再就職手当てについて質問です。
11月末 退職
12月17日 失業保険の申請
12月21日 面接
12月26日 採用通知
この採用通知の際に1月7日から来て欲しいと言われたのですが就業開始日が1月23日以降でないと再就職手当てが出ないため特に理由もなく1月25日からに延ばしていただきました。
以上が私の今の状況になります。
そして質問したいのは以下のことに関してです。
1.再就職手当てのために就業日を延ばしてもらったことも不正受給に該当するのでしょうか?
2.内定日と就業日の間に認定日があった場合認定申告書には内定を頂いたことを書くと思うのですが、そうなると失業資格を失ってしまうのでしょうか?それとも普通に就業日前日に再就職手当ての申請を始めるのでしょうか?
(質問2は今の私のケースとは関係ないのですがいろいろ調べている内に気になりましたので質問させていただきました。)
読みにくい文になってしまいましたが以上が質問となります。
時間の空いているときで結構ですのでご回答よろしくお願いいたします。
11月末 退職
12月17日 失業保険の申請
12月21日 面接
12月26日 採用通知
この採用通知の際に1月7日から来て欲しいと言われたのですが就業開始日が1月23日以降でないと再就職手当てが出ないため特に理由もなく1月25日からに延ばしていただきました。
以上が私の今の状況になります。
そして質問したいのは以下のことに関してです。
1.再就職手当てのために就業日を延ばしてもらったことも不正受給に該当するのでしょうか?
2.内定日と就業日の間に認定日があった場合認定申告書には内定を頂いたことを書くと思うのですが、そうなると失業資格を失ってしまうのでしょうか?それとも普通に就業日前日に再就職手当ての申請を始めるのでしょうか?
(質問2は今の私のケースとは関係ないのですがいろいろ調べている内に気になりましたので質問させていただきました。)
読みにくい文になってしまいましたが以上が質問となります。
時間の空いているときで結構ですのでご回答よろしくお願いいたします。
1.ハローワークが再就職手当の支給要件に適っているかをみる際は、経緯でなく「結果」だけで判断します。
結果がすべて支給要件に適っていれば、たとえ申請者が初出社日を再就職手当が受けられるよう調整した「ふし」がありありだとしても、実際の初入社日自体を偽って申告しているものでない限りおとがめを受けることはありません。
2.認定日が内定後で就業初日の前にある場合、その「就業初日がこの先に決定している」ことを告げて問題ないです。
ハローワークの定義する「失業の状態」の期間は、あくまで就業初日の前日までです。内定が出たことでは「失業の状態」ではなくなっていますが、失業のお手当を受給できる期間として、初日の前日までが失業の状態だとみなされるのです。
※再就職手当制度の趣旨は、「真っ当な就職活動で1日も早く失業の状態を脱して就労できますよう」ということにあります。仮に支給要件のいずれかに適わないにもかかわらず申請しもすけば、その場合はお役所の論理において「ダメ」の一刀両断となりますが、本来は職が早々に決まって失業給付を受ける日数がより少ない方こそが奨励されるべきなので、それで「最後までもらい切る場合」との格差で不公平感に陥らないよう、この制度があります。
したがって、お祝い金的な要素の濃いこ再就職手当の類をまとめ、「就職促進給付」と呼んでいるくらいです・・・
結果がすべて支給要件に適っていれば、たとえ申請者が初出社日を再就職手当が受けられるよう調整した「ふし」がありありだとしても、実際の初入社日自体を偽って申告しているものでない限りおとがめを受けることはありません。
2.認定日が内定後で就業初日の前にある場合、その「就業初日がこの先に決定している」ことを告げて問題ないです。
ハローワークの定義する「失業の状態」の期間は、あくまで就業初日の前日までです。内定が出たことでは「失業の状態」ではなくなっていますが、失業のお手当を受給できる期間として、初日の前日までが失業の状態だとみなされるのです。
※再就職手当制度の趣旨は、「真っ当な就職活動で1日も早く失業の状態を脱して就労できますよう」ということにあります。仮に支給要件のいずれかに適わないにもかかわらず申請しもすけば、その場合はお役所の論理において「ダメ」の一刀両断となりますが、本来は職が早々に決まって失業給付を受ける日数がより少ない方こそが奨励されるべきなので、それで「最後までもらい切る場合」との格差で不公平感に陥らないよう、この制度があります。
したがって、お祝い金的な要素の濃いこ再就職手当の類をまとめ、「就職促進給付」と呼んでいるくらいです・・・
転職と失業保険受給、どちらをとりますか?
