7月から6ヶ月コースの職業訓練校に通っています。
失業保険の延長手続きのため
ハローワークの指定日に認定してもらいに行くのですが
指定日までに2回の就活をしなければならないと言われました。
訓練に通っていることは就活にはなりませんか。
失業保険の延長手続きのため
ハローワークの指定日に認定してもらいに行くのですが
指定日までに2回の就活をしなければならないと言われました。
訓練に通っていることは就活にはなりませんか。
受給資格者で、公共職業訓練校入所日に「所定給付日数が90日または120日の人は1日以上」「それ以外の人は所定給付日数が1/2以上」の残日数があった人は、訓練校への通所で求職活動実績として認められます。
上記以外の人や、受給資格者で基金訓練に通所されている方は、訓練校への通所では求職活動実績として認められません。
つまり、ご自身で訓練校とは別に求職活動を行う必要がでてきます。
< 補足の補足 >
訓練校に通所しながら求職活動するには、下記の求職活動を訓練後行うか、訓練後では時間が無く活動が出来ない場合は、遅刻や早退をして活動を行わなくてはなりません。(遅刻・早退は訓練校では出席扱いです。)
場合によっては、欠席しなければならないこともあります。
具体的な求職活動とは・・・
・HWの相談窓口等で職業相談をする、職業紹介を受ける
・とにかく求人に応募(問合せでも可)
・入社試験を受ける
・HWその他、公的機関主催の求職活動支援セミナーに参加
・職業訓練校の説明会に参加
・個別相談ができる企業説明会に参加
・各種国家試験、検定などの資格試験の受験
などです。
「求人広告や求人雑誌を見た。WEBで求人情報を検索した。」というのは、求職活動として認めれません。
また、HWによりますが、『単なる安定所の求人情報の閲覧』や『HWのPC閲覧』では求職活動を行ったとしてみなさない。というところもありますので注意が必要です。
上記以外の人や、受給資格者で基金訓練に通所されている方は、訓練校への通所では求職活動実績として認められません。
つまり、ご自身で訓練校とは別に求職活動を行う必要がでてきます。
< 補足の補足 >
訓練校に通所しながら求職活動するには、下記の求職活動を訓練後行うか、訓練後では時間が無く活動が出来ない場合は、遅刻や早退をして活動を行わなくてはなりません。(遅刻・早退は訓練校では出席扱いです。)
場合によっては、欠席しなければならないこともあります。
具体的な求職活動とは・・・
・HWの相談窓口等で職業相談をする、職業紹介を受ける
・とにかく求人に応募(問合せでも可)
・入社試験を受ける
・HWその他、公的機関主催の求職活動支援セミナーに参加
・職業訓練校の説明会に参加
・個別相談ができる企業説明会に参加
・各種国家試験、検定などの資格試験の受験
などです。
「求人広告や求人雑誌を見た。WEBで求人情報を検索した。」というのは、求職活動として認めれません。
また、HWによりますが、『単なる安定所の求人情報の閲覧』や『HWのPC閲覧』では求職活動を行ったとしてみなさない。というところもありますので注意が必要です。
失業保険受給中に就職が決まったら・・
残り約20日で失業保険満了ですが、就職が決まりました。というかパートですが・・・
その場合、失業保険給付のしおりを見ると就職前日までに就職先に証明をもらい手続きに行くように書いてあるのですが、
みんな必ずその手続きってやっているのでしょうか?
パートだし、もう残りも少しだし、前日までに証明をもらいにいくのも土日がはさんでいて難しいので、そのままにしちゃいたいなぁと思ったのですが、しないことで何か支障があるのかと・・・
もしわかれば教えて下さい!!
残り約20日で失業保険満了ですが、就職が決まりました。というかパートですが・・・
その場合、失業保険給付のしおりを見ると就職前日までに就職先に証明をもらい手続きに行くように書いてあるのですが、
みんな必ずその手続きってやっているのでしょうか?
パートだし、もう残りも少しだし、前日までに証明をもらいにいくのも土日がはさんでいて難しいので、そのままにしちゃいたいなぁと思ったのですが、しないことで何か支障があるのかと・・・
もしわかれば教えて下さい!!
就職する前日までの受給を放棄したいというご質問と受け取ってよろしいでしょうか?
