失業保険について 教えてください。 67歳で 今年10月 定年退職しました。 数十年 収めてきた 人生最後の 失業保険を 一括して 規定の計算どうり いただけると 思い 手続きに 行ったところ アルバイトを しているから だめですと 言われました。 もう65才 過ぎていますので 失業保険料は 納付することも ありません。 これでもう もらえる 機会は ないのでしょうか。
質問の状態ですと年金受給もありますので雇用保険からの受給は難しい
と思います。
また受給するためには就職活動をしてそのための手続きをしなくては
なりません。
と思います。
また受給するためには就職活動をしてそのための手続きをしなくては
なりません。
旦那の扶養範囲で納めたいです。
3月下旬に就職、12月末で退社予定のパート主婦。
年の前半は失業保険給付金をもらっていて、3月下旬に就職、諸事情で12月末退社予定です。
各種、旦那の扶養範囲に納めたく11月分の給与を調整しようと思っています。
住民税100万円、所得税103万円、健康保険、年金130万円 の「収入」という言葉をよく見ます。
この際の「収入」とは
・当年1~12月に支払われる給与のことで、前年の12月分~当年の11月分?
来年1月に支払われる12月分給与は範囲外?
・実際支払われる金額ではなく、雇用保険等控除する前の金額?
・健康保険の場合は失業保険給付金も含まれる?
年の前半に失業保険給付金をかなりもらったので、健康保険の130万円は無理ですが、「収入」を100万円以内に抑えて住民税、所得税、年金で扶養範囲を狙っています。単純に、今の会社から12月までに支給される給与を100万円以内に抑えれば問題ないでしょうか?
3月下旬に就職、12月末で退社予定のパート主婦。
年の前半は失業保険給付金をもらっていて、3月下旬に就職、諸事情で12月末退社予定です。
各種、旦那の扶養範囲に納めたく11月分の給与を調整しようと思っています。
住民税100万円、所得税103万円、健康保険、年金130万円 の「収入」という言葉をよく見ます。
この際の「収入」とは
・当年1~12月に支払われる給与のことで、前年の12月分~当年の11月分?
来年1月に支払われる12月分給与は範囲外?
・実際支払われる金額ではなく、雇用保険等控除する前の金額?
・健康保険の場合は失業保険給付金も含まれる?
年の前半に失業保険給付金をかなりもらったので、健康保険の130万円は無理ですが、「収入」を100万円以内に抑えて住民税、所得税、年金で扶養範囲を狙っています。単純に、今の会社から12月までに支給される給与を100万円以内に抑えれば問題ないでしょうか?
>当年1~12月に支払われる給与のことで、前年の12月分~当年の11月分?来年1月に支払われる12月分給与は範囲外?
所得税の扶養で考えると、旦那様の平成23年分年末調整で扶養となるには、質問者様の平成23年1月~12月の収入(所得)により検討して下さい。つまり、3月にお勤めされてから、12月末の退職までの見込み額で判断します。12月末締め日で翌月(平成24年1月)に給与が支給される場合は、「1月」の収入になるので対象外です。あくまで、12月までに支払われた給料となります。
また、その自治体により多少異なりますが、その収入額が100万円を超えると平成24年6月~質問者様ご自身に住民税の納付が発生してきます。
後にも述べますが、失業給付は非課税なので所得には計上する必要はありません。
ちなみに。
余談ではありますが、質問者様の1~12月の給与による収入が103万円以下であれば「控除対象配偶者」として、また103万円以上141万円未満であれば満額ではありませんが金額に応じた段階的な金額を控除される「配偶者特別控除」として旦那様が控除を受けることが可能です。
>実際支払われる金額ではなく、雇用保険等控除する前の金額?
違います。
保険料や所得税など控除される前の金額です。
税金上では通勤手当など非課税で支給されている分については対象外となります(課税通勤手当が支給されている場合は、課税通勤手当のみ対象となります)。
また、社会保険においては、非課税通勤手当についても収入として計上する必要があります。
>健康保険の場合は失業保険給付金も含まれる?
