失業保険について相談です!!
会社都合で90日受給日数あるんですが、ちゃんと活動し認定日にいけば個別延長になりますか?
また個別延長もらってから基金訓練に通い、公共訓練に通う場合公共訓練時の給付金はでませんか?
宜しくお願いします。
会社都合で90日受給日数あるんですが、ちゃんと活動し認定日にいけば個別延長になりますか?
また個別延長もらってから基金訓練に通い、公共訓練に通う場合公共訓練時の給付金はでませんか?
宜しくお願いします。
ココで質問するよりもハロワで職員に確認した方が正確な情報が得られます。
会社都合で失業して真面目に就職活動を続けていれば、
多少は個別延長になったと思います。
延長の期間は各自の在職期間(失業保険の加入年数)によって違っていると思います。
また、去年の時点では基金訓練に通ってる期間も月に10万くらいの給付金がもらえました。
まずハロワの許可の下に本人が申請(訓練内容を選び学校などに申し込む+給付金の申請)します。
次に申し込んだ学校の面接みたいのがあり、応募者数が多ければ選別されます。
基金訓練に通えれば、通ってる学校から毎月授業の出席状態などの報告書が役所に送られて、
それからやっと本人に支給されていました。
「基金訓練」も「給付金」も、あくまで「就職させるため」に雇用対策として行われている事なので、
「就職活動してない」とか「訓練を真面目に受講しない」は対象外として切り捨てられます。
※私が通ってた基金訓練も、途中で挫折して(授業内容に着いて行けず)止めてった人が数人いました。
ただし、私が書いたのは「去年の場合は」になります。
ご存知のように、先月の地震とか原発事故の影響で日本政府も景気対策よりも、
「震災復興」とか「原発事故処理」に追われてると思います。(政府の対応が後手後手で情けないがw)
去年の雇用対策がそのまま今年(4月以降)も継続かは解りません。
ご自身の通ってるハロワの職員に質問すれば、
基金訓練担当の職員が現在の制度について詳しく教えてくれると思います。
会社都合で失業して真面目に就職活動を続けていれば、
多少は個別延長になったと思います。
延長の期間は各自の在職期間(失業保険の加入年数)によって違っていると思います。
また、去年の時点では基金訓練に通ってる期間も月に10万くらいの給付金がもらえました。
まずハロワの許可の下に本人が申請(訓練内容を選び学校などに申し込む+給付金の申請)します。
次に申し込んだ学校の面接みたいのがあり、応募者数が多ければ選別されます。
基金訓練に通えれば、通ってる学校から毎月授業の出席状態などの報告書が役所に送られて、
それからやっと本人に支給されていました。
「基金訓練」も「給付金」も、あくまで「就職させるため」に雇用対策として行われている事なので、
「就職活動してない」とか「訓練を真面目に受講しない」は対象外として切り捨てられます。
※私が通ってた基金訓練も、途中で挫折して(授業内容に着いて行けず)止めてった人が数人いました。
ただし、私が書いたのは「去年の場合は」になります。
ご存知のように、先月の地震とか原発事故の影響で日本政府も景気対策よりも、
「震災復興」とか「原発事故処理」に追われてると思います。(政府の対応が後手後手で情けないがw)
去年の雇用対策がそのまま今年(4月以降)も継続かは解りません。
ご自身の通ってるハロワの職員に質問すれば、
基金訓練担当の職員が現在の制度について詳しく教えてくれると思います。
年末調整 詳しい方教えて下さい><
ハッキリ言いますが、お得な方法を知りたいです!
