以下のような場合、再就職手当てはもらえないのでしょうか?
いまからもらえる方法はあるでしょうか?教えてください。
===
去年10月末に15年働いた会社を辞め、11月から派遣として働きはじめました。
すぐ次の仕事が決まったので、ハローワークには行っていません。
(考えなく退職・再就職したことを後悔しています。
今派遣を止めた場合、失業保険の月額は今のお給料で算定されるんですよね(>_<))
いまからもらえる方法はあるでしょうか?教えてください。
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去年10月末に15年働いた会社を辞め、11月から派遣として働きはじめました。
すぐ次の仕事が決まったので、ハローワークには行っていません。
(考えなく退職・再就職したことを後悔しています。
今派遣を止めた場合、失業保険の月額は今のお給料で算定されるんですよね(>_<))
再就職手当は雇用保険の受給手続きをして、自己都合退職の場合は7日+1ヶ月間はハローワーク等の紹介就職で無いとだめ(会社都合は7日のみ)です。あなたの場合は不該当ですが、退職後1年間は受給資格があります。
今退職した場合は、新たな会社で6ヶ月未満ですので、受給資格はありません。以前の10月に退職した会社の離職票が基になります。(退職前6ヶ月間の賃金を180で割ったものが賃金日額で、その5~8割が一日の支給金額になります。
今退職した場合は、新たな会社で6ヶ月未満ですので、受給資格はありません。以前の10月に退職した会社の離職票が基になります。(退職前6ヶ月間の賃金を180で割ったものが賃金日額で、その5~8割が一日の支給金額になります。
失業保険の受給中です。近年ではハローワークでの求職情報検索だけでは就職活動の履歴にはならず、認定されないと聞きました。実際にどうなのでしょうか?
担当のハローワークに尋ねても、担当者によって返答が違うので困っています。
担当のハローワークに尋ねても、担当者によって返答が違うので困っています。
答えは「求職活動としてカウントされない」です。
求人を閲覧しただけはカウントされません。閲覧後に窓口で就職相談をすれば「一回」になります。
またインターネットの求人情報サイトで「会員登録しただけ」、「新聞の求人を読んだだけ」もカウントされません。
要は「記録として残る活動をしているか」ですね。
ちなみに会社都合で退職し個別延長の可能性がある場合は要注意です。
上の「窓口での求職相談」ばかりの場合、延長が認められないケースがあります。
就労相談は「希望に合う求人がない」という事で行いますよね。給付期間中ずっと「合う求人が無い」となると、希望内容が高いか求職に積極性がない、と判断されてしまうからです。
まだ新しい制度なので最低何回応募、という明確なボーダーラインは書けないのですが、活動の際は頭の片隅に置いておいて下さい。
求人を閲覧しただけはカウントされません。閲覧後に窓口で就職相談をすれば「一回」になります。
またインターネットの求人情報サイトで「会員登録しただけ」、「新聞の求人を読んだだけ」もカウントされません。
要は「記録として残る活動をしているか」ですね。
ちなみに会社都合で退職し個別延長の可能性がある場合は要注意です。
上の「窓口での求職相談」ばかりの場合、延長が認められないケースがあります。
就労相談は「希望に合う求人がない」という事で行いますよね。給付期間中ずっと「合う求人が無い」となると、希望内容が高いか求職に積極性がない、と判断されてしまうからです。
まだ新しい制度なので最低何回応募、という明確なボーダーラインは書けないのですが、活動の際は頭の片隅に置いておいて下さい。
失業保険について質問です。
有期契約で六ヶ月間(12月から5月まで)働きました。
雇用保険をかけてたので、離職の手続きでハローワークに
行きました。
ところが受給期間が満たないので支給できないと言われました。
なぜかというと、正式にいえば12月7日から5月31日までの契約で
通算5か月と25日だからだそうです。
受ける資格に
「離職の日以前1年間に6カ月以上」被保険者期間があること
「離職日から1カ月ごとに区切った期間に賃金支払いの基礎となった日が
11日以上ある月を1カ月と計算します」とあるのですが
これには該当しないのでしょうか?
