『市役所による差し押さえ』について、教えて下さい。
友人は2年ほど市民税.国保税の支払いが遅れ滞納しています。
市役所と誓約書を交わし、月々最低1万円~の分納により約束額は遅れず入金している状況です。しかし督促状や差し押さえをほのめかす通知などが送られてくるそうですが、約束した額をキチンと分納していれば、差し押さえられる事は無いのでしょうか?
友人はいま、失業中(失業保険なし)で、財産なども無いですが、この先、仕事を始めたら給与や口座を差し押さえられないか心配しています。
・会社は社員を雇用したら居住区域の役所や税務署に通知をし、それにより役者側は勤務先を把握するのでしょうか? だとしたら会社は雇用して、すぐ通知を出すのか、それとも年に1度の申告時期に通知するのでしょうか?
・また、口座ですが、役所は口座を探す際に同姓同名の方も居る可能性もあるので、やはり氏名と現住所の一致により特定するんですよね?だとしたら、例えば10年ほど前に数ヶ所引っ越しをする前の他県の住所に住んでる時に作った口座で、住所変更もしてないままの口座までは調べる事は出来ないのでしょうか?
長くなりましたが、詳しいかた、いらっしゃいましたら、教えて頂けましたら幸いです。
宜しくお願い致します。
友人は2年ほど市民税.国保税の支払いが遅れ滞納しています。
市役所と誓約書を交わし、月々最低1万円~の分納により約束額は遅れず入金している状況です。しかし督促状や差し押さえをほのめかす通知などが送られてくるそうですが、約束した額をキチンと分納していれば、差し押さえられる事は無いのでしょうか?
友人はいま、失業中(失業保険なし)で、財産なども無いですが、この先、仕事を始めたら給与や口座を差し押さえられないか心配しています。
・会社は社員を雇用したら居住区域の役所や税務署に通知をし、それにより役者側は勤務先を把握するのでしょうか? だとしたら会社は雇用して、すぐ通知を出すのか、それとも年に1度の申告時期に通知するのでしょうか?
・また、口座ですが、役所は口座を探す際に同姓同名の方も居る可能性もあるので、やはり氏名と現住所の一致により特定するんですよね?だとしたら、例えば10年ほど前に数ヶ所引っ越しをする前の他県の住所に住んでる時に作った口座で、住所変更もしてないままの口座までは調べる事は出来ないのでしょうか?
長くなりましたが、詳しいかた、いらっしゃいましたら、教えて頂けましたら幸いです。
宜しくお願い致します。
約束した額をキチンと分納していても差押は可能です。
滞納が完納にならない限りいつでも差押はできます。
失業中だったのに就職した場合などは必ず役所に分納の増額を相談してください。
また督促状は法的に必ず送付する必要があるので分納中でも送られます。
市役所が勤務先を把握するのは年に一度提出義務のある給与支払報告書からです。
預金口座の調査は氏名・生年月日・住所を銀行等に照会しますが、氏名と生年月日が一致していれば回答してもらいます。
住所は他県などの役所に照会すれば転居履歴が判明するので現住所と銀行の登録住所が異なっても差押が可能です。
○○市役所納税課徴税職員
滞納が完納にならない限りいつでも差押はできます。
失業中だったのに就職した場合などは必ず役所に分納の増額を相談してください。
また督促状は法的に必ず送付する必要があるので分納中でも送られます。
市役所が勤務先を把握するのは年に一度提出義務のある給与支払報告書からです。
預金口座の調査は氏名・生年月日・住所を銀行等に照会しますが、氏名と生年月日が一致していれば回答してもらいます。
住所は他県などの役所に照会すれば転居履歴が判明するので現住所と銀行の登録住所が異なっても差押が可能です。
○○市役所納税課徴税職員
21歳、男です。
5月25日付けで、その日に会社からクビと言われました。理由としては、震災後の景気の悪化、僕の実力不足をあげられました。
前の会社は旋盤を扱う仕事で、今年の1月25日から働いていました。試用期間は3ヶ月間でしたが、僕の実力不足もあってか、その期間では見極めが難しいと判断され、もう2ヶ月間延長して様子をみたいとの事でした。
しかし、あと1ヶ月残した状態でクビ宣告されたので、今後はどうしたら良いのかと考えています。
今のところ、次のあてはありません。でも、ハローワークで見た求人に応募しました。書類選考が先なので書類を送って結果を待っている状況です。
来月からだと無保険だし、年金も切り替えないといけません。すぐに次の職が見つかれば、そのままでも良いかもしれませんが、多分すぐには見つからないと思いますので、二週間後ぐらいに離職票が来るので、失業保険を使おうと思っています。
そこで、健康保険と年金についての質問なのですが、健康保険は親の扶養に入ることが出来るのでしょうか?また、個人で健康保険に入った方がいいのでしょうか?