夫・正社員、生命保険加入、住宅ローンあり(連帯債務)
妻・今年6月よりパート勤務(年収50万程の見込)、生命保険加入、住宅ローンあり(連帯債務)、国民健康保険と国民年金を今年の2月から3か月分支払(失業保険もらっていた為)今は夫の扶養で社会保険の負担なし。
今年入院したため来年、医療費控除の確定申告はするつもり。
妻のパート先から年末調整の書類が届いたのですが、妻の収入が少ない場合、生命保険料控除などの記入をしてもしなくても、税金の還付?には意味がないような投稿を見て混乱してます。今の所、パートの給与から所得税の控除はなく、雇用保険は月150円程控除されてます。
昨年まで妻も正社員で働いていた為、各個人の分は各々が記入して提出するものと思い込んでました。夫は既に会社へ年末調整の書類は提出済みです。もちろん自分の分のみ記入で。
そこで質問です。
①パート等で収入が少ない場合は夫の書類に妻の保険料なども記入した方が良かったのでしょうか?来年以降の為に参考にしたいです。
②もしその方がお得だったとしたら、夫が既に年末調整を提出している状態で、確定申告の際に妻の分の保険料等を追加で申告する事は出来るのでしょうか?
③素直に妻は自分の保険料等を記入して会社へ提出したらよいですか?
④医療費の大半は妻ですが、確定申告の際は夫の名義で行った方が良いですか?
こんな状況は初めてなのでかなり混乱してます・・・。
詳しい方、優しく教えてください!!
ハッキリ言いますが、お得な方法を知りたいです!
夫・正社員、生命保険加入、住宅ローンあり(連帯債務)
妻・今年6月よりパート勤務(年収50万程の見込)、生命保険加入、住宅ローンあり(連帯債務)、国民健康保険と国民年金を今年の2月から3か月分支払(失業保険もらっていた為)今は夫の扶養で社会保険の負担なし。
今年入院したため来年、医療費控除の確定申告はするつもり。
妻のパート先から年末調整の書類が届いたのですが、妻の収入が少ない場合、生命保険料控除などの記入をしてもしなくても、税金の還付?には意味がないような投稿を見て混乱してます。今の所、パートの給与から所得税の控除はなく、雇用保険は月150円程控除されてます。
昨年まで妻も正社員で働いていた為、各個人の分は各々が記入して提出するものと思い込んでました。夫は既に会社へ年末調整の書類は提出済みです。もちろん自分の分のみ記入で。
そこで質問です。
①パート等で収入が少ない場合は夫の書類に妻の保険料なども記入した方が良かったのでしょうか?来年以降の為に参考にしたいです。
②もしその方がお得だったとしたら、夫が既に年末調整を提出している状態で、確定申告の際に妻の分の保険料等を追加で申告する事は出来るのでしょうか?
③素直に妻は自分の保険料等を記入して会社へ提出したらよいですか?
④医療費の大半は妻ですが、確定申告の際は夫の名義で行った方が良いですか?
こんな状況は初めてなのでかなり混乱してます・・・。
詳しい方、優しく教えてください!!
まず、生命保険控除は上限があります。
通常の生命保険控除は上限が50000円、介護医療保険控除は上限が40000円です。
それを踏まえて・・・
1、質問者様は今年の年収が50万程なのですね?
もし毎月所得税を引かれていても、年収が103万以下なので年末調整で戻ってきます。
2、ご主人様の生命保険控除は上限までいってませんでしたか?
もし上限以下でしたら確定申告で控除は受けれます。
3、今年は生命保険控除は申請しても何の意味はありません。
来年以降、年収が103万以上になったり、市県民税の対象になる年収になる様でしたら生命保険控除をした方がいいです。
4、質問者様で医療費控除しても、税金を払っていないので意味がありません。
税金が0なのに、そこからは引かれません。
申請するならご主人様の方になります。
通常の生命保険控除は上限が50000円、介護医療保険控除は上限が40000円です。
それを踏まえて・・・
1、質問者様は今年の年収が50万程なのですね?
もし毎月所得税を引かれていても、年収が103万以下なので年末調整で戻ってきます。
2、ご主人様の生命保険控除は上限までいってませんでしたか?