私は、今在職中で勤務歴6年目、転職活動中です。
次にやりたい仕事も見つけています。
希望勤務地と希望職種の募集を見つけ、チャンスを逃せないと思い
応募しています。
転職するために、実家を出て県外で初の一人暮らしをする予定です。
費用がかかります。
金銭的余裕がある訳でもないので、失業保険という制度を使いたいとも
思っています。
しかし、自己都合退職になるので、3ヶ月間は支給されないはずです。
転職を決め職を確保するのか、一度失業し保険額を頂けるものは頂いてから再就職するのか。
それで慎重に考えて「この就職難の時代、退職後の活動では不安だ」と転職活動を始めたのですが、ネットで調べていると、受給額UPの方法や賢い退職の仕方など載せられていて、私の考えが浅はかなのかと気持ちに迷いが出てきました。
皆さんだったら、どうされますか?ご意見お聞かせ下さい。
宜しくお願いします。
私は、今在職中で勤務歴6年目、転職活動中です。
次にやりたい仕事も見つけています。
希望勤務地と希望職種の募集を見つけ、チャンスを逃せないと思い
応募しています。
転職するために、実家を出て県外で初の一人暮らしをする予定です。
費用がかかります。
金銭的余裕がある訳でもないので、失業保険という制度を使いたいとも
思っています。
しかし、自己都合退職になるので、3ヶ月間は支給されないはずです。
転職を決め職を確保するのか、一度失業し保険額を頂けるものは頂いてから再就職するのか。
それで慎重に考えて「この就職難の時代、退職後の活動では不安だ」と転職活動を始めたのですが、ネットで調べていると、受給額UPの方法や賢い退職の仕方など載せられていて、私の考えが浅はかなのかと気持ちに迷いが出てきました。
皆さんだったら、どうされますか?ご意見お聞かせ下さい。
宜しくお願いします。
そもそも失業保険は、当事者が頑張って職を探していても、
希望の職に就けない為の救済制度。
そして既に、やりたい仕事に的を絞って、応募され、先方の返事待ち
との事。
何を迷う事があるのでしょうか?
3ヶ月間待って失業保険を受給しても、大した額は貰えませんよ。
ただでさえ今受給者が多いのに、以前よりももっと額は下がっていると
思います。
この厳しい不況の最中、果たして貴方の希望する業種の会社が
失業保険受給後、求人を引き続き行っているかどうかも分からない
ですよ。
あの時、失業保険を貰わずに直ぐ働き始めれば良かったと
後悔しない様に、良く考えてみて下さい。
希望の職に就けない為の救済制度。
そして既に、やりたい仕事に的を絞って、応募され、先方の返事待ち
との事。
何を迷う事があるのでしょうか?
3ヶ月間待って失業保険を受給しても、大した額は貰えませんよ。
ただでさえ今受給者が多いのに、以前よりももっと額は下がっていると
思います。
この厳しい不況の最中、果たして貴方の希望する業種の会社が
失業保険受給後、求人を引き続き行っているかどうかも分からない
ですよ。
あの時、失業保険を貰わずに直ぐ働き始めれば良かったと
後悔しない様に、良く考えてみて下さい。
失業保険について。退職日の翌日から1年間までは失業保険を申請できるようですが、この1年間は派遣やパートなどで働いて収入を得ても、その後申請をだせば、退職してからすぐ申請した場合と同じ条件で、給付を
受けられるのでしょうか?ちなみに8年勤め、職場の理由で解雇されました。もう一つ、給付手当金の計算で、過去6ヶ月の月収の平均を出す際の月収とは、手取り額ですか?それとも額面ですか?
受けられるのでしょうか?ちなみに8年勤め、職場の理由で解雇されました。もう一つ、給付手当金の計算で、過去6ヶ月の月収の平均を出す際の月収とは、手取り額ですか?それとも額面ですか?