年金については、国民年金に入った方がいいのでしょうか?
長文で意味がわかりにくいかと思いますが、よろしくお願いします。
5月25日付けで、その日に会社からクビと言われました。理由としては、震災後の景気の悪化、僕の実力不足をあげられました。
前の会社は旋盤を扱う仕事で、今年の1月25日から働いていました。試用期間は3ヶ月間でしたが、僕の実力不足もあってか、その期間では見極めが難しいと判断され、もう2ヶ月間延長して様子をみたいとの事でした。
しかし、あと1ヶ月残した状態でクビ宣告されたので、今後はどうしたら良いのかと考えています。
今のところ、次のあてはありません。でも、ハローワークで見た求人に応募しました。書類選考が先なので書類を送って結果を待っている状況です。
来月からだと無保険だし、年金も切り替えないといけません。すぐに次の職が見つかれば、そのままでも良いかもしれませんが、多分すぐには見つからないと思いますので、二週間後ぐらいに離職票が来るので、失業保険を使おうと思っています。
そこで、健康保険と年金についての質問なのですが、健康保険は親の扶養に入ることが出来るのでしょうか?また、個人で健康保険に入った方がいいのでしょうか?
年金については、国民年金に入った方がいいのでしょうか?
長文で意味がわかりにくいかと思いますが、よろしくお願いします。
国民健康保険・国民年金の届け出期限は「14日以内」ですよ?
〉健康保険は親の扶養に入ることが出来るのでしょうか?
親と同居だとしても、失業給付を受けるなら、まず無理です。
日額が低ければ認められるかも知れませんが。
〉個人で健康保険に入った方がいいのでしょうか?
制度上、強制的に国民健康保険に加入です。
〉国民年金に入った方がいいのでしょうか?
20歳以上なら、もともと国民年金に加入しています。
国民年金+厚生年金保険に加入していたのです。
自動的に国民年金保険料の納付書が来ます。
手続きしないのなら、免除が受けられない分、損です。
〉健康保険は親の扶養に入ることが出来るのでしょうか?
親と同居だとしても、失業給付を受けるなら、まず無理です。
日額が低ければ認められるかも知れませんが。
〉個人で健康保険に入った方がいいのでしょうか?
制度上、強制的に国民健康保険に加入です。
〉国民年金に入った方がいいのでしょうか?
20歳以上なら、もともと国民年金に加入しています。
国民年金+厚生年金保険に加入していたのです。
自動的に国民年金保険料の納付書が来ます。
手続きしないのなら、免除が受けられない分、損です。
健康保険・年金について教えて下さい。
3月末で主人が自己都合で退職し、今後は個人事業主として会社を営む予定です。
私は2年前に妊娠を機に退職、失業保険の延期を申請し、現在まで主人の社会保険の扶養に入ってました。本日区役所の保険・年金課に行くと、4月以降の来年度分の保険料の算出が出来るのは6月頃なので、それまでは任意継続しておいて、6月に算出してから、国民健康保険か2年間任意継続するか決めては?とアドバイスされました。
そこで質問です。
①社会保険を任意継続した場合、私と子供は今まで通り扶養に入れますか?
②その場合、私の失業保険はもらえますか?
③その場合、年金は厚生年金?国民年金?
④主人が会社を立ち上げてからも、任意継続の方が安い場合、2年金は継続出来るんですか?