もし上限以下でしたら確定申告で控除は受けれます。
3、今年は生命保険控除は申請しても何の意味はありません。
来年以降、年収が103万以上になったり、市県民税の対象になる年収になる様でしたら生命保険控除をした方がいいです。
4、質問者様で医療費控除しても、税金を払っていないので意味がありません。
税金が0なのに、そこからは引かれません。
申請するならご主人様の方になります。
扶養と年末調整について
私は今年の1月末まで会社を退職し、2月1日から主人の扶養にはいりました。1月の給料約20万円
その後、3か月の待機期間を経て、5月中旬から8月半ばまで失業保険を受給しました。総額約45万円
受給期間中は主人の扶養から外れ、受給終了後、再び扶養にはいりました。
9月1日から働く予定で、9月の給料は約8万円、10月からは17万円支給される予定です。
上記の場合、
①年間収入が130万円未満でも10月からは、主人の扶養から外れなければならないのでしょうか?
②主人の年末調整の際、私の収入は20万+45万+8万+17万+17万+17万=124万で配偶者特別控除が受けられるのか、それとも、失業保険45万を除いた、20万+8万+17万+17万+17万=79万で配偶者控除が受けられるのか。
③仕事が合わず、10月いっぱいで辞めた場合、10月は扶養から外れ、11月から扶養に入るという形になるのか?それとも、今のまま扶養に入り続けていていいのか?
どうか、みなさまのお知恵をお聞かせください。
よろしくおねがいいたします。
私は今年の1月末まで会社を退職し、2月1日から主人の扶養にはいりました。1月の給料約20万円
その後、3か月の待機期間を経て、5月中旬から8月半ばまで失業保険を受給しました。総額約45万円
受給期間中は主人の扶養から外れ、受給終了後、再び扶養にはいりました。
9月1日から働く予定で、9月の給料は約8万円、10月からは17万円支給される予定です。
上記の場合、
①年間収入が130万円未満でも10月からは、主人の扶養から外れなければならないのでしょうか?
②主人の年末調整の際、私の収入は20万+45万+8万+17万+17万+17万=124万で配偶者特別控除が受けられるのか、それとも、失業保険45万を除いた、20万+8万+17万+17万+17万=79万で配偶者控除が受けられるのか。
③仕事が合わず、10月いっぱいで辞めた場合、10月は扶養から外れ、11月から扶養に入るという形になるのか?それとも、今のまま扶養に入り続けていていいのか?
どうか、みなさまのお知恵をお聞かせください。
よろしくおねがいいたします。
1月末まで会社を退職し→1月末で会社を退職し
扶養にはいり/扶養から外れ、→被扶養者・第3号被保険者になり/被扶養者・第3号被保険者でなくなり
3か月の待機期間→3か月の給付制限
失業保険を受給→雇用保険の基本手当を受給
税の控除対象配偶者と、健康保険の被扶養者及び国民年金の第3号被保険者の違いは理解されていますね?
1.勤め始めた時点で被扶養者・第3号被保険者の資格がなくなります。
「130万円未満」という額は、「いま現在の収入を年額に換算した額」と思ってください。だから、90日しか受けられないことが確実な基本手当の受給中も、「日額×360日が130万円以上だ」という理由で資格がなかったのです。
給与額は、現実の支給額ではなく、所定の労働時間・労働日数を出勤したときの額ですから、就職が締め切り期間途中であるため、その月の支給額が低くても関係ありません。所定の給与額で判定されます。
2.雇用保険からの給付は非課税です。税の計算では「収入」に数えません。
なお、配偶者控除や配偶者特別控除が税額計算に適用されるのはご主人です。
3.被扶養者・第3号被保険者の資格の有無の判断は、日の単位です。
収入が給与の場合、出勤すると収入が発生しますので、所定の収入を日の単位まで分解して、「その日について130万円÷360日以上の収入が得られることになるから、その日は資格がない」という判断なのです。
※基本手当は、1日ごとに支給される性質のものだから同様。
だから、採用初日から退職日までの間は資格がない、ということです。
扶養にはいり/扶養から外れ、→被扶養者・第3号被保険者になり/被扶養者・第3号被保険者でなくなり
3か月の待機期間→3か月の給付制限
失業保険を受給→雇用保険の基本手当を受給
税の控除対象配偶者と、健康保険の被扶養者及び国民年金の第3号被保険者の違いは理解されていますね?