税金上では失業手当を受給した場合、非課税となります。
しかし、これらのことを踏まえた上で、社会保険上の扶養は、所得税のようにいつからいつまでの分というような指定はありません。なので、「扶養になろうとしている時点での収入×12ヶ月」が130万円を超えるかどうかの見込額で判断します。また、130万円÷12ヶ月=108334円が月額上限なので、これを継続して支給される場合も同じく扶養でいることは出来ません(大体3ヶ月~)。
よって、社会保険上で扶養範囲内かどうかを確認するには、現時点で毎月108334円以内の収入に抑えているか、今後1年でそれを超える見込みはないかということです。
質問者様の場合ですと、所得税及び住民税も扶養範囲内に抑えたいとのことですので、全てをクリアするには月額83,000円弱の収入に抑えることとなりますので社会保険での扶養については心配する必要は無いと思います。
所得税の扶養で考えると、旦那様の平成23年分年末調整で扶養となるには、質問者様の平成23年1月~12月の収入(所得)により検討して下さい。つまり、3月にお勤めされてから、12月末の退職までの見込み額で判断します。12月末締め日で翌月(平成24年1月)に給与が支給される場合は、「1月」の収入になるので対象外です。あくまで、12月までに支払われた給料となります。
また、その自治体により多少異なりますが、その収入額が100万円を超えると平成24年6月~質問者様ご自身に住民税の納付が発生してきます。
後にも述べますが、失業給付は非課税なので所得には計上する必要はありません。
ちなみに。
余談ではありますが、質問者様の1~12月の給与による収入が103万円以下であれば「控除対象配偶者」として、また103万円以上141万円未満であれば満額ではありませんが金額に応じた段階的な金額を控除される「配偶者特別控除」として旦那様が控除を受けることが可能です。
>実際支払われる金額ではなく、雇用保険等控除する前の金額?
違います。
保険料や所得税など控除される前の金額です。
税金上では通勤手当など非課税で支給されている分については対象外となります(課税通勤手当が支給されている場合は、課税通勤手当のみ対象となります)。
また、社会保険においては、非課税通勤手当についても収入として計上する必要があります。
>健康保険の場合は失業保険給付金も含まれる?
税金上では失業手当を受給した場合、非課税となります。
しかし、これらのことを踏まえた上で、社会保険上の扶養は、所得税のようにいつからいつまでの分というような指定はありません。なので、「扶養になろうとしている時点での収入×12ヶ月」が130万円を超えるかどうかの見込額で判断します。また、130万円÷12ヶ月=108334円が月額上限なので、これを継続して支給される場合も同じく扶養でいることは出来ません(大体3ヶ月~)。
よって、社会保険上で扶養範囲内かどうかを確認するには、現時点で毎月108334円以内の収入に抑えているか、今後1年でそれを超える見込みはないかということです。
質問者様の場合ですと、所得税及び住民税も扶養範囲内に抑えたいとのことですので、全てをクリアするには月額83,000円弱の収入に抑えることとなりますので社会保険での扶養については心配する必要は無いと思います。
緊急でどなたか教えて下さい。現在夫の扶養に入りながら派遣社員として働いています。
自給900円×7時間×週5で月約126000円程度です(労働日数によって多少変動あり)※年末まで働くとだいたい153万程度になります。
実は来月で契約期間が終わるのですが、更新も可能だと派遣会社から連絡がきました。※来月で辞めるとだいたい128万程度になります。仕事を始めた当初の考えは仕事が9ヶ月間という期間で一旦契約満了となるため為扶養内(130万以下)に収まるし何よりこの間に子供を授かれればぎりぎりまで仕事もでき生活も少しでも楽だと考えていました。しかしここにきてとても快適な職場であることと結局子供を授かることがなかった為更新するべきか迷っています。
前置きが長くなりましたが問題なのが扶養を外れて派遣を続けるか、契約満了で仕事を終えまた来年から仕事を探すべきかで迷っています。私自身は更新したく夫に相談もしましたが夫もこのご時世や職場環境を考えると今回契約満了で辞め、来年早々に再就職を探してもすぐ仕事が見つかるとも限らないことや年齢も当たり前ですがあがってきて妊娠のことも考え万が一妊娠した場合勤めてすぐにやめなければならないことは迷惑がかかる、また結婚しているとということで子供の有無でなかなか採用されない場合も少なくないことは理解してくれています。今回の更新は来年3月までの半年間でその後はまた再度更新を希望すれば更新もあると聞いています。私たち夫婦の考えでは扶養から外れ150万程の稼ぎでは結局マイナスになることもわかっていますが、30万位の損失だったら仕方ないと思って更新してもいいと考えています。(私の収入が0となると途端に生活が苦しいため日々の生活がいまは大事であるため)更新した場合は扶養手当がなくなることや社会保険加入、所得税アップとなり大きくみて50万ほどマイナスになるのではと理解していますがこれはいつ頃から支払うことになるのでしょうか。まとめて年末!?等に一括で50万程支払わなければならないのか月々いくらかひかれトータル年間で50万程マイナスになるということなのか教えていただきたく思います。
見苦しいですが将来の妊娠を考えると派遣期間中に妊娠し契約満了で退職し出産一時金をいただきたいのと
失業保険を受けるにも最低1年は働いていないといけなかったのような気もして(うるおぼえですが)
長々となりましたが2.3日で更新を決めてほしいと言われているのですが皆様ならどうされますか??