それであれば、問題ありません。不正でもありません。
不正になったりするのは、失業の状態と認定されてる日が就職中であったりする場合です。
でも、採用証明書はなくても就職手続きはできるはずですよ。
就職してから会社の人に採用証明書を書いてもらって郵送しても、就職日が相違していない限り大丈夫です。
金曜に就職の届け出に行けば、とりあえず金曜の分までは認定してもらえると思いますし、もし就職日が月曜であるならば、土日の分は後日郵送で失業認定申告書と受給資格者証を郵送すれば認定してもらえたと思います。
それも面倒であれば、放棄してもいいと思います。それはあなたの意思ですから。安定所は何も言わないと思います。
それであれば、問題ありません。不正でもありません。
不正になったりするのは、失業の状態と認定されてる日が就職中であったりする場合です。
でも、採用証明書はなくても就職手続きはできるはずですよ。
就職してから会社の人に採用証明書を書いてもらって郵送しても、就職日が相違していない限り大丈夫です。
金曜に就職の届け出に行けば、とりあえず金曜の分までは認定してもらえると思いますし、もし就職日が月曜であるならば、土日の分は後日郵送で失業認定申告書と受給資格者証を郵送すれば認定してもらえたと思います。
それも面倒であれば、放棄してもいいと思います。それはあなたの意思ですから。安定所は何も言わないと思います。
【雇用保険:1年未満】うつ病による退職について
1月末から何か自分が自分でないような気持ちになり、会社に行けなくなりました。
絶対におかしいと思い、医者に行ったところ、中等度のうつ病と診断されました。
2か月の安静(診断結果)のため、会社を退職しました(1年未満のため休職できない)。
収入がいきなりなくなってしまうため、失業保険(手当)について調べたのですが、ごちゃごちゃしてよく分かりません。
以下が理解できました。
・1年未満だと普通には受給できないこと
・傷病手当も一年未満は受給できないこと
・上記2つを同時にもらうことができないこと
・「就職困難者」や「特定理由離職者」が存在すること
・就職困難者は障害者手帳が必要で、それをもらうのが6カ月かかりさらに手続きに2カ月くらいかかること
全部書けないですが。
特定理由離職者に該当するのですが(心身の障害「診断書有」)、失業保険は求職できる者に受給されるので
2か月安静の私は受給できないのでしょうか。
先延ばしなど調べましたがよくわからないです。
しかも、家にお金をいれないとローンが払えないですし、大学の奨学金の返済もあり、かつ、国民健康保険、国民年金
住民税?、家の光熱費、食費とかを考えるとかなりお金がないです。
最後の給料をもらっても、支払いがほとんどのため、その月しかもちません・・・
うつ病の症状(内科的には問題なし)
手の痙攣、経験したことのない脱力感、立ちくらみ、歩いてるだけで目が回る、めまい等
退職後の症状(2回目の診断はまだしていません)
時々憂鬱になる、理由もなくイライラする、立ちくらみ、歩いてるだけで目が回る、めまい等
雇用保険に詳しい方、また同じような(重要なのは1年未満)経験をしている方
何か知っていましたら、教えていただきたいです。
よろしくお願いします。
1月末から何か自分が自分でないような気持ちになり、会社に行けなくなりました。
絶対におかしいと思い、医者に行ったところ、中等度のうつ病と診断されました。
2か月の安静(診断結果)のため、会社を退職しました(1年未満のため休職できない)。
収入がいきなりなくなってしまうため、失業保険(手当)について調べたのですが、ごちゃごちゃしてよく分かりません。
以下が理解できました。
・1年未満だと普通には受給できないこと
・傷病手当も一年未満は受給できないこと
・上記2つを同時にもらうことができないこと
・「就職困難者」や「特定理由離職者」が存在すること
・就職困難者は障害者手帳が必要で、それをもらうのが6カ月かかりさらに手続きに2カ月くらいかかること
全部書けないですが。
特定理由離職者に該当するのですが(心身の障害「診断書有」)、失業保険は求職できる者に受給されるので
2か月安静の私は受給できないのでしょうか。
