私は、私立幼稚園で10年間勤めましたが3月31日に退職を決めました。ですが、産休の先生が2人もいる為、新人に引き継ぎがすむまで失業保険の需給しながら就業にならない範囲内(週20時間以内)
でお手伝いする事になりました。
調べてみると離職と認定されてから、7日は待機期間となり絶対働いてはいけないとあり、この場合は4月1~7日になると思うのですが、園長の都合で離職届がまだできておらず、4月20日になると言われました。
4月9日から働きに来てほしいと頼まれているのですが、離職届は後から提出しても4月1日~の待機期間という事で大丈夫なのでしょうか?!
もし、離職届を提出した時点からの待機期間となると退職扱いが遅れ、失業保険の金額にも影響しますし、就業と見なされてしまうという事になるのでしょうか?
離職届を提出するまでは、何も動けないという事でしょうか?
すみません、宜しくお願い致します。
でお手伝いする事になりました。
調べてみると離職と認定されてから、7日は待機期間となり絶対働いてはいけないとあり、この場合は4月1~7日になると思うのですが、園長の都合で離職届がまだできておらず、4月20日になると言われました。
4月9日から働きに来てほしいと頼まれているのですが、離職届は後から提出しても4月1日~の待機期間という事で大丈夫なのでしょうか?!
もし、離職届を提出した時点からの待機期間となると退職扱いが遅れ、失業保険の金額にも影響しますし、就業と見なされてしまうという事になるのでしょうか?
離職届を提出するまでは、何も動けないという事でしょうか?
すみません、宜しくお願い致します。
離職票の雇い主からの手続きは、退職日の翌日以降でなければ出来ません。
具体的な流れは、離職日の翌日から10日以内にHWに雇い主が手続きし、その後、雇い主に戻され、雇い主から離職者にといった流れになります。
離職票は、最低でも6ヶ月以上の被保険者期間・給与の支払い実績が必要となるため、給与の締め日、HWの混雑状況にもより、手元に届くまでに14日~20日かかるのが一般的です。
待期(機×)期間は、手元に離職票が届き、初めてHWで手続きした日(受給資格決定日)から7日間となります。
雇用保険を脱退しているという前提ですが(通常、退職=脱退となります)、受給資格決定日前の就労は、基本手当日額に影響は一切及びません。
また、週20時間未満の就労であれば就職ともみなされません。
ですので、離職票が手元に届き、同日にHWで手続きするのであれば、20日~26日までが待期期間となります。
ちなみに、受給資格決定日から10日前後に「雇用保険説明会」があり、出席は必須で、おまけに時間指定です。
余談ですが、離職理由が「自己都合」だった場合、待期期間満了後さらに支給を受けられない「3ヶ月の給付制限期間」というのがあります。
おまけに、失業等給付は事後処理(失業認定期間経過後の「失業の状態」にあった日に対して支給されます)ですので、手元に給付金が入るのは、手続きから数えると、会社都合の場合1ヵ月後、自己都合の場合4ヶ月後、となります。
<補足について>
受給資格の有効期限(受給期間)は、離職日の翌日から一年ですので、30日に手続きでも問題はありません。
この受給期間内に所定給付日数分を受給出来ればいいだけですので、極端な例ですと数ヶ月先に手続きでも大丈夫です。
(ただし、待期期間+給付制限期間+所定給付日数が受給期間内におさまらなければ、受給期間満了日とともに受給資格は失効します。)
具体的な流れは、離職日の翌日から10日以内にHWに雇い主が手続きし、その後、雇い主に戻され、雇い主から離職者にといった流れになります。
離職票は、最低でも6ヶ月以上の被保険者期間・給与の支払い実績が必要となるため、給与の締め日、HWの混雑状況にもより、手元に届くまでに14日~20日かかるのが一般的です。
待期(機×)期間は、手元に離職票が届き、初めてHWで手続きした日(受給資格決定日)から7日間となります。
雇用保険を脱退しているという前提ですが(通常、退職=脱退となります)、受給資格決定日前の就労は、基本手当日額に影響は一切及びません。
また、週20時間未満の就労であれば就職ともみなされません。
ですので、離職票が手元に届き、同日にHWで手続きするのであれば、20日~26日までが待期期間となります。
ちなみに、受給資格決定日から10日前後に「雇用保険説明会」があり、出席は必須で、おまけに時間指定です。
余談ですが、離職理由が「自己都合」だった場合、待期期間満了後さらに支給を受けられない「3ヶ月の給付制限期間」というのがあります。
おまけに、失業等給付は事後処理(失業認定期間経過後の「失業の状態」にあった日に対して支給されます)ですので、手元に給付金が入るのは、手続きから数えると、会社都合の場合1ヵ月後、自己都合の場合4ヶ月後、となります。
<補足について>
受給資格の有効期限(受給期間)は、離職日の翌日から一年ですので、30日に手続きでも問題はありません。
この受給期間内に所定給付日数分を受給出来ればいいだけですので、極端な例ですと数ヶ月先に手続きでも大丈夫です。
(ただし、待期期間+給付制限期間+所定給付日数が受給期間内におさまらなければ、受給期間満了日とともに受給資格は失効します。)