>退職日の翌日から1年間までは失業保険を申請できる
というわけではなく、正しくは、『失業保険の給付を受けることができる期間が、退職日~1年後』ということです。つまり退職して次の日にハローワークに申請すれば、1年間の間にあなたの場合(30~45歳と仮定する)、180日分の給付が貰えますが、退職してから11ヵ月後に申請したりすれば、1月分の約30日しか給付を受け取れなくなってしまいます。
申請の手続をせずに、1年間の間に派遣やパートなどで働いた場合、雇用保険を通算することも可能になりますが、通算した場合で、退職前よりパートや派遣の給料が下がってしまった場合、その給料が給付手当の計算に組み込まれてしまうので、失業保険の給付額が本来の正社員のものよりも相当、低くなってしまう可能性があります。
ゆえに、どうあっても、同条件の給付を受けるのは不可能ではないでしょうか。
給付手当金の計算は、額面となりますが、上限があるうえ、×50~80%されてしまうので、正社員として年収300万~500万稼いでいた場合でも、1日4~6千円に落ち着くことになると思います。
実際は、1日でも早く申請を行い、就活中は給付を受け、アルバイトやパートの非正規雇用で働いた場合は、『就業手当』を貰う、再就職をした場合は、『再就職手当』を貰うことを考えた方が現実的なのではないでしょうか。
というわけではなく、正しくは、『失業保険の給付を受けることができる期間が、退職日~1年後』ということです。つまり退職して次の日にハローワークに申請すれば、1年間の間にあなたの場合(30~45歳と仮定する)、180日分の給付が貰えますが、退職してから11ヵ月後に申請したりすれば、1月分の約30日しか給付を受け取れなくなってしまいます。
申請の手続をせずに、1年間の間に派遣やパートなどで働いた場合、雇用保険を通算することも可能になりますが、通算した場合で、退職前よりパートや派遣の給料が下がってしまった場合、その給料が給付手当の計算に組み込まれてしまうので、失業保険の給付額が本来の正社員のものよりも相当、低くなってしまう可能性があります。
ゆえに、どうあっても、同条件の給付を受けるのは不可能ではないでしょうか。
給付手当金の計算は、額面となりますが、上限があるうえ、×50~80%されてしまうので、正社員として年収300万~500万稼いでいた場合でも、1日4~6千円に落ち着くことになると思います。
実際は、1日でも早く申請を行い、就活中は給付を受け、アルバイトやパートの非正規雇用で働いた場合は、『就業手当』を貰う、再就職をした場合は、『再就職手当』を貰うことを考えた方が現実的なのではないでしょうか。
金銭的に困っていると友達に相談されたのですが、
私にはよく分からず、たいしたアドバイスしてあげることが出来ませんでした。
相談された内容はこんな感じです。
現状は・・・
1.父親の会社が倒産(1年程度前)し、現在無職。
失業保険をもらっていたが、近いうちもらえなくなる。
2.母親はパートをしている。(月7・8万程)
3.相談された友達は現在働いているが、
4月から給料が大幅にカットされ、手取りで月18~20万。
4.妹は現在学生。バイトで稼いだお金を家に入れている。
友達の給料がカットされる前は、生活できたそうですが、
現在は、生活するのが相当厳しいようです。
友達の給料がカットされることが分かった時に、
妹の学費を支払う為、奨学金をもらおうとしたようですが、申込みは終っていたみたいです。
私が相談を受けた際、親を扶養に入れることを進めました。
その他に税金が多少免除になる方法や国から補助がでる方法はありますか?
宜しくお願いします。
私にはよく分からず、たいしたアドバイスしてあげることが出来ませんでした。
相談された内容はこんな感じです。
現状は・・・
1.父親の会社が倒産(1年程度前)し、現在無職。
失業保険をもらっていたが、近いうちもらえなくなる。
2.母親はパートをしている。(月7・8万程)
3.相談された友達は現在働いているが、
4月から給料が大幅にカットされ、手取りで月18~20万。
4.妹は現在学生。バイトで稼いだお金を家に入れている。
友達の給料がカットされる前は、生活できたそうですが、
現在は、生活するのが相当厳しいようです。
友達の給料がカットされることが分かった時に、
妹の学費を支払う為、奨学金をもらおうとしたようですが、申込みは終っていたみたいです。
私が相談を受けた際、親を扶養に入れることを進めました。
その他に税金が多少免除になる方法や国から補助がでる方法はありますか?
宜しくお願いします。
妹さんの学費は無理でしょうね。
教育ローンも組めないでしょうし。
父親が何とかして収入を得るしかないと思います。
アルバイトでも、出稼ぎでも何でもいいじゃないですか!