先延ばしなど調べましたがよくわからないです。
しかも、家にお金をいれないとローンが払えないですし、大学の奨学金の返済もあり、かつ、国民健康保険、国民年金
住民税?、家の光熱費、食費とかを考えるとかなりお金がないです。
最後の給料をもらっても、支払いがほとんどのため、その月しかもちません・・・
うつ病の症状(内科的には問題なし)
手の痙攣、経験したことのない脱力感、立ちくらみ、歩いてるだけで目が回る、めまい等
退職後の症状(2回目の診断はまだしていません)
時々憂鬱になる、理由もなくイライラする、立ちくらみ、歩いてるだけで目が回る、めまい等
雇用保険に詳しい方、また同じような(重要なのは1年未満)経験をしている方
何か知っていましたら、教えていただきたいです。
よろしくお願いします。
病気や怪我による自己都合の退職は、
①離職前2年間で賃金の支払いがあった日(有給休暇の取得を含む)が11日以上ある月が12か月以上の雇用保険の被保険者期間がある。
②離職前1年間で賃金の支払いがあった日(有給休暇の取得を含む)が11日以上ある月が6か月以上の雇用保険の被保険者期間がある。
のどちらかを満たしていれば特定理由離職者として、失業給付の受給が可能です。
ただし、失業給付はすぐに就業することができる方々に給付されるものですので、休養を要するという診断書ですと、受給申請をすることはできません。その代りに受給期間延長手続きを取ります。
受給期間延長手続きとは、離職日の翌日から1年間である失業給付の受給期間の進行を止めるもので、延長期間中は雇用保険からの給付はありません。延長可能な最大期間は申請日から3年間です。
また、延長を終了するのには、担当医の許可が必要となります。自分の判断のみで延長を終了することはできません。
延長を終了する手続きを行った際に、同時に受給申請をすることになりますが、その際に特定理由離職者として認定されると、申請日を含めた7日間の待期期間は何があろうと免除されませんが、給付制限期間は免除され、待期期間終了後にすぐに給付対象期間が始まり、規定の求職活動実績をこなしていれば、申請日から29日後の第1回目の認定日では最大21日分、第2回目以降は最大28日分の基本手当が認定日から5営業日以内に指定した金融機関の口座に振り込まれます。
また、就労困難者と認定されるためには障害者手帳があることが前提となりますが、受給期間延長手続きは単に受給期間の延長をするだけの手続きですので、失業認定などは延長を終了し、受給申請をしたときに判断されるため、初診日から手帳が交付されるまで延長をすれば、就労困難者として認定されるっことになります。
問題は、失業給付を受給できない期間ですが、まずは自立支援制度を利用しましょう。
自立支援制度とは、長期間にわたって精神疾患の治療(再発防止のための通院・投薬も含みます)が必要な場合に受けることができ、申請時に指定した医療機関、院外薬局で精神科又は心療内科の治療を受けた場合に、自己負担分のうち2/3を国が補助してくれる制度です。
これには精神障害者保健福祉手帳のような初診から6か月と言う規定はないので、すぐに申請することができます。認められれば申請した日に仮の用紙を渡してもらえて、後日本物の書類が届きます。世帯収入によって月ごとの上限額があり、それを超える場合はそれ以上自己負担分の残りの1/3を負担する必要はなくなります。申請の窓口は市区町村の福祉課などになるので、申請用紙はそこでもらってください。申請用紙には専用の診断書もありますが、自己負担分の2/3が補助されるのですぐに元は取れると思います。
その他にも、生活が困難な方々への支援制度は生活保護以外にも、低金利で生活費を貸し付けてくれたりする制度が自治体であると思いますので、自立支援制度を申請する際に相談してみてはいかがでしょうか?
余談ですが、精神障害者保健福祉手帳は初診から6か月後から申請可能ですが、障害年金というものがあり、これについては初診日から1年6か月後以降に申請が可能ですので、覚えておくとよいと思います。精神科医などはこういった制度があることを知らない方が多いので。
一つ気になったのですが、1年未満だから休職できないというのは就業規則で定められたものなのでしょうか?