傷病手当金と退職、失業保険について質問させてください。
7月5日より、3日間体調不良で仕事を休み、8日より医師の診断書にて八月末まで自宅療養中です。
傷病手当金が発生するのは、来月からなのでまだ傷病手
当金の手続きはなにもしていません。職場からは、また手続きをするときに連絡するとのことでした。
しかし、家庭の事情にて今月の20日付で退職をしようか悩んでいます。20日締めのお給料の会社だからです。
その場合、退職してしまうと傷病手当は一切支給されず、現時点では療養中のため失業保険も支給されないのでしょうか?
なにか手続きをとれば、どちらかは支給されるのでしょうか?
自分なりに調べてみましたがよくわからなかったのでよろしくお願いします
7月5日より、3日間体調不良で仕事を休み、8日より医師の診断書にて八月末まで自宅療養中です。
傷病手当金が発生するのは、来月からなのでまだ傷病手
当金の手続きはなにもしていません。職場からは、また手続きをするときに連絡するとのことでした。
しかし、家庭の事情にて今月の20日付で退職をしようか悩んでいます。20日締めのお給料の会社だからです。
その場合、退職してしまうと傷病手当は一切支給されず、現時点では療養中のため失業保険も支給されないのでしょうか?
なにか手続きをとれば、どちらかは支給されるのでしょうか?
自分なりに調べてみましたがよくわからなかったのでよろしくお願いします
傷病手当金を受給するためには、まず3日連続して休職します、これを待期期間といってこの3日間は傷病手当金は支給されません。
そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。
もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。
またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。
傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。
また医師の就労不能と言う証明も必要です。
具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。
医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。
ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。
それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。
それから失業給付についてですが。
失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。
ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。
>その場合、退職してしまうと傷病手当は一切支給されず、
いいえ上記のように条件によっては退職してもけいぞ給付という形で受給できる場合があります。
>現時点では療養中のため失業保険も支給されないのでしょうか?
上記のように失業給付は働けない状態では受給できませんので、受給期間の延長をします。
>なにか手続きをとれば、どちらかは支給されるのでしょうか?
上記のような手順になります。
そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。
もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。
またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。
傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。
また医師の就労不能と言う証明も必要です。
具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。
医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。
ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。
それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。
それから失業給付についてですが。
失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。
ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。
>その場合、退職してしまうと傷病手当は一切支給されず、
いいえ上記のように条件によっては退職してもけいぞ給付という形で受給できる場合があります。
>現時点では療養中のため失業保険も支給されないのでしょうか?
上記のように失業給付は働けない状態では受給できませんので、受給期間の延長をします。
>なにか手続きをとれば、どちらかは支給されるのでしょうか?