1.勤め始めた時点で被扶養者・第3号被保険者の資格がなくなります。
「130万円未満」という額は、「いま現在の収入を年額に換算した額」と思ってください。だから、90日しか受けられないことが確実な基本手当の受給中も、「日額×360日が130万円以上だ」という理由で資格がなかったのです。
給与額は、現実の支給額ではなく、所定の労働時間・労働日数を出勤したときの額ですから、就職が締め切り期間途中であるため、その月の支給額が低くても関係ありません。所定の給与額で判定されます。
2.雇用保険からの給付は非課税です。税の計算では「収入」に数えません。
なお、配偶者控除や配偶者特別控除が税額計算に適用されるのはご主人です。
3.被扶養者・第3号被保険者の資格の有無の判断は、日の単位です。
収入が給与の場合、出勤すると収入が発生しますので、所定の収入を日の単位まで分解して、「その日について130万円÷360日以上の収入が得られることになるから、その日は資格がない」という判断なのです。
※基本手当は、1日ごとに支給される性質のものだから同様。
だから、採用初日から退職日までの間は資格がない、ということです。
失業保険の受給資格と受給期間について質問です。
H16.7.1~H21.6.30の5年契約で今後契約の延長は会社としても
出来ないとの事で退職します。
そこで質問です。
その会社の正社員と同様の時間で働いており契約更新で丸5年働いていましたが、
契約の延長は出来ず退職。あくまでも最初の会社の提示は5年契約。
その場合特定受給資格者の扱いになれますか?
またもらえる日数は30歳以上35歳未満の場合、勤続年数1年以上5年未満は90日、
5年以上10年未満は180日となっていますが、丸5年の場合どちらになるのでしょうか?
H16.7.1~H21.6.30の5年契約で今後契約の延長は会社としても
出来ないとの事で退職します。
そこで質問です。
その会社の正社員と同様の時間で働いており契約更新で丸5年働いていましたが、
契約の延長は出来ず退職。あくまでも最初の会社の提示は5年契約。
その場合特定受給資格者の扱いになれますか?
またもらえる日数は30歳以上35歳未満の場合、勤続年数1年以上5年未満は90日、
5年以上10年未満は180日となっていますが、丸5年の場合どちらになるのでしょうか?
>その場合特定受給資格者の扱いになれますか?
なります。
>丸5年の場合どちらになるのでしょうか?
5年以上になりますので、180日です。
なります。
>丸5年の場合どちらになるのでしょうか?
5年以上になりますので、180日です。
扶養と国保について教えてください。30代フルタイム勤務の兼業主婦で子供はいません。2年間同じ会社で派遣としてやってきましたが
更新をせず6月で一旦辞めようかと思っています。
家からもう少し近く、残業のない派遣先を探したいです。
1月から6月までの給料の総計は130万を超えていますが、これだと主人の扶養には入れないのでしょうか?
そうなると、国民年金と国民健康保険を払うことになると思いますが
主人からもらっている、家の貯金や、主人のお給料から払ってもらうのはなんとなくはばかられます。
自分の貯金から払うつもりですので、気になります。
「世帯主の方が職場の健康保険や後期高齢者医療制度に加入している場合においても、その世帯に国保に加入されている方がいる場合には、世帯主の方が納付義務者(擬制世帯主)となります。ただし、保険料の計算は、国保加入者のみとなります。」
という説明があったのですが、これだと主人が納付義務者になるということですよね?
主人の収入で見なされるわけではないですよね?
