失業保険の事で
出産後、子供が2ヶ月で失業保険の手続きに行きました。
延長の手続きではなく、普通に手続きをしたんですが、良かったのでしょうか?
その場合、仕事が見つからなかった場合でも1年間しか受給期間がないのですか?
手続き後の延長手続きは無理なのですか?
内容が分からないまま手続きをしてしまったので
出産後、子供が2ヶ月で失業保険の手続きに行きました。
延長の手続きではなく、普通に手続きをしたんですが、良かったのでしょうか?
その場合、仕事が見つからなかった場合でも1年間しか受給期間がないのですか?
手続き後の延長手続きは無理なのですか?
内容が分からないまま手続きをしてしまったので
・現在の手続きについて
延長の手続きではなく普通に手続きされたとすれば、受給終了までの期間は離職後1年です。
なので、主様の退職時期が分かりませんが1年後の退職日までに給付日数90日が受給可能という事です。
・延長の手続きについて
一度普通に手続きを行った後に、妊娠をされた訳でもなく延長手続きを受けてもらえるかはハローワーク次第だと思います。
まだ働けないとお考えでしたら一度相談された方が良いと思いますよ。
・延長期間と受給日数について
延長とは、上記の通り通常1年以内に申請から受給まで終了となる期間を延長出来るという物です。
給付日数が延長される訳ではないので、主様の場合は延長出来ても給付日数は90日です。
延長の手続きではなく普通に手続きされたとすれば、受給終了までの期間は離職後1年です。
なので、主様の退職時期が分かりませんが1年後の退職日までに給付日数90日が受給可能という事です。
・延長の手続きについて
一度普通に手続きを行った後に、妊娠をされた訳でもなく延長手続きを受けてもらえるかはハローワーク次第だと思います。
まだ働けないとお考えでしたら一度相談された方が良いと思いますよ。
・延長期間と受給日数について
延長とは、上記の通り通常1年以内に申請から受給まで終了となる期間を延長出来るという物です。
給付日数が延長される訳ではないので、主様の場合は延長出来ても給付日数は90日です。
仕事の事や資格の事で悩んでいます。現在、デイケアでパートでヘルパーとして働いています。平成20年3月から働いたので現在1年半です。
介護福祉士の資格を取得したいと考えてました。平成24年から受験資格があるのですが24年から受験資格が変わると聞きました。養成施設に半年行かないといけないみたいですが専門学校のような感じで通わないといけないのでしょうか?お金はかかるのでしょうか?お金がかかり養成施設にも通わないといけないのなら幼い子供もいますので資格を取るのを諦めようかと考えてます。体力が必要な仕事ですので体調も崩しがちです。今の仕事を辞め失業保険を貰いながら職業訓練校に通い何か資格を取得しようかとも考えてます。今は何も資格を持ってませんので医療事務にも興味があります。職業訓練校はどんな事が学べるのでしょうか?医療事務だけではなく他の事もあると聞きました。質問解りにくくてすみませんがどなたか介護福祉士の件と職業訓練校の件解りやしくお教え願います。
介護福祉士の資格を取得したいと考えてました。平成24年から受験資格があるのですが24年から受験資格が変わると聞きました。養成施設に半年行かないといけないみたいですが専門学校のような感じで通わないといけないのでしょうか?お金はかかるのでしょうか?お金がかかり養成施設にも通わないといけないのなら幼い子供もいますので資格を取るのを諦めようかと考えてます。体力が必要な仕事ですので体調も崩しがちです。今の仕事を辞め失業保険を貰いながら職業訓練校に通い何か資格を取得しようかとも考えてます。今は何も資格を持ってませんので医療事務にも興味があります。職業訓練校はどんな事が学べるのでしょうか?医療事務だけではなく他の事もあると聞きました。質問解りにくくてすみませんがどなたか介護福祉士の件と職業訓練校の件解りやしくお教え願います。
