失業保険を貰えるのには自主退職の場合は3ヶ月かかるというので、その間に海外旅行に行きたいのですが注意することはありますか?又、離職票は退職後は、いつでも(期間が開いても)貰えるのでしょうか???
派遣業で一ヶ月前以上に契約終了を伝えられました、元々海外旅行が好きな為、失業保険を貰う前の3ヶ月間は海外旅行をしてみたいと思ってます。10年前に失業保険を貰ったことがあるのですが、以前より厳しくなったとの話も聞いたため、質問させてもらいます。以前と違い最初の3ヶ月間の間は、ハローワークに行かなくてよいのでしょうか???

それと、離職票は逆に海外旅行から帰ってきてから失業保険の新生を3から6ヶ月・・・約1年未満なら、会社から離職票をもらい新生できるのでしょうか?

もし、同じような経験がある方がいましたら、私なら、「こうする!」

など、アドバイスもいただければ、感無量です。

でわ、よろしくお願いします。
契約終了で次の派遣先の提示はありませんでしたか?
次の派遣先がなく契約を終了する場合は会社都合での離職となり「特定受給資格者」または「特定理由離職者」として認定される事があります、この場合は3ヶ月の給付制限期間はなく申請から約1ヶ月後から支給が始まります。
派遣元の会社が次の派遣先を提示し貴方が断った場合は自己都合による離職となります。

次に雇用保険の受給可能期間ですが、離職日から1年間と限られています、申請しなければ何も始まらず申請が遅れて離職日から9ヶ月後なんて事になると、3ヶ月の給付制限期間もあり全く給付を受けられずに1年が経過する事になります。
少なくとも貴方の所定給付日数+3ヶ月半~4ヶ月前までに申請する事です。

自己都合による離職の場合、雇用保険受給申請をすると、まず7日間の待機期間8日目から3ヶ月の給付制限になります。
申請から1週間~2週間程度の間に説明会があります(雇用保険受給資格者証・失業認定申告書等の受取り日)、この日は変更可能ですが出席は必須です、申請から約4週後に初回認定日が設定されます、これも出席(必要書類の提出)は必須で日の変更は原則出来ません。
次に3ヶ月の給付制限期間中ですが、3回以上の求職活動がなければ次回の認定日で認定がされません。
(認定される求職活動の範囲は各ハローワークごとに基準が違いますので管轄のハローワークで聞いてみることです[説明会で説明されますのでよく聞いていれば解るでしょうが])

よって、もし長期旅行をされるのであれば、申請から約4週後の初回認定日が過ぎ3ヶ月の給付制限期間が終わるまでの約2ヶ月間に限られるでしょう。(3回以上の求職活動が必要なので海外へ行けるのは実質は1ヶ月半ぐらいでしょう)
失業保険は失業後期間が空いてしまっても受け取れますか?

詳しい方、よろしくお願い致します。
退職後、失業保険を申請し、受給したいと考えています。
自己都合退社の為、3ヶ月程度の待機期間後、90日間程度の支給だと伺いました。
なので、退職証明を貰ったら、直ぐに申請に行くつもりでした。

しかし、今の会社から、退職から3ヶ月後からバイトで手伝って欲しいと言われました。

①バイトしてしまうと折角申請した失業保険は受け取れないのでしょうか?
バイトと言っても、月8万程度、扶養の範囲内でやるつもりです。
(失業保険受給中は扶養に入れない事は知っています)

慣れた職場で、かなり良い条件でのバイトなので受けたいのですが、3ヵ月後に会社の状況が変わり、やっぱりバイトは要らないと言われてしまう可能性が無きにしも非ずです。
②その場合、退職から3ヶ月以上経過しても失業保険は申請できるのでしょうか?
③貰える期間や額に影響しますか?

④バイトできなくなる可能性も考えて、失業保険の申請はしておいた方がいいのでしょうか?


