失業保険について質問します。
昨年の9月から4月末まで8ヶ月働いた会社を自己退職しました、在職中は雇用保険もかけてありましたが、
今回失業保険の対象にはなりますか?
あと、自己退職でも、勤務時間等が長く体調を崩した等の理由をつげれば、3ヶ月の待機期間がなしに給付を受ける事ができると聞きましたが、、本当でしょうか?
解答よろしくお願いします
昨年の9月から4月末まで8ヶ月働いた会社を自己退職しました、在職中は雇用保険もかけてありましたが、
今回失業保険の対象にはなりますか?
あと、自己退職でも、勤務時間等が長く体調を崩した等の理由をつげれば、3ヶ月の待機期間がなしに給付を受ける事ができると聞きましたが、、本当でしょうか?
解答よろしくお願いします
自己都合退職の場合には1年(12か月)以上の雇用保険被保険者期間がなければ雇用保険の受給資格がありません。
離職の直前3か月間に連続して労働基準法に基づき定める基準に規定する時間 (各月45時間) を超える時間外労働が行われたため、 又は事業主が危険若しくは健康障害の生ずるおそれがある旨を行政機関から指摘されたにもかかわらず、事業所において当該危険若しくは健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったため離職した者 であれば特定受給資格者として認定される可能性はあります、の場合には6カ月以上の被保険者期間があれば受給可能になります。
但し、離職直近で3ヶ月連続して45時間以上の残業(時間外労働)をしたということが客観的に判断できるタイムカード(出勤簿)や給与明細等の書類が必要です。
離職の直前3か月間に連続して労働基準法に基づき定める基準に規定する時間 (各月45時間) を超える時間外労働が行われたため、 又は事業主が危険若しくは健康障害の生ずるおそれがある旨を行政機関から指摘されたにもかかわらず、事業所において当該危険若しくは健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったため離職した者 であれば特定受給資格者として認定される可能性はあります、の場合には6カ月以上の被保険者期間があれば受給可能になります。
但し、離職直近で3ヶ月連続して45時間以上の残業(時間外労働)をしたということが客観的に判断できるタイムカード(出勤簿)や給与明細等の書類が必要です。
国民年金・国民健康保険について質問です。
歯科医院に勤務していて結婚を期に3月31日まで正社員として働き4月1日からパートとなります。
(今は国民年金と国民健康保険(歯科医師国保))
4月1日から夫の扶養になりたいのですが
夫の転勤が決まったので4月末で退職することにしました。
5月から失業保険をもらう予定です。
失業保険をもらいだした5月から夫の扶養からはずれるのですか?
そうした場合国民年金と国民健康保険は夫と別で支払いですか?
歯科医院に勤務していて結婚を期に3月31日まで正社員として働き4月1日からパートとなります。
(今は国民年金と国民健康保険(歯科医師国保))
4月1日から夫の扶養になりたいのですが
夫の転勤が決まったので4月末で退職することにしました。
5月から失業保険をもらう予定です。
失業保険をもらいだした5月から夫の扶養からはずれるのですか?
そうした場合国民年金と国民健康保険は夫と別で支払いですか?
5月から雇用保険は受給できません。
雇用保険は失業したときに基本手当(=失業給付)として支給され、再就職までの生活を保障するもの。失業給付を受けるには、次の条件を満たしていることが必要です。
●失業状態であること
●離職の日以前2年間に、雇用保険の被保険者期間(賃金支払基礎日数11日以上の月)が通算12カ月以上あること (「特定受給資格者」の場合は、離職の日以前1年間に、11日以上の月が通算6カ月以上ある場合も可)
●ハローワークに求職の申し込みをしていること
雇用保険でいう「失業状態」とは、就職したいという積極的な気持ちがあり、実際にいつでも就職できる健康上、環境上の能力があって、積極的に就職活動を行っているにもかかわらず、職に就くことができないでいる状態のことをいいます。
自己都合で退職した人は、7日間の待期期間に加え、3カ月間、基本手当の支給が行われない給付制限期間がある。つまり支給の対象となるのは、受給資格の決定から1週間と3カ月後になる。
雇用保険は失業したときに基本手当(=失業給付)として支給され、再就職までの生活を保障するもの。失業給付を受けるには、次の条件を満たしていることが必要です。
●失業状態であること
●離職の日以前2年間に、雇用保険の被保険者期間(賃金支払基礎日数11日以上の月)が通算12カ月以上あること (「特定受給資格者」の場合は、離職の日以前1年間に、11日以上の月が通算6カ月以上ある場合も可)
●ハローワークに求職の申し込みをしていること
雇用保険でいう「失業状態」とは、就職したいという積極的な気持ちがあり、実際にいつでも就職できる健康上、環境上の能力があって、積極的に就職活動を行っているにもかかわらず、職に就くことができないでいる状態のことをいいます。
自己都合で退職した人は、7日間の待期期間に加え、3カ月間、基本手当の支給が行われない給付制限期間がある。つまり支給の対象となるのは、受給資格の決定から1週間と3カ月後になる。
待機期間中にバイトの採用が決まると
11月末で会社を退職し、12/10にハローワークに失業保険の申請に行ってきました。
本当は12月に入ったらすぐにでも申請に行きたかったのですが、
退職した会社から離職票などの書類がすぐに発行してもらえなかったので、申請が12/10になってしまいました。
申請にハローワークに行くまでにすでにバイトの面接を受けており(面接日:12/6)、
12/12に採用の連絡がバイト先からありました。
そして12/14に雇用契約書にサインをしに行き、
12/20から勤務することになりました。
この場合、待機期間にバイトが決まったので、手当は一切もらえなくなってしまうのでしょうか?
