失業保険について
事務の仕事をしています。バイトに来てる子が失業保険を貰うのですが、『週に20時間以内の勤務』しかできません。(失業保険の受給資格がなくなるため)
週に20時間以内であれば、月に何日働いても失業保険は受給できますか??

説明がヘタですいません。
今のところ週に2日で、月8日働いてもらおうと考えてます。
週20時間以下のバイトなら出来るはずですよ ただし週20時間以上 月14日以内のはず

詳しくは効いてもらった方がいいけど
失業保険料の受給期間延長について。

今年の2月に会社都合で仕事を退職し、現在失業保険を受給しながら就職活動をしています。
新しい就職先が見つからない状況を雇用保険窓口でお話したと
ころ、会社都合で退職した場合、受給期間を延長出来ると言われました。
延長には条件があるとのことですが、その条件に当てはまるみたいです。
時間がなくて詳しく聞いてこへなかったのですが、期間延長が出来るというのは本当でしょうか?

また、受給出来る金額は延長前と同額なのでしょうか?
本来の受給期間延長ではありません。
個別延長と言われる制度です。
解雇等の会社都合で離職された方で所定給付日数が終了するも再就職出来ていない方で一定の条件を満たす方が個別延長の対象となります。
一定の条件とは、基本手当受給中に「積極的な求職活動」をされているかどうかです。
積極的なとは、求人への応募や面接で、ハローワークでの求人検索や職業相談だけでは積極的とはなりません。
そして、所定給付日数のより、その積極的な求職活動の回数が決まっています。
所定給付日数が90日又は120日の方 1回以上
所定給付日数が150日又は180日の方 2回 以上
所定給付日数が210日又は240日の方 3回 以上
所定給付日数が270日の方 4回 以上
所定給付日数が330日の方 5回 以上

延長給付される日数は、所定給付日数が270日・330日の方は30日、240日以下の方は60日、それぞれ延長されます。

基本手当日額は今まで通りの日額です。

※但し、今までに認定日に出頭しなかったりして、不認定となった方などは個別延長が付かない事があります。
失業保険、離職票について
私は過度の疲労、人間関係のトラブル、事務所の移転(2回も移転し通勤困難で交通機関がない)、以前の40時間を越える残業、
様々なことが理由で自己申告にて辞めると言いました。

また通えないなら通える店舗での業務を命じられましたが、その業務内容は私が面接の際希望し今までやってきた業務内容とは全く違うものでした。

辞めざるおえない環境で、自己申告しましたが会社都合だと思っています。

離職票に個人判断によるものなど書かれたら失業保険が来月から支給されません。

アルバイトですが雇用保険は毎月払っています。また現在9ヶ月働いております。

どうしたら翌月から失業保険がでるでしょうか…?
また最悪三ヶ月後だとは思いますが失業保険自体が認められない可能性もあります。

離職票はまだ在籍中に申請するつもりです。
詳しい方教えていただけますと幸いです。
まず、離職理由についてですが、おそらく自己都合になると思います。
(会社が温情措置で会社都合にすれば別ですが、まずないかと思われます)
どんな理由があって退職しようとも、あなたから退職の意思を先に言ったのであれば、それは自己都合です。会社都合ではありません。
よくその辺りのことをご自分の退職する時の環境等も一緒にしてお考えになる方が多いようですが、客観的に見てください。
どっちが先に言ったのか、会社なのか、自分からなのか、で判断してください。
あなたの場合はご自分から先に申し出たのであれば、それはどう考えても自己都合となるかと思いますよ。

通常、自己都合退職の場合は12カ月以上雇用保険をかけていなければ失業保険の手続きはできません。
ですが、あなたなりに事情があって退職したということであれば、離職票を持って安定所へ行き、離職理由は自己都合となっているが実はこう言う理由で退職した、特定受給者にはならないかとの相談はできると思います。

特定受給者の場合は解雇の場合と同じで6カ月以上雇用保険をかけていれば手続き可能だったはずです。
ですが、相談したからといって必ず特定受給者になる(失業保険の手続きができる)とは限りません。

退職されるにあたっては、精神的にも体力的にも大変だったのですよね。
あなたとしては、自分なりに考えて退職の決断をされたのですよね。お察しします。
でも、厳しいことを言うようですが、失業保険の手続きに関しては、あなたの判断ではないということを忘れないでください。