無知なので質問も支離滅裂だと思いますが、教えいただけると助かります。
3月末で主人が自己都合で退職し、今後は個人事業主として会社を営む予定です。
私は2年前に妊娠を機に退職、失業保険の延期を申請し、現在まで主人の社会保険の扶養に入ってました。本日区役所の保険・年金課に行くと、4月以降の来年度分の保険料の算出が出来るのは6月頃なので、それまでは任意継続しておいて、6月に算出してから、国民健康保険か2年間任意継続するか決めては?とアドバイスされました。
そこで質問です。
①社会保険を任意継続した場合、私と子供は今まで通り扶養に入れますか?
②その場合、私の失業保険はもらえますか?
③その場合、年金は厚生年金?国民年金?
④主人が会社を立ち上げてからも、任意継続の方が安い場合、2年金は継続出来るんですか?
無知なので質問も支離滅裂だと思いますが、教えいただけると助かります。
> 6月に算出してから、国民健康保険か2年間任意継続するか決めては?とアドバイスされました。
うーむ これは、言ってはならないことですね。 うーむ。
① OKです。
② OKです。
③ 国民年金です。
④ ここが問題というか、正しいルールをいうと
任意継続の場合、基本的に抜けることはできません。
ただし、 A 2年間絶った場合
B 社会保険に加入するようになった場合(転職)
C 資格喪失した場合(お金を払わなかった場合)
は抜けれます。
なので、国保の方がやすいから といって、任意継続はぬけれません。
でも C で 任意継続できなくなった場合は、 国保に入ります。
なので、実質的には できるのですが、 本当はできないので、公務員がそんなことを表立って
いうのは、ちょっと変です。 まあ、実態に即していますが・・・
尚、昨年末か今年の1月にもらった 源泉徴収票をもって試算してもらえば、大体わかりますよ。
市にそのデータがくるのが6月くらいなので、なにもなければ、今は計算できないっていわれますけど。
うーむ これは、言ってはならないことですね。 うーむ。
① OKです。
② OKです。
③ 国民年金です。
④ ここが問題というか、正しいルールをいうと
任意継続の場合、基本的に抜けることはできません。
ただし、 A 2年間絶った場合
B 社会保険に加入するようになった場合(転職)
C 資格喪失した場合(お金を払わなかった場合)
は抜けれます。
なので、国保の方がやすいから といって、任意継続はぬけれません。
でも C で 任意継続できなくなった場合は、 国保に入ります。
なので、実質的には できるのですが、 本当はできないので、公務員がそんなことを表立って
いうのは、ちょっと変です。 まあ、実態に即していますが・・・
尚、昨年末か今年の1月にもらった 源泉徴収票をもって試算してもらえば、大体わかりますよ。
市にそのデータがくるのが6月くらいなので、なにもなければ、今は計算できないっていわれますけど。
派遣の有給と失業保険について
以前にも有給について質問させて頂いたのですが再度お答え頂ければ幸いです。
現在の派遣先では派遣の休暇は月9回と決まっておりそれ以上の休みは不可な為、有給は公休を振り替えて取るように
言われています。
派遣元には再三有給について取れるように交渉をお願いしましたが、派遣先のルールはかえるのは難しいし現実的に私の変りにその日だけ別の人を入れるのも難しい。
これ以上言うとあなたの評価も悪くなるし仕事がやりにくくなる、もしどうしても取りたいなら風邪などを理由に休んだらどうかとまで言われました。
でも現実に風邪で休んだ時は休んだ日数分の公休を出勤にされ休みがなくなり余計しんどくなったのでそれ以来
絶対体長を崩さないよう気をつけています。(当然の事ですが・・)
今回人間関係や有給の事もあり契約の更新をしない事を告げましたが自己都合になる為失業保険は3ヶ月先まで待たないといけないと言われました。
派遣元としては契約更新をしない契約終了としか書けないのでどうしようもないと言われました。
やはりこのような場合自己都合になってしまうのでしょうか?
