育児休暇中の退職について。
昨年11月30日に出産し、現在育休中です。
ですが、今年10月から夫が県外に転勤する可能性がかなり高くなりました。
まだ正式に辞令が出たわけではないので、辞令が出た後(おそらく9月頃)で私は退職の申し出をしようと思っています。
質問ですが、
①この場合、育児休暇給付金はいつまでもらえるのでしょうか??
②育休中に退職しても今までの給付金を返金という形にはなりませんよね?
③退職後は転勤先のハローワークに行けば失業保険がもらえるのでしょうか?
④また可能性として何年後かに夫がまた今の所に戻るかもしれないので、退職せずに育休を最長もらう、ということは不可能でしょうか?(戻ってこなければ結局退職せざるを得ませんが)
明らかに通勤できない所に引っ越す時点で無理でしょうか??
無知ですみませんが詳しい方、教えて下さい。
昨年11月30日に出産し、現在育休中です。
ですが、今年10月から夫が県外に転勤する可能性がかなり高くなりました。
まだ正式に辞令が出たわけではないので、辞令が出た後(おそらく9月頃)で私は退職の申し出をしようと思っています。
質問ですが、
①この場合、育児休暇給付金はいつまでもらえるのでしょうか??
②育休中に退職しても今までの給付金を返金という形にはなりませんよね?
③退職後は転勤先のハローワークに行けば失業保険がもらえるのでしょうか?
④また可能性として何年後かに夫がまた今の所に戻るかもしれないので、退職せずに育休を最長もらう、ということは不可能でしょうか?(戻ってこなければ結局退職せざるを得ませんが)
明らかに通勤できない所に引っ越す時点で無理でしょうか??
無知ですみませんが詳しい方、教えて下さい。
1.育児休業からそのまま退職、という形になれば
退職のその日までが給付金の支給対象期間です。
2.育児休業中に退職しても「約束違反だから今までの給付金を返せ」などとは言われません。ご安心を。
3.お察しのとおりです。お引越し先のハロワへどうぞ。
4.「育児休業中に遠方に引越ししたら、その場で育児休業はおしまい」という規定はないので、制度としては可能です。
ただし、法定の育児休業は原則産後1年で、1年半までの延長は
「保育園に入れなかった」などのよんどころない理由が必要。
「夫の転勤にくっついて遠方に引越しし、通勤できないので復帰は無理」ということは延長の理由にできません。
なので、退職することなく今年11月30日以降も育児休業を取る場合には
給付金が出て、社会保険料も免除になる法定の育児休業は11月末でいったんおしまいとなり、
以後は「会社独自制度の育児休業」に入ることになるかと思います。
(「子が3歳になるまで」など、法定期間以上にわたる会社独自の育児休業制度がない会社であれば、当然休業の延長はできず
自己都合の無給休職に入るか、退職せざるを得ないことになりますね・・・)
ただ、もともと育児休業は「最初に約束した期間の取得が終わったら復帰する」という前提のもの。
会社が「休業明けまでに今の地に戻ってこれるかどうかはっきりせず、結局このまま退職する可能性がある人」に長々と育児休業を認めてくれるか、
また育児休業に入ってから休業期間を当初の約束以上に延長ができるかどうかは「相談次第」となると思いますので
ご主人の転勤がはっきりした時点で職場にご相談になるのがよろしいかと・・・。
退職のその日までが給付金の支給対象期間です。
2.育児休業中に退職しても「約束違反だから今までの給付金を返せ」などとは言われません。ご安心を。
3.お察しのとおりです。お引越し先のハロワへどうぞ。
4.「育児休業中に遠方に引越ししたら、その場で育児休業はおしまい」という規定はないので、制度としては可能です。
ただし、法定の育児休業は原則産後1年で、1年半までの延長は
「保育園に入れなかった」などのよんどころない理由が必要。
「夫の転勤にくっついて遠方に引越しし、通勤できないので復帰は無理」ということは延長の理由にできません。
なので、退職することなく今年11月30日以降も育児休業を取る場合には
給付金が出て、社会保険料も免除になる法定の育児休業は11月末でいったんおしまいとなり、
