突然?の失業について。
12月半ばに勤めている医院の院長が急遽入院しました。
1月半ばから再開できるかな?
というように聞いていたのですが、深刻な状態になり
1月5日の仕事始めの日に
入院している病院に呼び出され1月20日締めでやめてくれ。というようなことを言われました。
GW明けに再開するつもりで、できればその時に呼び戻したい。とのことでしたが
私はバツイチで10歳の子供がいるので どうなるかわからない話を待つわけにはいきません。
昨日早速ハローワークにいき、来週二件面接を受けます。
が、現在パートで働いているため時給計算です。
自分なりに調べたところ
●雇い主側の事情で失業した場合7日程度で失業保険が貰える
●1ヶ月の給料保障がある
ようなことを知りました。(これについては、院長とはまだ話してません。私の話しどころではないようで…話し辛い)
そこで、疑問なんですが
例えば、1月5日に解雇を言い渡されたので2月4日まで給料保障をしてくれると言われた場合
◎離職日はいつになりますか?保障されている間は離職表は提出できない?
(保障がきれる2月5日?)
◎給料保障された場合
残った仕事(私の担当の仕事ではない)は出勤して手伝うべきか?
出勤せず職探しをしていいのか?
保障がされなかった場合
本当にきついので
面接にいく際に休んだ時給分なども
頂きたいのですが
人間として深刻な病状の院長に、それを求めていいものかのか?と葛藤中です。
ただ、今回全く仕事がなくなったのは受付していた私だけです。
社員は、そのままもちろん残り再開をまつ。
もうひとりのパートさんは、資格があるため訪問でなんとか診察手伝いできるようにと院長から話がありました。
仕事がすぐ見つかれば問題ないのですが損だけはしたくないし
こうすればいいよ!っていうアドバイスがあればお願いします。
12月半ばに勤めている医院の院長が急遽入院しました。
1月半ばから再開できるかな?
というように聞いていたのですが、深刻な状態になり
1月5日の仕事始めの日に
入院している病院に呼び出され1月20日締めでやめてくれ。というようなことを言われました。
GW明けに再開するつもりで、できればその時に呼び戻したい。とのことでしたが
私はバツイチで10歳の子供がいるので どうなるかわからない話を待つわけにはいきません。
昨日早速ハローワークにいき、来週二件面接を受けます。
が、現在パートで働いているため時給計算です。
自分なりに調べたところ
●雇い主側の事情で失業した場合7日程度で失業保険が貰える
●1ヶ月の給料保障がある
ようなことを知りました。(これについては、院長とはまだ話してません。私の話しどころではないようで…話し辛い)
そこで、疑問なんですが
例えば、1月5日に解雇を言い渡されたので2月4日まで給料保障をしてくれると言われた場合
◎離職日はいつになりますか?保障されている間は離職表は提出できない?
(保障がきれる2月5日?)
◎給料保障された場合
残った仕事(私の担当の仕事ではない)は出勤して手伝うべきか?
出勤せず職探しをしていいのか?
保障がされなかった場合
本当にきついので
面接にいく際に休んだ時給分なども
頂きたいのですが
人間として深刻な病状の院長に、それを求めていいものかのか?と葛藤中です。
ただ、今回全く仕事がなくなったのは受付していた私だけです。
社員は、そのままもちろん残り再開をまつ。
もうひとりのパートさんは、資格があるため訪問でなんとか診察手伝いできるようにと院長から話がありました。
仕事がすぐ見つかれば問題ないのですが損だけはしたくないし
こうすればいいよ!っていうアドバイスがあればお願いします。
お気の毒ですが、現実は、労基法通りに動いてくれません。
自己都合での退職にはなりませんが、会社都合の退職という離職票も、院長が入院中なら、何方が手続をしてくれるか、問題ですね。離職票は、手続きしてから、1週間後くらい手渡されます。それからハローワークへ手続きで、給付金は、それからまた、1週間後です。
解雇の宣告が、1か月後なら、給料は、保証されることになりますから、従来通りの勤務が、強要されます。それを止めて、仕事探しに走れば、自己都合退職に変わります。
面接に時給が出る道理はありません。
自己都合での退職にはなりませんが、会社都合の退職という離職票も、院長が入院中なら、何方が手続をしてくれるか、問題ですね。離職票は、手続きしてから、1週間後くらい手渡されます。それからハローワークへ手続きで、給付金は、それからまた、1週間後です。
解雇の宣告が、1か月後なら、給料は、保証されることになりますから、従来通りの勤務が、強要されます。それを止めて、仕事探しに走れば、自己都合退職に変わります。
面接に時給が出る道理はありません。
どなたか教えてください、離職票をハローワークに提出する前に企業の
内定採用の、通知を受け取った場合は、
失業保険給付の対象にはなりませんか??
しかし次の会社で採用条件が違うなどという事が
あとで判ったりした時に、退職した場合はどうなるのですか?
内定採用の、通知を受け取った場合は、
失業保険給付の対象にはなりませんか??
しかし次の会社で採用条件が違うなどという事が
あとで判ったりした時に、退職した場合はどうなるのですか?