以前にも有給について質問させて頂いたのですが再度お答え頂ければ幸いです。
現在の派遣先では派遣の休暇は月9回と決まっておりそれ以上の休みは不可な為、有給は公休を振り替えて取るように
言われています。
派遣元には再三有給について取れるように交渉をお願いしましたが、派遣先のルールはかえるのは難しいし現実的に私の変りにその日だけ別の人を入れるのも難しい。
これ以上言うとあなたの評価も悪くなるし仕事がやりにくくなる、もしどうしても取りたいなら風邪などを理由に休んだらどうかとまで言われました。
でも現実に風邪で休んだ時は休んだ日数分の公休を出勤にされ休みがなくなり余計しんどくなったのでそれ以来
絶対体長を崩さないよう気をつけています。(当然の事ですが・・)
今回人間関係や有給の事もあり契約の更新をしない事を告げましたが自己都合になる為失業保険は3ヶ月先まで待たないといけないと言われました。
派遣元としては契約更新をしない契約終了としか書けないのでどうしようもないと言われました。
やはりこのような場合自己都合になってしまうのでしょうか?
>やはりこのような場合自己都合になってしまうのでしょうか?
質問の内容では自己都合ですね。
派遣会社が更新の意思があるのに、あなたが拒否するということなので、自己都合退職扱いです。
有給の事で会社都合になることはありません。
有給の裁判所や労基法の解釈は、労働者が請求して会社が承認「請求権説)して効力が発生するわけではありません。
労働者は時季を指定して請求さえすれば、効力は発生します。
いくら派遣先が月9回と決めていても、法的な効力には影響ないので強引に請求して休めばいいだけです。
労働者には就労の義務が免除され、派遣元会社には賃金の支払義務が生じます。
賃金の支払日に有給の賃金が支払われていなければ、労基法39条7項違反となります。
ですから質問の段階では、労基法違反ではないので、これを理由に会社都合は困難です。
質問の内容では自己都合ですね。
派遣会社が更新の意思があるのに、あなたが拒否するということなので、自己都合退職扱いです。
有給の事で会社都合になることはありません。
有給の裁判所や労基法の解釈は、労働者が請求して会社が承認「請求権説)して効力が発生するわけではありません。
労働者は時季を指定して請求さえすれば、効力は発生します。
いくら派遣先が月9回と決めていても、法的な効力には影響ないので強引に請求して休めばいいだけです。
労働者には就労の義務が免除され、派遣元会社には賃金の支払義務が生じます。
賃金の支払日に有給の賃金が支払われていなければ、労基法39条7項違反となります。
ですから質問の段階では、労基法違反ではないので、これを理由に会社都合は困難です。
失業保険等に詳しい方、お知恵をお貸しください。※長文です。
平成14年4月1日~平成19年9月15日まで同一の会社で正社員として勤務し、同9月16日より産前休暇をとり、10月10日に第1子を出産しました。
その後、産後休暇を経て育児休業を1才半まで延長し、平成21年4月8日までとりました。(その間育休手当はいただきました。)
そのまま職場復帰する予定でしたが、業績不振のため会社側から『復帰せずに自宅待機してほしい』と言われたので、休業手当の支給を平成21年11月まで受けました(産休前の基本給の6割)。12月ごろに会社側から自主退社を求められましたが、同時期に第2子妊娠が発覚。今仕事を辞めても身重では新しい仕事を探せない、と訴えると第2子が1歳になるまで会社に籍を置くことが認められました。
平成21年12月~平成22年7月5日までは欠勤扱いの無給状態(厚生年金、健康保険は自己負担)で、7月6日から産前休暇、8月19日に出産し、10月14日まで産後休暇でした。そして平成23年の8月19日で第2子が1歳になるので予定通り退職となります。(自己都合による退職です)
前置きが長く大変申し訳ありません。ここでお聞きしたいのですが
①この状態で失業保険はもらえますか?
②失業保険受給中は主人の扶養に入れないとのことですが、国保、国民年金の支払の負担を考えると失業保険の受給資格はあっても申請せず、すぐに扶養家族となった方がいいのでしょうか?