現時点ではヘルパー資格での介護業務には何の問題もなく、また24年度から介護福祉士試験の受験要件が変わるといっても、そのことでヘルパー資格での業務続行が影響を受けるわけではないです。ヘルパー2級の取得者は圧倒的な数で、資格自体を廃止することは介護現場の実態に即しても至難と思われますから、以下はそれを踏まえての回答です。
介護福祉士の受験要件に変更があるのは、24年度からは専門学校の介護福祉士課程の人も、卒業試験に代わって国家試験を受けて合格しないと資格がもらえない、というルールに変わり、もうひとつは、「それまで実務期間だけでも介護福祉士の試験が受けられていたものが、専門学校出でない人は一定範囲の講習を経ないと受験できない」ルールに変わることです。
後者については、その講習が無料というわけにはいきませんから、お金と手間(受講時間)をかけて受験要件を作ることになります。
職業訓練については、どんなことが学べるかは地域ごとに設定項目がばらばらなので、学びたい分野がすんなり見つかるかどうかは運の問題です。事務系でよくあるのは医療事務のほか簿記検定試験対策の講座、パソコン関係などです。
気をつけたいのは、就職の希望に的を絞っていないうちから職業訓練を受けても、それで身に付いたものが結局活かせないか、あるいは活かそうとこだわったために目の前の就業チャンスを逃がしてしまう場合です。
医療事務ひとつにしても、勉強を積んだのにイザ求職するとことごとく不採用、しかし採用されるのは勉強してもいない未経験の人、という皮肉な現象が日常よくあります。方針をあらかじめ決めておくのは大事ですが、その方針をいつでも変更できるだけの柔軟性も併せ持っておきたいです・・・
介護福祉士の受験要件に変更があるのは、24年度からは専門学校の介護福祉士課程の人も、卒業試験に代わって国家試験を受けて合格しないと資格がもらえない、というルールに変わり、もうひとつは、「それまで実務期間だけでも介護福祉士の試験が受けられていたものが、専門学校出でない人は一定範囲の講習を経ないと受験できない」ルールに変わることです。
後者については、その講習が無料というわけにはいきませんから、お金と手間(受講時間)をかけて受験要件を作ることになります。
職業訓練については、どんなことが学べるかは地域ごとに設定項目がばらばらなので、学びたい分野がすんなり見つかるかどうかは運の問題です。事務系でよくあるのは医療事務のほか簿記検定試験対策の講座、パソコン関係などです。
気をつけたいのは、就職の希望に的を絞っていないうちから職業訓練を受けても、それで身に付いたものが結局活かせないか、あるいは活かそうとこだわったために目の前の就業チャンスを逃がしてしまう場合です。
医療事務ひとつにしても、勉強を積んだのにイザ求職するとことごとく不採用、しかし採用されるのは勉強してもいない未経験の人、という皮肉な現象が日常よくあります。方針をあらかじめ決めておくのは大事ですが、その方針をいつでも変更できるだけの柔軟性も併せ持っておきたいです・・・
結婚してアメリカへ。失業保険や扶養について教えてください(;;)
初めての質問利用します。こんにちは^^
今回、彼のアメリカ駐在を期に結婚をして、共についていく決心をしました。
3カ月もしくは6ヶ月後の退職を希望したのですが、事業主に逆上され「即解雇」となりそうです。
彼は1月からの赴任になるため、当初は彼が先にアメリカへ。
私は少しでも恩返しを・・としばらく働いてから退職という考えでした。
ところが事業主は怒りに怒り「やめてしまえ!」と年末に解雇です。
4月までの収入を諦めて、扶養に入るべきなのでしょうか。
そもそも「扶養」というのは、=(イコール)「結婚」なのでしょうか?