自給900円×7時間×週5で月約126000円程度です(労働日数によって多少変動あり)※年末まで働くとだいたい153万程度になります。
実は来月で契約期間が終わるのですが、更新も可能だと派遣会社から連絡がきました。※来月で辞めるとだいたい128万程度になります。仕事を始めた当初の考えは仕事が9ヶ月間という期間で一旦契約満了となるため為扶養内(130万以下)に収まるし何よりこの間に子供を授かれればぎりぎりまで仕事もでき生活も少しでも楽だと考えていました。しかしここにきてとても快適な職場であることと結局子供を授かることがなかった為更新するべきか迷っています。
前置きが長くなりましたが問題なのが扶養を外れて派遣を続けるか、契約満了で仕事を終えまた来年から仕事を探すべきかで迷っています。私自身は更新したく夫に相談もしましたが夫もこのご時世や職場環境を考えると今回契約満了で辞め、来年早々に再就職を探してもすぐ仕事が見つかるとも限らないことや年齢も当たり前ですがあがってきて妊娠のことも考え万が一妊娠した場合勤めてすぐにやめなければならないことは迷惑がかかる、また結婚しているとということで子供の有無でなかなか採用されない場合も少なくないことは理解してくれています。今回の更新は来年3月までの半年間でその後はまた再度更新を希望すれば更新もあると聞いています。私たち夫婦の考えでは扶養から外れ150万程の稼ぎでは結局マイナスになることもわかっていますが、30万位の損失だったら仕方ないと思って更新してもいいと考えています。(私の収入が0となると途端に生活が苦しいため日々の生活がいまは大事であるため)更新した場合は扶養手当がなくなることや社会保険加入、所得税アップとなり大きくみて50万ほどマイナスになるのではと理解していますがこれはいつ頃から支払うことになるのでしょうか。まとめて年末!?等に一括で50万程支払わなければならないのか月々いくらかひかれトータル年間で50万程マイナスになるということなのか教えていただきたく思います。
見苦しいですが将来の妊娠を考えると派遣期間中に妊娠し契約満了で退職し出産一時金をいただきたいのと
失業保険を受けるにも最低1年は働いていないといけなかったのような気もして(うるおぼえですが)
長々となりましたが2.3日で更新を決めてほしいと言われているのですが皆様ならどうされますか??
凄く簡単に結論を出せば「更新したほうが良い」です。
理由は簡単で、例え扶養から外れようが何しようが収入が0円にはならないからです。
ここで仕事を辞めてしまえば生活が苦しくなるのであれば更新すべきでしょう。
そして、扶養についての考え方が間違っています。
扶養には税法上の扶養と社会保険上の扶養の2種類ある事はご存知でしょうか?