以後は「会社独自制度の育児休業」に入ることになるかと思います。
(「子が3歳になるまで」など、法定期間以上にわたる会社独自の育児休業制度がない会社であれば、当然休業の延長はできず
自己都合の無給休職に入るか、退職せざるを得ないことになりますね・・・)
ただ、もともと育児休業は「最初に約束した期間の取得が終わったら復帰する」という前提のもの。
会社が「休業明けまでに今の地に戻ってこれるかどうかはっきりせず、結局このまま退職する可能性がある人」に長々と育児休業を認めてくれるか、
また育児休業に入ってから休業期間を当初の約束以上に延長ができるかどうかは「相談次第」となると思いますので
ご主人の転勤がはっきりした時点で職場にご相談になるのがよろしいかと・・・。
取締役の雇用保険についての質問です。
私は今年4月から長年勤めている会社の取締役に就任しておりますが、今でも毎月の給与(報酬ではない・・・)明細書を見ると雇用保険料が控除されています。よく「取締役は雇用保険の対象外」と聞きますが・・・?これは「兼務役員」と言うことでしょうか?(会社からは任期1年毎の契約と言われています。ちなみに・・・役員報酬は年間額が決まっていますが、毎月の明細は役員給と社員給の二項目に分かれています。)また、毎月保険料を支払っていると言うことは、取締役を辞任(または解任)して失業した時には、条件を満たせば失業保険を受け取る権利があるのでしょうか?
私は今年4月から長年勤めている会社の取締役に就任しておりますが、今でも毎月の給与(報酬ではない・・・)明細書を見ると雇用保険料が控除されています。よく「取締役は雇用保険の対象外」と聞きますが・・・?これは「兼務役員」と言うことでしょうか?(会社からは任期1年毎の契約と言われています。ちなみに・・・役員報酬は年間額が決まっていますが、毎月の明細は役員給と社員給の二項目に分かれています。)また、毎月保険料を支払っていると言うことは、取締役を辞任(または解任)して失業した時には、条件を満たせば失業保険を受け取る権利があるのでしょうか?
>よく「取締役は雇用保険の対象外」と聞きますが・・・?これは「兼務役員」と言うことでしょうか?
兼務役員であれば雇用保険に加入できます。
>毎月の明細は役員給と社員給の二項目に分かれています。)
社員給のほうが役員給より多いことも兼務役員の条件の一つです。
>毎月保険料を支払っていると言うことは、取締役を辞任(または解任)して失業した時には、条件を満たせば失業保険を受け取る権利があるのでしょうか?
そうです。
兼務役員であれば雇用保険に加入できます。
>毎月の明細は役員給と社員給の二項目に分かれています。)
社員給のほうが役員給より多いことも兼務役員の条件の一つです。
>毎月保険料を支払っていると言うことは、取締役を辞任(または解任)して失業した時には、条件を満たせば失業保険を受け取る権利があるのでしょうか?
そうです。
傷病手当金と失業保険についてです。パニック障害とうつ病で退職しました。6月10日に退職しました。
4月は14?16.28?5/1公休有給での休み。5月は1日の有給を含め有給9日公休10日出勤12日でし
た。6月は1
?3公休と有給、7?10日まで公休と有給で休み、10日に退職しました。
パニック障害のうえ就業が中々出来ず所属の支店長から退職勧告され自己退職しました。(ほぼ自分でやめなければ解雇にも出来るけど、それなら退職金もでないけどどうする?と言われました。言わたのは4月20日に言われました。)
最初は5月一杯でやめてくれと言われたのですが、自己都合なので退職日は決めれると言うことだったので、6/10にしたのですが、その間体調もさらに悪くなり通勤電車に乗れなくなっても会社に行かなくてはならずほぼノイローゼ気味になってしまい、退職日以降もほぼ引きこもっていました。
流石にこ引きこもってても生きて聞かないといけないので、先週病院に行き治療再開しました。
そこで質問なのですが、引きこもってたので、ハローワークにも言ってないので失業保険の申請もこれからです。
知り合いから傷病手当金があると聞いたのですが、9月まで働いてない分傷病手当を申請し、ハローワークに失業保険申請と言うのは可能なのでしょうか?