春まで日本で準備をしている間、失業保険を貰い、
4月頃になったら扶養に入ってアメリカへ・・・なんて事は可能なのでしょうか。
アメリカという見知らぬ土地に行く決心も、自分の中ではカナリ勇気が要りました。
4年間必死に勤めてきた職場には「恩知らず」と散々罵られ、
今まで職場仲間として大切に思ってきた先輩方からは「おめでとう」の一言もなく
今までの時間は何だったんだろう・・・。とても落ち込んでいます。
一番良い方法が知りたいです。どうか皆さん教えてください(;;)
初めての質問利用します。こんにちは^^
今回、彼のアメリカ駐在を期に結婚をして、共についていく決心をしました。
3カ月もしくは6ヶ月後の退職を希望したのですが、事業主に逆上され「即解雇」となりそうです。
彼は1月からの赴任になるため、当初は彼が先にアメリカへ。
私は少しでも恩返しを・・としばらく働いてから退職という考えでした。
ところが事業主は怒りに怒り「やめてしまえ!」と年末に解雇です。
4月までの収入を諦めて、扶養に入るべきなのでしょうか。
そもそも「扶養」というのは、=(イコール)「結婚」なのでしょうか?
春まで日本で準備をしている間、失業保険を貰い、
4月頃になったら扶養に入ってアメリカへ・・・なんて事は可能なのでしょうか。
アメリカという見知らぬ土地に行く決心も、自分の中ではカナリ勇気が要りました。
4年間必死に勤めてきた職場には「恩知らず」と散々罵られ、
今まで職場仲間として大切に思ってきた先輩方からは「おめでとう」の一言もなく
今までの時間は何だったんだろう・・・。とても落ち込んでいます。
一番良い方法が知りたいです。どうか皆さん教えてください(;;)
ご結婚おめでとうございます。
退職に伴い、いくつか。
1、失業給付について
・自己都合退職より、雇用主による解雇の方があなたにとっては有利です。保険の給付開始時期、期間、金額において優遇さ れます。
お近くのハローワークでご相談ください。
・ポイントは雇用主が「離職を証明する書類」の退職理由に「自己都合」ではなく「解雇」と書かれていることですが、万一の場合 でもハローワークは実態で判断しますので大丈夫でしょう。
2、国内滞在期間の国民年金・医療保険について
・これも彼を通じて勤め先の会社にご相談ください。入籍が無くても実態上の夫婦であれば彼氏の年金で第3号、医療保険で被扶養者に なれるかもしれません。手続きは彼の事業主を通じて行います。
・もし無理であれば、お近くの市役所等を通じて、年金については加入し全額支払いあるいは減免申請をしてください。またアメリカ滞在中の対応についてご相談ください。将来の帰国に備え、年金は途切れないようにしてください。
医療保険については国民健康保険に加入することになると思います。
3、その他いくつか。
・退職後の翌年には住民税の請求が発生します。
・もし、事業主の年末調整がなされない場合は確定申告をお勧めします。多少は戻ってくるはずです。
*事例のケースは本来、許されない不当解雇です。労基署や弁護士などと相談すればあなたの主張が通る可能性が高いと思われますが、時間や経費を考えると実利で行動したほうが良いかもしれませんね。
頑張ってください。
退職に伴い、いくつか。
1、失業給付について
・自己都合退職より、雇用主による解雇の方があなたにとっては有利です。保険の給付開始時期、期間、金額において優遇さ れます。
お近くのハローワークでご相談ください。
・ポイントは雇用主が「離職を証明する書類」の退職理由に「自己都合」ではなく「解雇」と書かれていることですが、万一の場合 でもハローワークは実態で判断しますので大丈夫でしょう。
2、国内滞在期間の国民年金・医療保険について
・これも彼を通じて勤め先の会社にご相談ください。入籍が無くても実態上の夫婦であれば彼氏の年金で第3号、医療保険で被扶養者に なれるかもしれません。手続きは彼の事業主を通じて行います。
・もし無理であれば、お近くの市役所等を通じて、年金については加入し全額支払いあるいは減免申請をしてください。またアメリカ滞在中の対応についてご相談ください。将来の帰国に備え、年金は途切れないようにしてください。
