受給期間の延長申請をするまでの30日間の健康保険について(出産のため退職)
失業保険受給延長申請が可能になるまでの30日間の健康保険について
こんにちは。
出産のため退職しました。
失業保険は受給期間の延長申請をします。健康保険は主人の扶養になる予定です。(併せて国民年金3号になります)
健康保険の扶養申請をするには、失業保険の受給期間の延長申請をしてからでないとできません。
しかし、失業保険の受給期間の延長申請はすぐにはできないようなのです。
ハローワークの書類には、退職後30日が経過してからでないとできないと延長申請はできないと書いてあるのです。
では、受給期間の延長申請をするまでの30日間の健康保険ってどうしたらよいのでしょうか?
皆さん、どうされているのでしょうか?
現在、絶対安静を命ぜられている身なので、1ヶ月間保険証がない状態は不安です。
延長申請するまでの約1カ月は国民健康保険または任意継続保険に加入すればよいのでしょうか?
そうなると、年金も国民年金保険に同時に加入手続きをすることになるのでしょうか?
お詳しい方や経験された方、お忙しい中恐れ入ります。
ご回答宜しくお願いいたします。
失業保険受給延長申請が可能になるまでの30日間の健康保険について
こんにちは。
出産のため退職しました。
失業保険は受給期間の延長申請をします。健康保険は主人の扶養になる予定です。(併せて国民年金3号になります)
健康保険の扶養申請をするには、失業保険の受給期間の延長申請をしてからでないとできません。
しかし、失業保険の受給期間の延長申請はすぐにはできないようなのです。
ハローワークの書類には、退職後30日が経過してからでないとできないと延長申請はできないと書いてあるのです。
では、受給期間の延長申請をするまでの30日間の健康保険ってどうしたらよいのでしょうか?
皆さん、どうされているのでしょうか?
現在、絶対安静を命ぜられている身なので、1ヶ月間保険証がない状態は不安です。
延長申請するまでの約1カ月は国民健康保険または任意継続保険に加入すればよいのでしょうか?
そうなると、年金も国民年金保険に同時に加入手続きをすることになるのでしょうか?
お詳しい方や経験された方、お忙しい中恐れ入ります。
ご回答宜しくお願いいたします。
妊娠の場合の受給期間の延長は、母子手帳が発行されてるなら、30日経過しなくても延長申請出来る、安定所が多いですよ。
また、健康保険は、失業給付金を受給しないのですから、扶養になれる筈です(稀な健保もありまあすので言い切れませんが)。
御主人の会社にまず相談することです、まず扶養になれます。
任継はダメ、国保に加入するでは脱退出来ません(お金を払わなければ脱退出来ますが、社会問題になってます)、2年の間で、失業給付を受ける可能性があるかもしれませんので、任継はお勧めできません。
また、健康保険は、失業給付金を受給しないのですから、扶養になれる筈です(稀な健保もありまあすので言い切れませんが)。
御主人の会社にまず相談することです、まず扶養になれます。
任継はダメ、国保に加入するでは脱退出来ません(お金を払わなければ脱退出来ますが、社会問題になってます)、2年の間で、失業給付を受ける可能性があるかもしれませんので、任継はお勧めできません。
失業保険について
ちょっとややこしい話ですが。
A社を退職して一ヶ月後B社に就職しました。
B社では初日にいきなり年金手帳等提出し、そのまま雇用保険の手続きに行っていただきました。
が、A社の雇用保険の喪失の手続きを今している最中とゆうことでB社の手続きはそれが終わりしだいとゆうことになりました(会社で社保事務所?に申請はしています。)
が、理由あって一日で退職しました(自己都合です)。
その分の給与も後日支払われます。
失業保険って半年ぐらい勤めないと申請できませんよね?
A社では2年勤めたので失業保険を貰える資格はありますがB社では一日ですので無理です。
B社で雇用保険加入の手続きの申請はしているので一日でも雇用保険に加入したことになると思います
この場合、A社から離職票が届いても、退職後にB社に就職したため失業保険は貰えませんか?