離職票を提出して、最低7日間は失業状態(内定もなく、まったく働いていない状態)にないと失業保険の対象と認定されません。
もし、次の会社をすぐに辞めることがあれば、そのときまた離職票をもらってすぐにハローワークに提出し、7日以上失業状態であれば失業保険給付対象になります。ただし、3ヶ月の給付制限があるので、実際保険をもらえるのは3ヵ月後です。再就職手当ては失業1ヶ月以内ならハローワークからの求人のみ、1ヵ月後なら他の求人でも可で再就職した場合に支給され、再就職1ヵ月後もそこで働いていることが条件となります。
もし、次の会社をすぐに辞めることがあれば、そのときまた離職票をもらってすぐにハローワークに提出し、7日以上失業状態であれば失業保険給付対象になります。ただし、3ヶ月の給付制限があるので、実際保険をもらえるのは3ヵ月後です。再就職手当ては失業1ヶ月以内ならハローワークからの求人のみ、1ヵ月後なら他の求人でも可で再就職した場合に支給され、再就職1ヵ月後もそこで働いていることが条件となります。
ハローワークについて。
現在、派遣で就労しておりますが、会社都合で9月末までの契約となりました。
現在の派遣先及び住まいは東京都になるのですが、住民票は実家の神奈川県になっています。
この場合、今後、失業保険の受給や職業訓練校の相談などに出向くハローワークは、住民票がある神奈川県になるのでしょうか?
今後も東京都での仕事を希望しております。
職業訓練校に通い、仕事を紹介してもらう方向も考えておりますが、神奈川県のハローワークで、東京都の職業訓練校、及び、東京都の職場を紹介してもらえるのでしょうか?
現在、派遣で就労しておりますが、会社都合で9月末までの契約となりました。
現在の派遣先及び住まいは東京都になるのですが、住民票は実家の神奈川県になっています。
この場合、今後、失業保険の受給や職業訓練校の相談などに出向くハローワークは、住民票がある神奈川県になるのでしょうか?
今後も東京都での仕事を希望しております。
職業訓練校に通い、仕事を紹介してもらう方向も考えておりますが、神奈川県のハローワークで、東京都の職業訓練校、及び、東京都の職場を紹介してもらえるのでしょうか?
ハローワークは現住所の管轄するところに行ってください。
住所の証明は公共料金の領収書でOKです。
神奈川のハローワークでも東京の企業を紹介してもらえますが、
東京の自宅近くの管轄のハローワークに行った方がいいですよ。
住所の証明は公共料金の領収書でOKです。
神奈川のハローワークでも東京の企業を紹介してもらえますが、
東京の自宅近くの管轄のハローワークに行った方がいいですよ。
退職する際に厚生年金、失業保険、など会社から貰う書類、手続きなどはありますか?
何も知らないのでどなたか詳しく教えて頂けないでしょうか?
宜しくお願いします。
何も知らないのでどなたか詳しく教えて頂けないでしょうか?
宜しくお願いします。
会社から貰うのは、
雇用保険被保険者証
離職票-1 (資格喪失確認通知書)
雇用保険被保険者離職票-2
健康保険・厚生年金保険資格喪失証明書
源泉徴収票
になります。
1、雇用保険手続
基本手当(失業手当)を受給するためには、
退職日以前二年間で12か月以上勤務していたことが必要です。
言い換えれば、入社して一年以上たっていれば受給資格があります。
(解雇などは6か月など短縮されます。)
雇用保険から基本手当(いわゆる失業手当)が支給されます。
自己都合などの場合は3ヶ月の待機期間があります。ちょっと長いつらい期間です。
この請求手続きのために必要な書類です。
雇用保険被保険者証
離職票-1 (資格喪失確認通知書)
雇用保険被保険者離職票-2
退職時に会社からもらって下さい。
これらを持参してハローワークへ
そこで雇用保険受給者資格証を受け取ります。
2、健康保険の手続き
国民年金と一緒に区役所で手続きとなります。
病気などに備えて自分で健康保険に加入しなくてはなりません。
そのため、会社から交付される必要な書類は、
次のとおりで、健康保険に加入するときに必要となります。
※下記参照
健康保険・厚生年金保険資格喪失証明書
これも会社からもらっておいて下さい。
※健康保険任意継続することもできます。
これはいままで会社で加入していた健康保険に個人で任意加入する制度です。
会社が負担していた保険料も個人で負担するようになるので、
通常保険料は、2倍になります。
ので国民健康保険の方が低い場合が多いです。
国民健康保険の手続き
健康保険・厚生年金保険資格喪失証明書
を提出すれば以前の健康保険を辞めたことがわかります。
国民健康保険に入ります。
国民健康保険は退職日の翌日から支払の期間になります。
手続きが遅くなっても保険料は同じ金額を払うことになります。
3、国民年金の手続き
国民年金手帳と雇用保険受給者資格証を持って
国民年金の手続きになります。
国民年金は失業している場合免除措置があります。
雇用保険受給者資格証を見せれば、
おそらく免除措置が受けられると思います。
基本7月から6月がサイクルです。
免除期間について説明があります。
4、源泉徴収票
再就職先が12月までにみつかれば
その就職先に源泉徴収票を提出し年末調整します。
