失業保険について教えてください。現在働いている会社を退職しようと考えているのですが、下記の用なケースでは受給できるのでしょうか?

退職理由 自己都合(C型肝炎治療の副作用が強く通常勤務ができない)
雇用保険加入期間 4年以上5年未満
雇用形態 入社後2年で取締役になり、2年と6か月取締役だったが治療を始めたの機会に契約社員に変更予定。それにともない減給もあった。退職するときは契約社員の予定。

一般には取締役は失業保険はもらえないとのことですが、この場合どうなるでしょうか?
ちなみに役員になった後も給料からしっかかり雇用保険料がひかれています。・・・・・充分に失業給付金の受給資格があります。
質問者様に私しの友人ことを参考にされたらどうですか?
C型肝炎治療の副作用で通常勤務ができなくなりました。医師に「労務不能」仕事に服することが出来ない理由の診断書で会社を1ケ月間休職し、その後退職しました。会社と関係がなくなり自分で傷病手当金の申請し毎月20万円を1年6ケ月間
貰いました。傷病手当金打ち切り後は退職後すぐに離職票もって失業給付金の受給期間延長の手続きをしていたので、
今は失業給付金で生活しています。
精神障害者手帳で失業給付300日
うつ病で自己退職し、今は健保から傷病手当を受けています。
退職後、失業保険の延長手続き後に精神障害者手帳2級を受けました。
精神障害者手帳を所持していると失業保険の給付日数が本来の90日から300日に延長されると聞きました。
そこで質問ですが、

・就業期間中に手帳を持っていた人間で無いと給付が300日にならないのか?
・退職後ハローワークに受給期間の延長を申請し、その延長期間中に申請した手帳を持っていっても給付期間が300日になるのか?

以上、よろしくお願いいたします
>・就業期間中に手帳を持っていた人間で無いと給付が300日にならないのか?

そのようなことはありません。病気が治り、医師から「就労可能証明書」を書いてもらい、ハローワークで求職の申込と失業手当(基本手当)の受給申請をする際に、障害者手帳を提示すれば、就職困難者と見做され、45歳未満の場合、所定給付日数が300日となります。

>・退職後ハローワークに受給期間の延長を申請し、その延長期間中に申請した手帳を持っていっても給付期間が300日になるのか?

上記の通り、就労可能となり、ハローワークで手続きするまでに手帳を取得すれば、300日の認定を受けることが出来ます。
失業保険と傷病手当、国保の減免についての質問です。
ご覧いただきありがとうございます。

現在の状況
・昨年から精神疾患で休職
・会社の休職期間(規約上では2ヵ月)を超過して約半年の休職の後に離職
・離職は上長に促されてのもの(自分から離職を申し出てはいない消極的同意。メールエビデンス有)
・退職届提出済
・病状の回復は思わしくなく、出来るだけ経済的な不安を取り除いてしばらく療養したいと考えています

質問の要旨は以下です。
現在傷病手当受給中(残1年)、失業手当の延長申請を検討中、国保の減免措置を保険窓口で知り、
どのようにするのが一番良いかと考えています。(雇用保険資格喪失車証が手元に来たばかりです)

・国保の減免申請は可能か
(必要な雇用保険受給資格者証が働ける状態でないと発行出来ないとハローワークに言われました)
・離職理由は自己都合になるか
(特定理由離職で国保の減免が申請できるなら特に会社と争う気はありません)
・仮に国保の減免の為に就労可能としてハローワーク申請したとして、傷病手当に差し支えは無いか

電話で区役所とハローワークに相談して制度上は国保の減免をすぐ行うのは無理。という返答でどうするか悩んでおります。
実際の窓口申請に行く前に知恵を拝借できれば幸いです。
しばらく療養したいのであれば、当然傷病手当金を受給する訳です、なので就労不可ですから、国保減免に必要な雇用保険受給資格者証を得ることは出来ません。

離職理由が自己都合では国保減免は全く関係のないことで、離職理由はあくまで病気の為ですよね。

>仮に国保の減免の為に就労可能としてハローワーク申請したとして、傷病手当に差し支えは無いか

大問題、傷病手当金ですよね、先述の通り、全く矛盾してますし、大きな問題です。
療養に専念して、雇用保険は受給期間を延長して下さい。

一般的に疾病等が長引き退職した場合は、1年6ヶ月傷病手当金を受給し、その後、失業日当に切り替える方が多数のようです。
健康保険は、本来は配偶者の扶養になれば、3号扶養で社保は全く払わなくて良いので、これを選択しますが、配偶者が無い場合、御両親は社保ではない?扶養が一番安いのですが。
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