上記のような手順になります。
103万円の壁についてお尋ねします。今年4月末に夫がリストラされたため、私はパートの時間を増やし、なんとかやりくりしています。そのため、今年は103万円を越えてしまいそうです。また、夫は5月から失業保険をいた
だいています。来年、再就職できた場合、税金に関わってくるのでしょうか。また、130万円の壁についても教えていただけるとありがたいです。
だいています。来年、再就職できた場合、税金に関わってくるのでしょうか。また、130万円の壁についても教えていただけるとありがたいです。
税金の計算は年ごとです。
あなたの今年の給与収入が103万円以下であるかどうかは、ご主人の今年の所得に対する税※の計算に関係します。
※今年の所得税額と来年度の住民税額
ご主人の今年の給与収入額が103万円以下なら、今年のご主人の所得税額は0なのですから、あなたができるだけたくさん稼いだ方が良いことになります。
※逆に、あなたが、今年、ご主人を税の“扶養”にできるし。
〉130万円の壁についても教えていただけるとありがたいです。
あなたが健康保険の被扶養者であるのなら、所定月収が10万8334円以上になる労働条件で働き出した時点で、資格がなくなります(あなたは国保加入になります)。
所定労働時間・所定労働日数を働くと給与が10万8334円以上になるのなら、その時点で資格がなくなります。
※月によって上下するなら、3ヶ月平均を取るところが多いようです。
また、月額では超えないが、結果として年130万円以上になった場合も資格がなくなると判断されることが多いようです。
〉健康保険は任意継続で前会社のものに加入しています。
健康保険を運営してるのは「会社」ではありません。保険証をよくご覧ください。
〉国民年金は夫が無職の為、保留中です。
「保留」などという制度はありません。
ちゃんと免除の承認を受けてください。
もはや、今年5月分・6月分は申請できませんが。
あなた自身の国民年金保険料は?
あなたの今年の給与収入が103万円以下であるかどうかは、ご主人の今年の所得に対する税※の計算に関係します。
※今年の所得税額と来年度の住民税額
ご主人の今年の給与収入額が103万円以下なら、今年のご主人の所得税額は0なのですから、あなたができるだけたくさん稼いだ方が良いことになります。
※逆に、あなたが、今年、ご主人を税の“扶養”にできるし。
〉130万円の壁についても教えていただけるとありがたいです。
あなたが健康保険の被扶養者であるのなら、所定月収が10万8334円以上になる労働条件で働き出した時点で、資格がなくなります(あなたは国保加入になります)。
所定労働時間・所定労働日数を働くと給与が10万8334円以上になるのなら、その時点で資格がなくなります。
※月によって上下するなら、3ヶ月平均を取るところが多いようです。
また、月額では超えないが、結果として年130万円以上になった場合も資格がなくなると判断されることが多いようです。
〉健康保険は任意継続で前会社のものに加入しています。
健康保険を運営してるのは「会社」ではありません。保険証をよくご覧ください。
〉国民年金は夫が無職の為、保留中です。
「保留」などという制度はありません。
ちゃんと免除の承認を受けてください。
もはや、今年5月分・6月分は申請できませんが。
あなた自身の国民年金保険料は?
確定申告について。
今年の8月に夫の転勤に伴い会社を退職しました。現在は失業保険の受給を受けているため、夫の扶養には入っていません。
今年度は初めて自分で確定申告しなければいけませんが、これまで会社で年末調整して頂いていたので、全く知識がありません。
そこで、確定申告の手続きの方法と申告に必要なもの等、教えて下さい。
また、確定申告の手続きは、住んでいる市町村以外の場所で行うのでも可能でしょうか?
よろしくお願いします。
今年の8月に夫の転勤に伴い会社を退職しました。現在は失業保険の受給を受けているため、夫の扶養には入っていません。
今年度は初めて自分で確定申告しなければいけませんが、これまで会社で年末調整して頂いていたので、全く知識がありません。
そこで、確定申告の手続きの方法と申告に必要なもの等、教えて下さい。
また、確定申告の手続きは、住んでいる市町村以外の場所で行うのでも可能でしょうか?