医療保険については国民健康保険に加入することになると思います。
3、その他いくつか。
・退職後の翌年には住民税の請求が発生します。
・もし、事業主の年末調整がなされない場合は確定申告をお勧めします。多少は戻ってくるはずです。
*事例のケースは本来、許されない不当解雇です。労基署や弁護士などと相談すればあなたの主張が通る可能性が高いと思われますが、時間や経費を考えると実利で行動したほうが良いかもしれませんね。
頑張ってください。
出産のため9月末に退職しました。
今年度の収入が103万円を超過しているため夫の健保に第3被保険者として加入せず、前会社の健保を継続して第1被保険者として国民年金を納付するよう手続しました。
そしてハローワークで妊娠、出産、育児を理由とした失業保険受給の延長手続をしています。
以上の手続を行った後、「働かない間は当然収入がないけど、年金と健康保険料を支払い続けるために貯金を切り崩していく状況だよね?」と、昨日改めて夫に確認されました。
「そうだね」と返事すると、「できるなら失業保険の受給延長を取り消して、すぐに働きたいから受給してほしいとお願いしに行けないかな?最長3年間延長してその間ずっと支払い続けたら貯金がなくなっちゃうよ」と言われました。
失業保険受給の延長手続を行えばその間ずっと受給されないという事実を見落としていたため、無収入なのにお金だけ取られていく状況は早急に対処できないか?ということのようです。
一番いいと思うのは第3被保険者となって受給延長を継続することだと思うのですが、前述の通りできないと言われてしまったため、せめて受給延長の取り消しをしたほうがいいという夫の主張です。
今はよほどでない限り子育てしながら求職することは考えておらず、退職金等で現在の貯金に余裕があると考えた上で手続をしたつもりだったのですが、今後の家計管理は共働き時代の別管理とは異なり夫に一任するところもあるため、どうしたらいいのか悩んでいます。
①第3被保険者となって受給延長を継続する
②前会社の健保を継続+第1被保険者+失業保険受給の手続を行う
③前会社の健保を継続+第1被保険者+失業保険受給の延長を継続する(今の状況です)
最良の選択は何か、教えていただければ幸いです。
今年度の収入が103万円を超過しているため夫の健保に第3被保険者として加入せず、前会社の健保を継続して第1被保険者として国民年金を納付するよう手続しました。
そしてハローワークで妊娠、出産、育児を理由とした失業保険受給の延長手続をしています。
以上の手続を行った後、「働かない間は当然収入がないけど、年金と健康保険料を支払い続けるために貯金を切り崩していく状況だよね?」と、昨日改めて夫に確認されました。
「そうだね」と返事すると、「できるなら失業保険の受給延長を取り消して、すぐに働きたいから受給してほしいとお願いしに行けないかな?最長3年間延長してその間ずっと支払い続けたら貯金がなくなっちゃうよ」と言われました。
失業保険受給の延長手続を行えばその間ずっと受給されないという事実を見落としていたため、無収入なのにお金だけ取られていく状況は早急に対処できないか?ということのようです。
一番いいと思うのは第3被保険者となって受給延長を継続することだと思うのですが、前述の通りできないと言われてしまったため、せめて受給延長の取り消しをしたほうがいいという夫の主張です。
今はよほどでない限り子育てしながら求職することは考えておらず、退職金等で現在の貯金に余裕があると考えた上で手続をしたつもりだったのですが、今後の家計管理は共働き時代の別管理とは異なり夫に一任するところもあるため、どうしたらいいのか悩んでいます。
①第3被保険者となって受給延長を継続する
②前会社の健保を継続+第1被保険者+失業保険受給の手続を行う
③前会社の健保を継続+第1被保険者+失業保険受給の延長を継続する(今の状況です)
最良の選択は何か、教えていただければ幸いです。
なぜ扶養になれないか書いていないのですが、
どうしてでしょうか?
ご主人の健康保険は健康保険組合でしょうか?