よろしくお願い致します。
①3ヶ月後ですか、長期のバイトですので、一旦就職として報告する義務があります。
但し、バイト期間終了後、退職証明書をハローワークに提出すれば、受給可能です。

②3ヶ月後に申請していては、それから、給付制限期間が始まり、実際、受給するのは、退職から7ヶ月位経過してしまします。
離職票を届いたら、即、申請するのが基本です。

③アルバイトをしてる間は失業日当が支給されないだけで、基本日当日額や期間には影響しません。

④絶対にするべきです、アルバイトをすることが近々に決まってる場合は、正直に話せば、失業状態とせず、受給資格が与えられません、3ヶ月後は未定のようなものです、必ず申請するべきです。
自己都合退職の方は、とにかく、給付制限期間を消化するのが大事です、早い申請、早い消化です。
「補足拝見」
アルバイトと言っても長期の為、就職になります、就職の場合は給付制限期間は消化されていきます。
アルバイト終了時には給付制限は無くなっています。
失業保険の延長について。
今年の1月20日に妊娠発覚でつわりが酷いため退職しました。
最近5ヶ月に入り、やっとつわりも落ち着いて来たので失業保険の延長に行こうとしましたが、退職後30日、さらに一ヶ月経
たないと申請できなかったのですよね?
しかし、今は3月30日。
今から早くて月曜日の4月1日に行こうと思ったのですが、これは期間を超えているので延長の申請は断られますか?

それと、今はまだ実家なのですが、家計がキツキツなので、今すぐにでも働きたいのですが、延長じゃなしに普通に失業保険の申請も妊婦は出来ないでしょうか?
現在妊娠5ヶ月で出産予定日は9月2日、いまから申請したら、自己退職扱いになるので、3ヶ月の待機もありますよね?それから、3ヶ月間の受給になるので出産後に被る期間があります。

どなたか教えてください。

短期のもの、在宅勤務の仕事をさがしているのですが…。
失業手当の延長ってどういう意味でしょう?
既に失業手当を受給していて求職活動を行っているが、それでも仕事が見つからない場合に申請して、認められれば延長受給ができることがありますが・・・・・・
1月20日に自己都合で退職されて、その後はつわりのためハローワークには行っておられないのですよね?
1月に退職された会社に勤務される前に失業手当を受給されていて、勤務中は受給停止になっていたということですか?
それなら退職直後に受給再開手続きを取らないといけなかったはずです。
ご質問の文章からは、状況がよくわかりません。

普通に失業手当の受給手続ということであっても、できれば退職直後に手続に行かれたほうが良かったです。
受給資格期間は退職から1年以内なので、自己都合での退職で90日分の受給と仮定した場合、来年の1月19日までに受給完了していなければ、残りの部分はカットということになります。
受給を申請してから1週間は待機。その後、自己都合であれば、さらに3カ月の待機です。
会社都合の場合は待機期間はなしですが『失業状態で、かつ求職活動中である』という認定を受けるのは28日後ですし、認定を受けてから手当が振り込まれるまで約1週間かかります。
つまり、すぐさま手続きをしたとしても、自己都合であるならば4カ月間は収入はありませんし、会社都合であっても退職翌日に申請したとしても1ヶ月強は無収入です。
1月20日に自己都合での退職ということであれば、まだ間に合いますが、早く申請するにこしたことはありません。

とにかく月曜日になったらハローワークに出向くか、それが無理なら電話をして、今まで働いてきた経緯と現状を説明の上、きちんと自分の失業手当受給はどうなるのかを確認なさるのが一番よろしいかと思います。
自分の思い込みで手続をせず、失業手当をもらえるチャンスをふいにするなんてもったいないです。
きちんと雇用保険を何年も払ってきたのであれば、失業手当を受給する権利はありますが、ルールに従わない限り権利を主張することはできません。
私達のような一般人はルールを知らないのは普通のことですので、あまり勝手に思い込まず、一番ルールを知っているハローワークの職員に確認を取ってください。
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