、
みたいなことも見たので、詳しい人、教えてください。
これかな? 労働基準法第32条より
使用者は、労働者に、休憩時間を除いて1日に8時間、1週間に40時間を越えて労働させてはいけません。
お勤めの工場を所轄する労働基準監督署(労働相談コーナー)へ相談してください。
使用者は、労働者に、休憩時間を除いて1日に8時間、1週間に40時間を越えて労働させてはいけません。
お勤めの工場を所轄する労働基準監督署(労働相談コーナー)へ相談してください。
現在有給消化中で、今月20日付で退職となります。それ以降に失業保険の受給手続きに行こうと思っているんですが、有給消化期間中のアルバイトは、失業保険の支給に影響ありますか?
現在有給消化中で、今月20日付で退職となります。それ以降に失業保険の受給手続きに行こうと思っているんですが、有給消化期間中のアルバイトは、失業保険の支給に影響ありますか?
ちなみに、会社都合にしてもらえたんで待機期間が7日間だと思いますが、失業保険の手続きに行くまでに短期のバイトでも出来れば、と考えています。
あと、20日に退職後、待機期間中のアルバイトも申告すれば問題ないのでしょうか?
過去のログも調べてみたんですが見つけ切れませんでした…。
詳しい方、教えて頂けませんでしょうか。よろしくお願いします。
現在有給消化中で、今月20日付で退職となります。それ以降に失業保険の受給手続きに行こうと思っているんですが、有給消化期間中のアルバイトは、失業保険の支給に影響ありますか?
ちなみに、会社都合にしてもらえたんで待機期間が7日間だと思いますが、失業保険の手続きに行くまでに短期のバイトでも出来れば、と考えています。
あと、20日に退職後、待機期間中のアルバイトも申告すれば問題ないのでしょうか?
過去のログも調べてみたんですが見つけ切れませんでした…。
詳しい方、教えて頂けませんでしょうか。よろしくお願いします。
パートタイムやアルバイトの場合でも、以下に該当するときは雇用保険の被保険者となり、事業主は申請をしなければなりません。
○ 反復継続して就労するものであること(1年以上引き続き雇用されることが見込まれる人など)
○ 1週間の所定労働時間が20時間以上あるもの
上記の要件を満たし、一般被保険者となれば、正社員と同様に各種の給付を受ける資格が発生します。上記の条件に該当しているのに雇用保険に加入していないと思う方は、一度事業主に相談をしてみるとよいでしょう(加入している場合は給与から雇用保険の保険料が天引きされています。給料明細等を確認してみましょう)。
>有給消化期間中のアルバイトは、失業保険の支給に影響ありますか?
1週間の所定労働時間が平均20時間未満になるような働き方をすれば、アルバイト先で雇用保険には加入しなくてもいいので、失業給付の支給に影響はありません。平均20時間以上になれば、アルバイト先は職安に雇用保険加入の申請をするので失業状態ではないことがバレて、支給対象外になります。
>あと、20日に退職後、待機期間中のアルバイトも申告すれば問題ないのでしょうか?
わざわざ待機期間中にアルバイトをしていたことを職安に申告するということですか?どういうことですか?
失業給付をもらいたいのなら、待機期間中にアルバイトをしていたことを職安に言う必要はありません。1週間の所定労働時間が平均20時間未満になるような働き方であれば別ですが。
上記は法に沿った回答であり、不正ではありません。
追記:
公務員の場合は、二重就労が禁止されています。
また、一般企業でも、就業規則で二重就労を禁止している会社があります。
どちらも、二重就労により、本来の会社の就労に支障をきたす恐れがあるため禁止しているのです。
特に公務員の場合は、国・地方公共団体のために公務に集中しなさいという主旨です。
あなたの会社の就業規則で二重就労が禁止されているのであれば、アルバイトはやめるべきです。
自己都合退職も会社都合退職も、一変「就業規則違反で解雇」になりますよ。
あなたの補足質問について:
>雇用保険の対象とならないような時間数であれば問題ない、という解釈でいいでしょうか。
その解釈でいいです。
>雇用保険の対象とならない時間内であれば、目撃されたりでもしない限り会社にばれる事はないでしょうか。
そのとおりです。
>二重就労は禁止されていたと思いますが、有給消化中ですし会社の業務に支障をきたす事もないので問題はないと思っていたんですが…。
有給休暇は、当該労働日の労働を免除されて100%給与をもらえる休暇ということです。”当該労働日の労働を免除されて”も、労働契約は有効のままです。労働契約が有効(継続)しているということは、有給休暇中も就業規則が適用されるということであり二重就労は禁止です。今回のあなたのケースでは、会社の業務に支障をきたすことはないとは思いますが、二重就労禁止という就業規則違反に引っかかってくるということです。ですから>あと5日しかないので、もうやめておこうと思っています。=正解です。
○ 反復継続して就労するものであること(1年以上引き続き雇用されることが見込まれる人など)
○ 1週間の所定労働時間が20時間以上あるもの
上記の要件を満たし、一般被保険者となれば、正社員と同様に各種の給付を受ける資格が発生します。上記の条件に該当しているのに雇用保険に加入していないと思う方は、一度事業主に相談をしてみるとよいでしょう(加入している場合は給与から雇用保険の保険料が天引きされています。給料明細等を確認してみましょう)。
>有給消化期間中のアルバイトは、失業保険の支給に影響ありますか?
1週間の所定労働時間が平均20時間未満になるような働き方をすれば、アルバイト先で雇用保険には加入しなくてもいいので、失業給付の支給に影響はありません。平均20時間以上になれば、アルバイト先は職安に雇用保険加入の申請をするので失業状態ではないことがバレて、支給対象外になります。
>あと、20日に退職後、待機期間中のアルバイトも申告すれば問題ないのでしょうか?
わざわざ待機期間中にアルバイトをしていたことを職安に申告するということですか?どういうことですか?
失業給付をもらいたいのなら、待機期間中にアルバイトをしていたことを職安に言う必要はありません。1週間の所定労働時間が平均20時間未満になるような働き方であれば別ですが。
上記は法に沿った回答であり、不正ではありません。
追記:
公務員の場合は、二重就労が禁止されています。
また、一般企業でも、就業規則で二重就労を禁止している会社があります。
どちらも、二重就労により、本来の会社の就労に支障をきたす恐れがあるため禁止しているのです。
特に公務員の場合は、国・地方公共団体のために公務に集中しなさいという主旨です。
あなたの会社の就業規則で二重就労が禁止されているのであれば、アルバイトはやめるべきです。
自己都合退職も会社都合退職も、一変「就業規則違反で解雇」になりますよ。
あなたの補足質問について:
>雇用保険の対象とならないような時間数であれば問題ない、という解釈でいいでしょうか。
その解釈でいいです。
>雇用保険の対象とならない時間内であれば、目撃されたりでもしない限り会社にばれる事はないでしょうか。
そのとおりです。
>二重就労は禁止されていたと思いますが、有給消化中ですし会社の業務に支障をきたす事もないので問題はないと思っていたんですが…。
有給休暇は、当該労働日の労働を免除されて100%給与をもらえる休暇ということです。”当該労働日の労働を免除されて”も、労働契約は有効のままです。労働契約が有効(継続)しているということは、有給休暇中も就業規則が適用されるということであり二重就労は禁止です。今回のあなたのケースでは、会社の業務に支障をきたすことはないとは思いますが、二重就労禁止という就業規則違反に引っかかってくるということです。ですから>あと5日しかないので、もうやめておこうと思っています。=正解です。
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