失業給付金の出産時延長について
2年前に妊娠とほぼ同時に主人の転勤が決まり、10年働いていた会社を退職しました。
失業保険の給付延長の申請をし、4年以内に求職状態になれば認定後給付されると説明を受けました。

そして出産、現在子どもは1歳を過ぎそろそろ保育園や再就職を考えております。
1、給付日額は恐らく3600円(細かい金額は分かりません)台の年収130万のラインは超えると思います
→働いていたときは月収20万くらいだったので自分で計算しました
2、現在は主人の扶養に入っています
なので子どもを保育園に入れれば求職中になり、給付が始まれば扶養からは外れると思っていました。保育園代を考えると給付金の半分くらいはなくなりそうだし、扶養から外れると社会保険料を自分で払うのも手続きが大変なので給付自体半ば諦めています。

しかし、ここにきて姑が私の4ヶ月分の給付金についてしつこく聞いてきました。
姑いわく夫の扶養内でも、日額が見込み年収を超えていてももらえるとのこと。ソースは知人だそうです。
この姑の発言は本当なんでしょうか?そもそも私がもらえるお金に執心する姑にうんざりしていて(お金に異常なまでに固執します)ビシッと言い返したいところですが、絶対もらえない!!と断言できるだけの情報が揃わなくて大変困っています。
今の段階での考えは、子どもが2歳くらいに保育園に入れ(幸い主人の勤務先に保育園がありすぐ預けられる状況です)求職する予定です。もちろんフルタイムであれば扶養からは外れる予定です。

長くなりましたが、姑の発言は本当なのでしょうか?どなたかアドバイスをお願いします!!
失業手当をもらって社保、年金の扶養から外れるかどうかを最終的に判断するのはご主人の会社です。会社の所属する保険組合等によって規定や判断、必要書類が異なりますので、知人の話というのはアテにはなりません。つまり、ご主人にきちんと扶養の規定を聞いてきてもらって、その結果をご主人から姑さんに話してもらいましょう。扶養から外れなければならないのに、不正に届け出をせず、もしバレて一番迷惑がかかるのは、ご主人だということも含めてです。

それとは別ですが、保育園に即入れるのであれば無理に入所してから求職活動しなくても、決まった時点で保育園には入れますという申し出だけで失業手当の手続きは出来ると思いますよ。それならば多分自分で国保、年金を払っても損になるとは思わないのですが。一度きちんとハロワに相談に行ってみて下さい。

補足について:先にも書いたように社保、年金の扶養は会社によって規定は様々です。また、失業手当そのものは手続きをして認定されたら貰えるものであって、扶養からはずれるうんぬんは関係ないので、絶対にもらえないという規定というのもは存在しません。ですから絶対的な情報というものを仕入れることは無理です。
とにかくご主人に会社の規定だからよそとは関係ない、万が一不正をしてバレたら自分が一番困ると説明してもらうほかありません。
失業保険を受給する際の各種手続き手順について
現在夫の扶養に入っています。

子供を妊娠したタイミングで会社を退職し、扶養に入りました。

失業保険については延長申請をしてあります。

そろそろ仕事をさがそうかと思い、まず失業保険の受給申請をしようと思っています。

実際に申請すれば諸々の手続き・順序はわかるのかとは思うのですが、
その前に大まかな流れを把握したいです。

①ハローワークに失業保険の受給申請にいく。
②夫にお願いして受給が開始されることを会社の総務に連絡
(扶養に入る際に、受給申請した場合は必ず申告することというような書面に署名しました)
③役所に国民健康保険・国民年金の手続きに行く。

この順序で良いのでしょうか?

また、この順序で手続きをするとして、
それぞれのタイミングはどうなるのでしょうか?

受給申請をしたらすぐに役所に手続きに行かないといけないのでしょうか?
そうなると夫の会社の方の保険や厚生年金とのタイミングはどうなるのでしょうか?

夫の会社には受給初日は何日であるかを申告して、
その日の前日までは夫の扶養になる、という手続きをすることになるんですか?

そうすると役所へはいつ頃行くのが妥当なのか?