根拠はないですが、そういった制限を設けるのは、おかしいような気がするので、労基署、総合労働相談センター、社労士、司法書士、弁護士等に相談してみたほうが良いかもしれません。
①離職前2年間で賃金の支払いがあった日(有給休暇の取得を含む)が11日以上ある月が12か月以上の雇用保険の被保険者期間がある。
②離職前1年間で賃金の支払いがあった日(有給休暇の取得を含む)が11日以上ある月が6か月以上の雇用保険の被保険者期間がある。
のどちらかを満たしていれば特定理由離職者として、失業給付の受給が可能です。
ただし、失業給付はすぐに就業することができる方々に給付されるものですので、休養を要するという診断書ですと、受給申請をすることはできません。その代りに受給期間延長手続きを取ります。
受給期間延長手続きとは、離職日の翌日から1年間である失業給付の受給期間の進行を止めるもので、延長期間中は雇用保険からの給付はありません。延長可能な最大期間は申請日から3年間です。
また、延長を終了するのには、担当医の許可が必要となります。自分の判断のみで延長を終了することはできません。
延長を終了する手続きを行った際に、同時に受給申請をすることになりますが、その際に特定理由離職者として認定されると、申請日を含めた7日間の待期期間は何があろうと免除されませんが、給付制限期間は免除され、待期期間終了後にすぐに給付対象期間が始まり、規定の求職活動実績をこなしていれば、申請日から29日後の第1回目の認定日では最大21日分、第2回目以降は最大28日分の基本手当が認定日から5営業日以内に指定した金融機関の口座に振り込まれます。
また、就労困難者と認定されるためには障害者手帳があることが前提となりますが、受給期間延長手続きは単に受給期間の延長をするだけの手続きですので、失業認定などは延長を終了し、受給申請をしたときに判断されるため、初診日から手帳が交付されるまで延長をすれば、就労困難者として認定されるっことになります。
問題は、失業給付を受給できない期間ですが、まずは自立支援制度を利用しましょう。
自立支援制度とは、長期間にわたって精神疾患の治療(再発防止のための通院・投薬も含みます)が必要な場合に受けることができ、申請時に指定した医療機関、院外薬局で精神科又は心療内科の治療を受けた場合に、自己負担分のうち2/3を国が補助してくれる制度です。
これには精神障害者保健福祉手帳のような初診から6か月と言う規定はないので、すぐに申請することができます。認められれば申請した日に仮の用紙を渡してもらえて、後日本物の書類が届きます。世帯収入によって月ごとの上限額があり、それを超える場合はそれ以上自己負担分の残りの1/3を負担する必要はなくなります。申請の窓口は市区町村の福祉課などになるので、申請用紙はそこでもらってください。申請用紙には専用の診断書もありますが、自己負担分の2/3が補助されるのですぐに元は取れると思います。
その他にも、生活が困難な方々への支援制度は生活保護以外にも、低金利で生活費を貸し付けてくれたりする制度が自治体であると思いますので、自立支援制度を申請する際に相談してみてはいかがでしょうか?
余談ですが、精神障害者保健福祉手帳は初診から6か月後から申請可能ですが、障害年金というものがあり、これについては初診日から1年6か月後以降に申請が可能ですので、覚えておくとよいと思います。精神科医などはこういった制度があることを知らない方が多いので。
一つ気になったのですが、1年未満だから休職できないというのは就業規則で定められたものなのでしょうか?
根拠はないですが、そういった制限を設けるのは、おかしいような気がするので、労基署、総合労働相談センター、社労士、司法書士、弁護士等に相談してみたほうが良いかもしれません。
離婚・失業保険について教えてください。長文ですが宜しくお願い致します。
9月半ばに親の看病の為パート先を退職しました。突然の退職だったため電話で退職を伝え、郵送にて離職票1・2をもらいましたが雇用保険被保険者証がありません(パート先からはまた時間ができた時に来てくださいと言われています)。現在実家におり、パート先及び住民票は他県にあります。
離婚することが決まり手続きの手順がよくわかりません。
現在実家に住んでいるため簡単にパート先へ行くことも離婚の手続きも進まない状態で混乱しています。
まず何から始めたらいいのか分かりません。
離職理由は親の介護となっているし、雇用保険被保険者証は手元にないし、突然離婚は決まるし、住民票と実家は飛行機で2時間、家には私物がそのまま、介護もあるし…。
乱文でわかりづらいと思いますが、どなたかアドバイスをお願いします。
9月半ばに親の看病の為パート先を退職しました。突然の退職だったため電話で退職を伝え、郵送にて離職票1・2をもらいましたが雇用保険被保険者証がありません(パート先からはまた時間ができた時に来てくださいと言われています)。現在実家におり、パート先及び住民票は他県にあります。
離婚することが決まり手続きの手順がよくわかりません。
現在実家に住んでいるため簡単にパート先へ行くことも離婚の手続きも進まない状態で混乱しています。
まず何から始めたらいいのか分かりません。
離職理由は親の介護となっているし、雇用保険被保険者証は手元にないし、突然離婚は決まるし、住民票と実家は飛行機で2時間、家には私物がそのまま、介護もあるし…。
乱文でわかりづらいと思いますが、どなたかアドバイスをお願いします。
保険者証は会社からでるはずです
離職票のほうが時間掛かりそうなのにね
時間が掛かることもありますが
まず給料明細に雇用保険の記載はありますか?