もちろん、バイトは週20時間以内・月14日以内で勤務時間等もハローワークに申請するつもりでいます。
どうかご回答よろしくお願いしますm(_ _)m
11月末で会社を退職し、12/10にハローワークに失業保険の申請に行ってきました。
本当は12月に入ったらすぐにでも申請に行きたかったのですが、
退職した会社から離職票などの書類がすぐに発行してもらえなかったので、申請が12/10になってしまいました。
申請にハローワークに行くまでにすでにバイトの面接を受けており(面接日:12/6)、
12/12に採用の連絡がバイト先からありました。
そして12/14に雇用契約書にサインをしに行き、
12/20から勤務することになりました。
この場合、待機期間にバイトが決まったので、手当は一切もらえなくなってしまうのでしょうか?
もちろん、バイトは週20時間以内・月14日以内で勤務時間等もハローワークに申請するつもりでいます。
どうかご回答よろしくお願いしますm(_ _)m
12月10日にHWに手続きをしたのなら7日間の待期期間(待機期間ではない)が満了するのは12月16日です。
17日から給付制限3ヶ月の期間に入りますので20日からアルバイトをするなら特に問題はないと思います。
ハローワークには12月12日に採用が決まって14日に雇用契約書にサインしたなど余計なことを言わなければいいです。20日からアルバイトをしましたで申告すればいいのです。
参考までのアルバイトの規制について書いておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
②週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
17日から給付制限3ヶ月の期間に入りますので20日からアルバイトをするなら特に問題はないと思います。
ハローワークには12月12日に採用が決まって14日に雇用契約書にサインしたなど余計なことを言わなければいいです。20日からアルバイトをしましたで申告すればいいのです。
参考までのアルバイトの規制について書いておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
②週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
失業保険について教えて下さい。
現在、失業保険を受給中なのですが4月8日から仕事が決まり雇用証明書を書いて貰いました。
4月5、6、7日に別の日払いのアルバイトをやるのですが、ハロー
ワークに雇用証明書を提出し、認定してもらうのは4月4日に行けば良いのでしょうか?
現在、失業保険を受給中なのですが4月8日から仕事が決まり雇用証明書を書いて貰いました。
4月5、6、7日に別の日払いのアルバイトをやるのですが、ハロー
ワークに雇用証明書を提出し、認定してもらうのは4月4日に行けば良いのでしょうか?
日雇いは雇用証明ではなく、ハローワークに労働申告するだけで良いはずです。
失業保険給付中は定期的な認定日があった記憶です。
何月に何日働いたという用紙を書いていませんでしたか?1日も働いてない場合でも書いていたはずです。
どうしてもわからなければ、ハローワークで就職手続きと一緒に聞いてみて下さい。
失業保険給付中は定期的な認定日があった記憶です。
何月に何日働いたという用紙を書いていませんでしたか?1日も働いてない場合でも書いていたはずです。
どうしてもわからなければ、ハローワークで就職手続きと一緒に聞いてみて下さい。
雇用保険について
雇用保険について質問です。
H20年7月~H23年3月まで派遣社員として働いていました。
H20年10月から雇用保険に加入をしました。
H23年3月で派遣元より更新なしと言われ退職をしました。(H23年1月中旬頃)
雇用保険被保険者離職証明書の離職理由は、
2 定年、労働契約期間満了によるもの
(3)労働契約期間満了による離職にチェックがついており、
(3)の①一般労働者派遣事業に雇用される派遣労働者のうち常時雇用される労働者以外の者
(1回の契約期間6~12箇月、通算契約期間30箇月、契約更新回数3回)
労働者からの契約更新又は延長を希望する旨の申出があった
具体的事情記載欄が契約期間の満了
と記入等がありました。
この雇用保険被保険者離職証明書を基にハローワークに失業保険について問合せをしました。
(確認の為に何度か電話をし、電話をするたびに別の人と話をしました。)
ハローワークは、失業保険をもらうのに待機期間なしとのことでしたが、派遣会社は3ヶ月待機と言われました。
どちらの意見が正しいのでしょうか?