自分から「次回の更新はしません」と伝えた場合は
自己都合になるので3カ月失業保険は出ないと聞きました。
(待機期間)3カ月待ってもらって、もらい終わったらパートに・・・などという気持ちはなく、
よい仕事(フルタイムで家から近く、残業なしの派遣)があればすぐ働きたいです。
ちなみに、主人が3年後に転勤するかもしれないので、正社員は考えていません。
ですので、もし扶養に入れたとしても、仕事が見つかり次第すぐ抜けることになります。
そんなに簡単に入ったり出たりできるのでしょうか。
更新をせず6月で一旦辞めようかと思っています。
家からもう少し近く、残業のない派遣先を探したいです。
1月から6月までの給料の総計は130万を超えていますが、これだと主人の扶養には入れないのでしょうか?
そうなると、国民年金と国民健康保険を払うことになると思いますが
主人からもらっている、家の貯金や、主人のお給料から払ってもらうのはなんとなくはばかられます。
自分の貯金から払うつもりですので、気になります。
「世帯主の方が職場の健康保険や後期高齢者医療制度に加入している場合においても、その世帯に国保に加入されている方がいる場合には、世帯主の方が納付義務者(擬制世帯主)となります。ただし、保険料の計算は、国保加入者のみとなります。」
という説明があったのですが、これだと主人が納付義務者になるということですよね?
主人の収入で見なされるわけではないですよね?
自分から「次回の更新はしません」と伝えた場合は
自己都合になるので3カ月失業保険は出ないと聞きました。
(待機期間)3カ月待ってもらって、もらい終わったらパートに・・・などという気持ちはなく、
よい仕事(フルタイムで家から近く、残業なしの派遣)があればすぐ働きたいです。
ちなみに、主人が3年後に転勤するかもしれないので、正社員は考えていません。
ですので、もし扶養に入れたとしても、仕事が見つかり次第すぐ抜けることになります。
そんなに簡単に入ったり出たりできるのでしょうか。
退職後、失業保険の受給が開始するまで無収入であるならば、たいていご主人の社会保険に被扶養者として加入出来ると思いますので、ご確認ください。
受給後は、月額が基準(月108,333円以上の場合)を超えていると被扶養者ではなくなります。
手続きの正確なタイミングもご主人の会社の担当者に良く確認されて下さい。
>これだと主人が納付義務者になるということですよね?主人の収入で見なされるわけではないですよね?
そのとおりです。
納付書等のあて先はご主人ですが、計算の元になる所得や税額は加入者のみ※となります。
※減額判定等で世帯主の所得が係ってくる事がありますが、あなたのケースでは関係ないです。
>そんなに簡単に入ったり出たりできるのでしょうか。
可能です。
ご主人の会社の担当者は、その手続きをする事で毎月の給与をもらっています。
面倒だなんて言ってられません。
退職後無収入→社保(年金は3号)加入→失業手当受給→社保脱退・国保&年金加入→失業手当終了→社保(年金は3号)加入&国保喪失手続き・・・・こんなイメージです。
もちろん、期間中に仕事を始めたり社保加入する事があれば、上記のスケジュールとは異なってきます。
受給後は、月額が基準(月108,333円以上の場合)を超えていると被扶養者ではなくなります。
手続きの正確なタイミングもご主人の会社の担当者に良く確認されて下さい。
>これだと主人が納付義務者になるということですよね?主人の収入で見なされるわけではないですよね?
そのとおりです。
納付書等のあて先はご主人ですが、計算の元になる所得や税額は加入者のみ※となります。
※減額判定等で世帯主の所得が係ってくる事がありますが、あなたのケースでは関係ないです。
>そんなに簡単に入ったり出たりできるのでしょうか。
可能です。
ご主人の会社の担当者は、その手続きをする事で毎月の給与をもらっています。
面倒だなんて言ってられません。
退職後無収入→社保(年金は3号)加入→失業手当受給→社保脱退・国保&年金加入→失業手当終了→社保(年金は3号)加入&国保喪失手続き・・・・こんなイメージです。
もちろん、期間中に仕事を始めたり社保加入する事があれば、上記のスケジュールとは異なってきます。
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