わかりづらい文章で申し訳ありません
ちょっとややこしい話ですが。
A社を退職して一ヶ月後B社に就職しました。
B社では初日にいきなり年金手帳等提出し、そのまま雇用保険の手続きに行っていただきました。
が、A社の雇用保険の喪失の手続きを今している最中とゆうことでB社の手続きはそれが終わりしだいとゆうことになりました(会社で社保事務所?に申請はしています。)
が、理由あって一日で退職しました(自己都合です)。
その分の給与も後日支払われます。
失業保険って半年ぐらい勤めないと申請できませんよね?
A社では2年勤めたので失業保険を貰える資格はありますがB社では一日ですので無理です。
B社で雇用保険加入の手続きの申請はしているので一日でも雇用保険に加入したことになると思います
この場合、A社から離職票が届いても、退職後にB社に就職したため失業保険は貰えませんか?
わかりづらい文章で申し訳ありません
失業保険は貰えます、たとえB社で雇用保険の資格が出来たと
しても、通算されますから、A社で2年ありますから貰えますよ
雇用保険は離職前の2年間に通算して12ヶ月以上の
雇用保険の加入期間があればもらえます
しても、通算されますから、A社で2年ありますから貰えますよ
雇用保険は離職前の2年間に通算して12ヶ月以上の
雇用保険の加入期間があればもらえます
失業保険について。
来月夫が退職する予定です。
昨年5月に働き始めました。期間の定めなしで日給制でお給料をもらってます。
人間関係で悩んでましたが、5月あたりからヒマになると会社は言っており、
残業がないのはもちろん、定時よりも早く終わったりするようで、日給といっても、時間が短くなれば少なくなってしまうので夫は辞めると言っています。会社側にもどこか仕事探すと言ったようです。ですが、会社側も夫も何日とか明確な日時は言ってません。
去年の5月分の給料から雇用保険はひかれています。
失業保険がもらえるのは、雇用契約書の日時から12ヶ月後ですか?それとも月だけで4月いっぱいまででももらえるのでしょうか?
会社都合と自己都合とありますが、自分から仕事があまりないのでは辞めますでは自己都合ですか?契約内容と異なってしまう場合(労働時間)、3ヶ月待たずにもらえないのでしょうか?
もうひとつ、国民健康保険は私の名前できており、払ってます。
以前は私も夫も無職で私が世帯主(夫が外国人なので書類書いたり楽かなと)で減免してもらってました。
これは夫は扶養ってことですか?扶養だと失業保険はもらえないと聞いた事があるのですが、昨年の途中に働き始めたので(夫)どうしたらいいのでしょうか?辞める前に扶養から外す?とかするのですか??
昨年出産し、源泉徴収票に16歳未満扶養親族の欄に1となってるので、夫は扶養しており、扶養されてないという意味なのでしょうか?
失業保険をもらうためにはどうしたらいいのでしょうか?よろしくおねがいします。
来月夫が退職する予定です。
昨年5月に働き始めました。期間の定めなしで日給制でお給料をもらってます。
人間関係で悩んでましたが、5月あたりからヒマになると会社は言っており、
残業がないのはもちろん、定時よりも早く終わったりするようで、日給といっても、時間が短くなれば少なくなってしまうので夫は辞めると言っています。会社側にもどこか仕事探すと言ったようです。ですが、会社側も夫も何日とか明確な日時は言ってません。
去年の5月分の給料から雇用保険はひかれています。
失業保険がもらえるのは、雇用契約書の日時から12ヶ月後ですか?それとも月だけで4月いっぱいまででももらえるのでしょうか?
会社都合と自己都合とありますが、自分から仕事があまりないのでは辞めますでは自己都合ですか?契約内容と異なってしまう場合(労働時間)、3ヶ月待たずにもらえないのでしょうか?
もうひとつ、国民健康保険は私の名前できており、払ってます。
以前は私も夫も無職で私が世帯主(夫が外国人なので書類書いたり楽かなと)で減免してもらってました。
これは夫は扶養ってことですか?扶養だと失業保険はもらえないと聞いた事があるのですが、昨年の途中に働き始めたので(夫)どうしたらいいのでしょうか?辞める前に扶養から外す?とかするのですか??
