失業保険について質問させてください。
2012年5月31日で2008年4月から4年勤めていた会社を自己都合で退職しました。2011年7月から産休に入り、今年5月まで育児休暇を取っていました。
私は職場復帰する予定でしたが、保育園の送り迎えが困難な日が出てきたため(旦那も私も勤務時間が不規則で、私の母にその日は迎えをお願いする予定でしたが、家族の介護等で無理になりました)退職しました。
しかし旦那に子供を見てもらえる時間でパートに出たいと考えています。
この場合失業保険は3ヵ月後からの支給になるのでしょうか?
わかりにくい文だと思いますが、回答いただけると嬉しいです。
2012年5月31日で2008年4月から4年勤めていた会社を自己都合で退職しました。2011年7月から産休に入り、今年5月まで育児休暇を取っていました。
私は職場復帰する予定でしたが、保育園の送り迎えが困難な日が出てきたため(旦那も私も勤務時間が不規則で、私の母にその日は迎えをお願いする予定でしたが、家族の介護等で無理になりました)退職しました。
しかし旦那に子供を見てもらえる時間でパートに出たいと考えています。
この場合失業保険は3ヵ月後からの支給になるのでしょうか?
わかりにくい文だと思いますが、回答いただけると嬉しいです。
退職理由が自己都合なので3ケ月の待機後に就職していなければ
失業保険は受給できると思います。
待機の期間中仕事が見つかりにパートで働いた場合は
失業状態ではないので、受給できません。
失業保険は受給できると思います。
待機の期間中仕事が見つかりにパートで働いた場合は
失業状態ではないので、受給できません。
現在契約社員で来年春に出産予定です。
妊娠の為今年中に退職を考えていますが
夫が求職中の為収入が無くなるのはちょっと困ります。
調べた所妊娠での退職では失業保険をもらう事は出来ないとあります。
できれば一年程は子育てをしたいと思っています。
夫が働く事が一番ですがもしもの場合の一番良い選択肢を教えてください。
妊娠の為今年中に退職を考えていますが
夫が求職中の為収入が無くなるのはちょっと困ります。
調べた所妊娠での退職では失業保険をもらう事は出来ないとあります。
できれば一年程は子育てをしたいと思っています。
夫が働く事が一番ですがもしもの場合の一番良い選択肢を教えてください。
まず 失業保険は 「再就職」するための 保険であること。 あなたは当てはまりませんね。
保育園に預ける覚悟で いろいろ調べてみては?
まあ 1年くらいは 育児休暇でやっていけるのではと 思います。
ただし 保育園入園規定に ご主人が 休職中は かなり影響します。
保育園に預ける覚悟で いろいろ調べてみては?
まあ 1年くらいは 育児休暇でやっていけるのではと 思います。
ただし 保育園入園規定に ご主人が 休職中は かなり影響します。
退職金共済をかけていた会社だったのに自主退社の為、退職金はないと言われました。
やはり、これはしょうがないのでしょうか?
あと失業保険をもらえる期間までに職場を見つけたら別の手当があると聞きましたがありますか?
それはいくらぐらいもらえるのでしょうか?
やはり、これはしょうがないのでしょうか?
あと失業保険をもらえる期間までに職場を見つけたら別の手当があると聞きましたがありますか?
それはいくらぐらいもらえるのでしょうか?
自己都合での退職は共済であっても在籍年数により減額されて支給される場合もあります。どこの共済に加入しているか確認する必要があります。それから退職金を諦めたとして、次は雇用保険を考えると、離職票の退職理由が自己都合とはっきりした場合、ハローワークで求職申込と失業手続きをします。雇用保険説明会を受けて待機期間3ヶ月を経てもちろんこの間にハローワークでの紹介を受けた企業に再就職すると、再就職手当の支給の可能性があります。無論、この間には雇用保険に加入する働きはしない事です。失業の申告は必要ありませんが、収入が一定額以上ある期間にあると後でもらった再就職手当を減額など不正取得返還請求を受けることになります。長くなりましたが、早い段階で退職日を決めて退職し、会社から離職票をもらってからですよ。
失業保険給付資格について質問です。
派遣として数年間働いて一年半の育児休暇を取得し、今年3月にまた派遣として
復帰しました。11月まで働いてその後失業給付を申請し、正社員
を目指して就職活動をしたいと思います。
育児給付も失業給付の一種のようですが、給付を受けて
間もないのにまた失業給付の申請をすることはできるのでしょうか。
派遣として数年間働いて一年半の育児休暇を取得し、今年3月にまた派遣として
復帰しました。11月まで働いてその後失業給付を申請し、正社員
を目指して就職活動をしたいと思います。
育児給付も失業給付の一種のようですが、給付を受けて
間もないのにまた失業給付の申請をすることはできるのでしょうか。
まず、育児休業給付を受けたからといって通常の失業給付を
受けられなくなるということはありません。
次に、失業給付の受給要件は原則として、
離職日以前2年間に12カ月以上の被保険者期間があることです。
つまり今年11月に退職するとしたら、通常はその要件を満たせない
のですが、育児のために就職することができなかったという
ある意味「正当な理由」があるので、「離職の日以前2年間」の部分を
「離職の日以前(最大)4年間」まで延長してもらえる場合があります。
念のため、辞める前に総務やハローワークに確認した方がいいですね。
受けられなくなるということはありません。
次に、失業給付の受給要件は原則として、
離職日以前2年間に12カ月以上の被保険者期間があることです。
つまり今年11月に退職するとしたら、通常はその要件を満たせない
のですが、育児のために就職することができなかったという
ある意味「正当な理由」があるので、「離職の日以前2年間」の部分を
「離職の日以前(最大)4年間」まで延長してもらえる場合があります。
念のため、辞める前に総務やハローワークに確認した方がいいですね。
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