よろしくお願いします。
・確定申告は、住所を管轄する税務署か 最寄の税務署で行なって下さい。
必要なもの
①H24年1/1~12/31までの収入の判るもの。※源泉徴収票もしくは、給与明細書
(個人事業の場合は、除く)※給与所得者用の回答です。
②失業保険=国保・国民年金の支払いがあれば その証明書か金額の判るもの
③印鑑(シャチハタ不可)
④本人名義の口座が判るもの(通帳・キャッシュカード)→還付金を税務署が振り込む為です。
通常は、以上です。
但し、ここであえて 生命保険料控除証明を書かなかったのは、ご主人の方が 多分収入が多いでしょうから ご主人の控除で使用する方が 一家の所得が下がるのであえて記載していません。※②も収入よっては ご主人が控除に使用する方がベストです。
※ご主人の年収予測や あなたの収入があれば 判断できますけど。
確定申告の時期…通常は 平成24年2/16~3/15ですが 給与所得の場合は 2月はじめでも申告は出来ますよ。(今年の印刷されたばかりの申告書が 税務署にあれば 確定申告の時期よりも早く出来ます)
必要なもの
①H24年1/1~12/31までの収入の判るもの。※源泉徴収票もしくは、給与明細書
(個人事業の場合は、除く)※給与所得者用の回答です。
②失業保険=国保・国民年金の支払いがあれば その証明書か金額の判るもの
③印鑑(シャチハタ不可)
④本人名義の口座が判るもの(通帳・キャッシュカード)→還付金を税務署が振り込む為です。
通常は、以上です。
但し、ここであえて 生命保険料控除証明を書かなかったのは、ご主人の方が 多分収入が多いでしょうから ご主人の控除で使用する方が 一家の所得が下がるのであえて記載していません。※②も収入よっては ご主人が控除に使用する方がベストです。
※ご主人の年収予測や あなたの収入があれば 判断できますけど。
確定申告の時期…通常は 平成24年2/16~3/15ですが 給与所得の場合は 2月はじめでも申告は出来ますよ。(今年の印刷されたばかりの申告書が 税務署にあれば 確定申告の時期よりも早く出来ます)
働きながら就職活動されている方、是非教えてください!!!
現在失業中で、就職活動中の者です。
失業保険を貰いながら、就職活動をしていたのですが、ついに今月で最後の支給となりました。
そこで、働きながらお仕事を探したいと思っているのですが、色々悩んでしまっております。
私の今のところの考えは・・・・
・短期or長期の派遣で働く(給料はそれなりですが、長期の場合だと契約期間があるし、平日の面接はいきずらいのかな?)
・昼アルバイトをする(お給料が大分下がるので心配ですが、面接の時など身動きとりやすいかなと思ってます)
・夜のお仕事をする(お給料が良いですが、生活リズムが崩れるのが心配です・・)
候補としましては、「昼アルバイトをする」です・・・
給与がガクッと落ちますが、定時であがれて、シフトの場合は平日休んで面接に行ったり、
職安に行ったりも出来るし良いかな・・・?と思っているのですが・・・
そこで、働きながら活動されている方のお話を聞きして、参考にさせて頂きたいと思いますので、
差し支えない程度で結構です。こちらについて教えていただけませんでしょうか?
↓
・雇用形態
・職種
・(差し支えなければ)大体のお給料・・
・長期/短期のお仕事なのか?
・面接が入った場合お仕事を休んでいるのか?(午前休・午後休を使われているのか?)
その他、何かアドバイスがありましたら、是非よろしくお願いいたします。
現在失業中で、就職活動中の者です。
失業保険を貰いながら、就職活動をしていたのですが、ついに今月で最後の支給となりました。
そこで、働きながらお仕事を探したいと思っているのですが、色々悩んでしまっております。
私の今のところの考えは・・・・
・短期or長期の派遣で働く(給料はそれなりですが、長期の場合だと契約期間があるし、平日の面接はいきずらいのかな?)