私自身、てっきり6カ月契約と思い込み受給できると思ったのですが
雇われた時に「労働契約通知書」か「雇用契約書」に署名、捺印
しましたが、コピーは渡してくれなかったので、
(労働基準監督署に問い合わせたら、これは違法だと)
最初の契約が
・6か月契約で、最初から更新しない
・そのときの状況により更新もありえる
だったのかが、焦点になると思うので、
企業に問い合わせて、コピーをもらおうかと思います。
でも、離職票に署名、捺印したからもうダメですよね?
その離職票もらいに行ったら、働いた期間は確認しましたが
離職の理由が書いてあるところは、白いA4の紙で覆われてて
すぐには見えないようにしてあったので、確認もせずに、異議なしに
○しるしをつけてしまったので(泣)
ちなみに、5月1日にはこちらのほうから
「今月で期間満了なのですが、どうなりますでしょうか?」と聞いたら
「まだわからないので、あとで」というふうに、言葉を濁されて
一週間前になって、「今月で契約終了します」と言われました。
有期契約で六ヶ月間(12月から5月まで)働きました。
雇用保険をかけてたので、離職の手続きでハローワークに
行きました。
ところが受給期間が満たないので支給できないと言われました。
なぜかというと、正式にいえば12月7日から5月31日までの契約で
通算5か月と25日だからだそうです。
受ける資格に
「離職の日以前1年間に6カ月以上」被保険者期間があること
「離職日から1カ月ごとに区切った期間に賃金支払いの基礎となった日が
11日以上ある月を1カ月と計算します」とあるのですが
これには該当しないのでしょうか?
私自身、てっきり6カ月契約と思い込み受給できると思ったのですが
雇われた時に「労働契約通知書」か「雇用契約書」に署名、捺印
しましたが、コピーは渡してくれなかったので、
(労働基準監督署に問い合わせたら、これは違法だと)
最初の契約が
・6か月契約で、最初から更新しない
・そのときの状況により更新もありえる
だったのかが、焦点になると思うので、
企業に問い合わせて、コピーをもらおうかと思います。
でも、離職票に署名、捺印したからもうダメですよね?
その離職票もらいに行ったら、働いた期間は確認しましたが
離職の理由が書いてあるところは、白いA4の紙で覆われてて
すぐには見えないようにしてあったので、確認もせずに、異議なしに
○しるしをつけてしまったので(泣)
ちなみに、5月1日にはこちらのほうから
「今月で期間満了なのですが、どうなりますでしょうか?」と聞いたら
「まだわからないので、あとで」というふうに、言葉を濁されて
一週間前になって、「今月で契約終了します」と言われました。
〉「離職日から1カ月ごとに区切った期間に賃金支払いの基礎となった日が
11日以上ある月を1カ月と計算します」
加入していた期間が「1ヶ月」あることが前提です。
5月31日からさかのぼって5/31~5/1、4/30~4/1……と区切っていくと、12/31~12/7は「1ヶ月」ではありませんよね?
「12月31日~12月1日」でないと「1ヶ月」にはなりません。
※たとえば、「12月7日から有効な1ヶ月定期券」は、1月6日まで使えます。
加入していた期間が「6ヶ月」に足りないのだから、当然、被保険者期間も「6ヶ月」になりません。
※「12/31~12/7」の期間中に、賃金支払基礎日数が11日以上あっても、被保険者期間は最大で「5ヶ月半」にしかならない。
なお、「受給期間」という言葉の使い方を間違えてます。
11日以上ある月を1カ月と計算します」
加入していた期間が「1ヶ月」あることが前提です。
5月31日からさかのぼって5/31~5/1、4/30~4/1……と区切っていくと、12/31~12/7は「1ヶ月」ではありませんよね?