無ければ雇用保険の加入がされていないことになります
記載があれば会社に連絡
時間が出来たら・・の言葉はまた働けるようになったら
パートにきてね 落ち着いたら挨拶がてら顔見せに来てね
ということですよね
まずは会社の経理に連絡して必要な書類等や
やるべきことなど聞いてみたらいかがでしょうか?
よほど忙しいか、変な人じゃない限りきちんと
教えてくれますよ
ここに行ってこうするといいとか
色々経理の人って質問すると知っていることは
教えてくれますよ
あともろもろの税金ですがこれも役所に行くか
電話で相談するといいと思います
離婚すると当然 年金・市民税・国保等が
発生すると思いますので・・
もし雇用保険の書類を輸送にて届けてもらい
そろったとして実家の近くのハローワークで処理して
頂いても3~4ヶ月は掛かるかもしれません
この辺も一番最初の時に、係りの人と退職理由の部分で
お話してみてください期間が短くなるかもです
大変とは思いますがこの辺の処理は迅速に
するべきかと存じます
金銭的に余裕があれば、
そんなに慌てる必要も無いと思いますが
電話で済ませられるものはちゃっちゃっと
片付けてしまいましょうね
離職票のほうが時間掛かりそうなのにね
時間が掛かることもありますが
まず給料明細に雇用保険の記載はありますか?
無ければ雇用保険の加入がされていないことになります
記載があれば会社に連絡
時間が出来たら・・の言葉はまた働けるようになったら
パートにきてね 落ち着いたら挨拶がてら顔見せに来てね
ということですよね
まずは会社の経理に連絡して必要な書類等や
やるべきことなど聞いてみたらいかがでしょうか?
よほど忙しいか、変な人じゃない限りきちんと
教えてくれますよ
ここに行ってこうするといいとか
色々経理の人って質問すると知っていることは
教えてくれますよ
あともろもろの税金ですがこれも役所に行くか
電話で相談するといいと思います
離婚すると当然 年金・市民税・国保等が
発生すると思いますので・・
もし雇用保険の書類を輸送にて届けてもらい
そろったとして実家の近くのハローワークで処理して
頂いても3~4ヶ月は掛かるかもしれません
この辺も一番最初の時に、係りの人と退職理由の部分で
お話してみてください期間が短くなるかもです
大変とは思いますがこの辺の処理は迅速に
するべきかと存じます
金銭的に余裕があれば、
そんなに慌てる必要も無いと思いますが
電話で済ませられるものはちゃっちゃっと
片付けてしまいましょうね
失業保険について教えてください。
現在派遣社員として事務の仕事をしています。
雇用保険は一年以上かけています。
現在妊娠中で出産準備のため4月末で退職予定です。この場合失業保険の受給延長手続きをすれば育児が落ち着いた頃に失業保険をもらえますか?
また受給延長手続きは退職後いつから申請できるのでしょうか?手続き方法もわかれば教えてください。
あと自己都合退職の場合は給料の何割くらいを何ヶ月間もらえるのか教えていただけるとありがたいです。よろしくお願いします。
現在派遣社員として事務の仕事をしています。
雇用保険は一年以上かけています。
現在妊娠中で出産準備のため4月末で退職予定です。この場合失業保険の受給延長手続きをすれば育児が落ち着いた頃に失業保険をもらえますか?