出来なかった場合はその源泉徴収票を添付して
確定申告をします。
雇用保険被保険者証
離職票-1 (資格喪失確認通知書)
雇用保険被保険者離職票-2
健康保険・厚生年金保険資格喪失証明書
源泉徴収票
になります。
1、雇用保険手続
基本手当(失業手当)を受給するためには、
退職日以前二年間で12か月以上勤務していたことが必要です。
言い換えれば、入社して一年以上たっていれば受給資格があります。
(解雇などは6か月など短縮されます。)
雇用保険から基本手当(いわゆる失業手当)が支給されます。
自己都合などの場合は3ヶ月の待機期間があります。ちょっと長いつらい期間です。
この請求手続きのために必要な書類です。
雇用保険被保険者証
離職票-1 (資格喪失確認通知書)
雇用保険被保険者離職票-2
退職時に会社からもらって下さい。
これらを持参してハローワークへ
そこで雇用保険受給者資格証を受け取ります。
2、健康保険の手続き
国民年金と一緒に区役所で手続きとなります。
病気などに備えて自分で健康保険に加入しなくてはなりません。
そのため、会社から交付される必要な書類は、
次のとおりで、健康保険に加入するときに必要となります。
※下記参照
健康保険・厚生年金保険資格喪失証明書
これも会社からもらっておいて下さい。
※健康保険任意継続することもできます。
これはいままで会社で加入していた健康保険に個人で任意加入する制度です。
会社が負担していた保険料も個人で負担するようになるので、
通常保険料は、2倍になります。
ので国民健康保険の方が低い場合が多いです。
国民健康保険の手続き
健康保険・厚生年金保険資格喪失証明書
を提出すれば以前の健康保険を辞めたことがわかります。
国民健康保険に入ります。
国民健康保険は退職日の翌日から支払の期間になります。
手続きが遅くなっても保険料は同じ金額を払うことになります。
3、国民年金の手続き
国民年金手帳と雇用保険受給者資格証を持って
国民年金の手続きになります。
国民年金は失業している場合免除措置があります。
雇用保険受給者資格証を見せれば、
おそらく免除措置が受けられると思います。
基本7月から6月がサイクルです。
免除期間について説明があります。
4、源泉徴収票
再就職先が12月までにみつかれば
その就職先に源泉徴収票を提出し年末調整します。
出来なかった場合はその源泉徴収票を添付して
確定申告をします。
妻が妊娠をきに退職したので失業保険の手続きに行ったのですが妊娠してる方は出産8週後にならないと支給されないと言われました。妊婦でなかなか就職活動できないからそういう制度だと思いますが出産8週後ではなく
早くもらうことはできますか?どなたか教えてくださいな。
早くもらうことはできますか?どなたか教えてくださいな。
失業保険はすぐ就業できる状態の(就職活動をしている)人に給付されるものだそうです。
自己都合の退職でも3ヶ月たたないと受け取れませんし。
すぐにもらえるのは会社都合の退職(倒産、リストラなど)でないと無理だと思います。
自己都合の退職でも3ヶ月たたないと受け取れませんし。
すぐにもらえるのは会社都合の退職(倒産、リストラなど)でないと無理だと思います。
先月会社を退職して夫の扶養に入ることになりました。
失業給付を希望しない旨前の勤務先に伝えていたところ、【雇用保険被保険者資格喪失確認通知書】というものが送られてきたのでそれを夫の勤務先に提出したのですが、夫の勤務先から「健康保険の被保険者となる為には失業保険を受けないという証明として「離職票-1」が必要です」と言われました。でも前の勤務先からは「失業給付を希望しない場合には離職票は発行されず、雇用保険被保険者資格喪失確認通知書で代用できるずです。」と言われてしまい、どちらも「先方に確認してください」と主張しているので手続きが滞っています。
どちらの言っていることが正しいのかご存知の方いらっしゃったら教えてください。
失業給付を希望しない旨前の勤務先に伝えていたところ、【雇用保険被保険者資格喪失確認通知書】というものが送られてきたのでそれを夫の勤務先に提出したのですが、夫の勤務先から「健康保険の被保険者となる為には失業保険を受けないという証明として「離職票-1」が必要です」と言われました。でも前の勤務先からは「失業給付を希望しない場合には離職票は発行されず、雇用保険被保険者資格喪失確認通知書で代用できるずです。」と言われてしまい、どちらも「先方に確認してください」と主張しているので手続きが滞っています。
どちらの言っていることが正しいのかご存知の方いらっしゃったら教えてください。
ご主人の勤務先で、「健康保険被扶養者(異動)届」を提出していただく際に、同届書の「備考」欄に、”失業給付を受給しない”旨のコメントを記入していただき、「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書」を添付書類として提出すれば、「離職票」は必要なく社会保険事務所で受理されます。なお、この時、あなたの年金手帳(基礎年金番号通知書)も併せて提出が求められますことを申し添えます。
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