・昼アルバイトをする(お給料が大分下がるので心配ですが、面接の時など身動きとりやすいかなと思ってます)
・夜のお仕事をする(お給料が良いですが、生活リズムが崩れるのが心配です・・)
候補としましては、「昼アルバイトをする」です・・・
給与がガクッと落ちますが、定時であがれて、シフトの場合は平日休んで面接に行ったり、
職安に行ったりも出来るし良いかな・・・?と思っているのですが・・・
そこで、働きながら活動されている方のお話を聞きして、参考にさせて頂きたいと思いますので、
差し支えない程度で結構です。こちらについて教えていただけませんでしょうか?
↓
・雇用形態
・職種
・(差し支えなければ)大体のお給料・・
・長期/短期のお仕事なのか?
・面接が入った場合お仕事を休んでいるのか?(午前休・午後休を使われているのか?)
その他、何かアドバイスがありましたら、是非よろしくお願いいたします。
現在派遣社員として働きながら就職活動中です。
アルバイトもいいですが、この不況の中の活動はかなりの難関です。
そんなに就職活動だけのために時間をとられるのも、正直もったいないような気がします。
面接をうける為にアルバイトというのは本末転倒のような。。。(それが後のキャリアに続くアルバイトならいいですが)
前職アルバイトというのも、採用側からすれば不安材料になります。
私のパターンは、ハローワークでいいと思った求人を見つけたら、そのつど仕事が終わったら(5時半定時ですので、その後行けます)ハローワークに行き紹介状を書いてもらいます。
又、リクナビなどのサイトに自分の状況を登録。
周囲に(会社以外)、就職活動をしていることをそれとなく伝え、何かのご縁を期待します。
面接の時は、前もって休みの報告をし、周囲に迷惑をかけないようフォローしています。
土曜日の面接もけっこうあります。
派遣社員であれば、アルバイトよりはいいお給料なので、その分貯蓄をし資格をとる為の勉強資金にまわしています。
とはいえ、私の状況もワーキングマザーでの就活ですので、まだ決まっていません。
厳しい世の中ですし、長く考え自分に投資しつつ、時期も見ながらお互いがんばりましょう!
(長期の派遣です。大体のお給料は23万位、午前か午後休はその会社によってちがいますので、そのつど。こちらが働いている事を伝えれば、よい会社はある程度融通をきかせてくれます)
アルバイトもいいですが、この不況の中の活動はかなりの難関です。
そんなに就職活動だけのために時間をとられるのも、正直もったいないような気がします。
面接をうける為にアルバイトというのは本末転倒のような。。。(それが後のキャリアに続くアルバイトならいいですが)
前職アルバイトというのも、採用側からすれば不安材料になります。
私のパターンは、ハローワークでいいと思った求人を見つけたら、そのつど仕事が終わったら(5時半定時ですので、その後行けます)ハローワークに行き紹介状を書いてもらいます。
又、リクナビなどのサイトに自分の状況を登録。
周囲に(会社以外)、就職活動をしていることをそれとなく伝え、何かのご縁を期待します。
面接の時は、前もって休みの報告をし、周囲に迷惑をかけないようフォローしています。
土曜日の面接もけっこうあります。
派遣社員であれば、アルバイトよりはいいお給料なので、その分貯蓄をし資格をとる為の勉強資金にまわしています。
とはいえ、私の状況もワーキングマザーでの就活ですので、まだ決まっていません。
厳しい世の中ですし、長く考え自分に投資しつつ、時期も見ながらお互いがんばりましょう!
(長期の派遣です。大体のお給料は23万位、午前か午後休はその会社によってちがいますので、そのつど。こちらが働いている事を伝えれば、よい会社はある程度融通をきかせてくれます)
関連する情報