協会けんぽでは退職して無収入で、
失業保険を受給してない間は扶養になれます。
健康保険組合の場合は受給終了後か受給しないことにしないと扶養になれないこともあるようですが。
そして間違える方がよくいらっしゃるのですが、
103万は税法上の扶養の額です。
健康保険の扶養は130万未満です。
さらに過去の収入でなく、
これからの一年の収入見込みで考えます。
協会けんぽだと退職して無職無収入なら扶養になれます。
ただし失業保険受給中は扶養から外れなくてはなりませんが。
健康保険組合だと過去の収入を見て、
一定期間を過ぎないと扶養になれないこともあるようですが。
どうしてでしょうか?
ご主人の健康保険は健康保険組合でしょうか?
協会けんぽでは退職して無収入で、
失業保険を受給してない間は扶養になれます。
健康保険組合の場合は受給終了後か受給しないことにしないと扶養になれないこともあるようですが。
そして間違える方がよくいらっしゃるのですが、
103万は税法上の扶養の額です。
健康保険の扶養は130万未満です。
さらに過去の収入でなく、
これからの一年の収入見込みで考えます。
協会けんぽだと退職して無職無収入なら扶養になれます。
ただし失業保険受給中は扶養から外れなくてはなりませんが。
健康保険組合だと過去の収入を見て、
一定期間を過ぎないと扶養になれないこともあるようですが。
八が月前に
半年ほど働いていた会社に
失業保険を
さかのぼりで加入してもらえるように
手紙を書きたいのですが
どのような文例にすればよいか御指導をお願いできませんでしょうか
社員20名弱の超ワンマン社長で
良い辞め方をしていません
法律的には十分正当でありますが
なるべくなら揉めないで手続きをとってもらいたいと思っています
相手方にもそれなりの負担が生じますので
歓迎されない申し出になります
どうかよろしくお願いいたします
半年ほど働いていた会社に
失業保険を
さかのぼりで加入してもらえるように
手紙を書きたいのですが
どのような文例にすればよいか御指導をお願いできませんでしょうか
社員20名弱の超ワンマン社長で
良い辞め方をしていません
法律的には十分正当でありますが
なるべくなら揉めないで手続きをとってもらいたいと思っています
相手方にもそれなりの負担が生じますので
歓迎されない申し出になります
どうかよろしくお願いいたします
例えば。
取り急ぎ申し上げます。
大変申し上げにくいのですが、御社で私が
事実上働き出したときにさかのぼりまして
失業保険の加入手続きをお願いできたら幸いで
ございます。
何かとご面倒をお掛けし申し訳ない気持ちで
いっぱいです。しかし、私といたしましても
一刻も早く勤め口を探さねばならず、生活費に
余裕がございません。
何卒諸般の事情をご賢察の上、宜しくお取り計らいのほど
伏してお願い申し上げます。・・・・・・・・・・・・・・・・・早々
このくらいの感じで。
ご参考まで。
取り急ぎ申し上げます。
大変申し上げにくいのですが、御社で私が
事実上働き出したときにさかのぼりまして
失業保険の加入手続きをお願いできたら幸いで
ございます。
何かとご面倒をお掛けし申し訳ない気持ちで
いっぱいです。しかし、私といたしましても
一刻も早く勤め口を探さねばならず、生活費に
余裕がございません。
何卒諸般の事情をご賢察の上、宜しくお取り計らいのほど
伏してお願い申し上げます。・・・・・・・・・・・・・・・・・早々
このくらいの感じで。
ご参考まで。
失業保険について
現在、契約2年目の会社員(契約社員)です。
業務内容は正社員と同じで、ボーナスのない正社員」状態です。
会社の経営が悪化しつつあり、契約を着られそうな予感があります。
色々調べたのですが、自分に該当するケースが少なく、わからなかったので質問させていただきました。
H24年5月現在で、契約2年2ヶ月目に突入しています。
契約更新の経過を記載すると、
1回目:平成22年3月~平成23年3月(1年契約)
2回目:平成23年3月~平成23年9月(6ヶ月)
となります。
平成23年9月時点で、上司に「契約期間が終了してしまうのですが…」と聞いてみたところ
「雇用保険とかは払い続けるから問題ないよ」との返答でした(給与明細を確認すると、「健康保険料」「国民年金」「雇用保険料」「所得税」「住民税」等は支払われています)。
ですので、平成24年5月現在、私は契約を更新しないまま今の会社で働いています。
そこで質問なのですが、
Q1
例えば6月にて雇い止め(契約が更新されない)場合、離職理由コードは以下のどれになるのでしょうか。
離職理由コード
21-雇止め(雇用期間3年以上雇止め通知あり)
22-雇止め(雇用期間3年未満更新明示あり)
23-期間満了(雇用期間3年未満更新明示なし)
24-期間満了
また、失業保険は待機期間なしで支給してもらえるのでしょうか?