それと、インターネットで失業保険について調べていた時に、派遣会社は次の仕事を1ヶ月間は紹介するように
ハローワーク?が指導をしていると言うのを見ました。
もし、仕事を紹介しなかった場合には、1ヵ月後に雇用保険被保険者離職証明書を会社都合にするようにと
書いてありました。
本当の事でしょうか?
今回、退職をしましたが、退職前に仕事の紹介もないし、現在紹介できる仕事がないと言われました。
もし、本当のことならどのような行動をとったらいいですか?
文章がまとまってなくてすみません・・・。
詳しい方、教えてください。
宜しくお願い致します。
他のカテゴリーで質問をしたけど回答がなかったのでこちらに質問をします。
雇用保険について質問です。
H20年7月~H23年3月まで派遣社員として働いていました。
H20年10月から雇用保険に加入をしました。
H23年3月で派遣元より更新なしと言われ退職をしました。(H23年1月中旬頃)
雇用保険被保険者離職証明書の離職理由は、
2 定年、労働契約期間満了によるもの
(3)労働契約期間満了による離職にチェックがついており、
(3)の①一般労働者派遣事業に雇用される派遣労働者のうち常時雇用される労働者以外の者
(1回の契約期間6~12箇月、通算契約期間30箇月、契約更新回数3回)
労働者からの契約更新又は延長を希望する旨の申出があった
具体的事情記載欄が契約期間の満了
と記入等がありました。
この雇用保険被保険者離職証明書を基にハローワークに失業保険について問合せをしました。
(確認の為に何度か電話をし、電話をするたびに別の人と話をしました。)
ハローワークは、失業保険をもらうのに待機期間なしとのことでしたが、派遣会社は3ヶ月待機と言われました。
どちらの意見が正しいのでしょうか?
それと、インターネットで失業保険について調べていた時に、派遣会社は次の仕事を1ヶ月間は紹介するように
ハローワーク?が指導をしていると言うのを見ました。
もし、仕事を紹介しなかった場合には、1ヵ月後に雇用保険被保険者離職証明書を会社都合にするようにと
書いてありました。
本当の事でしょうか?
今回、退職をしましたが、退職前に仕事の紹介もないし、現在紹介できる仕事がないと言われました。
もし、本当のことならどのような行動をとったらいいですか?
文章がまとまってなくてすみません・・・。
詳しい方、教えてください。
宜しくお願い致します。
他のカテゴリーで質問をしたけど回答がなかったのでこちらに質問をします。
離職票の離職理由で特定受給資格者として認定されます(ハローワークの判断が正しい判断です)
過去には派遣の場合は派遣会社が次の派遣先を1ヶ月以内に貴方に紹介するようになっていて、それまでの1ヶ月間は離職票も発行されなかったのですが、一昨年の派遣や非正規の雇い止めや派遣切り等の問題で、1ヶ月の猶予期間はなくなりました。
次の派遣先を紹介出来るように努力は必要なんですが、それをしない派遣会社が殆どになってきました。
貴方が登録されていた派遣会社は、まだ古い体質の会社なんでしょう、それと雇用保険に関する法改正等を調べていないのでしょうね。
※すでに離職票が発行されているなら何も問題はありません、その離職票とその他の必要書類を持参し、お住まいの地域を管轄するハローワークで雇用保険受給申請をしてください、申請→待期(7日間)→説明会→初回認定日・・・と言う流れで進み、初回認定日から5営業日以内に待期満了翌日から初回認定日前日までの基本手当が振込されます。
2回目以降の認定日は基本28日ごとで28日×基本手当日額の支給があります。
過去には派遣の場合は派遣会社が次の派遣先を1ヶ月以内に貴方に紹介するようになっていて、それまでの1ヶ月間は離職票も発行されなかったのですが、一昨年の派遣や非正規の雇い止めや派遣切り等の問題で、1ヶ月の猶予期間はなくなりました。
次の派遣先を紹介出来るように努力は必要なんですが、それをしない派遣会社が殆どになってきました。
貴方が登録されていた派遣会社は、まだ古い体質の会社なんでしょう、それと雇用保険に関する法改正等を調べていないのでしょうね。
※すでに離職票が発行されているなら何も問題はありません、その離職票とその他の必要書類を持参し、お住まいの地域を管轄するハローワークで雇用保険受給申請をしてください、申請→待期(7日間)→説明会→初回認定日・・・と言う流れで進み、初回認定日から5営業日以内に待期満了翌日から初回認定日前日までの基本手当が振込されます。
2回目以降の認定日は基本28日ごとで28日×基本手当日額の支給があります。
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