またうつ病パニック障害は特定理由離職者になると聞いたのですが、引きこもっていたのでその間通院してなかったので傷病手当金も含めて無理でしょうか?
傷病手当金は病院にもって行ったら次回までに書いときますとのことでした。
ちなみに最初の通院は4月18日です。
その後5月GWのときに電車に乗っててひどいパニックを起こして病院に何度か電話でSOSをし、
5月18日に再度来院しました。
その後会社に行くのを有給も残ってるし電車に乗るのも大変だったので休んだりしてたのですが、出勤を強要され出勤し肉体的精神的にボロボロになり最近まで引きこもってました。
ちなみにパニック障害については数年前から軽いのがあり直属の上司に相談してたのですが、その上司がうつ病で何度も休職してる人なのであまり相談できずズルズルきてしまってました。
4月は14?16.28?5/1公休有給での休み。5月は1日の有給を含め有給9日公休10日出勤12日でし
た。6月は1
?3公休と有給、7?10日まで公休と有給で休み、10日に退職しました。
パニック障害のうえ就業が中々出来ず所属の支店長から退職勧告され自己退職しました。(ほぼ自分でやめなければ解雇にも出来るけど、それなら退職金もでないけどどうする?と言われました。言わたのは4月20日に言われました。)
最初は5月一杯でやめてくれと言われたのですが、自己都合なので退職日は決めれると言うことだったので、6/10にしたのですが、その間体調もさらに悪くなり通勤電車に乗れなくなっても会社に行かなくてはならずほぼノイローゼ気味になってしまい、退職日以降もほぼ引きこもっていました。
流石にこ引きこもってても生きて聞かないといけないので、先週病院に行き治療再開しました。
そこで質問なのですが、引きこもってたので、ハローワークにも言ってないので失業保険の申請もこれからです。
知り合いから傷病手当金があると聞いたのですが、9月まで働いてない分傷病手当を申請し、ハローワークに失業保険申請と言うのは可能なのでしょうか?
またうつ病パニック障害は特定理由離職者になると聞いたのですが、引きこもっていたのでその間通院してなかったので傷病手当金も含めて無理でしょうか?
傷病手当金は病院にもって行ったら次回までに書いときますとのことでした。
ちなみに最初の通院は4月18日です。
その後5月GWのときに電車に乗っててひどいパニックを起こして病院に何度か電話でSOSをし、
5月18日に再度来院しました。
その後会社に行くのを有給も残ってるし電車に乗るのも大変だったので休んだりしてたのですが、出勤を強要され出勤し肉体的精神的にボロボロになり最近まで引きこもってました。
ちなみにパニック障害については数年前から軽いのがあり直属の上司に相談してたのですが、その上司がうつ病で何度も休職してる人なのであまり相談できずズルズルきてしまってました。
【追記】
公休と有給を使って休んでいるって事だから
無給期間は無いようですよね?
そうなると傷病手当金の申請をしても
”会社から給与が支払われている”と言う扱いに
なるんじゃないですかね?(在籍中に関しては)
今現在仕事をして差し支えないってことなら
早々にハローワークに出掛けて手続きをしないと
退職から1年間しか給付の猶予が無いのでは?
⇒給付を遅らせる手続きをしているなら別ですけど、
それを行なったようにも思えないし。。。
--------------------
傷病手当金は体調不良で働けなかった期間
(医師が就労不可と認めている事)に対して、
3日間の待機期間後に4日目以降の日数に対して
請求できるものですよ。
⇒退職前に申請していて退職時にも働けない状態であったなら
退職以降も引き続き申請は出来ると思いますけど。
詳しくは保険組合に聞いてみるとか。
失業保険って今現在働ける状態であれば申請できますけど、
働けないなら受給期間をずらす手続きをしなければ
ならないと思います。
なのでハロワに行けるのであれば一度話をしてみましょう。
公休と有給を使って休んでいるって事だから
無給期間は無いようですよね?
