退社においては『会社の都合』ってしたほうが、失業保険を多額もらえるのですか?
今日、会社をやめる意思を部長に告げ、10/20付、一身上の都合ということで、やめることになりましたが、父から
「どちらかというと30、31等月末での退社のほうが再就職の際、自然にみられる(20付だと少し不自然)」
「一身上の都合にするより、会社都合のほうが自然だし(私がながらく業務ストレスから休職していたので)、そのほうが失業保険も多めに受給可能」
という2つのアドバイスを頂きましたが、これらについて正しい退社、転職のアドバイスがあれば、ご連絡願います。
今日、会社をやめる意思を部長に告げ、10/20付、一身上の都合ということで、やめることになりましたが、父から
「どちらかというと30、31等月末での退社のほうが再就職の際、自然にみられる(20付だと少し不自然)」
「一身上の都合にするより、会社都合のほうが自然だし(私がながらく業務ストレスから休職していたので)、そのほうが失業保険も多めに受給可能」
という2つのアドバイスを頂きましたが、これらについて正しい退社、転職のアドバイスがあれば、ご連絡願います。
退職日が月末だろうがかわりません。
会社によって支給日も締め日も異なります。
別に月末固定しなくてもなんら不自然じゃありません。
会社都合だから、失業保険が多いわけではありません。
給付制限3ヶ月の有無しかかわりません。
退職から満額支給の近似6ヶ月で極ります。
また、会社都合が自然?
いわゆる首ですよ。
いらないから首になった。次、面接で雇われませんよ。使えないから首になったのだから。
会社は慈善事業じゃないのでわけありで首になった人なんて雇いませんよ。
自分の会社だって同じになる。
父親、知ったかぶりしてズレてますよ
(笑)
会社によって支給日も締め日も異なります。
別に月末固定しなくてもなんら不自然じゃありません。
会社都合だから、失業保険が多いわけではありません。
給付制限3ヶ月の有無しかかわりません。
退職から満額支給の近似6ヶ月で極ります。
また、会社都合が自然?
いわゆる首ですよ。
いらないから首になった。次、面接で雇われませんよ。使えないから首になったのだから。
会社は慈善事業じゃないのでわけありで首になった人なんて雇いませんよ。
自分の会社だって同じになる。
父親、知ったかぶりしてズレてますよ
(笑)
今月で労災終了します、今後どのような活動をしたら収入がもらえるのかお教えください
労災で腰と膝を痛め二年半休業補償をを受けていました
腰の骨を三個を固定と左膝人工関節する手術を受け、いまだに腰痛と左足のしびれが取れずに通院していましたが
症状固定と言う形で今月で労災が切れます。
会社に報告しましたが働けない身体なら辞めるしかないなとの答え、辞めさせるにも30日は解雇も出来ないと言う知識はあるようで自己退社をほのめかします。
自分自身も労災申請時に会社ともめて自分で労災申請した経緯もありますので
これ以上この会社には居たくないとは思っているのですが自己退社なら3か月は失業保険を受けれないのでは生活できません
すでに身体障害者4級下肢ですので気持ちを切り替えて職業訓練所でも通って免許を取り新たに出直そうと思いハローワーク等にも相談に行ったのですが働けない身体だと斡旋も出来ないし、職訓も推薦出来ないのでとりあえずミドリの窓口で登録して労災が切れた後に会社から離職届けを貰って来てくださいとの事で、先行きが全く見えない状態です。
この先、誰に相談しどのような活動をしたら良いでしょうか?
家族もいますので収入が途絶えないようにしたいので知識のある方、経験のある方よろしくお願いします。
労災で腰と膝を痛め二年半休業補償をを受けていました
腰の骨を三個を固定と左膝人工関節する手術を受け、いまだに腰痛と左足のしびれが取れずに通院していましたが
症状固定と言う形で今月で労災が切れます。
会社に報告しましたが働けない身体なら辞めるしかないなとの答え、辞めさせるにも30日は解雇も出来ないと言う知識はあるようで自己退社をほのめかします。
自分自身も労災申請時に会社ともめて自分で労災申請した経緯もありますので
これ以上この会社には居たくないとは思っているのですが自己退社なら3か月は失業保険を受けれないのでは生活できません
すでに身体障害者4級下肢ですので気持ちを切り替えて職業訓練所でも通って免許を取り新たに出直そうと思いハローワーク等にも相談に行ったのですが働けない身体だと斡旋も出来ないし、職訓も推薦出来ないのでとりあえずミドリの窓口で登録して労災が切れた後に会社から離職届けを貰って来てくださいとの事で、先行きが全く見えない状態です。
この先、誰に相談しどのような活動をしたら良いでしょうか?