所得税など税法上では1月1日~12月31日までの収入が103万円以下である事が扶養の要件で
社会保険では今後1年間に130万以上の継続収入が見込まれない事が加入の要件です。
なので、130万円というのは1月~12月の1年単位の話ではなく
現在の月収が月々108,333円以上になったら即扶養から外れなければならないという事です。
要するに質問者様の状況ですと、本来は扶養から外れご自身で社会保険に加入しなければならないのです。
時々、健康保険組合から扶養者の収入についての確認が来たりしますが
まだ来ていないようですね。来たら収入が見込まれた日まで遡って扶養から外されます。
気にされている保険料の件ですが
これはご自身が社会保険に加入するようになってから月々支払うようになるもので
年末に一気に50万とか取られるものではありません。
ただ、ご主人の方は年末調整で所得税の配偶者控除分(扶養申請しているのであれば)取られると思います。
住民税は前年の収入に対して課税されますので、来年から納付書が届くと思います。
出産一時金は被保険者(ご主人)でも被扶養者(要するに奥さん)でも受け取る事が出来ますので
派遣期間の満了等は関係ないと思って大丈夫です。
ただし、加入している保険組合などによって付加給付金があったりするので
金額が変わるケースはあります。
失業給付金は更新が出来たのにしないのであれば
仰るとおり11日以上働いた月が12ヶ月ある事が必要です。
更新したかったのに出来なかったという場合は6ヶ月で大丈夫です。
まとめますと
・更新は「した方が良い」
・扶養資格はすでに満たしていない(本来は資格喪失手続きが必要)
・保険料等は「毎月支払い」 ただし、住民税は派遣契約だと家に納付書が来るケースが多い(普通徴収が多いので)
・年間で今後増えるものは「社会保険料(健康保険・厚生年金または国民年金・住民税・旦那さんの所得税)です。
金額にすると恐らく30万程度かと。
もし、旦那さんの会社に扶養手当があって現在支給を受けているとしたら、もしかすると支給がなくなる可能性はあります。
他に何か質問があれば、補足等でご質問下さい。
理由は簡単で、例え扶養から外れようが何しようが収入が0円にはならないからです。
ここで仕事を辞めてしまえば生活が苦しくなるのであれば更新すべきでしょう。
そして、扶養についての考え方が間違っています。
扶養には税法上の扶養と社会保険上の扶養の2種類ある事はご存知でしょうか?
所得税など税法上では1月1日~12月31日までの収入が103万円以下である事が扶養の要件で
社会保険では今後1年間に130万以上の継続収入が見込まれない事が加入の要件です。
なので、130万円というのは1月~12月の1年単位の話ではなく
現在の月収が月々108,333円以上になったら即扶養から外れなければならないという事です。
要するに質問者様の状況ですと、本来は扶養から外れご自身で社会保険に加入しなければならないのです。
時々、健康保険組合から扶養者の収入についての確認が来たりしますが
まだ来ていないようですね。来たら収入が見込まれた日まで遡って扶養から外されます。
気にされている保険料の件ですが
これはご自身が社会保険に加入するようになってから月々支払うようになるもので
年末に一気に50万とか取られるものではありません。
ただ、ご主人の方は年末調整で所得税の配偶者控除分(扶養申請しているのであれば)取られると思います。
住民税は前年の収入に対して課税されますので、来年から納付書が届くと思います。
出産一時金は被保険者(ご主人)でも被扶養者(要するに奥さん)でも受け取る事が出来ますので
派遣期間の満了等は関係ないと思って大丈夫です。
ただし、加入している保険組合などによって付加給付金があったりするので
金額が変わるケースはあります。
失業給付金は更新が出来たのにしないのであれば
仰るとおり11日以上働いた月が12ヶ月ある事が必要です。
更新したかったのに出来なかったという場合は6ヶ月で大丈夫です。
まとめますと
・更新は「した方が良い」
・扶養資格はすでに満たしていない(本来は資格喪失手続きが必要)
・保険料等は「毎月支払い」 ただし、住民税は派遣契約だと家に納付書が来るケースが多い(普通徴収が多いので)
・年間で今後増えるものは「社会保険料(健康保険・厚生年金または国民年金・住民税・旦那さんの所得税)です。
金額にすると恐らく30万程度かと。
もし、旦那さんの会社に扶養手当があって現在支給を受けているとしたら、もしかすると支給がなくなる可能性はあります。
他に何か質問があれば、補足等でご質問下さい。
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