「12月31日~12月1日」でないと「1ヶ月」にはなりません。
※たとえば、「12月7日から有効な1ヶ月定期券」は、1月6日まで使えます。
加入していた期間が「6ヶ月」に足りないのだから、当然、被保険者期間も「6ヶ月」になりません。
※「12/31~12/7」の期間中に、賃金支払基礎日数が11日以上あっても、被保険者期間は最大で「5ヶ月半」にしかならない。
なお、「受給期間」という言葉の使い方を間違えてます。
失業保険(自己/会社都合)について質問させて頂きます。
去年9月後半から半年契約の2月満期、1ヶ月更新を2回し、4月で更新せず辞めました。
質問①9月後半から半年契約は3月では?(私の5日前に入った人は3月満期でした)満期時に事務所に「3月いっぱいでは?」と聞いたら「2月いっぱい」ときっぱり言われました。
辞めた理由
1)面接時に説明を受けた基本給と大幅に違う
2)低時給の為残業が命でしたが残業が少ない
3)満期の際事務所から「来月の予定は残業だらけだから更新して欲しい」と期待を持たされ2回更新したが全くない
4)東北の災害影響で少ない仕事が余計少なくなり待機&休みが続く
個人的な理由
5)仕事が終わっても送迎バスで長くて1時間半待つ
6)寮費がやけに高い(3万)
7)有給を貰えない
4年働いてる人が、親族が仕事出勤前に亡くなり電話で5日程休みを貰ったが有給が通らなかった、有給は1ヶ月以上前に言わなきゃ貰えない、それに有給下さいって言ったら事細かに理由を説明させられ事務所に気に入られてないとほとんど通らないと聞きました。
因みに更新時、遠回りに取るなと言われ、辞める前日を有給にして貰えないかとお願いしてもダメと言われ、最終的に周りには言うなとOK貰いました。
退職手続きの際、災害の影響で仕事がないから生活できない為と伝え「失業保険貰えます?」て聞いたら「うん」と言われ
職案行ったら「雇用保険7ヶ月の自己都合で資格なし」と言われ
会社に聞いたら「間違いでごめん、貰えない、全然仕事無かったけどこっちは100%仕事ないとは言ってないし最終的に辞めたのはそっちだから会社都合にも変更無し」って言われ…本当に仕事が無かったのに…失業保険欲しいです。
質問②この状況で自己都合から会社都合に変えさせる方法はないですか?お願い致します(:_;)
去年9月後半から半年契約の2月満期、1ヶ月更新を2回し、4月で更新せず辞めました。
質問①9月後半から半年契約は3月では?(私の5日前に入った人は3月満期でした)満期時に事務所に「3月いっぱいでは?」と聞いたら「2月いっぱい」ときっぱり言われました。
辞めた理由
1)面接時に説明を受けた基本給と大幅に違う
2)低時給の為残業が命でしたが残業が少ない
3)満期の際事務所から「来月の予定は残業だらけだから更新して欲しい」と期待を持たされ2回更新したが全くない
4)東北の災害影響で少ない仕事が余計少なくなり待機&休みが続く
個人的な理由
5)仕事が終わっても送迎バスで長くて1時間半待つ
6)寮費がやけに高い(3万)
7)有給を貰えない
4年働いてる人が、親族が仕事出勤前に亡くなり電話で5日程休みを貰ったが有給が通らなかった、有給は1ヶ月以上前に言わなきゃ貰えない、それに有給下さいって言ったら事細かに理由を説明させられ事務所に気に入られてないとほとんど通らないと聞きました。
因みに更新時、遠回りに取るなと言われ、辞める前日を有給にして貰えないかとお願いしてもダメと言われ、最終的に周りには言うなとOK貰いました。
退職手続きの際、災害の影響で仕事がないから生活できない為と伝え「失業保険貰えます?」て聞いたら「うん」と言われ
職案行ったら「雇用保険7ヶ月の自己都合で資格なし」と言われ
会社に聞いたら「間違いでごめん、貰えない、全然仕事無かったけどこっちは100%仕事ないとは言ってないし最終的に辞めたのはそっちだから会社都合にも変更無し」って言われ…本当に仕事が無かったのに…失業保険欲しいです。
質問②この状況で自己都合から会社都合に変えさせる方法はないですか?お願い致します(:_;)
1.契約期間が、何月何日から何月何日までかは、採用時に文書で示されたはず。
質問者自身、何月何日に採用されたのか説明してませんよ?
2.どのような事実が、どのような区分に該当するというお考えですか?