文章が読みづらく、申し訳ありません。
平成14年4月1日~平成19年9月15日まで同一の会社で正社員として勤務し、同9月16日より産前休暇をとり、10月10日に第1子を出産しました。
その後、産後休暇を経て育児休業を1才半まで延長し、平成21年4月8日までとりました。(その間育休手当はいただきました。)
そのまま職場復帰する予定でしたが、業績不振のため会社側から『復帰せずに自宅待機してほしい』と言われたので、休業手当の支給を平成21年11月まで受けました(産休前の基本給の6割)。12月ごろに会社側から自主退社を求められましたが、同時期に第2子妊娠が発覚。今仕事を辞めても身重では新しい仕事を探せない、と訴えると第2子が1歳になるまで会社に籍を置くことが認められました。
平成21年12月~平成22年7月5日までは欠勤扱いの無給状態(厚生年金、健康保険は自己負担)で、7月6日から産前休暇、8月19日に出産し、10月14日まで産後休暇でした。そして平成23年の8月19日で第2子が1歳になるので予定通り退職となります。(自己都合による退職です)
前置きが長く大変申し訳ありません。ここでお聞きしたいのですが
①この状態で失業保険はもらえますか?
②失業保険受給中は主人の扶養に入れないとのことですが、国保、国民年金の支払の負担を考えると失業保険の受給資格はあっても申請せず、すぐに扶養家族となった方がいいのでしょうか?
文章が読みづらく、申し訳ありません。
辞める会社で書類をもらえるのであれば請求しに行けます。
社員なので基本給の6割だったと思います。
国民年金や保険は1ケ月2つ合わせて1万円しないと思います。
基本給がほとんどなく手当てだけで暮らすような給料なら申請しないほうがと思いますが普通に基本給があるならもらえるものはいただきましょう。
まずは会社に失業保険の申請用紙に記入してもらわないといけないですね。
職安に申請してから3ケ月くらいしてから支給になったと思いますよ。
社員なので基本給の6割だったと思います。
国民年金や保険は1ケ月2つ合わせて1万円しないと思います。
基本給がほとんどなく手当てだけで暮らすような給料なら申請しないほうがと思いますが普通に基本給があるならもらえるものはいただきましょう。
まずは会社に失業保険の申請用紙に記入してもらわないといけないですね。
職安に申請してから3ケ月くらいしてから支給になったと思いますよ。
失業保険の延長について。
2009年に妊娠で失業保険の延長をしました。受給期間が今年までと書いてあるグラフみたいなメモがありました。
が、、、
しっかり話を聞いてたつもりだったのですが、すっかり忘れてしまい、メモの意味もよくわかりません。
私はまだ失業保険をもらえますか?
また、2人目を出産したのですが、育児を理由にさらに延長出来ますか??
2009年に妊娠で失業保険の延長をしました。受給期間が今年までと書いてあるグラフみたいなメモがありました。
が、、、
しっかり話を聞いてたつもりだったのですが、すっかり忘れてしまい、メモの意味もよくわかりません。
私はまだ失業保険をもらえますか?
また、2人目を出産したのですが、育児を理由にさらに延長出来ますか??
離職日が2009年のいつなのかによります。
延長期間の最大期間は3年間です。ですので、離職日の翌日から3年後まで延長は可能です。それを過ぎると延長の終了手続きが出来なくなるので、受給資格も、それまでの被保険者期間も失うことになります。
また、労基法で産後8週間までは就労させてはならない。ただし、産後6週間経過後に本人の申し出があり、医師の許可があれば就労できることになっています。ですから、すでに出産されていて、少なくても6週間経過しており、離職日の翌日から3年経過していなければ、延長の終了手続きをして、受給申請をしてください。延長期間がすでに90日を超えているので、給付制限期間は免除されます。
ただし、就労できない状態であると延長の終了もできませんし、失業給付の受給申請も受理されません。
延長期間の最大期間は3年間です。ですので、離職日の翌日から3年後まで延長は可能です。それを過ぎると延長の終了手続きが出来なくなるので、受給資格も、それまでの被保険者期間も失うことになります。
また、労基法で産後8週間までは就労させてはならない。ただし、産後6週間経過後に本人の申し出があり、医師の許可があれば就労できることになっています。ですから、すでに出産されていて、少なくても6週間経過しており、離職日の翌日から3年経過していなければ、延長の終了手続きをして、受給申請をしてください。延長期間がすでに90日を超えているので、給付制限期間は免除されます。
ただし、就労できない状態であると延長の終了もできませんし、失業給付の受給申請も受理されません。
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