昨年出産し、源泉徴収票に16歳未満扶養親族の欄に1となってるので、夫は扶養しており、扶養されてないという意味なのでしょうか?
失業保険をもらうためにはどうしたらいいのでしょうか?よろしくおねがいします。
まず、雇用保険はかならず1年の加入期間が必要です。月極ではありません。5月1日から雇用保険に加入しているのであれば4月30日まで加入していなければなりません。(5月から雇用保険が引かれているからといって5月1日から加入しているとは限りません)1日でも足りないと失業手当の対象とは成りません。また、日給とのことですが月の出勤が11日に足りない月があるとその月は算入できませんので注意が必要です。
おそらく会社都合とはならないでしょう。
国保に扶養というシステムはありませんので関係ありません。
補足について;雇用保険者証はお持ちではないのですか?ハロワに身分証明書をもって行けばいつから加入しているかわかります。また、月に何日というのは暦での月ではありません。退職日から遡りますので出来るなら出勤日がわかるようにして行けばそれも相談できるでしょう。
おそらく会社都合とはならないでしょう。
国保に扶養というシステムはありませんので関係ありません。
補足について;雇用保険者証はお持ちではないのですか?ハロワに身分証明書をもって行けばいつから加入しているかわかります。また、月に何日というのは暦での月ではありません。退職日から遡りますので出来るなら出勤日がわかるようにして行けばそれも相談できるでしょう。
扶養家族について教えて下さい!!
私は三月いっぱいで約7年間働いた会社を退職します。
4月からはまだ就職先が決まっていません。
自己都合での退職なので、約3か月後の失業保険がもらえるまでは、
就職するつもりもありません。
そこで、兄の扶養に入れてほしいのですが、
どのような手続き、いつまでに書類が必要か
分かる方、教えていただきたいです><
・両親はいません。
・私と兄はお互い一人暮らしで別々に住んでいる
・私も兄も正社員
あと扶養にいれてもらうと、
健康保険、年金など私は払わなくてよくなるのでしょうか?
また住民税などはどうなりますか?
全くの無知ですので、申し訳ないですが、詳しく教えて頂きたいです。
もう一つ、
私が三月いっぱい働く会社の社会健康保険のお金は
2月分までしかとられていません。
その代わりに、3/29が今年は金曜日なので
3/29で切れてしまうとのことです。
その場合は新しく次に入る健康保険の方で3月分の支払いをしないと
いけないみたいです。
そのようなことってありえますか?
また支払いが途切れてしまったら、どうなりますか?
急ぎめでわかる方、教えて下さい!!!
認識が薄くて、間違っているところがあると思われますが、
宜しくお願いします。><
私は三月いっぱいで約7年間働いた会社を退職します。
4月からはまだ就職先が決まっていません。
自己都合での退職なので、約3か月後の失業保険がもらえるまでは、
就職するつもりもありません。
そこで、兄の扶養に入れてほしいのですが、
どのような手続き、いつまでに書類が必要か
分かる方、教えていただきたいです><
・両親はいません。
・私と兄はお互い一人暮らしで別々に住んでいる
・私も兄も正社員
あと扶養にいれてもらうと、
健康保険、年金など私は払わなくてよくなるのでしょうか?
また住民税などはどうなりますか?
全くの無知ですので、申し訳ないですが、詳しく教えて頂きたいです。
もう一つ、
私が三月いっぱい働く会社の社会健康保険のお金は
2月分までしかとられていません。
その代わりに、3/29が今年は金曜日なので
3/29で切れてしまうとのことです。
その場合は新しく次に入る健康保険の方で3月分の支払いをしないと
いけないみたいです。
そのようなことってありえますか?
また支払いが途切れてしまったら、どうなりますか?
急ぎめでわかる方、教えて下さい!!!