手続きできる可能性としては(特定受給者として認められかもしれない可能性としては)、あなたの場合、事務所の移転で通勤が困難になった場合や、毎月残業が著しく多かった場合等が上げられますが、要件があるのでその要件に該当するかどうかによるでしょう。
なお、残業の場合、40時間程度の残業では特定受給者とはなりません。
また、確か、退職直前にある一定以上時間の残業が続いていなければならなかったはずですし、最終的にはそれを確認できる物(タイムカード等)が必要となります。
あなたのお話だけでは確認が取れませんから認められないということです。
退職前とのことですから、念の為確認できるものを準備されておくことをお勧めします。

人間関係のトラブルや過度の疲労はやむを得ない事情としては認められないでしょう。
セクハラ(人間関係)や医者にかかりドクターストップ等がかかっていた場合(過度の疲労等)は少し話が違うこともありますが、こちらの場合も確認できるものは必要です。

それから、離職票は退職してからしか発行できません。
離職票を欲しいとの意思は在職中から伝えておくことは可能ですが、在職中に離職票を貰うことはできませんので念の為。

残念ですが、今回の理由だと特定受給者も少し難しいようには思います。
また、きついことを言うようですが、ご質問の内容を見る限り、何とかして失業保険をもらいたいということしか伝わってきません。

それよりも新しい、あなたにとってもっとふさわしい職場を見つけることの方を優先されてはいかがでしょうか。
在職中から情報を収集したり求人を見たりするだけでも違うと思いますよ。

あなたに合った新しい職場が早く見つかるとよいですね。
ご参考になさってください。
失業保険受給期間に仕事が決まったら、再就職手当てなどがハローワークからありますが、それは説明会を聞いてから次の日に就職が決まっても大丈夫でしょうか?


まだ説明会は受けていません。
申請後7日間の待機期間が過ぎていれば受給は可能です。

※再就職手当の受給要件…1年以上の雇用が見込まれ雇用保険への加入が条件です。
それ以外の場合は就業手当になります。

再就職手当の受給には、就職先の採用証明が必要で、申請から約1ヶ月後に在籍確認と雇用保険加入状況の調査があり、両方の確認が取れた時点で支給手続きが始まり、概ね2週間程度で手当が支給されます。

【補足】
申請と言うのは最初の離職票を提出して手続きを行った日です。
雇用保険受給申請(手続き)から7日間はどんな離職理由の人にもある期間です。
待機期間後に就職が決まったのであれば説明会を待つ必要はありません(就職日が説明会より前だと説明会には行けませんよね)
失業認定申告書はもう貰っているのですか?もらっているのであれば「雇用保険ご利用のしおり」(冊子)も貰っていますよね、そこにすべて書かれています。
失業認定申告書には何も書かなくても、手続きに持参すればハローワーク職員が必要事項を記入してくれます。

就職が決まり、就職日前日までに就職が決まった事を届ければいいのです。
但し、再就職手当受給には要件がありますよ、と言う事です。

就業手当は、再就職手当の受給要件を満たさない就職(1年以内の期間契約や雇用保険加入を必要としないパート等の場合)に関して支給される手当です、再就職手当は基本手当日額×支給残日数×40%or50%ですが、就業手当は支給額に上限があり、日額は1752円となり再就職手当より少ない額になります。
失業保険について質問です。

先月、失業保険の手続きをし、今月から新しい会社に就職しました。
現在、本社に再就職手当ての書類をお願いしている状態です。

新しい会社に馴染めず、辞め
たいのですが一人暮らしのため収入がないと生活できないので、再就職手当てを貰ってから退職したいと考えています。

再就職手当てをもらい、その後は職業訓練校に通い何かスキルアップしてから再就職したいと考えているのですが、、、

どのプランが妥当か教えて下さい。

①再就職手当て貰う→退職→職業訓練校

②すぐ退職→無職→職業訓練

③すぐ退職→バイトしながら待機期間を待つ→職業訓練

④その他(アドバイスお願いします)

再就職手当てを貰ってしまうと、失業保険の日数が減るとのことですが、よく分からなくて。
分かりやすく説明お願いします。
再就職手当を貰うと貰った額分日数は減ります。
今回の保険適用の退職理由は自己都合?会社都合?
自己都合で90日が受給日数の場合、職業訓練入校時点で31日以上の残日数がないと訓練による受給の延長はありません。
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