Q2
いくつかのサイトで「1ヶ月前に解雇を通知しなければならない」と読んだのですが、私もそれに該当するのでしょうか?
現在、契約2年目の会社員(契約社員)です。
業務内容は正社員と同じで、ボーナスのない正社員」状態です。
会社の経営が悪化しつつあり、契約を着られそうな予感があります。
色々調べたのですが、自分に該当するケースが少なく、わからなかったので質問させていただきました。
H24年5月現在で、契約2年2ヶ月目に突入しています。
契約更新の経過を記載すると、
1回目:平成22年3月~平成23年3月(1年契約)
2回目:平成23年3月~平成23年9月(6ヶ月)
となります。
平成23年9月時点で、上司に「契約期間が終了してしまうのですが…」と聞いてみたところ
「雇用保険とかは払い続けるから問題ないよ」との返答でした(給与明細を確認すると、「健康保険料」「国民年金」「雇用保険料」「所得税」「住民税」等は支払われています)。
ですので、平成24年5月現在、私は契約を更新しないまま今の会社で働いています。
そこで質問なのですが、
Q1
例えば6月にて雇い止め(契約が更新されない)場合、離職理由コードは以下のどれになるのでしょうか。
離職理由コード
21-雇止め(雇用期間3年以上雇止め通知あり)
22-雇止め(雇用期間3年未満更新明示あり)
23-期間満了(雇用期間3年未満更新明示なし)
24-期間満了
また、失業保険は待機期間なしで支給してもらえるのでしょうか?
Q2
いくつかのサイトで「1ヶ月前に解雇を通知しなければならない」と読んだのですが、私もそれに該当するのでしょうか?
〉私は契約を更新しないまま今の会社で働いています。
更新されていなければ、給料を請求する根拠もなくなりますが?
民法629条1項により、更新されていると推定されます。
1.〉例えば6月にて雇い止め(契約が更新されない)場合
前の契約が平成23年3月からの6ヶ月間ですから、それ以降も6ヶ月契約です(そのように推定されます)。
したがって「6月」は更新の時期ではなく、その時期での「雇い止め」はあり得ません。
雇い止めの場合、あなたが更新を希望しても更新されなかったなら、23=特定理由離職者でしょう。
「給付制限」はつきません。
2.
〉1ヶ月前に解雇を通知しなければならない
そのようなルールはありません。
「30日前までに」というルールならあります。
〉「健康保険料」「国民年金」
「国民年金保険料」が給与から天引きされることはありません。
本当に「健康保険」に加入しているのなら、年金保険は「厚生年金保険」のはず。
更新されていなければ、給料を請求する根拠もなくなりますが?
民法629条1項により、更新されていると推定されます。
1.〉例えば6月にて雇い止め(契約が更新されない)場合
前の契約が平成23年3月からの6ヶ月間ですから、それ以降も6ヶ月契約です(そのように推定されます)。
したがって「6月」は更新の時期ではなく、その時期での「雇い止め」はあり得ません。
雇い止めの場合、あなたが更新を希望しても更新されなかったなら、23=特定理由離職者でしょう。
「給付制限」はつきません。
2.
〉1ヶ月前に解雇を通知しなければならない
そのようなルールはありません。
「30日前までに」というルールならあります。
〉「健康保険料」「国民年金」
「国民年金保険料」が給与から天引きされることはありません。
本当に「健康保険」に加入しているのなら、年金保険は「厚生年金保険」のはず。
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