認識が薄くて、間違っているところがあると思われますが、
宜しくお願いします。><
お兄さんの加入している健康保険に扶養の条件を確認してください。
保険者によって、条件が違います。
もし扶養に入れたら、健康保険料は支払いしなくて良いですが、配偶者ではないので年金は支払わなければなりません。
住民税も、前年所得に対して決まるので、支払い義務はあります。
退職日までしか社保には加入出来ません。
退職日の翌日から別の健康保険に加入し、保険料が発生します。
扶養に入れたら健康保険料は発生しません。
保険者によって、条件が違います。
もし扶養に入れたら、健康保険料は支払いしなくて良いですが、配偶者ではないので年金は支払わなければなりません。
住民税も、前年所得に対して決まるので、支払い義務はあります。
退職日までしか社保には加入出来ません。
退職日の翌日から別の健康保険に加入し、保険料が発生します。
扶養に入れたら健康保険料は発生しません。
失業保険について質問です。
12月24日に退職します。自己都合になります。
来年3月12日に出産を控えていて、失業保険の手続きの仕方や出産後のやり取りがわかりません。
3年延長できることはわかるのですが、その間の保険関係や扶養に入れるのかなどわからないことだらけです。
いち早く失業保険をもらうには出産後すぐに手続きした方がいいと思うんですが最短でいつもらえるのかわかる方いたら教えて下さい。
よろしくお願いします。
12月24日に退職します。自己都合になります。
来年3月12日に出産を控えていて、失業保険の手続きの仕方や出産後のやり取りがわかりません。
3年延長できることはわかるのですが、その間の保険関係や扶養に入れるのかなどわからないことだらけです。
いち早く失業保険をもらうには出産後すぐに手続きした方がいいと思うんですが最短でいつもらえるのかわかる方いたら教えて下さい。
よろしくお願いします。
まずは退職後、職場から離職票などの「失業給付関連」の書類が出たら
お産を待たずに「受給延長」の手続きをしに行く必要があります。
自己都合退職の場合、「30日以上継続して働けなくなった日の翌日から1ヶ月以内」が延長手続きの期限なので
「1月24日から1ヶ月間」が受給延長手続きの期間なのですが
妊娠出産が理由の退職の場合には「1ヶ月待つことなく、すぐに延長手続きが可能」のこともありますので
会社から書類がきたらすぐに、お住まいの地域を管轄するハローワークに
問い合わせをしてみると良いですよ。
また、失業給付は所得となります。
失業給付の基本給付日額が3,612円を超えたり、年収130万円を超える場合には夫の健保の扶養に入れないですし
ご主人の健保の規定によっては「失業給付を受ける自体が、夫から扶養を受ける意思がない行為」とされて
ほんの少額の失業給付であっても扶養からはずされることもありますので
退職に際して「このままスムーズに夫の扶養家族になれるのか」はあらかじめご主人の健保に確認しておく必要があるかと思います。
(夫の扶養に入れなければ、今の職場の健保の任意継続をするか、国保に入ることになります)
産後、最短で受給延長手続きを解除し失業給付を貰う手続きを開始できるのは
法定の強制休業である産後休暇を終わった「出産の翌日から8週間後」からです。
ハロワに所定の書類をもって「延長の解除」をしにいくことになりますが
多くのハロワで「子連れでの手続きは絶対NG」となっていますので
(失業手当を貰う手続きをする=今日から就職活動を行い、好条件の仕事があれば明日からでも働く意思がある、という前提になるので
子どもの預け先がない状態では働く意思があると認めてもらえない)
ハロワに行くときにはお子さんの預け先のアテを作っておきましょう。
失業手当を貰うには、受給開始の手続きのときのほか
約1ヶ月に1回、失業認定のためにハロワ指定の日に出向く必要がありますので
「受給には何度か子どもなしの一人で何度もハロワに行く必要がある」ことを頭の片隅に覚えておきましょう。
お産を待たずに「受給延長」の手続きをしに行く必要があります。
自己都合退職の場合、「30日以上継続して働けなくなった日の翌日から1ヶ月以内」が延長手続きの期限なので
「1月24日から1ヶ月間」が受給延長手続きの期間なのですが