なお、離職理由を判断するのは職安です。
離職票には、会社とあなたとが、それぞれに自分の考える理由を書くようになっていたはず。
職安は、それをみて判断します。
ただし、それなりの裏付けが必要ですが。
質問者自身、何月何日に採用されたのか説明してませんよ?
2.どのような事実が、どのような区分に該当するというお考えですか?
なお、離職理由を判断するのは職安です。
離職票には、会社とあなたとが、それぞれに自分の考える理由を書くようになっていたはず。
職安は、それをみて判断します。
ただし、それなりの裏付けが必要ですが。
失業保険の受給資格について教えて下さい
「賃金支払の基礎となる日数14日以上ある月が通算6ヶ月以上あるのが条件」だそうですが
7月20日~11月19日迄の雇用保険加入ですと4ヶ月分の受給資格になるのでしょうか
又、もしも会社の定休日や無給の欠勤日等が14日の内には含まれないとなると
11月はこれに満たないので、8~10月の3か月分扱いとされてしまうのでしょうか。
≪今回のケースでは、最低受給資格6ヶ月の内、何ヶ月分の資格を得られる事になるのでしょうか? ≫
この質問で何度も誤解を招いてしまうので詳細にお伝えしますが、
このケースでは、勿論6ヶ月に満たしておりませんので、受給されないのは分かっております。
前職の6ヶ月に満たしていない分の受給資格分につなげる為に、
今回は、何か月分の受給資格(何か月分支給されるかの意味ではない)になるかを確認したいが為です。
宜しくご指導のほど、お願い致します。
「賃金支払の基礎となる日数14日以上ある月が通算6ヶ月以上あるのが条件」だそうですが
7月20日~11月19日迄の雇用保険加入ですと4ヶ月分の受給資格になるのでしょうか
又、もしも会社の定休日や無給の欠勤日等が14日の内には含まれないとなると
11月はこれに満たないので、8~10月の3か月分扱いとされてしまうのでしょうか。
≪今回のケースでは、最低受給資格6ヶ月の内、何ヶ月分の資格を得られる事になるのでしょうか? ≫
この質問で何度も誤解を招いてしまうので詳細にお伝えしますが、
このケースでは、勿論6ヶ月に満たしておりませんので、受給されないのは分かっております。
前職の6ヶ月に満たしていない分の受給資格分につなげる為に、
今回は、何か月分の受給資格(何か月分支給されるかの意味ではない)になるかを確認したいが為です。
宜しくご指導のほど、お願い致します。
質問が復活されて良かったです。
さっき、打ち込んでる途中に質問が取り消されました。
あなたが聞きたいのは、7月20日~7月末までが14日間ないので、
その月が失業保険受給資格の6ヶ月の一ヶ月になるかどうかが知りたいのですよね?
まず、7/20~11/19ですが、
この場合、7月14日間足りないですね。
ですから8月からカウントはいります。
11月は19日までの間に14日間は最低働いたら
11月カウントはいります。
あなたの場合は、最低毎月14日間勤務して
8月9月10月11月12月1月まで雇用保険加入していないと
受給資格になりませんね。
前職の受給資格期間との兼ね合いでですと、↑これ以下にもなりますが。
答えはあなたの場合、11月が14日間働かなければ、
8月9月10月の3ヶ月の資格しか得られていないということになります。
さっき、打ち込んでる途中に質問が取り消されました。
あなたが聞きたいのは、7月20日~7月末までが14日間ないので、
その月が失業保険受給資格の6ヶ月の一ヶ月になるかどうかが知りたいのですよね?
まず、7/20~11/19ですが、
この場合、7月14日間足りないですね。
ですから8月からカウントはいります。
11月は19日までの間に14日間は最低働いたら
11月カウントはいります。
あなたの場合は、最低毎月14日間勤務して
8月9月10月11月12月1月まで雇用保険加入していないと
受給資格になりませんね。
前職の受給資格期間との兼ね合いでですと、↑これ以下にもなりますが。
答えはあなたの場合、11月が14日間働かなければ、
8月9月10月の3ヶ月の資格しか得られていないということになります。
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