派遣の仕事を11月30日契約満了にて終えました。
失業保険の「再就職手当」をもらいたいのですが、
(次に仕事が決まり)その次の仕事が来年の3月まで期間限定
雇用の場合は一銭ももらえないのでしょうか?
まず、今、失業保険はもらっていないですよね?
しかも、1年以上の雇用じゃないってはっきりしてますよね?

この場合、もらえませんよ。
退社においては『会社の都合』ってしたほうが、失業保険を多額もらえるのですか?
今日、会社をやめる意思を部長に告げ、10/20付、一身上の都合ということで、やめることになりましたが、父から

「どちらかというと30、31等月末での退社のほうが再就職の際、自然にみられる(20付だと少し不自然)」

「一身上の都合にするより、会社都合のほうが自然だし(私がながらく業務ストレスから休職していたので)、そのほうが失業保険も多めに受給可能」

という2つのアドバイスを頂きましたが、これらについて正しい退社、転職のアドバイスがあれば、ご連絡願います。
退職日が月末だろうがかわりません。
会社によって支給日も締め日も異なります。
別に月末固定しなくてもなんら不自然じゃありません。
会社都合だから、失業保険が多いわけではありません。
給付制限3ヶ月の有無しかかわりません。
退職から満額支給の近似6ヶ月で極ります。
また、会社都合が自然?
いわゆる首ですよ。
いらないから首になった。次、面接で雇われませんよ。使えないから首になったのだから。
会社は慈善事業じゃないのでわけありで首になった人なんて雇いませんよ。
自分の会社だって同じになる。
父親、知ったかぶりしてズレてますよ
(笑)
失業保険はいつから受け取れますか?
派遣社員で1年半勤めた会社を10月末、契約満了で退職しました。
今日離職票が届いたのですが、私の場合待機なく受け取れるでしょうか?
ご存知の方教えてください。

■詳細(離職票右側)■
・具体的事情記載欄には「契約期間満了」とあります。
・労働者からの契約の更新または延長を希望する旨の申し出があったに○がしてあります。
・離職区分は2Cです。
待期というのは、会社都合でも自己都合でも必ず7日間入るものです。
あなたが仰っているのは待期ではなく給付制限のことでしょう。

離職区分が2Cということであれば、給付制限はないはずです。
手続き後自己都合退職の方より早く失業保険の受給が開始になると思いますよ。

また、既に退職してから2カ月程度経過しておられるようですので、手続きは1月4日以降早めにされることをお勧めします。
年明けはどの安定所も混むでしょうが、朝1で行くと待ち時間が短くて済むと思います。

ご参考になさってください。
長文です。
これってアリ?育児休業更新を拒否されました。育児休業途中での雇用契約終了は正当ですか?育児休業基本給付金の返金もほのめかされました。本当ですか??
某企業で臨時職員として勤務していました。

①平成21年4月採用。半年ごとの契約更新。
②平成22年冬 妊娠発覚。産後復帰の予定で、特例で平成23年4月から1年間の雇用契約を結ぶ。
③平成23年5月出産。産休後育休取得。育休は平成23年5月~平成24年5月予定。

保育園が決まらず、今年(平成24年)3月半ばに育児休業の延長を申し出ました。
会社としては当然5月から復帰する予定で②で1年間雇用契約を結んでくれていましたので、実際に5月に復帰できないのであれば、次回(平成24年4月以降)の契約更新はできないとの回答でした。

ここで疑問に思いました。

育児休業は5月まで残っているのに、その途中で契約終了は正当なんだろうかと…。あと、育児休業後に復帰しないのであれば、支給された育児休業給付金を返金しないといけないと言われました。本来ならば復帰前提の制度だからということです。
もちろんそれはわかっていますが、私としては働く意思があって育児休業延長を希望したのに、会社側がそれを拒否したわけで…。
それでも返金しないといけないのでしょうか。
この返金を逃れるためには、自己都合退職扱いにしないといけないと言われ、退職願を書かされました。

つまり、3月末の契約満了での退職は、失業手当の給付制限はつかないが給付金の返金義務がある。
これを自己都合退職扱いにすれば、失業手当の給付制限はつくが給付金の返金はしなくて良い。とのことでした。

どうも納得がいきません。
もともと契約で働いていたので雇い止めはやむを得ないにしても、会社の都合で退職させられるのに何故上記のような対応を迫られたのだろうと思います。
会社には既に退職の手続きをしたので今更言っても仕方ないのですが。

保育園がなく、すぐに働くのは不可能なので受給期間延長手続きをしようと思っていますが、求職活動を始めた時に失業保険をすぐにもらいたいという思いもあります。
給付金と失業保険、両方を望むのは間違っていますか?

働く気満々なのに…。ちょっと騙された気分です。これってアリなんでしょうか。
今回の会社の対応は、(私は正社員でないので)妊娠出産を理由とした不当解雇には該当しないのでしょうか。
ちなみにこれまでの雇用契約はずっと自動更新でした。何回までとか、最長何年までという取り決めはありませんでした。

4月以降は夫の扶養に入ります。
保険・税金関係の手続きについても教えて頂けると嬉しいです。
宜しくお願いします。
会社側の言い分はごく当たり前だと思います。
契約社員であれば、雇用時の契約に拘束されますから、通常の社員と同じ規則は適用されません。
そして質問者様の場合、復帰期間を条件として雇用継続をされたわけですから、条件が破られた場合、契約違反ですので雇用破棄は相当で、また雇用前提にした育児給付は返還義務があります。
(育児給付はハローワーク等国の外部機関との兼ね合いがありますので、会社のみで規律を変えたりできません。)
ですから、返還義務を免除する方法を講じてくれた会社はかなり質問者様想いです。返還させられる人も割といますよ。
保育園に入れなかったのは確かに質問者様の預かりしらぬ事情かも知れませんが、あくまでも契約違反は質問者様側になってしまいます。契約時に「保育園が入れない場合は社員に準じた扱いとする」「育児給付については社員に準じた扱い」などの項目があれば良いですが、なければ契約に拘束されますから。
違反事項が質問者様にありますので不当解雇にはあたらないのです。
返還義務を免れるだけ、良かったと思います。
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