妊娠出産が理由の退職の場合には「1ヶ月待つことなく、すぐに延長手続きが可能」のこともありますので
会社から書類がきたらすぐに、お住まいの地域を管轄するハローワークに
問い合わせをしてみると良いですよ。
また、失業給付は所得となります。
失業給付の基本給付日額が3,612円を超えたり、年収130万円を超える場合には夫の健保の扶養に入れないですし
ご主人の健保の規定によっては「失業給付を受ける自体が、夫から扶養を受ける意思がない行為」とされて
ほんの少額の失業給付であっても扶養からはずされることもありますので
退職に際して「このままスムーズに夫の扶養家族になれるのか」はあらかじめご主人の健保に確認しておく必要があるかと思います。
(夫の扶養に入れなければ、今の職場の健保の任意継続をするか、国保に入ることになります)
産後、最短で受給延長手続きを解除し失業給付を貰う手続きを開始できるのは
法定の強制休業である産後休暇を終わった「出産の翌日から8週間後」からです。
ハロワに所定の書類をもって「延長の解除」をしにいくことになりますが
多くのハロワで「子連れでの手続きは絶対NG」となっていますので
(失業手当を貰う手続きをする=今日から就職活動を行い、好条件の仕事があれば明日からでも働く意思がある、という前提になるので
子どもの預け先がない状態では働く意思があると認めてもらえない)
ハロワに行くときにはお子さんの預け先のアテを作っておきましょう。
失業手当を貰うには、受給開始の手続きのときのほか
約1ヶ月に1回、失業認定のためにハロワ指定の日に出向く必要がありますので
「受給には何度か子どもなしの一人で何度もハロワに行く必要がある」ことを頭の片隅に覚えておきましょう。
年末調整の配偶者控除について
我が家の場合どうなるのか教えて頂けると助かります。
夫の転勤に伴い、H23.1月をもって退職しました。
1月のお給料をもらい、失業保険を3ヶ月受給しました。転居後、またフルで働くと思い夫の扶養には入らず、夫の会社へも扶養の手続きをしないままズルズル年末を迎えてしまいました。ですので、国民健康保険と国民年金は自分で払っています。
夫の会社へ扶養の手続きをしていないと、年末調整の配偶者控除の欄には何も記入してはいけないのでしょうか??さっさと夫の会社へ申請すれば良かったのですが。。夫も会社に申請してないから年末調整の申告書には書けないはずだと言っています。
実際の所、こういう場合はどう対処すればいいのでしょうか。
無知で大変申し訳ありませんが、教えて頂けると助かります。またこういったことは税務署に聞けば教えてくれるものなのでしょうか・・・どうぞよろしくお願い致します。
我が家の場合どうなるのか教えて頂けると助かります。
夫の転勤に伴い、H23.1月をもって退職しました。
1月のお給料をもらい、失業保険を3ヶ月受給しました。転居後、またフルで働くと思い夫の扶養には入らず、夫の会社へも扶養の手続きをしないままズルズル年末を迎えてしまいました。ですので、国民健康保険と国民年金は自分で払っています。
夫の会社へ扶養の手続きをしていないと、年末調整の配偶者控除の欄には何も記入してはいけないのでしょうか??さっさと夫の会社へ申請すれば良かったのですが。。夫も会社に申請してないから年末調整の申告書には書けないはずだと言っています。
実際の所、こういう場合はどう対処すればいいのでしょうか。
無知で大変申し訳ありませんが、教えて頂けると助かります。またこういったことは税務署に聞けば教えてくれるものなのでしょうか・・・どうぞよろしくお願い致します。
>夫も会社に申請してないから年末調整の申告書には書けない
はずだと言っています。
大丈夫ですよ書いてください。
所得税法の配偶者控除の範囲とは
給料所得者(パートも含む)の場合103万以下の所得者です
それと、社保の扶養も早急に申請された方がいいですよ
フルで働き始めたら、社保の扶養を外れる手続きをすればいいですよ。
はずだと言っています。
大丈夫ですよ書いてください。
所得税法の配偶者控除の範囲とは
給料所得者(パートも含む)の場合103万以下の所得者です
それと、社保の扶養も早急に申請された方がいいですよ
フルで働き始めたら、社保の扶養を外れる手続きをすればいいですよ。
関連する情報