そうなると傷病手当金の申請をしても
”会社から給与が支払われている”と言う扱いに
なるんじゃないですかね?(在籍中に関しては)
今現在仕事をして差し支えないってことなら
早々にハローワークに出掛けて手続きをしないと
退職から1年間しか給付の猶予が無いのでは?
⇒給付を遅らせる手続きをしているなら別ですけど、
それを行なったようにも思えないし。。。
--------------------
傷病手当金は体調不良で働けなかった期間
(医師が就労不可と認めている事)に対して、
3日間の待機期間後に4日目以降の日数に対して
請求できるものですよ。
⇒退職前に申請していて退職時にも働けない状態であったなら
退職以降も引き続き申請は出来ると思いますけど。
詳しくは保険組合に聞いてみるとか。
失業保険って今現在働ける状態であれば申請できますけど、
働けないなら受給期間をずらす手続きをしなければ
ならないと思います。
なのでハロワに行けるのであれば一度話をしてみましょう。
9月末で13年勤務した会社を自己都合退職しました。10月より新しい会社で試用員として採用になりましたが、雇用保険は掛けられているものの、健康保険や年金は加入させてもらえない状態で、パートのような扱いです。
試用員期間は3ヶ月以上と言われていましたが、2ヶ月が経った11月末に役員、上司に呼び出され、「あなたはこの会社に向いていません、体力が無さ過ぎます」、「正社員採用は無理」と通告を受けました。一方、「パートとして働いて、何とか食らいついて将来正社員になるという道もある」と選択肢も与えられましたが、そんな先の見えない保証のない話には乗れず、私は正社員として頑張りたいと最後まで訴えたものの結局駄目で、結局12月15日付で退職となりました。3ヶ月もちませんでした。会社は「選択肢を与えたのに退職を選んだから会社都合ではない」と言います。この場合本当に自己都合退職となり、失業保険をすぐに受けられないのでしょうか。それとも最初の会社は退職後もうすぐ3ヶ月経つので、1月より失業保険を受けられるのでしょうか。また色々お聞きして申し訳ないですが、ハローワークに相談に行く際に何か聞き方に気をつけたほうが良いでしょうか。どうぞ宜しくお願いいたします。
試用員期間は3ヶ月以上と言われていましたが、2ヶ月が経った11月末に役員、上司に呼び出され、「あなたはこの会社に向いていません、体力が無さ過ぎます」、「正社員採用は無理」と通告を受けました。一方、「パートとして働いて、何とか食らいついて将来正社員になるという道もある」と選択肢も与えられましたが、そんな先の見えない保証のない話には乗れず、私は正社員として頑張りたいと最後まで訴えたものの結局駄目で、結局12月15日付で退職となりました。3ヶ月もちませんでした。会社は「選択肢を与えたのに退職を選んだから会社都合ではない」と言います。この場合本当に自己都合退職となり、失業保険をすぐに受けられないのでしょうか。それとも最初の会社は退職後もうすぐ3ヶ月経つので、1月より失業保険を受けられるのでしょうか。また色々お聞きして申し訳ないですが、ハローワークに相談に行く際に何か聞き方に気をつけたほうが良いでしょうか。どうぞ宜しくお願いいたします。
受給の流れについては既に回答が出ていますので、控えさせていただきます。
退職理由についてですが、通常は自己都合退職と扱われますが、正当な理由のある自己都合退職として、認定されれば、会社都合の方と同じように給付を受けられる場合もあります。
条件はいろいろあるのですが、今回該当しそうなのは、賃金が85%未満に低下したため、または低下が見込まれたため。と採用時の条件と実際の条件が大きく異なるため。のどちらかに該当する可能性があります。
どちらにしても客観的に確認できる資料がないと、認定されるのは難しいです。労働契約書などがあれば取っておいてください。またハローワークが会社に退職理由の確認をしますので、会社と険悪になり喧嘩別れをすると、退職理由についてしらを切られる可能性がありますので十分ご注意ください。
退職理由についてですが、通常は自己都合退職と扱われますが、正当な理由のある自己都合退職として、認定されれば、会社都合の方と同じように給付を受けられる場合もあります。