また受給延長手続きは退職後いつから申請できるのでしょうか?手続き方法もわかれば教えてください。
あと自己都合退職の場合は給料の何割くらいを何ヶ月間もらえるのか教えていただけるとありがたいです。よろしくお願いします。
受給延長申請の期間は働くことができない状態が30日経過した後の1ヶ月以内ということになっています。
申請はあなたの住所を管轄するハローワークに次の書類をだしてください。
①受給期間延長申請書(HWにあります)
②離職票(1-2)
③印鑑
ご本人が行けなくても委任状があれば代理人でも手続きはできます。
基本1年のところ+3年延長ができますから一段落して働けるようになったら受給してください。
支給の内容についてですが、過去6ヶ月の賃金支給総額(賞与除く)を180日で割って平均賃金をだしてそれの50%~80%の範囲内が基本賃金日額です。安い人は割合が高くなります。大体65%くらいでしょう。
支給日数は年齢、雇用保険被保険者期間で違いますが、あなたの場合は「特定理由離職者」として会社都合退職と同じ条件で支給されますから優遇されます。
雇用保険1年~5年未満として、年齢が45歳未満までは90日になります。
これで大体ご質問の内容は満たしていますでしょうか。
参考にしてください。
申請はあなたの住所を管轄するハローワークに次の書類をだしてください。
①受給期間延長申請書(HWにあります)
②離職票(1-2)
③印鑑
ご本人が行けなくても委任状があれば代理人でも手続きはできます。
基本1年のところ+3年延長ができますから一段落して働けるようになったら受給してください。
支給の内容についてですが、過去6ヶ月の賃金支給総額(賞与除く)を180日で割って平均賃金をだしてそれの50%~80%の範囲内が基本賃金日額です。安い人は割合が高くなります。大体65%くらいでしょう。
支給日数は年齢、雇用保険被保険者期間で違いますが、あなたの場合は「特定理由離職者」として会社都合退職と同じ条件で支給されますから優遇されます。
雇用保険1年~5年未満として、年齢が45歳未満までは90日になります。
これで大体ご質問の内容は満たしていますでしょうか。
参考にしてください。
1/5付けで会社(事務職で正社員)を退職しましたが、離職票が届きません。
以前の会社なら、ハローワークの方に離職票が届き、スムーズに事は進みました。
今回の会社は、〆日が末日なので、待ってみましたが、
1ヶ月たった今でも届かないんです。
ただ円満退職ではありませんでした。
(退職届は、1ヶ月前にきちんと提出しております)
ハローワークに相談した所、雇用保険もまだ切れていない様です。
すぐに再就職する予定なので、失業保険は特に受け取らないつもりなので
最悪、離職票はいらないと言われましたが、
次の会社で保険に入る際、雇用保険が切れていないと、
ダメだと言われました。
ハローワークから、会社に電話をしてもらいましたが、
本人と話がしたいと言うそうです。
私自信は、二度と電話もしたくないですし、
会社に行くのも嫌です。
まだ今回の会社の保険証は持っていますが、絶対に返却しなきゃいけない事も
ないと聞きましたが、もし返却するならば、郵送でも良いんでしょうか?
退職する方は、円満退職の人ばかりではないと思います。
この様な場合は、どうすればいいんでしょうか?
とても悩んでおります。
経験がある方、ご存知の方はアドバイスお願い致します。
以前の会社なら、ハローワークの方に離職票が届き、スムーズに事は進みました。
今回の会社は、〆日が末日なので、待ってみましたが、
1ヶ月たった今でも届かないんです。
ただ円満退職ではありませんでした。
(退職届は、1ヶ月前にきちんと提出しております)
ハローワークに相談した所、雇用保険もまだ切れていない様です。
すぐに再就職する予定なので、失業保険は特に受け取らないつもりなので
最悪、離職票はいらないと言われましたが、
次の会社で保険に入る際、雇用保険が切れていないと、
ダメだと言われました。
ハローワークから、会社に電話をしてもらいましたが、
本人と話がしたいと言うそうです。
私自信は、二度と電話もしたくないですし、
会社に行くのも嫌です。
まだ今回の会社の保険証は持っていますが、絶対に返却しなきゃいけない事も
ないと聞きましたが、もし返却するならば、郵送でも良いんでしょうか?
退職する方は、円満退職の人ばかりではないと思います。
この様な場合は、どうすればいいんでしょうか?
とても悩んでおります。
経験がある方、ご存知の方はアドバイスお願い致します。
退職の場合はそれぞれの立場で義務を尽くさなければなりません。
退職届の提出、退職日に健康保険被保険者証の返還、
それを受けて、会社は社会保険の資格喪失届、雇用保険の資格喪失届の
提出、離職票の受領、離職者への送付です。最後に
源泉徴収票の離職者への送付です。
これできれいさっぱりと事務終了となります。
退職届の提出、退職日に健康保険被保険者証の返還、
それを受けて、会社は社会保険の資格喪失届、雇用保険の資格喪失届の
提出、離職票の受領、離職者への送付です。最後に
源泉徴収票の離職者への送付です。
これできれいさっぱりと事務終了となります。
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