細かいことを考え出すとどこから手をつけるのが正しいのかがよくわからなく・・・
無知でお恥ずかしい限りなのですが。

夫の会社の関係について夫経由で聞いてもらおうかとも思ったのですが、
扶養に入る時ですら手続き書類をもらうのに1ヶ月ほどかかったので
(何度お願いしても夫が総務へ連絡しなかったため)
できるだけそこで話が止まる回数を少なくしたいので・・・

よろしければご教示いただければと思います。

よろしくお願いいたします。
最初に、失業保険という保険はありません。雇用保険になります。

①ハローワークに失業保険の受給申請にいく。
受給資格者証に、受給開始日が印刷されます。その日より被扶養者になりません。会社には、この印刷された部分のコピーが必要です(受給資格者証の両面コピーを会社に提出)
②夫にお願いして受給が開始されることを会社の総務に連絡
(扶養に入る際に、受給申請した場合は必ず申告することというような書面に署名しました)
被扶養者資格喪失日は、受給開始日です。そして、国民健康保険、国民年金の資格取得日(種別変更日)も受給開始日です。
これを同日得喪(どうじつとくそう)といいます。。参考までに。

③役所に国民健康保険・国民年金の手続きに行く。
市役所では、受給資格者証のみで手続きしてくれるところもありますが、健康保険被扶養者資格喪失証明書がないと手続きをしてくれない場合もありますので、先に必要書類等の確認をしておいてください。
会社が、順調に(ご主人が忘れずに)手続きしてくれれば5日ほど年金事務所および健康保険の手続きは完了しています。
それから必要書類をもって、市役所へ行ってください。市役所でも資格喪失確認はできると思います。
不安であれば、先に年金事務所へいって国民年金の手続きだけしてください。そのときに納付書ももらえますので、一緒にもらってくると、納付書が届かない、いつまでにはらう?などの心配がなくなります。
年金事務所で国民年金第1号被保険者取得の手続きの書類(種別変更届だったと思うけど)のコピーをもらってくれば、健康保険も同日で取得できます。。
市役所では、国保も国年も同時にできますが、年金事務所で年金の手続き、市役所で国保の手続きをすることもできます。

日付の切り替えだけ注意していただければ、空白期間ができません。
参考までに。。
失業保険について質問です。12月いっぱいまで派遣社員として働いていました。退職理由は契約期間満了で、派遣会社から1ヶ月間仕事を探してきまらなかったら離職票の発行をするとのことで今の派遣会社でも探して
もらったのですが、決まらず離職票の手続きをお願いしているところです。派遣会社から送られてきた離職票には退職理由は契約期間満了で次の仕事を紹介できずと書かれていました。これは会社都合ということでいいんですか?
それとハローワークに失業保険の申請をしに行く前に1,2か月くらいアルバイトをしようと思っているのですが、それは可能ですか?
契約期間満了ですと、会社都合か自己都合かという分け方がどちらに属するのかよくわからないのですが、
待機期間は7日間ですぐに失業保険が給付されるはずだったと思います。

退職されて書類が届き次第、すぐハローワークへ行かれたほうがよいかと思います。
もし書類の不備などあればすぐに元の会社に相談できますしね。
申請して7日間は働くと支給対象にならないので、その後でアルバイトされてはいかがですか?
でもせっかく働く意思がおありなのですから、次が見つかるとよいですね。

派遣会社も沢山ありますので、別の会社にも数件登録されてはいかがでしょうか。
全然違う対応をされることもありますよ。

がんばってください。
非常勤職員で国の機関で働いています。1年ごとの更新で3年間勤められるのですが、任期満了なので更新せず3月末で終了と言われました。
後で分かったのですが人員削減らしいのです。このような場合でも自己都合になってしまうのでしょうか?
国の機関なので月に18日を越える勤務日数が6ヶ月過ぎると国家公務員法で退職金(5万円くらいしかもらえない)そんな理由で雇用保険を10月から切られてしまいました。
以前に聞いた事があるのですが、社会保険事務所に給与明細を持って行って半年分支払えば失業保険がもらえるようになるらしいのですが・・・
突然のことに困っているのでどなたかご存知の方教えて下さい。よろしくお願いします。
はじめまして。私も同じく国の機関で働く非常勤職員です。
上記の質問と同じ勤務状況です。

まず18日を越える勤務日数が連続して12か月とれることが条件です。
(無給休暇・有給休暇・年次休暇は勤務日数に含まれます。欠勤のみ含まれません)
4月1日から翌年3月31日までの雇用期間でしたら12か月連続とれますので失業保険はもらえます。
そして年齢、勤務年数、働かれていた期間に支給されたお給料を考慮して日額と日数が決まります。

国家公務員法で退職金を支給されますので、その分を差し引いた額をいただけると思います。

例をあげると月16万の月収だと日額約3000円くらい。(賞与は計算されるか忘れてしまいましたが・・・)
年齢28歳で90日間の支給となります。
@3000×90日-(国家公務員法での退職金)=支給額

補足ですが職安で手続きをしてからの待機期間等、するまでの期間も90日の支給日数からひかれますので
給与を担当されている方に早急に必要書類の準備をしてもらうといいと思います。
一度担当者に相談をされてみてはいかがでしょうか。
法律が改正になった為に職安の方も国家公務員法に詳しい方があまりおられないのが現状です。
(以前は18日以上、6か月でしたから)

長くなりましたがこんな回答でよろしいでしょうか。
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