家族もいますので収入が途絶えないようにしたいので知識のある方、経験のある方よろしくお願いします。
失業手当を受給するには、就労可能であることが必要です。
医師から、就労可能の証明をもらう必要があります。
就労可能ではないなら、障害者年金や生活保護の対象になると思います。
区役所の相談窓口等で聞いた方がいいかと思います。
あと、労災だったわけですから、本来は、職場が労働者の職業生活の継続のために、職種転換等の配慮が必要です。
それが無いことで離職するなら、自己都合退職でも、特定受給資格者というのになり、会社都合退職と同じ扱いで、失業手当の受給制限期間が無い可能性があります。
まぁ、労災で休業後30日を過ぎてから解雇になる方が、確実に会社都合退職なので、できれば退職届を提出せず、ねばってください。
まずは、就労の可否を担当医師と相談した方がいいと思いますよ。
医師から、就労可能の証明をもらう必要があります。
就労可能ではないなら、障害者年金や生活保護の対象になると思います。
区役所の相談窓口等で聞いた方がいいかと思います。
あと、労災だったわけですから、本来は、職場が労働者の職業生活の継続のために、職種転換等の配慮が必要です。
それが無いことで離職するなら、自己都合退職でも、特定受給資格者というのになり、会社都合退職と同じ扱いで、失業手当の受給制限期間が無い可能性があります。
まぁ、労災で休業後30日を過ぎてから解雇になる方が、確実に会社都合退職なので、できれば退職届を提出せず、ねばってください。
まずは、就労の可否を担当医師と相談した方がいいと思いますよ。
現在妊娠5ケ月の妊婦です。六月に仕事を出産のため自主退社します。この場合の失業保険受給延長申請はどのような流れで行えばよろしいでしょうか?出産は十月です。
普通の失業保険受給手続きと同じように、会社から離職票を受け取ったら、ハローワークに行き、出産・育児での受給期間延長申請を行います。
体調などもあるかと思いますが、基本的には本人が申請しなければなりませんし、あまり行くのが遅くなると受給額が満額もらえなくなってしまうので、離職票をもらったらなるべく早く手続に行った方がいいですよ。
お身体気を付けて下さいね。
体調などもあるかと思いますが、基本的には本人が申請しなければなりませんし、あまり行くのが遅くなると受給額が満額もらえなくなってしまうので、離職票をもらったらなるべく早く手続に行った方がいいですよ。
お身体気を付けて下さいね。
失業保険についてお教え下さい
現在、常勤で働いていますが働きながら三箇所でアルバイトをしています。
1・退職後、六ヶ月の猶予帰還後に失業保険を受け取る時に、アルバイトを続けていては、失業保険は頂けませんか?
2・失業保険をもらう為の手続き方法は?
3・頂ける金額及び期間はどのように算定されますか?
4・その他注意する事など?
いろいろ多くてすみませんがお教え下さい。
現在、常勤で働いていますが働きながら三箇所でアルバイトをしています。
1・退職後、六ヶ月の猶予帰還後に失業保険を受け取る時に、アルバイトを続けていては、失業保険は頂けませんか?
2・失業保険をもらう為の手続き方法は?
3・頂ける金額及び期間はどのように算定されますか?
4・その他注意する事など?
いろいろ多くてすみませんがお教え下さい。
質問番号に従って回答します。
1.給付制限3ヶ月後の受給期間にアルバイトをすることは可能です。しかし規制がありますから最後に貼っておきます。
2.失業給付申請に必要なものを持ってハローワークに行って申請してください。必要なものは後で貼っておきます。
3.受給できる金額の計算方法は、離職前6ヶ月の給与総支給額(賞与は除く)を180日で割って平均を出してそれの50%~80%の範囲内です。給与の安い人は割合が高くなります。
4.注意する点は、28日ごとに認定日があります。それは失業状態を確認する日ですが、規定の求職活動をキチンとやって報告することと、アルバイトをやった場合はごまかさずにチャンと申告することです。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。 ②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1388円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満の雇用保険未加入であれば日数、金額の制限なし。(給付制限後の最初の認定日に申告が必要)
②週20時間以上の雇用保険加入であれば一旦就職として取り扱うが
給付制限期間内で終われば退職とし、給付制限期間は延長しない。
もし給付制限期間を越えても退職した時点で手続きすれば、そこから支給がスタートする。
(事前にHWに相談が必要)
<ハローワークに申請する時必要なもの>
1.雇用保険被保険者離職票(1-2) 2.雇用保険被保険者証 3.印鑑 4.写真2枚(上半身3cm×2.5cm)*カラー、白黒OK
5.普通預金通帳またはカード(郵便局もOK) 6.免許証、パスポート、等の写真つきの本人を確認できるもの。
ハローワークに持っていくものに不備などがあると時間がかかりますので事前に確認しておきましょう。
注)雇用保険被保険者証は離職票に番号記載があれば必要ありません。
1.給付制限3ヶ月後の受給期間にアルバイトをすることは可能です。しかし規制がありますから最後に貼っておきます。
2.失業給付申請に必要なものを持ってハローワークに行って申請してください。必要なものは後で貼っておきます。
3.受給できる金額の計算方法は、離職前6ヶ月の給与総支給額(賞与は除く)を180日で割って平均を出してそれの50%~80%の範囲内です。給与の安い人は割合が高くなります。
