失業給付金について知識のある方、お知恵を貸して下さいm(._.)m

母が3月20日付けで十数年、働いた会社を退職します。

1月が誕生日で満61歳です。60歳の誕生日に定年。この時に定年退職金を受け取ったそうです。1年の定年の延長でそのまま雇用され、更に3ヶ月の延長、現在に至ります。

3月20日に退職し、離職票を受け取り次第、失業給付金の手続きをします。

会社の方から、自己都合で退職すると3ヶ月後から8ヶ月の受給、定年で退職すると即、6ヶ月の給付になるから、離職理由を自己都合として2ヶ月多く受給した方が良いのではないか?と言われたそうです。
ハローワークに電話で問い合わせてみたら?と促されているようです。

自己都合退職も定年退職も失業保険金の算出方式には違いないのでしょうか?

母は、賃金日額4千円以下の低所得者。一人暮らしです。自分で生計をたてている身、年齢的にも再就職が早く決まる見通しも良くありません。死活問題です。なるべく有益な方法で給付金を受け取る為には、離職理由は、2ヶ月多く貰える自己都合退職にするのが得策でしょうか?よろしく お願いしますm(._.)m

それから、健康保険は任意で継続するのと国保、上記の事情の母の場合、どちらが良いでしょうか?
会社が言っていることは、全く逆です。
離職理由が自己都合の場合は、申請から7日間の待機期間後に3ヶ月の給付制限期間が付き、最初の基本手当の支給が始まるのは申請から3ヶ月半~4ヶ月後で、所定給付日数は120日(約4ヶ月)です。
会社都合(解雇等)で離職の場合は、申請から7日間の待機期間、申請から約4週間後に認定日が設定され基本手当の支給が始まります、所定給付日数は210日(約7ヶ月)です。

健康保険は、おそらく国保の方が安くなるでしょう(雇用保険受給資格者証を提示する事で減額の可能性もあります、詳しくは市区町役所で尋ねてみることです)
失業保険についてですが、25日に採用かどうかがわかります。仮に採用された場合ですが、28日に失業認定日で、残日数47日残ってます。
なので28日の認定日で基本手当をもらうと再就職手当が支給されません。採用会社の給料日や、再就職手当までの生活費がないので再就職手当より基本手当でもらいのですが、26日から出勤開始すると、28日の認定日に仕事休まないといけません。仮に就労開始中に認定日に行き以前認定日から就労開始迄の基本手当をもらえないですよね↓25日に採用され翌月1日を初出勤日にし、28日の認定日に採用決まってると書いて提出すれば、基本手当での支給になりますか?それとも基本手当が支給されず再就職手当でもらう形になるんですか?誰か教えて下さいm(__)m
就職が決まれば失業状態ではありませんから、
就職が決まった時点で基本手当ての受給資格はなくなります、
また、再就職手当も所定給付日数が45日をきりますので、
支給対象外です
従ってあなたは今後、基本手当ても再就職手当も受ける事は
出来ません
あきらめて再就職先で頑張って働いてください
妊婦 リストラ 失業給付金について質問させて頂きます。
私は妊娠が判明してしばらくしたら、つわりと流産で医者から休業を勧められ現在も休業しています。
休業期間が延長になり、8月末辺りまでで、ただいま12週です。
仕事先の都合で8月15日でリストラ対象になりました。派遣と言う事でです。現在で勤務年数は1年10ヶ月です。それで現在は休業中なので傷病手当を貰える期間なんですが、
①リストラされて給与明細をつけるのに傷病手当を貰った期間も含まれるのでしょうか?傷病手当を貰う以前の6ヶ月間なんでしょうか?
②リストラを理由に妊婦であっても失業保険は貰えるのでしょうか?
言葉や内容足らずかもしれませんが、宜しくお願いします。
傷病手当については、同種の理由での給付の場合最大で1年6ヶ月となります。
この病気や怪我などを理由に退職されても、同様の内容で働けない状況にある場合は、残りの期間は給付対象となります。
(例として 支給開始日より半年後にリストラなどで退職する事が決まったが、退職後もその病気や怪我のせいで就業できない場合は残りの1年間は同様の傷病手当金が給付されます。尚、残りの期間の半年後などで病気や怪我が完治し就業できる状態になった場合は給付は終了となります。)

また、失業手当につきましては、あくまでも受給者がすぐにでも就業が可能な場合に支給がされます。
質問者さんのように、傷病手当をもらっている期間は失業手当は支給されませんが、就業が可能になったと判断された日(病気や怪我が完治し、働けるようになったとき)より、受給対象となります。

また、受給の資格につきましては
自己都合で退職・被保険者区分なし

雇用保険に加入していた期間が12か月以上(退職前2年間に)あれば、受給資格を得られる
会社都合で退職・被保険者区分なし

雇用保険に加入していた期間が6か月以上(退職前1年間に)あれば、受給資格を得られる

と、今回はリストラとのことで会社都合にあたると思われますので、退職前の1年間に雇用保険を6ヶ月間払っていれば、受給対象となります。

判りにくい説明かと思いますが、詳しくは、社会保険事務所、ハローワークへ電話などでお問い合わせいただければ、
さらに詳しく、教えてくれると思います。
失業保険の計算について
今の会社で派遣で2年3ヶ月、正社員登用されてから4年3ヶ月となりますが、
現時点で退職した場合、失業保険の給付日数は正社員だった期間の4年3ヶ月で
計算するのでしょうか?
それとも、派遣期間を入れた合計(6年6ヶ月)で計算されるのでしょうか?
・それ以前の加入期間について給付を受けていない。
・脱退から再加入までが1年以内。
ということでしたら、所定給付日数を算定する際には通算されます。
就職活動について詳しい方!


自己都合で9月の末に仕事を辞めて今、失業保険の支給待ちの状態です。
出るまでの3ヶ月、お金に困るのでアルバイトをしようと思うのですが、1日4時間未満だと就労したとは見なされないということでしたが、月に何時間以上働くと就職したと見なされてしまうのでしょうか?
月単位ではなくて週単位です。
週20時間未満であれば金額に関係なくアルバイトができます。(高額でも構いません)
参考までに調べた給付制限期間中の規制を貼っておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時停止の手続きを行う。終われば申告して再度申告して受給ができる。
この場合は給付制限期間は進行しているのですぐに受給することが可能。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。
関連する情報

一覧

ホーム