補助については、お住まいの自治体にご相談下さい。
教育ローンも組めないでしょうし。
父親が何とかして収入を得るしかないと思います。
アルバイトでも、出稼ぎでも何でもいいじゃないですか!
補助については、お住まいの自治体にご相談下さい。
失業保険の申請に今日行ってきました。
来月から週3でアルバイトをしようと思っています。(もちろん申告するつもりでいますが…)
週20時間越えなければ、失業保険をもらいながらアルバイト出来るのでしょうか?勤務時間は1日6時間と長めですが、就職と見なされてしまいますか?
来月から週3でアルバイトをしようと思っています。(もちろん申告するつもりでいますが…)
週20時間越えなければ、失業保険をもらいながらアルバイト出来るのでしょうか?勤務時間は1日6時間と長めですが、就職と見なされてしまいますか?
要注意です。
「週20時間」は雇用保険に加入できる最低限のラインのことです。
つまり、雇用保険に入るぐらい働いている→失業にあたらない と解釈されてしまうわけですね。
時間以外に「週○日以上」など、日数制限もあります。だいたい3~4日以上で引っかかる可能性があります。
アルバイトを始めるのなら、せめて説明会で受給条件、給付中のバイトについてなど、説明を受けてからの方がいいかと思います。
「申告するつもり」ではなく、「絶対申告」しないとダメですよ。
条件をクリアして「可」だった場合ですが。
雇用保険には過去六か月分の給与を元に算出した「基本日額」というものがあります。
一日あたり幾ら、という額があり、それに日数を掛けたものが支給されます。
四週間ごとに「認定日」があり求職活動の審査が行われ、通れば「前回の認定日~今回の認定日前日」までの日数分が振り込まれます。
バイトなどで収入があった場合、収入のあった日は基本日額が減額・停止になります。どちらになるかは基本日額とバイト代で決まります。
減額になった場合、「支給済み」とみなされますが、停止になった場合はその日数が受給期間にプラスされます。
なのでその月に得られる「お金」は総合的にあまり変わらないという事ですね。
「週20時間」は雇用保険に加入できる最低限のラインのことです。
つまり、雇用保険に入るぐらい働いている→失業にあたらない と解釈されてしまうわけですね。
時間以外に「週○日以上」など、日数制限もあります。だいたい3~4日以上で引っかかる可能性があります。
アルバイトを始めるのなら、せめて説明会で受給条件、給付中のバイトについてなど、説明を受けてからの方がいいかと思います。
「申告するつもり」ではなく、「絶対申告」しないとダメですよ。
条件をクリアして「可」だった場合ですが。
雇用保険には過去六か月分の給与を元に算出した「基本日額」というものがあります。
一日あたり幾ら、という額があり、それに日数を掛けたものが支給されます。
四週間ごとに「認定日」があり求職活動の審査が行われ、通れば「前回の認定日~今回の認定日前日」までの日数分が振り込まれます。
バイトなどで収入があった場合、収入のあった日は基本日額が減額・停止になります。どちらになるかは基本日額とバイト代で決まります。
減額になった場合、「支給済み」とみなされますが、停止になった場合はその日数が受給期間にプラスされます。
なのでその月に得られる「お金」は総合的にあまり変わらないという事ですね。
失業保険についての質問です。
長文になります。
現在ネイルサロンでバイトをしてます。県外一人暮らしです。
アルバイトですが、休みは月8日か9日くらい、10時~20時の勤務という条件で
働いてます。時間外予約が入れば働きます。
数ヶ月前から1日の最後に入ったお客様の施術時間までしか時給がつかなくなりました。
雑務は基本的には付きません。ギリギリまで予約が入るのを待たなくてはいけないし、なのに急に夜のお客様がキャンセルになればそれもつきません。
キャンセル続きで15時で終わりとかもよくある。
なので本当に運というか、、、(泣)
朝も予約が入らなければ入ってる時間から、
また夜中0時近くに明日予約入らないからと急に休みと連絡がくる。
おかげでお給料もかなり不安定になりました。
一人暮らしなので生活も厳しくなってきたので
辞めて実家に戻り地元で働くことに決めたのですが、
この場合失業保険の3ヵ月待たなくてももらえたりしますか?
できればすぐもらいのですが、これくらいじゃだめでしょうか?
分かりにくい文章で申し訳ありませんが、
わかる方教えてください!