4.注意する点は、28日ごとに認定日があります。それは失業状態を確認する日ですが、規定の求職活動をキチンとやって報告することと、アルバイトをやった場合はごまかさずにチャンと申告することです。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。 ②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1388円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満の雇用保険未加入であれば日数、金額の制限なし。(給付制限後の最初の認定日に申告が必要)
②週20時間以上の雇用保険加入であれば一旦就職として取り扱うが
給付制限期間内で終われば退職とし、給付制限期間は延長しない。
もし給付制限期間を越えても退職した時点で手続きすれば、そこから支給がスタートする。
(事前にHWに相談が必要)
<ハローワークに申請する時必要なもの>
1.雇用保険被保険者離職票(1-2) 2.雇用保険被保険者証 3.印鑑 4.写真2枚(上半身3cm×2.5cm)*カラー、白黒OK
5.普通預金通帳またはカード(郵便局もOK) 6.免許証、パスポート、等の写真つきの本人を確認できるもの。
ハローワークに持っていくものに不備などがあると時間がかかりますので事前に確認しておきましょう。
注)雇用保険被保険者証は離職票に番号記載があれば必要ありません。
失業保険と退職日のタイミングについて
退職を考えていますが
失業保険の算定は退職する直前の6ヶ月の給与から算定されると聞きましたが
そのことで退職日について迷っています。
(月締めで給料をもらう会社で、給与はここ1年変わらず失業保険を受給する資格もあります)
6ヶ月というのをどうとらえたらいいのかがよくわかりません。
例えば2月中に退職するとして
6ヶ月さかのぼると前年9月~2月が対象となりますが
2月15日を退職日すると給与は9月~1月が月給は満額で2月は半額になります。
これが2月末日を退職日にすると9月~2月まで月給はすべて満額になります。
この考え方だと当然前者の方が保険の額が低く算定され損になりますがそういう風に計算されるものでしょうか?
このように月末に退職するのと月の途中で退職するのとでは給付額に違いが出るのでしょうか?
それとも日割りで、つまりこの場合だと8月15日までさかのぼってきっちり6ヶ月の日数で計算してくれるものなのでしょか?
退職を考えていますが
失業保険の算定は退職する直前の6ヶ月の給与から算定されると聞きましたが
そのことで退職日について迷っています。
(月締めで給料をもらう会社で、給与はここ1年変わらず失業保険を受給する資格もあります)
6ヶ月というのをどうとらえたらいいのかがよくわかりません。
例えば2月中に退職するとして
6ヶ月さかのぼると前年9月~2月が対象となりますが
2月15日を退職日すると給与は9月~1月が月給は満額で2月は半額になります。
これが2月末日を退職日にすると9月~2月まで月給はすべて満額になります。
この考え方だと当然前者の方が保険の額が低く算定され損になりますがそういう風に計算されるものでしょうか?
このように月末に退職するのと月の途中で退職するのとでは給付額に違いが出るのでしょうか?
それとも日割りで、つまりこの場合だと8月15日までさかのぼってきっちり6ヶ月の日数で計算してくれるものなのでしょか?
失業保険の賃金日額の計算は、完全な月で計算しますので、中途半端な日数は関係ありません。
末締めの会社で、月の途中で辞めた場合には、離職票に7か月分の賃金を記載することになります。
(失業保険の資格に関しては、12ヶ月だが、賃金日額の算定に関しては、従来どおり6ヶ月)
そのなかで、完全な月である2行目から7行目まで(1行目は月の途中で止めた中途半端な分)の6か月分を合計して180で割る計算になります。
2月1日~15日までの期間というのは、賃金日額の算定基礎に含みません。
あくまで完全な月で計算することになるのです。
だから、月の途中で辞めた場合には、その分は未計算と記載して職安の適用課に提出します。
運が悪いのは、日給月給等で、休みが多くて賃金が少ない場合です。
この場合でも11日以上の基礎日数(基本的に出勤日)があれば、180で割る賃金計算に含まれます。
例外は会社都合退職の場合(特定受給資格者)で、1月1日入社、6月30日退社のような、ちょうど6ヶ月しか勤務していない場合で、この場合には、締めが20日であっても、月末までの給与は、計算の基礎日数に含みます。
この場合は、失業手当の計算の際に必ず必要な金額になるからです。
末締めの会社で、月の途中で辞めた場合には、離職票に7か月分の賃金を記載することになります。
(失業保険の資格に関しては、12ヶ月だが、賃金日額の算定に関しては、従来どおり6ヶ月)
そのなかで、完全な月である2行目から7行目まで(1行目は月の途中で止めた中途半端な分)の6か月分を合計して180で割る計算になります。
2月1日~15日までの期間というのは、賃金日額の算定基礎に含みません。
あくまで完全な月で計算することになるのです。
だから、月の途中で辞めた場合には、その分は未計算と記載して職安の適用課に提出します。
運が悪いのは、日給月給等で、休みが多くて賃金が少ない場合です。
この場合でも11日以上の基礎日数(基本的に出勤日)があれば、180で割る賃金計算に含まれます。
例外は会社都合退職の場合(特定受給資格者)で、1月1日入社、6月30日退社のような、ちょうど6ヶ月しか勤務していない場合で、この場合には、締めが20日であっても、月末までの給与は、計算の基礎日数に含みます。
この場合は、失業手当の計算の際に必ず必要な金額になるからです。
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