条件はいろいろあるのですが、今回該当しそうなのは、賃金が85%未満に低下したため、または低下が見込まれたため。と採用時の条件と実際の条件が大きく異なるため。のどちらかに該当する可能性があります。
どちらにしても客観的に確認できる資料がないと、認定されるのは難しいです。労働契約書などがあれば取っておいてください。またハローワークが会社に退職理由の確認をしますので、会社と険悪になり喧嘩別れをすると、退職理由についてしらを切られる可能性がありますので十分ご注意ください。
失業保険がもらえるかどうか知りたくて質問しました。今年9月に転職し、新しい会社で勤務し始めたのですが、10月後半にうつ病を発症し、会社を二ヶ月休職することになりました。
いわゆる試用期間中のことなので、先日会社の社長と上司と話し合いの場が持たれ、試用期間を持って私の契約を満了するということになりました。
この場合、失業保険はもらえるのでしょうか?あるいは別の手当て、たとえば精神障害者手当てなどの受給を考慮したほうがいいのでしょうか。
主治医の診断にもよりますが、たぶん2ヶ月では完治しないと思うんです。もちろん、2ヶ月で完治すればそれにこしたことはないんですけど。
いわゆる試用期間中のことなので、先日会社の社長と上司と話し合いの場が持たれ、試用期間を持って私の契約を満了するということになりました。
この場合、失業保険はもらえるのでしょうか?あるいは別の手当て、たとえば精神障害者手当てなどの受給を考慮したほうがいいのでしょうか。
主治医の診断にもよりますが、たぶん2ヶ月では完治しないと思うんです。もちろん、2ヶ月で完治すればそれにこしたことはないんですけど。
10月から雇用保険制度が改正されていますので、必要加入期間は「6か月以上」ではなくなっています。
自己都合退職扱いの場合、過去2年間で通算して12か月以上の加入期間が必要です。
同一企業に限らず前職の分も通算できますが、過去に失業給付を受給している場合、その期間は
除かれます。
また、雇用保険加入期間の「1か月」とは11日以上の支払対象日が必要ですので、休職等で
無給休職期間があると、その月の分はカウントされないことがあります。
無給休職の場合、通常は離職票に理由(病気のため等)を記載されます。
そうすると、ハローワークで就業可能か確認を求められる可能性があります。
(場合によっては診断書等の提出を求められることがあります)
ハローワークで「就業不可能」と判断されると失業給付は受給できません。
別途、「延長申請」等の問題となります。
自己都合退職扱いの場合、過去2年間で通算して12か月以上の加入期間が必要です。
同一企業に限らず前職の分も通算できますが、過去に失業給付を受給している場合、その期間は
除かれます。
また、雇用保険加入期間の「1か月」とは11日以上の支払対象日が必要ですので、休職等で
無給休職期間があると、その月の分はカウントされないことがあります。
無給休職の場合、通常は離職票に理由(病気のため等)を記載されます。
そうすると、ハローワークで就業可能か確認を求められる可能性があります。
(場合によっては診断書等の提出を求められることがあります)
ハローワークで「就業不可能」と判断されると失業給付は受給できません。
別途、「延長申請」等の問題となります。
雇用保険について質問です。私の叔父が、現在勤務している会社の役員になることになりました。今まで、約40年、雇用保険を支払い続けたのですが、役員になると、会社を辞めた後、失業保険などの手当てはもらえないのでしょうか?現在は、いったん退職したという形から役員になっています。
収入があるのですから、失業保険はもらえません。
たとえアルバイトであっても、収入がある期間中は失業保険をもらえません。まして会社役員としての収入がある以上、給付の対象にはなりません。
たとえアルバイトであっても、収入がある期間中は失業保険をもらえません。まして会社役員としての収入がある以上、給付の対象にはなりません。
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