長文になります。
現在ネイルサロンでバイトをしてます。県外一人暮らしです。
アルバイトですが、休みは月8日か9日くらい、10時~20時の勤務という条件で
働いてます。時間外予約が入れば働きます。
数ヶ月前から1日の最後に入ったお客様の施術時間までしか時給がつかなくなりました。
雑務は基本的には付きません。ギリギリまで予約が入るのを待たなくてはいけないし、なのに急に夜のお客様がキャンセルになればそれもつきません。
キャンセル続きで15時で終わりとかもよくある。
なので本当に運というか、、、(泣)
朝も予約が入らなければ入ってる時間から、
また夜中0時近くに明日予約入らないからと急に休みと連絡がくる。
おかげでお給料もかなり不安定になりました。
一人暮らしなので生活も厳しくなってきたので
辞めて実家に戻り地元で働くことに決めたのですが、
この場合失業保険の3ヵ月待たなくてももらえたりしますか?
できればすぐもらいのですが、これくらいじゃだめでしょうか?
分かりにくい文章で申し訳ありませんが、
わかる方教えてください!
「数ヶ月前から1日の最後に入ったお客様の施術時間までしか時給がつかなくなりました」とのことですが、時給制であって出来高払い制ではないのですよね?
であれば、休憩時間を除く10時~20時の所定労働時間の間、あなたが実際に働いたのであれば、お店は賃金の全額を支払わなければなりません。もちろん、店内で客待ちしていた時間や雑務をした時間は、労働時間に含まれます。また、「明日予約入らないからと急に休み」にした場合は、平均賃金の6割以上の休業補償をしなければなりません。
これらを怠ることは賃金の不払いと休業補償義務の不履行にあたり、労基法違反の疑いが濃いです。辞めるのであれば、お店にそれらの支払いを求めてはどうでしょうか。
なお、本件についての相談先は、お店を管轄する労働基準監督署です。まずは違反の事実の確認方法と、請求に必要な証拠の揃え方などを相談するといいです。(労働基準監督署への相談前にお店に要求すると、証拠を隠滅されてしまう恐れがあります)
本題に入ります。
「お給料もかなり不安定になりました」とのことですが、従来に比べてその額が85%未満に低下したのであれば、特定受給資格者として認められることになり、その場合、3ヶ月の給付制限はつきません。(出来高払い制の場合、減額されることが1年以上前から予見できた場合を除きます。)
また、雇用時に提示された労働条件と著しく異なるために離職した場合(つまり、一方的に所定労働時間が短縮された、時給単価が引き下げられたなど)も特定受給資格者として認められます。ただし、就職から1年を経過した後に離職した場合、正当な手続きを経て労働条件の変更がなされた場合(つまり、あなたが契約条件の変更に合意した場合)を除きます。
こちらの方の相談先は、お店を所轄するハローワーク、又はあなたの住所を管轄するハローワークです。
であれば、休憩時間を除く10時~20時の所定労働時間の間、あなたが実際に働いたのであれば、お店は賃金の全額を支払わなければなりません。もちろん、店内で客待ちしていた時間や雑務をした時間は、労働時間に含まれます。また、「明日予約入らないからと急に休み」にした場合は、平均賃金の6割以上の休業補償をしなければなりません。
これらを怠ることは賃金の不払いと休業補償義務の不履行にあたり、労基法違反の疑いが濃いです。辞めるのであれば、お店にそれらの支払いを求めてはどうでしょうか。
なお、本件についての相談先は、お店を管轄する労働基準監督署です。まずは違反の事実の確認方法と、請求に必要な証拠の揃え方などを相談するといいです。(労働基準監督署への相談前にお店に要求すると、証拠を隠滅されてしまう恐れがあります)
本題に入ります。
「お給料もかなり不安定になりました」とのことですが、従来に比べてその額が85%未満に低下したのであれば、特定受給資格者として認められることになり、その場合、3ヶ月の給付制限はつきません。(出来高払い制の場合、減額されることが1年以上前から予見できた場合を除きます。)
また、雇用時に提示された労働条件と著しく異なるために離職した場合(つまり、一方的に所定労働時間が短縮された、時給単価が引き下げられたなど)も特定受給資格者として認められます。ただし、就職から1年を経過した後に離職した場合、正当な手続きを経て労働条件の変更がなされた場合(つまり、あなたが契約条件の変更に合意した場合)を除きます。
こちらの方の相談先は、お店を所轄するハローワーク、又はあなたの住所を管轄するハローワークです。
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